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刑法 第122条(過失建造物等浸害)

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過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 122 条は、過失で出水させ人の住む建物を浸害した者、または人の住まない建物を浸害して公共の危険を生じさせた者を、20 万円以下の罰金に処する規定である。失火罪の水版にあたる。

Q · 工事でうっかり水道管や堤防を壊して家を水浸しにしたら、刑事罰になるの?

なる場合がある。過失でも 20 万円以下の罰金

刑法 122 条により、過失で出水させ人の住む建物(119 条の物)を浸害した者、または人の住まない建物(120 条の物)を浸害して公共の危険を生じさせた者は、20 万円以下の罰金に処されます。失火罪の水版にあたる規定で、『わざとじゃない』は免責の理由になりません。現住建物への浸害は公共の危険が現実に生じたかを問わず成立し、非現住建物は公共の危険が実際に生じて初めて成立します。罰金 20 万円でも前科がつき、民法 709 条の損害賠償が別軌道で請求されます。

解説

火事を起こせば失火罪、これは多くの人が知っている。だが水で同じことをすれば罪になることを知る人はほとんどいない。刑法 122 条は、うっかり出水させて、人が住む建物(119 条の物)を水浸しにした者、または人の住まない建物(120 条の物)を水浸しにして公共の危険を生じさせた者を、20 万円以下の罰金に処する。ここで押さえるべき違いが二つある。人が住む建物の場合は、公共の危険が現実に生じたかを問わず罰せられる(抽象的危険犯)。人の住まない建物の場合は、公共の危険が実際に生じて初めて罰せられる(具体的危険犯)。あなたが工事現場で堤防や水道本管、ダムや貯水設備を扱う立場なら、この一文は足元に埋まった見えない地雷だ。故意の出水(119 条)は重い刑だが、過失であっても刑事責任から逃れられるわけではない。

法的な位置づけ

過失浸害とは、行為者が過失により出水させ、刑法 119 条に規定する物(現に人が住居に使用し、または現に人がいる建造物等)を浸害し、または 120 条に規定する物(非現住建造物等)を浸害して公共の危険を生じさせる罪をいう。放火と並ぶ公共危険罪の章に置かれ、失火罪に対応する過失犯であり、法定刑は 20 万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1過失浸害罪とは何ですか?

過失で出水させ、人の住む建物(刑法 119 条の物)を浸害したり、人の住まない建物を浸害して公共の危険を生じさせたりする罪です。刑法 122 条が根拠で、法定刑は 20 万円以下の罰金です。

Q2工事で水道管を破裂させたら罰金はいくらですか?

過失浸害が成立すれば 20 万円以下の罰金です。ただし注意義務違反(過失)があることが前提で、予見も回避もできない不可抗力なら罪に問われません。民事の損害賠償は別途請求されます。

Q3現住建物と非現住建物で罪の成立はどう違いますか?

人の住む建物(119 条の物)への浸害は公共の危険が現実に生じたかを問わず成立します(抽象的危険犯)。人の住まない建物(120 条の物)は公共の危険が実際に生じて初めて成立します(具体的危険犯)。

Q4過失浸害罪の公訴時効は何年ですか?

法定刑が罰金にあたる罪のため、公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は犯罪行為が終わった時、すなわち浸害の結果が発生した時です。

Q5ため池の決壊で下流の家を水没させたら罪になりますか?

管理者に点検を怠った過失があり、現住建物を浸害すれば過失浸害が成立しうります。現住建物への浸害は結果として大きな危険が生じなくても処罰される構造です。並行して民事賠償も問われます。

Q6過失浸害で前科はつきますか?

罰金刑であっても有罪となれば前科として刑事記録に残ります。罰金 20 万円という金額の小ささに油断し、安易に略式起訴へ同意する前に弁護士へ相談すべきです。

Q7公共の危険とは具体的に何を指しますか?

不特定または多数の人の生命・身体・財産に対する危険を指します。非現住建物(120 条の物)への浸害では、この公共の危険が現実に生じたことが処罰の要件になります。

Q8過失で出水させても措置を取れば免責されますか?

免責が保証されるわけではありませんが、危険を認識した時点で記録を残しつつ通報・避難誘導・応急対策を講じた事実は、過失の有無や程度の判断で有利に働きます。動いた記録が不起訴と起訴を分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うっかり水道管を壊して隣の家を水浸しにしたら、本当に刑事罰なんですか?

可能性があります。刑法 122 条は過失による出水で人の住む建物を浸害した場合を処罰します。ただし『過失』、つまり注意義務違反が前提で、予見も回避もできない不可抗力なら罪に問われません。業界裏話ヒント:実際の立件は極めて稀で、多くは民事賠償で処理されます。だが被害が甚大で過失が悪質な場合、検察は刑事責任を問うことがある。『弁償すれば刑事にはならない』は保証ではない

Q2失火罪は聞いたことがありますが、水にも同じような罪があるんですか?

あります。刑法は『出水及び水利に関する罪』という章(第 10 章)を設け、放火の章と並ぶ公共危険罪として構成しています。122 条は失火罪(116 条)の水版にあたります。業界裏話ヒント:火と水を同列に扱うのは、どちらも一度起きれば不特定多数に危険が及ぶからです。だから人が住む建物への浸害は、実際に大きな危険が生じなくても罰せられる『抽象的危険犯』とされている。この点が、結果を重視する一般感覚とずれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「過失だから刑事罰にはならない」と思いがちだが、それは誤り。刑法は原則として故意犯を罰するが、出水・浸害については 122 条が明文で過失犯を処罰対象にしている。「うっかり」でも刑事記録が残りうる、その深刻さを知らない人が多い(深化型)
  • 「水で建物を壊しても、火事ほど大ごとにはならない」という前提自体が間違っている。刑法は出水を放火と並ぶ公共危険罪の章(第 10 章)に置き、人が住む建物への浸害は危険の現実化すら不要とする抽象的危険犯にしている。立てた問いの土台がずれている(前提錯誤型)
  • あなたから見れば「たかが浸水、弁償すれば済む」かもしれない。だが法律から見れば、これは刑事事件と民事賠償の二本立てだ。罰金を払っても民法 709 条の損害賠償は別軌道で請求され、この落差が想定を超える(視角転換型)
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行為態様刑法 122 条:過失による出水・浸害
危険犯の種類119 条の物=抽象的危険犯/120 条の物=具体的危険犯
法定刑20 万円以下の罰金
媒介水(出水・浸害)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが土木工事の現場監督で、掘削中に古い水道本管の位置を確認せず重機で破損、付近の住宅街が冠水した。人が住む建物への浸害なら、公共の危険が現実に生じたかを問わず 122 条の対象になりうる。「わざとじゃない」は免責の言葉にならない
  • 農業用ため池の管理を任されていたあなたが、大雨予報の前に点検を怠り、堤体が決壊して下流の民家を浸水させた。現住建物への浸害は、結果として大きな危険が生じなくても処罰されうる構造になっている
  • もし、あなたが管理するビルの貯水槽配管が老朽化していると知りながら放置し、破裂して隣の空きビルを水浸しにしたら? ただし空きビル(非現住建造物)の場合は、公共の危険が実際に生じていなければ 122 条には問われない。この線引きが運命を分ける
  • 豪雨警報。あなたの会社が施工中の仮設堤防が崩れかけている。あと数時間で決壊し、下流の住宅に水が及ぶ。今動いて防げば過失を問われず、放置して浸水させれば刑事責任が待つ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第122条(過失建造物等浸害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第122条の条文原文は「過失により出水させて、第百十九条に規定する物を浸害した者又は第百二十条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第122条は第十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第122条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。