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刑法 第121条(水防妨害)

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水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 121 条の水防妨害罪は、水害の際に土嚢やポンプ等の水防用の物を隠匿・損壊し、または他の方法で水防を妨害した者を一年以上十年以下の拘禁刑に処する。罰金刑の選択肢はない。

Q · 洪水のとき、近所の共用の土嚢を自分の家に運んだら罪になる?

水防を妨げれば成立しうる。最低でも拘禁刑 1 年

刑法 121 条の水防妨害罪は、水害の際に土嚢・ポンプ・樋門などの水防用の物を隠匿・損壊し、その他の方法で水防を妨害した者を一年以上十年以下の拘禁刑に処します。罰金刑の選択肢はありません。動機が自宅防衛でも、市町村の組織的な水防活動を現に妨げれば成立しうる点が重要です。ただし組織的な水防活動がまだ始まっていない段階での私的な自衛なら、妨害の対象がなかったと争える余地があり、緊急避難(刑法 37 条)の主張も検討できます。

解説

台風で近所の川が氾濫しそうになり、市の水防団が堤防に土嚢を積み始めた。あなたが自宅を守ろうと、その共用の土嚢を何袋か自分の家の前へ運んでしまった。悪気はない、家族を守りたかっただけだ。だがこの行為、刑法121条の水防妨害罪に当たりうる。条文はこう定める。水害の際に、水防用の物(土嚢、ポンプ、樋門など洪水を防ぐための設備や資材)を隠匿(隠す)し、損壊(壊す)し、その他の方法で水防(洪水から不特定多数の人命と財産を守る組織的な活動)を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑。注目すべきは下限が1年で、罰金で済む選択肢が一切ないことだ。なぜこんなに重いのか。洪水の現場で水防を妨げる行為は、一度に大勢の命を危険にさらすからだ。あなたが守ろうとした一軒の家の裏で、堤防の一区画が決壊すれば、町全体が水に沈む。

法的な位置づけ

水防妨害罪は、刑法第 121 条が定める出水罪の一類型であり、水害の発生時に水防用の設備・資材を隠匿または損壊し、その他の方法で組織的な水防活動を妨害する行為を処罰する公共危険犯である。法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑で、罰金刑の選択肢を欠く点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1水防妨害罪とは何ですか?

水害の際に水防用の物を隠匿・損壊し、または他の方法で水防を妨害する罪です。刑法 121 条が定め、一年以上十年以下の拘禁刑に処されます。

Q2水防用の物にはどんなものが含まれますか?

土嚢、樋門、水門、排水ポンプ、その燃料など、洪水を防ぐための設備や資材が広く含まれます。組織的な水防活動で用いられる物が対象です。

Q3水防妨害罪に罰金刑はありますか?

ありません。法定刑は一年以上十年以下の拘禁刑のみで、下限が 1 年と重く、罰金で済む道がない点が大きな特徴です。

Q4水防妨害罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 7 年です(刑訴法 250 条 2 項、長期 10 年の拘禁刑に当たる罪)。起算点は妨害行為が終わった時です。

Q5出水罪と水防妨害罪の違いは何ですか?

出水罪は水を氾濫させて建造物等を浸害する罪(刑法 119・120 条)、水防妨害罪はすでに行われている水防活動を妨げる罪(121 条)で、行為の方向が逆です。

Q6自分の田畑を守るため堤防を切るのは違法ですか?

水防活動が行われている最中に堤防を切れば、水防妨害罪に当たりうるほか、出水罪や水利妨害罪(123 条)の対象にもなり得ます。昔ながらの水争いでも重罪です。

Q7水門を勝手に操作すると何罪になりますか?

増水時に水門を恣意的に操作して水防を妨げれば、刑法 121 条の水防妨害罪に当たりえます。水防の中核設備の操作妨害は典型例です。

Q8水防妨害罪は故意がなくても成立しますか?

成立には故意が必要で、水防用の物と知らずに動かしたなら故意を欠く可能性があります。過失の出水関連行為は別途 122 条が規律します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分の家を守るために土嚢を動かしただけで、本当に犯罪になるんですか?

