二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。
要点刑法 207 条は、二人以上が暴行して人を傷害し、誰の暴行が傷害を生じさせたか不明なとき、共同実行がなくても各人を共犯の例により処断する同時傷害の特例を定める。
Q · 集団で殴って誰の一撃か分からないとき、全員が傷害罪になるって本当?
集団暴行で犯人を特定できなくても全員が傷害責任を負う規定です
刑法 207 条により、二人以上が暴行して人を傷害したものの、誰の暴行が傷害を生じさせたか特定できないときは、共同実行の意思がなくても各人が共犯の例により傷害の責任を負います。通常の刑事裁判では検察官が因果関係を立証しますが、本条では立証責任が被告人側へ転換され、「自分の暴行は傷害を生じさせていない」と被告人自身が反証しなければなりません。ただし最高裁(最決平成 28.3.24)は、検察官に各暴行の危険性と同一機会性の立証を課しています。
刑事裁判には誰もが習う鉄則がある。「疑わしきは被告人の利益に」。検察官があなたの行為と結果の因果関係を証明できなければ、あなたは罰せられない。207 条は、その鉄則に正面から風穴を開ける、ほとんど唯一の条文だ。居酒屋の前で複数人があなたを取り囲み、入り乱れて殴った。あなたの鼻は折れた。だが誰の一撃で折れたのか、もう誰にも分からない。本来なら「あなたの拳が折ったと証明できない以上、傷害では罰せられない」はずだ。207 条はこれを反転させる。同じ機会に二人以上が暴行を加え、どの暴行が傷害を生じさせたか分からないとき、共同実行の合意がなくても、全員が傷害の責任を負わされる。違うと言うなら、自分の暴行は怪我を生じさせていないと、あなた自身が証明しなければならない。立証責任が、検察官からあなたへ移る。日本の刑法で、これほど被告人に不利な仕組みは他にほとんどない。
刑法 207 条は同時傷害の特例を定める規定であり、二人以上が暴行を加えて人を傷害したが、各暴行による傷害の軽重またはその傷害を生じさせた者を知ることができない場合に、共同して実行した者でなくても共犯の例によって処断する旨を規定する。因果関係の立証困難を被告人側の反証責任へ転換する例外規定である。
二人以上が暴行して人を傷害したが誰の暴行が傷害を生じさせたか不明なとき、共同実行がなくても各人を共犯の例で処断する刑法 207 条の特例です。立証責任が被告人側に転換されます。
集団で殴って誰の一撃で怪我をさせたか分からないとき、全員が傷害の責任を負う規定です。違うなら自分の暴行は無関係だと被告人が証明しなければなりません。
原則は検察官ですが、207 条が適用される場面では被告人側に転換されます。被告人が自分の暴行は傷害を生じさせていないと反証する立場に回ります。
二人以上の暴行、人の傷害、各暴行の軽重または加害者の特定不能の三点です。判例は検察官に各暴行の危険性と同一機会性の立証を課しています(最決平成 28.3.24)。
暴行罪(208 条)は人に有形力を行使しても傷害結果が生じなかった場合、傷害罪(204 条)は傷害結果が生じた場合です。207 条で反証できれば暴行罪どまりになる余地があります。
傷害罪の公訴時効は 10 年(刑訴 250 条 2 項 3 号)です。傷害致死に 207 条が適用される場合は時効が異なるため、最新の改正状況の確認が必要です。
傷害結果が生じれば傷害罪で逮捕の可能性があります。集団のけんかでは 207 条により誰の一撃か不明でも各人が責任を負い得ます。逮捕後の身柄拘束は最大 23 日です。
挙証責任の転換は無罪推定との緊張をはらみますが、判例上は同一機会の集団暴行という限定された場面で合憲とされています。適用要件は判例で厳格化されています。
あり得ます。207 条は共同実行の合意を要求しないため、同一の機会に暴行へ加わったと外形上見られれば射程に入ります。ただ最高裁(最決平成 28.3.24)は、検察官に各暴行の危険性と同一機会性の立証を求めています。業界裏話ヒント:弁護人は「あなたの暴行に傷害を生じさせる危険性がなかった」あるいは「時間・場所がずれていて同一の機会ではない」を突きます。位置情報や映像で五分でも時間差を示せれば、適用が崩れることがある。だから現場を離れた時刻の記録が宝になる
使われます。最高裁は傷害致死(205 条)にも 207 条の適用を認めています(最判昭和 26.9.20)。誰の暴行が死の結果を生じさせたか特定できないとき、反証できない者は致死の責任まで負い得ます。業界裏話ヒント:学説には致死への適用を批判する有力説があり、実務上も適用の限界が争われ続けています。弁護側は「致死結果との因果に 207 条を及ぼすのは挙証責任転換の行き過ぎだ」という学説対立を法廷に持ち込む。裁判官によって受け止め方が分かれる論点なので、争う価値が残っている
それを防ぐのが 207 条です。通常なら全員が因果関係の壁に隠れて逃げ切れますが、本条は立証責任を被告人側に移すため、誰も自分の無関係を証明できなければ全員が傷害の責任を負います(共犯の例による)。業界裏話ヒント:被害者側にとって 207 条は、犯人を一人に絞れない集団暴行で唯一の突破口になります。加害者同士のなすりつけ合いは、むしろ同一機会の暴行だったことを裏付ける。被害者は「誰がやったか分からない」ことを恐れず、全員を相手取れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立に必要な結果 | 207 条:傷害結果あり+加害者特定不能(共犯の例で処断) | — |
| 共同実行の意思 | 207 条:不要(意思の連絡なくても適用) | — |
| 立証責任 | 207 条:被告人側へ転換(反証責任) | — |
| 落としどころ | 207 条:反証成功なら暴行罪へ後退 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。