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刑法 第208条(暴行)

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暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法208条は、暴行を加えたが相手を傷害しなかった場合に成立する暴行罪を定める。怪我がなくても有形力の行使があれば成立し、二年以下の拘禁刑等に処せられる。

Q · 殴っていなくても暴行罪になるの?

怪我がなくても、物を投げる・水をかける等の有形力で暴行罪は成立します。

刑法208条は、暴行を加えても相手が怪我をしなかった場合を処罰する規定です。ここでいう暴行は殴る蹴るに限らず、物を投げる、水をかける、至近距離で大音量を出すなど、人の身体に向けた不法な有形力の行使全般を含みます。怪我がないことは無罪の理由ではなく、傷害罪(204条)ではなく暴行罪にとどまる理由にすぎません。法定刑は二年以下の拘禁刑、三十万円以下の罰金、または拘留・科料です。

解説

居酒屋で口論になり、相手の胸ぐらをつかんで突き飛ばした。怪我はさせていない。それでも刑法208条は動く。「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する」。ここで知っておくべき核心は二つある。第一に、暴行罪は「殴って怪我をさせた罪」ではない。怪我が出れば傷害罪(204条)に跳ね上がる。つまり208条は傷害罪の一歩手前、相手が打ちどころ悪く転んだ瞬間に罪名が変わる崖っぷちの条文だ。第二に、ここでいう暴行は身体への接触すら必要としない。物を投げつける、水をかける、耳元で大音量を鳴らす、これらも判例上「人の身体に対する不法な有形力の行使」として暴行になりうる。あなたが触れてすらいないと思っている行為が、すでに刑事事件の入口に立っていることがある。

法的な位置づけ

刑法208条が定める暴行罪は、人の身体に対する不法な有形力を行使したが、傷害の結果に至らなかった場合に成立する犯罪である。暴行の概念は身体への直接の接触を必須とせず、判例上は物の投擲や放水なども含むと解される。傷害の結果が生じた場合は傷害罪(204条)に加重される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1暴行罪とは何ですか?

人の身体に対し不法な有形力を行使したが、怪我に至らなかった場合に成立する犯罪です。刑法208条が根拠で、二年以下の拘禁刑などに処せられます。

Q2暴行罪と傷害罪の違いは何ですか?

暴行罪は怪我に至らなかった暴行、傷害罪(204条)は怪我が生じた場合です。同じ行為でも怪我が一つ出た瞬間に傷害罪へ一段重くなります。

Q3暴行罪の時効は何年ですか?

公訴時効は3年です(暴行罪は長期5年未満の拘禁刑にあたり、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は暴行を加えた時です。

Q4暴行罪の罰金はいくらですか?

三十万円以下の罰金です。ほかに二年以下の拘禁刑、拘留(1日以上30日未満)、科料(千円以上1万円未満)も選択肢になります。

Q5物を投げただけでも暴行罪になりますか?

なりえます。判例上、暴行は人の身体に向けられた不法な有形力の行使を指し、物の投擲、放水、至近距離での大音響なども含むとされます。

Q6暴行罪で前科はつきますか?

起訴され有罪が確定すれば前科がつきます。逆に起訴前に示談・宥恕が整えば起訴猶予となり、前科を避けられる可能性があります。

Q7正当防衛なら暴行罪は成立しませんか?

相手の急迫不正の侵害に対するやむを得ない相当な防衛行為なら、正当防衛(刑法36条)で違法性が阻却され成立しません。相当性の判断が要点です。

Q8あおり運転は暴行罪になりますか?

幅寄せや執拗なクラクション等、相手の身体に向けられた有形力と評価できれば暴行罪が検討されます。別に妨害運転罪での立件もありえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1殴ってないのに「暴行罪」って言われました。怪我もさせてないのに罪になるんですか?

なります。暴行罪(208条)はそもそも怪我に至らなかった暴行を処罰する条文です。さらに暴行は殴る蹴るに限らず、物を投げる、水をかける、至近距離で大音量を出すなど、人の身体に向けた有形力の行使全般を含みます。業界裏話ヒント:捜査機関は「怪我がない=軽い事案」と一律には扱いません。執拗さ・凶器の有無・相手との関係性を重く見ます。逆にいえば、一回きりの偶発的な小競り合いで前科前歴がなければ、示談次第で起訴猶予に持ち込みやすい。最初の供述で「執拗にやった」と取られないことが分かれ目です

Q2相手と示談すれば、それで終わりですよね?

