熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第119条(現住建造物等浸害)

クイックジャンプ

出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 119 条は、出水させて人の住む建造物等を浸害した者を、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処すると定める。火による放火罪と同じ重さの公共危険罪である。

Q · わざと水を出して人の住む家を浸したら、どんな罪に問われるの?

故意の浸害なら放火と同じ最高死刑です

刑法 119 条により、出水させて現に人が住む建造物・汽車・電車・鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処されます。これは火による現住建造物等放火罪(108 条)と同じ重さの公共危険罪です。人のいる建物が浸かる危険を認識していなければ過失建造物等浸害(122 条)にとどまり、自己や他人の危難を避けるためやむを得なかった場合は緊急避難(37 条)の余地があります。

解説

堤防を切る、水門を勝手に開ける、ダムから無断で大量放流する。これらの行為で人の住む家を水浸しにしたら、その刑は放火罪(刑法108条)とまったく同じ、最高で死刑だ。多くの人は浸水を「天災」として片づける。だが刑法119条は、人為的に出水させて、現に人が住む建造物や、人がいる電車・汽車・鉱坑を浸害した者を、死刑または無期、最低でも3年以上の拘禁刑で処断する。ここで知っておくべきは、本条が水を「凶器」として扱う公共危険罪だという点だ。あなたの土地の水をどう流すかは自由だが、その水が人のいる建物に及んだ瞬間、所有権の話は消え、放火・殺人と並ぶ重罪の領域に入る。火と水、刑法はこの二つを同じ天秤で量っている。

法的な位置づけ

刑法 119 条は現住建造物等浸害罪を定める規定であり、出水させて現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物・汽車・電車・鉱坑を浸害する行為を処罰する。火による現住建造物等放火罪(108 条)に対応する水の公共危険罪であり、法定刑は死刑・無期・三年以上の拘禁刑である。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1浸害罪とは何ですか?

出水させて建造物などを浸し、公共の安全を害する犯罪です。刑法 119 条以下に定めがあり、人のいる建物への故意の浸害は放火罪と同等の重罪として扱われます。

Q2現住建造物等浸害罪の刑罰は?

死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑です(刑法 119 条)。火による現住建造物等放火罪(108 条)と全く同じ法定刑が定められています。

Q3水で人の家を浸すと何罪になりますか?

故意に出水させて人の住む家を浸せば刑法 119 条の浸害罪です。器物損壊(261 条、最高 3 年)とは桁違いで、最高刑は死刑に達します。

Q4浸害罪と放火罪の違いは?

凶器が水か火かの違いで、法定刑は同じです。刑法は出水(119 条)と放火(108 条)を同じ天秤で量り、いずれも公共危険罪として最高死刑を科します。

Q5過失で浸水させたらどうなりますか?

人のいる建物が浸かる危険を認識していなければ、過失建造物等浸害罪(刑法 122 条)の問題になります。故意の 119 条とは刑が大きく異なります。

Q6浸害罪に時効はありますか?

人を死亡させ死刑に当たる場合は公訴時効が廃止されています(刑訴 250 条)。死亡結果がなく死刑に当たる罪としては原則 25 年です(最新の改正状況をご確認ください)。

Q7非現住建造物を浸害したらどうなりますか?

人が住まず人もいない建物の浸害は、刑法 120 条の非現住建造物等浸害罪となり、119 条より刑が軽い減軽類型として扱われます。

Q8水利妨害罪とは何ですか?

堤防の決壊や水門の破壊などで出水の危険を生じさせ、又は水利を妨害する罪です(刑法 123 条)。浸害が現実化する前の危険段階を処罰します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ダムの放流で下流の家が浸水したら、ダムの管理者は浸害罪になるんですか?

