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刑法 第207条(同時傷害の特例)

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二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して実行した者でなくても、共犯の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 207 条は、二人以上が暴行して人を傷害し、誰の暴行が傷害を生じさせたか不明なとき、共同実行がなくても各人を共犯の例により処断する同時傷害の特例を定める。

Q · 集団で殴って誰の一撃か分からないとき、全員が傷害罪になるって本当?

集団暴行で犯人を特定できなくても全員が傷害責任を負う規定です

刑法 207 条により、二人以上が暴行して人を傷害したものの、誰の暴行が傷害を生じさせたか特定できないときは、共同実行の意思がなくても各人が共犯の例により傷害の責任を負います。通常の刑事裁判では検察官が因果関係を立証しますが、本条では立証責任が被告人側へ転換され、「自分の暴行は傷害を生じさせていない」と被告人自身が反証しなければなりません。ただし最高裁(最決平成 28.3.24)は、検察官に各暴行の危険性と同一機会性の立証を課しています。

解説

刑事裁判には誰もが習う鉄則がある。「疑わしきは被告人の利益に」。検察官があなたの行為と結果の因果関係を証明できなければ、あなたは罰せられない。207 条は、その鉄則に正面から風穴を開ける、ほとんど唯一の条文だ。居酒屋の前で複数人があなたを取り囲み、入り乱れて殴った。あなたの鼻は折れた。だが誰の一撃で折れたのか、もう誰にも分からない。本来なら「あなたの拳が折ったと証明できない以上、傷害では罰せられない」はずだ。207 条はこれを反転させる。同じ機会に二人以上が暴行を加え、どの暴行が傷害を生じさせたか分からないとき、共同実行の合意がなくても、全員が傷害の責任を負わされる。違うと言うなら、自分の暴行は怪我を生じさせていないと、あなた自身が証明しなければならない。立証責任が、検察官からあなたへ移る。日本の刑法で、これほど被告人に不利な仕組みは他にほとんどない。

法的な位置づけ

刑法 207 条は同時傷害の特例を定める規定であり、二人以上が暴行を加えて人を傷害したが、各暴行による傷害の軽重またはその傷害を生じさせた者を知ることができない場合に、共同して実行した者でなくても共犯の例によって処断する旨を規定する。因果関係の立証困難を被告人側の反証責任へ転換する例外規定である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1同時傷害の特例とは何ですか?

二人以上が暴行して人を傷害したが誰の暴行が傷害を生じさせたか不明なとき、共同実行がなくても各人を共犯の例で処断する刑法 207 条の特例です。立証責任が被告人側に転換されます。

Q2刑法 207 条をわかりやすく言うと?

集団で殴って誰の一撃で怪我をさせたか分からないとき、全員が傷害の責任を負う規定です。違うなら自分の暴行は無関係だと被告人が証明しなければなりません。

Q3同時傷害で立証責任は誰にありますか?

原則は検察官ですが、207 条が適用される場面では被告人側に転換されます。被告人が自分の暴行は傷害を生じさせていないと反証する立場に回ります。

Q4同時傷害の特例の要件は何ですか?

二人以上の暴行、人の傷害、各暴行の軽重または加害者の特定不能の三点です。判例は検察官に各暴行の危険性と同一機会性の立証を課しています(最決平成 28.3.24)。

Q5暴行罪と傷害罪は何が違いますか?

暴行罪(208 条)は人に有形力を行使しても傷害結果が生じなかった場合、傷害罪(204 条)は傷害結果が生じた場合です。207 条で反証できれば暴行罪どまりになる余地があります。

Q6同時傷害の特例に時効はありますか?

傷害罪の公訴時効は 10 年(刑訴 250 条 2 項 3 号)です。傷害致死に 207 条が適用される場合は時効が異なるため、最新の改正状況の確認が必要です。

Q7けんかで傷害になると逮捕されますか?

傷害結果が生じれば傷害罪で逮捕の可能性があります。集団のけんかでは 207 条により誰の一撃か不明でも各人が責任を負い得ます。逮捕後の身柄拘束は最大 23 日です。

Q8同時傷害の特例は違憲ではないですか?

挙証責任の転換は無罪推定との緊張をはらみますが、判例上は同一機会の集団暴行という限定された場面で合憲とされています。適用要件は判例で厳格化されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1現場にいただけで殴ってないのに、共犯にされることってあるんですか?

