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刑法 第209条(過失傷害)

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  1. 過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法209条は、過失により人を傷害した者を三十万円以下の罰金又は科料に処すると定める。本罪は親告罪であり、被害者の告訴がなければ起訴できない。

Q · 自転車でうっかり人に怪我をさせたら、必ず前科がつくの?

親告罪なので、被害者が告訴しなければ起訴されません

刑法209条の過失傷害罪は、三十万円以下の罰金又は科料のみで、懲役や拘禁刑はありません。さらに同条2項により親告罪とされており、被害者の告訴がなければ検察官は公訴を提起できません。そのため、誠実な謝罪と治療費の負担で示談が成立すれば、刑事化する前に終わるケースが大半です。なお仕事中の事故は業務上過失致傷(211条)となり親告罪ではないため、扱いが変わります。

解説

自転車で歩行者にぶつかって怪我をさせた。子どもがふざけて投げた物が隣人に当たり裂傷を負わせた。これらはすべて刑法209条の過失傷害罪に当たりうる。だが多くの人が見落としている事実が二つある。第一に、刑罰は罰金か科料だけで、懲役も拘禁刑もない。前科のつく罰金刑ではあるが、身体は拘束されない。第二に、これは親告罪である。被害者が告訴しなければ、検察官はそもそも起訴できない。処罰のスイッチは検察ではなく被害者の手にある。さらに重要なのは「過失」傷害だという点だ。わざとやった傷害罪(204条)とは別物で、刑も告訴の要否も違う。そして仕事中の事故なら業務上過失致傷(211条)に格上げされ、そちらは親告罪ではない。同じ怪我でも、誰が、どんな状況で負わせたかで、入口が完全に変わる。

法的な位置づけ

刑法209条1項は、過失によって人の身体を傷害した者を三十万円以下の罰金又は科料に処する旨を定める過失犯処罰規定である。同条2項により本罪は親告罪とされ、告訴権者の告訴がなければ公訴を提起できない。故意犯である傷害罪(204条)および加重類型である業務上過失致傷罪(211条)とは区別される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過失傷害罪とは何ですか?

過失(不注意)で人に怪我をさせる罪です。刑法209条が根拠で、三十万円以下の罰金又は科料に処せられます。故意の傷害罪(204条)とは別物で、刑が軽く親告罪である点が特徴です。

Q2過失傷害罪の罰金はいくらですか?

三十万円以下の罰金、又はより軽い科料(千円以上一万円未満)です。懲役や拘禁刑はありません。ただし罰金でも前科は残るため、職業によっては影響が生じます。

Q3過失傷害罪の時効は何年ですか?

公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。罰金にあたる罪のため最も短い区分になります。これとは別に、被害者の告訴期間は犯人を知った日から6か月です。

Q4過失傷害罪の告訴期間はいつまでですか?

被害者が犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条1項)。この期間を過ぎると、被害者は刑事告訴ができなくなります。加害者側は時限を意識した対応が重要です。

Q5過失傷害で示談しないとどうなりますか?

被害者が告訴すれば捜査対象になります。ただし罰金以下の軽い罪のため、誠実な対応で告訴を見送ってもらう交渉余地は大きいです。示談不成立のまま告訴・起訴されれば前科がつく可能性があります。

Q6スポーツ中の事故は過失傷害になりますか?

なる場合があります。ルールの範囲内で許容される危険を超え、注意義務違反が認められれば209条の対象です。野球の打球やゴルフのミスショットでの負傷などが典型例です。

Q7自転車事故は過失傷害罪になりますか?

なります。スマホを見ながらの運転などで歩行者に衝突し怪我をさせれば、過失傷害罪に問われ得ます。自転車保険は民事の賠償をカバーしますが、刑事責任は別軌道で残ります。

Q8過失傷害罪の告訴は取り消せますか?

第一審判決前まで取り消せます。ただし一度取り消すと再び告訴できません(刑事訴訟法237条2項)。被害者にとっては最後のカードを切る行為になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自転車で人にぶつかって怪我をさせたら、前科がつきますか?

