熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第208条の2(凶器準備集合及び結集)

クイックジャンプ
  1. 二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って人を集合させた者は、三年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 208 条の 2 の凶器準備集合罪は、二人以上が共同加害目的で集合し凶器を準備し又はその存在を知って集まった時点で成立し、暴行がなくても処罰される。

Q · 暴力をふるっていなくても、凶器を持った集団に加わっただけで逮捕されるの?

はい、共同加害目的があれば暴行なしでも成立します

刑法 208 条の 2 の凶器準備集合罪は、二人以上が他人の生命・身体・財産に共同して害を加える目的で集合し、凶器を準備し又はその準備を知って集合した時点で成立します。実際に暴れる必要はなく、暴行・傷害という結果が出る前の段階で処罰される珍しい犯罪です。第 1 項は二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金、人を集めた者は第 2 項で三年以下の拘禁刑と重く処罰されます。ただし共同加害目的や凶器の認識がなければ成立しません。

解説

殴り合いも、怪我人も、まだ何も起きていない。それでも逮捕される犯罪が、日本の刑法には存在する。208条の2、凶器準備集合罪である。二人以上が他人の生命・身体・財産に共同して害を加える目的で集まり、その中の誰かが凶器を準備し、またはその準備があると知って集まった。この時点で、二年以下の拘禁刑(刑務作業を伴いうる身柄拘束刑、2025年6月施行で懲役・禁錮を統合)または三十万円以下の罰金が成立する。あなたが知っておくべき核心は、実際に暴れる必要が一切ないという点だ。集団暴力が現実化する前の段階で網を掛ける、極めて珍しい構造の犯罪である。さらに第2項は、人を集めた側、つまり号令をかけた者を三年以下と一段重く処罰する。誰かに呼ばれて現場へ行き、そこに鉄パイプがあると知っていただけで、あなたは加害者の列に並ぶ。「自分は何もしていない」という弁解が、ここでは通用しない仕組みになっている。

法的な位置づけ

凶器準備集合罪とは、二人以上の者が他人の生命・身体・財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合に、凶器を準備し又はその準備があることを知って集合する行為を処罰する犯罪である。刑法 208 条の 2 に規定され、暴行や傷害の結果発生を要せず、集団暴力が現実化する前の準備集合段階を捕捉する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1凶器準備集合罪 量刑はどれくらい?

第 1 項は二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金、第 2 項の集合させた者は三年以下の拘禁刑です。実際に暴行・傷害が発生した場合は別途その罪も問われます。

Q2凶器準備集合罪 時効は何年?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時で、集合の事実が終了した時点から進行します。

Q3凶器準備集合罪 初犯でも逮捕される?

初犯でも逮捕されます。準備段階の集団犯罪であり、罪証隠滅や再集合のおそれが認められやすく、身柄拘束につながりやすい類型です。

Q4凶器準備集合罪 共同加害目的とは何?

二人以上が他人の生命・身体・財産に共同して害を加えようとする意思です。集まった経緯、持ち物、SNS のやり取りなど外形から客観的に推認されます。

Q5凶器準備集合罪 第2項とは?

凶器準備集合の場面で人を集合させた者、つまり号令をかけた側を処罰する規定です。手を下さなくても三年以下の拘禁刑と第 1 項より重く扱われます。

Q6凶器準備集合罪 SNSの呼びかけも罪になる?

「今夜集合」などの呼びかけが共同加害目的を伴えば、第 2 項の集合させた者として問われます。投稿は誰が集めたかを示す客観証拠として残ります。

Q7凶器準備集合罪 黙秘した方がいい?

逮捕直後は黙秘権を行使し弁護士に相談すべきです。安易に「やり返すつもりだった」と述べると共同加害目的の自白として供述調書に残ります。

Q8凶器準備集合罪 不起訴になるには?

共同加害目的や凶器の認識を欠くことを起訴前に立証できれば、起訴猶予・不起訴を狙えます。誘われた経緯や当日の言動の客観資料が鍵になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ただ友達に誘われて行っただけで、自分は何も悪いことしてないんですけど、これでも捕まるんですか?