あり得ます。207 条は共同実行の合意を要求しないため、同一の機会に暴行へ加わったと外形上見られれば射程に入ります。ただ最高裁(最決平成 28.3.24)は、検察官に各暴行の危険性と同一機会性の立証を求めています。業界裏話ヒント:弁護人は「あなたの暴行に傷害を生じさせる危険性がなかった」あるいは「時間・場所がずれていて同一の機会ではない」を突きます。位置情報や映像で五分でも時間差を示せれば、適用が崩れることがある。だから現場を離れた時刻の記録が宝になる

Q2207 条って、死なせてしまった場合(傷害致死)にも使われるんですか?

使われます。最高裁は傷害致死(205 条)にも 207 条の適用を認めています(最判昭和 26.9.20)。誰の暴行が死の結果を生じさせたか特定できないとき、反証できない者は致死の責任まで負い得ます。業界裏話ヒント:学説には致死への適用を批判する有力説があり、実務上も適用の限界が争われ続けています。弁護側は「致死結果との因果に 207 条を及ぼすのは挙証責任転換の行き過ぎだ」という学説対立を法廷に持ち込む。裁判官によって受け止め方が分かれる論点なので、争う価値が残っている

Q3全員が「自分じゃない」と言い張ったら、結局みんな無罪になるんじゃないですか?

それを防ぐのが 207 条です。通常なら全員が因果関係の壁に隠れて逃げ切れますが、本条は立証責任を被告人側に移すため、誰も自分の無関係を証明できなければ全員が傷害の責任を負います(共犯の例による)。業界裏話ヒント:被害者側にとって 207 条は、犯人を一人に絞れない集団暴行で唯一の突破口になります。加害者同士のなすりつけ合いは、むしろ同一機会の暴行だったことを裏付ける。被害者は「誰がやったか分からない」ことを恐れず、全員を相手取れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が怪我をさせた証拠がなければ無罪」と思い込んでいる人が多いが、207 条が適用される場面ではこの前提そのものが崩れる。証明すべきは検察官ではなく、あなた自身だ。問いの立て方が「検察は証明できるか」から「自分は反証できるか」へ入れ替わっている。この落差に気付かないまま取調べを受けると致命傷になる
  • 「合意して一緒に殴っていないなら共犯にならない」と理解している人は、半分しか知らない。207 条の核心は、まさにその共同実行の合意がない場合に共犯の例によると定める点にある。意思の連絡がないことは、ここでは免罪符にならない。むしろ 207 条が出てくるのは、共謀を立証できない時こそだ
  • 「どうせ全員まとめて重く罰する乱暴な条文だろう」と誤解されがちだが、実は最高裁が検察官側に重い枷をはめている。検察官は(1)各暴行が傷害を生じさせ得る危険性をもつこと、(2)各暴行が同一の機会に行われたこと、の二点を立証しなければ 207 条を発動できない(最決平成 28.3.24)。この二段ハードルを崩すのが弁護の主戦場になる
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成立に必要な結果207 条:傷害結果あり+加害者特定不能(共犯の例で処断)
共同実行の意思207 条:不要(意思の連絡なくても適用)
立証責任207 条:被告人側へ転換(反証責任)
落としどころ207 条:反証成功なら暴行罪へ後退

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 二次会の帰り道、見ず知らずの三人組と口論になり、もみ合いの末に相手が頭を打って全治一か月。あなたは一発しか殴っていないと主張するが、三人が同じ場所で同時に殴っていたため、誰の一撃が傷害を生じさせたか特定できない。207 条が発動すれば、あなたも傷害罪の共犯として扱われ、「自分の暴行は無関係だ」と立証できなければ逃れられない
  • もし、あなたが現場にいただけで、実際には殴っていなかったとしたら? それでも検察官が「同じ機会に暴行へ加わった一人」と見れば、207 条の射程に入りうる。重要なのは、加わっていないことを示す証拠(防犯カメラ、目撃証言、位置情報)を、自分の側で集める立場に回るという現実
  • あなたの子どもが集団リンチの被害に遭った。加害者全員が「自分は軽く小突いただけ」と責任をなすりつけ合う。通常なら因果関係の壁で加害者が逃げ切るところを、207 条はその逃げ道を塞ぐ。被害者側にとっては、犯人を一人に絞れなくても全員を追及できる武器になる
  • 路上の喧嘩で相手が死亡した。傷害致死(205 条)に 207 条が適用されるかは、長く争われてきた論点だ。最高裁は適用を認めている(最判昭和 26.9.20)。あなたが「自分の暴行では死なせていない」と思っても、その立証ができなければ致死の責任まで負いかねない。残された時間は、捜査が固まる前のわずかな期間だけだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第207条(同時傷害の特例)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第207条の条文原文は「二人以上で暴行を加えて人を傷害した場合において、それぞれの暴行による傷害の軽重を知ることができず、又はその傷害を生じさせた者を知ることができないときは、共同して…」で始まります。
  3. 刑法第207条は第二十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第207条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。