必ずつくわけではありません。過失傷害罪(209条)は親告罪で、被害者が告訴しなければ起訴されません。誠実に謝罪し治療費を負担して示談が成立すれば、刑事化する前に終わるケースが大半です。業界裏話ヒント:示談書に「被害者は加害者を刑事告訴しない」の一文を入れるのが鉄則です。これがあるかないかで、同じ示談金を払っても前科の有無が変わる。弁護士はこの一文の有無を真っ先に確認します

Q2相手が『告訴する』と脅してきます。本当に逮捕されるんですか?

過失傷害は罰金か科料のみで懲役がなく、逮捕されて身柄を拘束される事案は稀です。告訴されても、示談が整えば不起訴になることが多い。むしろ告訴は賠償交渉のカードとして使われる面が強いです。業界裏話ヒント:告訴の取消しは一度きりで、取り消すと二度と告訴できません(刑訴法237条2項)。相手にとっても告訴は切り札を切る行為なので、こちらが誠実に対応すれば、実際に告訴まで進む前に和解で収まる確率は高い

Q3仕事中に同僚に怪我をさせた場合も、相手が許せば終わりですか?

ケースによります。単なる過失なら209条で親告罪ですが、業務上の注意義務違反と評価されれば業務上過失致傷(211条)になり、こちらは親告罪ではありません。被害者が告訴を望まなくても、検察官の判断で起訴されうる。業界裏話ヒント:『仕事中かどうか』が親告罪の境目です。同じ怪我でも、業務性が認められた瞬間に被害者の意思だけでは止められなくなる。職場の事故では早期に弁護士へ相談し、業務上過失に該当するかを見極めるのが先決です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「怪我をさせたら必ず前科がつく」と思われているが、過失傷害は親告罪なので、被害者が告訴しなければ起訴自体が成立しない。多くのケースは示談で刑事化する前に終わる。前科の分かれ目は、過失の有無より告訴されるかどうかにある
  • 罰金刑は軽いから気にしなくていい、と考えるのは前提が誤っている。たとえ三十万円以下でも罰金は前科であり、職業によっては資格制限や懲戒の対象になる。問題は金額の大小ではなく「前科がつくか否か」であって、その入口を閉じられるのが親告罪という構造だ
  • 「告訴を取り下げてもらえば何度でもやり直せる」と思っている人がいるが、告訴の取消しは一度きりで、取り消した後は再び告訴できない(刑事訴訟法237条2項)。被害者側にとっては、取消しは最後のカードを切る行為になる
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主観的要件過失傷害(209条):不注意による傷害
法定刑三十万円以下の罰金又は科料
親告罪か親告罪(告訴がなければ起訴不可)
典型場面自転車事故・遊び・スポーツ中の不注意

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • スマホを見ながら自転車を漕いでいて、横断中の歩行者に衝突させ、相手が手首を骨折した。あなたは過失傷害罪の加害者になる。だがこれは親告罪なので、相手が告訴しない限り刑事手続きは始まらない。つまり示談が成立すれば、警察の調書があっても起訴には至らないことが多い。最初の謝罪と対応が、前科の有無を分ける
  • もし、子ども同士の遊びで一方が相手に怪我をさせ、相手の親が激怒して「警察に被害届を出す」と言ってきたら、どうなる? 過失傷害は親告罪なので、告訴されれば捜査対象になりうるが、罰金以下の軽い罪であり、誠実な謝罪と治療費の負担で告訴を見送ってもらう交渉余地が大きい
  • 草野球の打球が観戦中の人に当たり、目を負傷させた。スポーツ中の事故でも過失が認められれば209条の対象になる。短い一瞬の不注意が刑事責任に直結する
  • 怪我をさせてしまった相手と連絡が取れないまま日が過ぎていく。相手があなたを犯人だと知った日から六ヶ月。この告訴期間が満了すれば、相手はもう刑事告訴できなくなる。だが焦って接触すると別のトラブルを生む。残された時間と動き方の両方を計算する必要がある
  • 介護施設で職員が利用者を移乗させる際に転倒させ、骨折させた。これは個人の過失傷害ではなく業務上過失致傷(211条)になり、親告罪ではない。被害者が告訴を望まなくても、検察官の判断で起訴されうる。仕事中かどうかで、被害者の意思が及ぶ範囲が逆転する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第209条(過失傷害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第209条の条文原文は「過失により人を傷害した者は、三十万円以下の罰金又は科料に処する。」で始まります。
  3. 刑法第209条は第二十八章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第209条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。