出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。
要点刑法 119 条は、出水させて人の住む建造物等を浸害した者を、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処すると定める。火による放火罪と同じ重さの公共危険罪である。
Q · わざと水を出して人の住む家を浸したら、どんな罪に問われるの?
故意の浸害なら放火と同じ最高死刑です
刑法 119 条により、出水させて現に人が住む建造物・汽車・電車・鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処されます。これは火による現住建造物等放火罪(108 条)と同じ重さの公共危険罪です。人のいる建物が浸かる危険を認識していなければ過失建造物等浸害(122 条)にとどまり、自己や他人の危難を避けるためやむを得なかった場合は緊急避難(37 条)の余地があります。
堤防を切る、水門を勝手に開ける、ダムから無断で大量放流する。これらの行為で人の住む家を水浸しにしたら、その刑は放火罪(刑法108条)とまったく同じ、最高で死刑だ。多くの人は浸水を「天災」として片づける。だが刑法119条は、人為的に出水させて、現に人が住む建造物や、人がいる電車・汽車・鉱坑を浸害した者を、死刑または無期、最低でも3年以上の拘禁刑で処断する。ここで知っておくべきは、本条が水を「凶器」として扱う公共危険罪だという点だ。あなたの土地の水をどう流すかは自由だが、その水が人のいる建物に及んだ瞬間、所有権の話は消え、放火・殺人と並ぶ重罪の領域に入る。火と水、刑法はこの二つを同じ天秤で量っている。
刑法 119 条は現住建造物等浸害罪を定める規定であり、出水させて現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物・汽車・電車・鉱坑を浸害する行為を処罰する。火による現住建造物等放火罪(108 条)に対応する水の公共危険罪であり、法定刑は死刑・無期・三年以上の拘禁刑である。
出水させて建造物などを浸し、公共の安全を害する犯罪です。刑法 119 条以下に定めがあり、人のいる建物への故意の浸害は放火罪と同等の重罪として扱われます。
死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑です(刑法 119 条)。火による現住建造物等放火罪(108 条)と全く同じ法定刑が定められています。
故意に出水させて人の住む家を浸せば刑法 119 条の浸害罪です。器物損壊(261 条、最高 3 年)とは桁違いで、最高刑は死刑に達します。
凶器が水か火かの違いで、法定刑は同じです。刑法は出水(119 条)と放火(108 条)を同じ天秤で量り、いずれも公共危険罪として最高死刑を科します。
人のいる建物が浸かる危険を認識していなければ、過失建造物等浸害罪(刑法 122 条)の問題になります。故意の 119 条とは刑が大きく異なります。
人を死亡させ死刑に当たる場合は公訴時効が廃止されています(刑訴 250 条)。死亡結果がなく死刑に当たる罪としては原則 25 年です(最新の改正状況をご確認ください)。
人が住まず人もいない建物の浸害は、刑法 120 条の非現住建造物等浸害罪となり、119 条より刑が軽い減軽類型として扱われます。
堤防の決壊や水門の破壊などで出水の危険を生じさせ、又は水利を妨害する罪です(刑法 123 条)。浸害が現実化する前の危険段階を処罰します。
規定に従った適法な放流で、人のいる家が浸かる危険を認識していなければ、故意の出水ではないので119条は成立しません。予見可能なのに注意を怠れば過失浸害(刑法122条)、危険を認識して踏み切れば119条が問題になります。業界裏話ヒント:争点は必ず「放流ログ」と「事前警告の記録」です。管理者が下流自治体へいつ放流通知を出したか、その時刻一つで過失か無罪かが動く。被害側も加害側も、まずこのログを押さえた方が圧倒的に有利になる
人の住む家を浸害すれば、原則として119条の対象です。「自分の田を守るため」という動機だけでは免責されません。生命・財産への現在の危難を避けるためやむを得なかったと言えれば緊急避難(刑法37条)の余地がありますが、要件は厳格です。業界裏話ヒント:緊急避難が認められる鍵は「補充性」、つまり他に手段がなかったことの証明です。水を流す以外に逃げ道があったと判断されれば一気に過剰避難に転落する。その場の状況写真と時刻が、後で唯一の味方になる
自然現象としての決壊そのものは犯罪ではありません。ただし、管理すべき者が必要な補修や防御措置を怠った結果なら、過失浸害(刑法122条)や、民事では国家賠償法・工作物責任(民法717条)の問題になりえます。業界裏話ヒント:「想定外の豪雨だった」は管理者の常套句ですが、過去の被害履歴や点検記録が残っていると、その言い訳が崩れることがある。情報公開請求で河川管理者の点検記録を取り寄せるのが、責任追及の最初の一手になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象・行為 | 刑法 119 条:出水で現に人が住む・人がいる建造物等を浸害 | — |
| 主観要件 | 故意(人のいる建物が浸かる危険の認識) | — |
| 法定刑 | 死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑 | — |
| 故意なき場合 | 過失建造物等浸害(刑法 122 条)に転落 | — |
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