堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
要点刑法123条は、堤防の決壊や水門の破壊など水利を妨害する行為、出水させる行為を処罰する。実害が出る前でも成立する抽象的危険犯で、二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金を科す。
Q · 勝手に水門を操作して隣の田を干上がらせたら、犯罪になりますか?
実害がなくても水利を妨害すれば刑事責任を問われ得ます
刑法123条は、堤防の決壊、水門の破壊、用水路の閉塞など他人の水利用を妨げる行為(水利妨害罪)と、洪水を起こしかねない行為(出水危険罪)を処罰します。本条は抽象的危険犯とされ、田が干上がる・住宅が浸かるといった実害が出る前でも、危険な行為をした時点で成立します。法定刑は二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金。水を巡る争いは民事の損害賠償だけでなく、刑事告訴という選択肢もあり得ます。
田んぼに水を引く、ため池を管理する、川沿いに住む。一見のどかなこれらの場面に、刑法が静かに目を光らせている。123条は二つの罪を一つの条文に収めている。一つは水利妨害罪、堤防を決壊させ、水門を壊し、用水路を塞ぐなど、他人の水の利用を妨げる行為。もう一つは出水危険罪、洪水を起こしかねない行為そのものだ。注目すべきは、どちらも実際に被害が出る前に成立する点である。あなたの田に水が来なくなった、その瞬間に犯罪は完成している。水を堰き止めた相手が「これは民事の話だろう」と高をくくっていても、警察が動ける刑事事件になりうる。日本の農村では水争いが古くから殺傷沙汰にまで発展してきた。その火種を、国家はあえて刑罰で抑え込もうとしている。
刑法 123 条は水利妨害罪および出水危険罪を定める規定であり、堤防の決壊、水門の破壊その他水利の妨害となるべき行為、または出水させるべき行為を処罰する。本条は抽象的危険犯と解され、現実の被害発生を要件とせず、危険な行為が行われた時点で既遂となる。法定刑は二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金である。
堤防の決壊、水門の破壊、用水路の閉塞など、他人の水の利用を妨げる行為を処罰する刑法123条の罪です。実害が出る前でも成立する抽象的危険犯とされています。
洪水を起こしかねない行為そのものを処罰する刑法123条の罪です。住宅地への浸水などの結果が現実に発生していなくても、危険な行為をした時点で成立します。
二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金です。令和4年改正により従来の「懲役・禁錮」が「拘禁刑」へ統合され、令和7年6月1日から施行されています。
公訴時効は3年です。法定刑の長期が2年の拘禁刑で、刑事訴訟法250条2項の長期5年未満に該当します。起算点は犯罪行為が終わった時です。
河川法上の許可によらず、長年の慣行として認められてきた水利用の権利です。これを無視して水を引くと、自分では正当のつもりでも水利妨害の加害者になり得ます。
共同利用のため池の水門を無断で操作し、下流の水利用を妨げれば水利妨害罪に該当し得ます。実害の有無を問わず、危険な行為をした時点で成立します。
開発工事などで用水路を無断で埋め立て、他人の水利を妨げれば刑法123条の対象になり得ます。河川管理者の許可があれば正当な行為として防御材料になります。
親告罪ではないため告訴は要件ではなく、被害者でなくても告発できます。水利を妨害された当事者は、警察署や河川管理者への通報・告訴ができます。
言えます。他人の水利用を妨げる行為は刑法123条の水利妨害罪にあたり、民事だけの問題ではありません。慣行水利権を侵害された側は、妨害排除の民事請求と並行して刑事告訴ができます。業界裏話ヒント:警察は最初「当事者同士の民事トラブル」として受理をためらうことが多い。だからこそ、堤防や水門への物理的な破壊・改変があったこと、つまり「行為」を具体的な写真と日時で示せるかが受理の分かれ目になる。感情の訴えではなく行為の証拠から入る
なりえます。123条の出水危険罪と水利妨害罪は抽象的危険犯とされ、洪水や干上がりという結果が出ていなくても、危険な行為をした時点で成立します(刑法123条)。業界裏話ヒント:「被害がないから大丈夫」という感覚が一番危ない。逆に被害が出れば119条や120条の浸害罪へ一段重く跳ね上がる。やってしまった側は、結果が出る前に原状回復し、危険を取り除いた事実を記録しておくことが、その後の量刑や不起訴判断で効いてくる
両方が問題になりえます。河川管理施設である堤防や水門の損壊は河川法の罰則にも触れ、同時に刑法123条の対象にもなります。どちらで立件するかは行為態様と保護法益で検察が判断します。業界裏話ヒント:許可なく河川に手を加えると、刑法123条だけでなく河川法の手続違反も重なって責任が二重に膨らむことがある。逆に正規の許可を取って工事をしていれば、その許可書が「正当な行為」を示す最強の盾になる。河川に関わる工事は、着手前の許可取得が刑事リスクそのものを消す
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立に被害が必要か | 不要(抽象的危険犯、危険な行為で既遂) | — |
| 主観的要件 | 故意 | — |
| 法定刑 | 二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金 | — |
| 主たる保護法益 | 水利秩序・公共の安全 | — |
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