終わるとは限りません。暴行罪は親告罪ではないので、被害者の告訴がなくても、また示談が成立しても、検察官は公益の観点から起訴できます。ただ実務上、起訴前に示談と宥恕が整っていれば起訴猶予になる可能性は高いです(刑訴法248条の起訴便宜主義)。業界裏話ヒント:示談書には「被害者は加害者を宥恕し、刑事処罰を求めない」という一文を必ず入れる。単なる金銭の授受だけでは検察官への訴求力が弱い。この一文の有無で、同じ示談金でも結果が変わることがあります

Q3夫婦喧嘩で配偶者の腕をつかんだだけです。家庭内のことですよね?

家庭内であっても暴行罪は成立し、加えてDV防止法上の保護命令の根拠にもなります。配偶者が相談機関や裁判所に申し立てれば、あなたは接近禁止命令や退去命令を受ける可能性があります。業界裏話ヒント:配偶者間の暴行は、刑事事件化しなくても、後の離婚調停・親権争いで決定的に不利な事実として持ち出されます。一度の「腕をつかんだ」が、診断書や警察相談歴という形で記録に残り、数年後の家事事件であなたを追い詰めることがある。家庭内だから軽い、は最も危険な誤解です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「怪我をさせていないから罪にならない」と思い込んでいる人が多い。だが暴行罪はまさに「怪我に至らなかった暴行」を処罰する条文。怪我がないことは無罪の理由ではなく、傷害罪ではなく暴行罪にとどまる理由にすぎない。むしろ怪我が一つでも出れば、同じ行為が傷害罪へと一段重くなる
  • 暴行とは「殴る・蹴る」だと多くの人が思っているが、その理解は範囲が狭すぎる。判例上、暴行は人の身体に向けられた不法な有形力の行使全般を指し、物を投げる、水や塩をかける、太鼓を耳元で連打する行為まで含まれる。あなたの「これは暴力じゃない」という線引きと、法律の線引きは別物だ
  • 「被害者が許してくれれば事件は終わる」と思われがちだが、暴行罪は親告罪ではない。被害者の告訴がなくても検察官は起訴できる。あなたから見れば「示談したから終わり」でも、法から見れば検察官が公益の観点で起訴を選ぶ余地が残る。この落差を知らずに示談だけで安心すると、起訴状が届いて初めて慌てることになる
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成立要件208条(暴行罪):有形力の行使+傷害の結果なし
法定刑二年以下の拘禁刑/三十万円以下の罰金/拘留・科料
結果の要否傷害の結果は不要(怪我があれば本罪を超える)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 酒の席で胸ぐらをつかんで小突いただけ。相手は無傷。だが相手が被害届を出せば暴行罪の捜査は始まる。怪我がなければ罪は軽いと油断していると、相手が転んで頭を打った瞬間に傷害罪(204条)へ跳ね上がり、最高刑が一気に重くなる
  • もし、あなたが満員電車で肩がぶつかった相手に腹を立て、相手の傘を払いのけたとしたら? 相手の体に手は触れていない。それでも持ち物を通じた有形力の行使として暴行罪が問題になりうる。「触ってないから大丈夫」という直感は、ここでは通用しない
  • 夫婦喧嘩で配偶者の腕を強くつかんで引っ張った。怪我はない。これは家庭内の私的なことではなく、暴行罪であると同時に、DV防止法上の保護命令の根拠にもなる。配偶者が翌日に相談機関へ行けば、あなたは接近禁止命令を受ける側になりうる
  • あなたが被告人席に立たされた。怪我のない小突き合いだったのに、相手が「執拗に何度も突かれた」と主張している。あと数日で検察官が起訴・不起訴を判断する。今夜、目撃者の連絡先と店の防犯カメラの保全を弁護人に依頼できるかどうかで、前科がつくかどうかが分かれる
  • 職場で部下に詰め寄り、机を激しく叩いて威圧した。体には触れていない。これがパワハラの域を超え、暴行罪として立件された事例もある。「指導の一環」というあなたの認識と、法が見る「有形力の行使」の間には、危険な落差がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第208条(暴行)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第208条の条文原文は「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」で始まります。
  3. 刑法第208条は第二十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第208条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。