なりえます。刑法121条は動機を問わず『水害の際に水防を妨害したか』を見ます。ただし市町村の組織的な水防活動が現に行われていることが前提で、誰もいない場所で自宅前に土嚢を積んだだけなら妨害に当たらない場合もあります。業界裏話ヒント:分かれ目は『公共の水防体制が動いていたか』。水防団の指揮下にある資材に手を出したか、自分で用意した資材を私的に使っただけかで、結論が180度変わります。現場で『これは誰の指揮で置かれた物か』を意識できるかが境界線です

Q2水防法にも罰則があるって聞きました。刑法121条と何が違うんですか?

水防法にも水防活動を妨げる行為への罰則がありますが、刑法121条は法定刑が格段に重く、下限が拘禁刑1年で罰金の選択肢がありません。同じ妨害でも、どちらの条文で立件されるかで刑の重さが大きく変わります(各法の最新の罰則はご確認ください)。業界裏話ヒント:悪質で危険性の高い妨害は刑法121条、現場での職務妨害的なものは水防法、という棲み分けの傾向があります。どちらで処理するかは検察の判断次第で、被疑者側はより軽い構成での処理を主張する余地があります

Q3こんな条文、実際に使われることなんてあるんですか?

適用例は確かに少なく、長く『眠った条文』でした。しかし近年の極端気象で水防活動の機会が急増しており、いつ現実の事件になってもおかしくありません。条文自体は1907年の刑法制定時から存在し、削除されていません。業界裏話ヒント:適用例が少ない条文ほど、いざ立件されると前例が乏しく量刑相場が読みにくい。検察も裁判所も慎重になる一方、被告にとっては『初判例』のリスクと、軽い処分を勝ち取る交渉余地が同居します

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 水防妨害なんて聞いたこともない死文だろう、と多くの人が思っている。確かに適用例は少ない。だがその少なさこそが油断を生む。下限が1年で罰金の道がないというこの条文の重さを知る人はさらに少なく、気候変動で水防活動が日常化する今、いざ適用されたときの衝撃を誰も想定していない
  • 自分の財産を守る行為なら罪にならない、と思いがちだ。だが本条が見るのは『水害の際に水防を妨害したか』だけ。動機が純粋な自衛でも、結果として公共の水防体制を崩せば成立しうる。守りたかった、という気持ちは故意の有無や情状で考慮されることはあっても、犯罪の成否そのものを左右しない
  • 『実際に浸水被害が出なければ無罪では』という問いの立て方そのものがずれている。本条が罰するのは水防活動の妨害であって、浸水という結果ではない。被害が出る前に食い止められても、妨害の事実があれば問われうる(具体的な危険の発生をどこまで要するかは事案により実務上の解釈が分かれる)
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行為の中核121 条:行われている水防活動を妨害する
主観要件121 条:故意
法定刑121 条:一年以上十年以下の拘禁刑(罰金なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 深夜、線状降水帯で近所の川が警戒水位を超えた。市の水防団が積んだ土嚢を、あなたは自分の家の浸水を防ぐために十袋ほど自宅前へ運んだ。家族を守る一心だった。だが水防団が固めようとしていた堤防の弱点が、あなたの持ち出しで手薄になる。悪意がなくても、水防用の物を持ち去り水防を妨げれば本条の射程に入る
  • もし、増水のさなかに誰かが上流の水門を勝手に開けて、下流のあなたの集落へ水を流し込んだら? 水門操作を妨げ、あるいは恣意的に操作して水防を妨害する行為は、まさに本条が想定する場面だ。残された時間は数十分、その間に集落が水に沈む
  • 氾濫の現場で、復旧用ポンプの燃料を抜いた者がいた。水防の中核設備を使えなくする行為だ。それだけで一年以上の拘禁刑が視界に入ってくる
  • 友人が「うちの田んぼを守るために、共同の堤防を少し切って水を逃がした」とあなたに打ち明けてきた。昔ながらの水争いの発想だが、今は刑法121条の世界。あなたは友人に、それは最低でも拘禁刑1年だと、その場で教えてやれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第121条(水防妨害)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第121条の条文原文は「水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第121条は第十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第121条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。