共同して害を加える目的の集合だと認定され、その場に凶器があることをあなたが知っていれば、手を出していなくても208条の2第1項で成立します。逆に、目的を知らずに誘われただけで、凶器の存在も知らなかったなら罪は成立しません。業界裏話ヒント:この罪の勝敗は「共同加害目的」と「凶器の認識」の二点に集約される。取調べで安易に「みんなでやり返すつもりだった」と認めると、その一言が目的の自白になる。署名前に弁護士に通すかどうかで結論が変わる

Q2凶器って、包丁とかバットのことですよね? 普通の物でも凶器になるんですか?

なります。判例は、本来の武器(性質上の凶器)に加え、用法によって人を殺傷しうる物(用法上の凶器)も含めます。鉄パイプ・角材・火炎瓶などが凶器とされた事件があります。ただし無限ではなく、社会通念上、人に危険を感じさせる外観かが基準です(ダンプカーが本罪の凶器に当たらないとされた判例もあります)。業界裏話ヒント:何が凶器かは「持ち物リスト」ではなく「その場の状況と使い方」で決まる。同じ角材でも、デモのプラカードか殴打用かで結論が分かれる。だから現場の文脈証拠が決定的になる

Q3ニュースで見る凶器準備集合って、暴力団や過激派の話でしょ? 普通の人には関係ないのでは?

そうとは限りません。条文は対象者を限定しておらず、暴走族、サポーター同士の衝突、ネットで募った報復オフ会など、二人以上が共同加害目的で凶器を準備して集まれば誰にでも適用されます。業界裏話ヒント:近年は SNS の呼びかけが第2項『集合させた者』の動かぬ証拠になる。『今夜集合』の一言を投稿した人物が、現場に来た者より重く問われる構図。デジタルの足跡が、昔なら立証困難だった『誰が集めたか』を一発で特定する時代になった

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に暴力をふるっていないのだから無罪だ」と思い込みがちだが、この罪は暴行の有無を問わない。凶器を準備した集団に、その存在を知って加わった事実だけで成立する。手を出したかどうかは、暴行罪・傷害罪という別の罪の問題にすぎない
  • 「凶器って銃や日本刀のことでしょ」という問いの立て方そのものがずれている。判例は、本来の武器でない物でも、用法によって人を殺傷しうる物を凶器に含める。ただし無限ではなく、社会通念上、人に危険を感じさせる外観かどうかで線を引く(ダンプカーは本罪の凶器に当たらないとされた判例がある一方、鉄パイプや角材が凶器とされた事件は多い)
  • あなたから見れば「仲間と集まっただけ」でも、法から見れば「共同加害目的の集合」になりうる。この目的の認定は、集まった経緯・持ち物・LINE のやり取りといった外形から客観的に推認される。あなたの内心の言い分と、外側から読み取られる目的、その落差があなたを追い込む
dimensionthisArticlealternatives
成立時点208 条の 2:共同加害目的で凶器を準備して集合した時点(準備段階)
結果の要否暴行・傷害の結果は不要(抽象的危険犯)
法定刑二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金(集合させた者は三年以下)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、暴走族の集まりに誘われて行った先に金属バットが用意されていたとしたら、どうなる? あなたが一発も振るわなくても、共同加害目的の集合だと認定され、凶器の存在を知っていれば第1項が成立する。「見に行っただけ」は通らない
  • 対立グループとの喧嘩を仕掛けるため、SNS で仲間に「今夜あそこに集まれ」と号令をかけた。あなたは第2項の集合させた者として、実際に現場へ来た仲間より重い三年以下の拘禁刑の対象になる。手を下していなくても、呼びかけた側が一番重い
  • デモの隊列に角材が紛れ込んでいた。あなたはそれを知って参加した。集会の自由と凶器準備集合罪の境界が、まさにこの一点で問われる
  • 逮捕からの身柄拘束は最大23日。検察官が起訴か不起訴かを決めるまでに、共同加害目的があったのか、凶器の存在を知っていたのか、その供述一つで罪名も処分も変わる。残された時間で何を語り、何を黙るかが運命を分ける
  • 対立する集団があなたの店の前に凶器を持って集結し始めた。まだ誰も殴られていない。それでも110番すれば、現に集合した時点で検挙の対象になる。被害が出る前に法的に止められる、数少ない条文だと知っているかどうかで初動が違う

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二十七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第208条の2(凶器準備集合及び結集)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第208条の2の条文原文は「二人以上の者が他人の生命、身体又は財産に対し共同して害を加える目的で集合した場合において、凶器を準備して又はその準備があることを知って集合した者は、二年以下の拘…」で始まります。
  3. 刑法第208条の2は第二十七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第208条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。