規定に従った適法な放流で、人のいる家が浸かる危険を認識していなければ、故意の出水ではないので119条は成立しません。予見可能なのに注意を怠れば過失浸害(刑法122条)、危険を認識して踏み切れば119条が問題になります。業界裏話ヒント:争点は必ず「放流ログ」と「事前警告の記録」です。管理者が下流自治体へいつ放流通知を出したか、その時刻一つで過失か無罪かが動く。被害側も加害側も、まずこのログを押さえた方が圧倒的に有利になる

Q2自分の田んぼを守るために用水路の水を隣に流して、隣の家が浸水したら罪ですか?

人の住む家を浸害すれば、原則として119条の対象です。「自分の田を守るため」という動機だけでは免責されません。生命・財産への現在の危難を避けるためやむを得なかったと言えれば緊急避難(刑法37条)の余地がありますが、要件は厳格です。業界裏話ヒント:緊急避難が認められる鍵は「補充性」、つまり他に手段がなかったことの証明です。水を流す以外に逃げ道があったと判断されれば一気に過剰避難に転落する。その場の状況写真と時刻が、後で唯一の味方になる

Q3最近の豪雨で堤防が決壊したのは、誰かの責任に問えますか?

自然現象としての決壊そのものは犯罪ではありません。ただし、管理すべき者が必要な補修や防御措置を怠った結果なら、過失浸害(刑法122条)や、民事では国家賠償法・工作物責任(民法717条)の問題になりえます。業界裏話ヒント:「想定外の豪雨だった」は管理者の常套句ですが、過去の被害履歴や点検記録が残っていると、その言い訳が崩れることがある。情報公開請求で河川管理者の点検記録を取り寄せるのが、責任追及の最初の一手になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「水で家を壊しても、せいぜい器物損壊だろう」と多くの人が思っている。だが人が住む建物を浸害すれば、法定刑は放火・殺人と並ぶ最高死刑。器物損壊(刑法261条、最高3年)とは桁が違う。問題は罪名ではなく、その深刻度を誰も知らないことだ
  • 「自分の土地の水を、どこにどう流そうと自分の勝手」という前提そのものが誤っている。出水が人のいる建造物に及んだ瞬間、これは土地所有権の問題ではなく公共の安全を害する犯罪になる。立てている問いの土俵が、最初から間違っている
  • 「浸害罪なんて、自然災害の話で現実には使われない」と思われがちだが、本条が裁くのは天災ではなく人為的な出水、つまり水門操作・堤防破壊・無断放流だ。気候変動でインフラ操作の判断が増える時代、むしろ適用の現実味は上がっている
dimensionthisArticlealternatives
対象・行為刑法 119 条:出水で現に人が住む・人がいる建造物等を浸害
主観要件故意(人のいる建物が浸かる危険の認識)
法定刑死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑
故意なき場合過失建造物等浸害(刑法 122 条)に転落

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 上流のため池の水門を、長年の水利権争いから腹いせに夜中こじ開けた。下流の住宅地が浸水。器物損壊くらいのつもりでも、人が住む家を浸せば119条、最低3年、最高で死刑の領域に入る。「水のことだから」という感覚が、放火犯と同じ刑罰表の上に自分を置く
  • もし大雨の最中、自分の家を守るために隣家側の堤防を切ったら、どうなる? あなたの家は助かるが、人のいる隣家を浸害すれば、緊急避難(刑法37条)の要件を満たさない限り119条の対象になる。その瞬間の切迫性と他に手段がなかったことを証明できるかが、運命を分ける
  • ダム管理者が規定を無視して大量放流、下流の集落が水没。危険の認識がなければ過失浸害(刑法122条)、放流すれば人のいる家が浸かると分かっていて踏み切れば、119条が視野に入る。同じ放流でも「知っていたか」で天と地ほど刑が違う
  • 治水工事の現場で、あなたの判断ミスから仮締切が決壊しかけている。あと数時間で下流の住宅地に水が達する。この数時間に何を記録し、どう警告を出したか、その一つ一つが後の過失と故意の認定を分ける証拠になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第119条(現住建造物等浸害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第119条の条文原文は「出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第119条は第十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。