業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
要点刑法 211 条は、業務上必要な注意を怠って人を死傷させた者を五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処す。重大な過失による致死傷も同様に処罰される。
Q · 悪気がなくても、仕事中のミスで人をケガさせたら刑事責任を問われるの?
はい。業務上過失致死傷罪として通常の過失より重く問われます
刑法 211 条は、業務上必要な注意を怠って人を死傷させた者を、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処します。ここでの「業務」は報酬の有無と無関係で、社会生活上の地位に基づき反復継続する危険な行為を指します。医療・建設・運輸・製造の従事者だけでなく、趣味で日常的に車やバイクを運転する人も該当しえます。通常の過失致死傷(209 条・210 条)より重い注意義務を課され、同じミスでも刑が一段重くなります。重大な過失による致死傷も同条で処罰されます。
クレーン操作中に一瞬よそ見をして作業員に荷をぶつけた。クリニックで点滴の薬剤量を一桁見間違えて患者が亡くなった。飲食店が古い食材を出して客が食中毒になった。これらに共通するのは「殺すつもりも傷つけるつもりもなかった」こと。それでも刑法 211 条はあなたを刑事被告人にする。「業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金」。ここであなたが誤解しているのは「業務」の意味だ。法律でいう「業務」とは、仕事や収入のことではない。「社会生活上の地位に基づいて反復継続して行い、かつ人の生命・身体に危害を加えるおそれのある行為」を指す。無償のボランティアでも、趣味で日常的に車やバイクを運転する行為でも、要件を満たせば「業務」になる。そして通常の過失致死傷(209 条、210 条)より刑が重い。一般人より高い注意義務を負わされ、同じミスでも刑が一段重くなる、それが「業務上」の三文字の正体である。
刑法 211 条の業務上過失致死傷罪は、業務上必要な注意を怠り人を死傷させる行為、および重大な過失により人を死傷させる行為を処罰する規定である。ここでの業務とは、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行う、人の生命・身体に危害を加えるおそれのある行為を指し、報酬の有無を問わない。通常の過失致死傷より加重された注意義務を前提とする。
業務上必要な注意を怠り人を死傷させた場合に成立する罪です(刑法 211 条)。重大な過失による致死傷も同条で処罰され、通常の過失致死傷より重い注意義務が前提となります。
業務上過失致死は法定刑の上限が拘禁刑 5 年のため、公訴時効は犯罪行為終了時から進行します(刑事訴訟法 250 条)。最新の改正状況は条文でご確認ください。
法定刑は五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金です。実際の量刑は過失の程度、被害結果、示談の有無、前科の有無などを総合して裁判所が決定します。
医療従事者は高度な注意義務を負い、確認を怠れば業務上過失致死傷に問われます。有罪となれば前科に加え、行政処分による資格停止・免許への影響にも直結します。
有罪が確定すれば前科がつきます。罰金刑でも前科となり、資格職や運転を要する職業では二次的な不利益が生じます。起訴猶予なら前科は残りません。
事案により逮捕される場合があります。逮捕後の身柄拘束は最大 23 日(最新の改正状況をご確認ください)。在宅で書類送検にとどまるケースもあります。
起訴前に被害者へ真摯に謝罪し示談を成立させることが、起訴猶予を引き出す最大のてこです。再発防止策と原因調査の記録を整えることも有利に働きます。
自動車運転による死傷は 2013 年に自動車運転死傷行為処罰法へ分離され、現在は同法で裁かれます。自転車やフォークリフト等の事故は今も刑法 211 条の射程です。
刑法は原則として故意犯を罰しますが、人の生命・身体に関わる過失は例外的に処罰されます(刑法 38 条 1 項但書)。209 条・210 条が通常の過失、211 条はそれより重い「業務上の過失」と「重大な過失」を罰します。わざとでなくても、払うべき注意を怠った事実があれば成立します。業界裏話ヒント:過失犯では「予見可能性」と「結果回避可能性」が争点の核心。あなたがその危険を予見できず、回避もできなかったと立証できれば過失は否定されます。事故直後に弁護人と一緒に、何が予見できて何ができなかったのかを時系列で整理するかどうかで、起訴されるかどうかが変わる
本当です。刑法上の「業務」は職業や報酬と無関係で、社会生活上の地位に基づいて反復継続して行い、人の生命・身体に危害を加えるおそれのある行為を指します(211 条の解釈、判例で確立)。無償のボランティア、趣味の自動車・自転車運転、サークル活動でも該当します。業界裏話ヒント:「自分は仕事じゃないから普通の過失(210 条)で済む」と思い込んでいる人ほど危ない。検察官は反復継続性を立証して「業務」に持ち込もうとする。逆に、その行為が一回限りで反復継続性がないと主張できれば、業務上ではなく通常の過失に下げられる余地がある
刑事責任は実際に注意を怠った個人に向かうのが原則です。会社は労働安全衛生法違反などで別途処罰されますが、現場で手を下した、あるいは安全を管理すべき立場にあった個人の業務上過失致死傷責任は消えません(211 条)。業界裏話ヒント:組織事故では「誰の注意義務違反か」をめぐって責任の所在が争われます。あなたが上司の明確な指示に従い、独自の判断の余地がなかったと示せれば、責任が上位者に移る可能性がある。指示の記録、マニュアル、教育の有無を集めることが防御の柱になる
業務上過失は「業務者」という地位に基づく重い注意義務違反、重過失は地位と無関係に「わずかな注意で結果を防げたのに著しく注意を欠いた」場合です(211 条後段)。両者は同じ刑(五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金)ですが、成立の根拠が違います。業界裏話ヒント:寝たばこで火事を起こして人を死なせた、満員の場所で重い物を不注意に落とした、こうした業務性のない日常の重大な不注意が重過失で立件される。「業務じゃないから無罪」と思っても、重過失の受け皿があるので逃げ切れない。注意義務の程度こそが争点になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立の根拠 | 211 条:業務者の地位に基づく加重された注意義務違反、または重大な過失 | — |
| 法定刑 | 五年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金 | — |
| 適用される典型場面 | 医療・建設・運輸・製造の従事者、反復継続する危険行為者、著しい不注意 | — |
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