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刑法 第124条(往来妨害及び同致死傷)

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  1. 陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法124条は、陸路・水路・橋を損壊または閉塞して往来の妨害を生じさせた者を二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金に処す。守るのは公衆の交通の安全である。

Q · 自分の家の前の通路に物を置いて道を塞いだら、何か罪になりますか?

犯罪です。二年以下の拘禁刑か二十万円以下の罰金になりえます

その通路が不特定多数の通る陸路で、置いた物が通行を物理的に塞いだなら、私有地の前であっても刑法124条の往来妨害罪に問われえます。守られているのは公衆の交通の安全という社会的利益で、所有権の有無とは別問題です。法定刑は二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金。さらに塞いだ結果として人が死傷すれば第2項により傷害の罪と比較して重い刑で処断されます。罰金でも前科として記録される点に注意が必要です。

解説

通勤途中、倒木で道路が完全に塞がれて車が動けない。あるいは近所の誰かが私道に廃材を積み上げて通り抜けられなくした。こうした「道を塞ぐ」行為が、ただの迷惑ではなく刑法上の犯罪になりうることを、ほとんどの人は知らない。刑法124条は、陸路、水路、橋を損壊(物理的に壊す)または閉塞(通れなくする)して往来の妨害を生じさせた者を、二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金で処罰する。守っているのはあなた個人の財産ではなく、不特定多数が安全に通行できるという社会全体の利益だ。だからこそ、被害者が誰か一人に特定できなくても成立する。さらに2項が怖い。道を塞いだ結果として人が死傷すれば、傷害の罪と比べて重い刑で処断される。封鎖そのものは罰金で済んでも、その先で起きた事故まで背負わされる構造になっている。

法的な位置づけ

刑法124条は往来妨害罪を定める規定であり、陸路・水路・橋という公衆の交通路を損壊または閉塞し、往来の妨害という結果を生じさせる行為を処罰する。保護法益は公衆の交通の安全という社会的利益であって個人の財産権ではない。第2項は妨害の結果として人を死傷させた場合を、傷害の罪と比較して重い刑で処断する加重類型を置いている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1往来妨害罪とは?

刑法124条が定める罪で、陸路・水路・橋を損壊または閉塞して往来の妨害を生じさせる行為を処罰します。保護法益は公衆の交通の安全です。

Q2往来妨害罪の罰則は?

第1項は二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金です。第2項で人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。

Q3道路を塞ぐと何罪になりますか?

通行を物理的に塞げば刑法124条の往来妨害罪にあたりえます。物を壊した場合は器物損壊罪、車両等の往来を危険にすれば往来危険罪も問題になります。

Q4往来妨害罪と器物損壊罪の違いは?

器物損壊罪は個人の財産を守る罪で被害者の告訴が必要ですが、往来妨害罪は公衆の交通安全を守る公共危険犯で、告訴がなくても起訴できます。

Q5往来妨害罪は被害者がいなくても成立しますか?

守るのは公衆の往来という社会的利益のため、特定の被害者を一人に絞れなくても成立しえます。ただし具体的危険の要否は解釈が分かれています。

Q6往来妨害致死傷罪とは?

刑法124条2項で、往来妨害の結果として人を死傷させた場合の加重類型です。傷害の罪と比較して重い刑により処断され、刑が大きく跳ね上がります。

Q7往来妨害罪の時効は?

第1項(長期2年の拘禁刑)の公訴時効は3年です。第2項の致死傷は処断刑が重くなるため時効も延びます。詳細は最新の改正状況をご確認ください。

Q8私道を塞いでも往来妨害罪になりますか?

私道でも不特定多数が現実に通行する陸路であれば、閉塞すれば往来妨害罪の対象になりえます。所有権の有無ではなく公共の通行が判断基準です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1デモで道路を占拠したら逮捕されるんですか?

完全に車道を閉塞して通行を止めれば、刑法124条の往来妨害罪の対象になりえます。ただし公安委員会の許可を得た集会で、許可された範囲内の進行なら正当行為として違法性が阻却される余地があります(刑法35条)。業界裏話ヒント:問題になるのは許可範囲を超えた瞬間です。許可コースから外れて主要交差点を長時間封鎖した、といった逸脱が立件の引き金になる。デモ主催者は許可条件の控えを必ず携帯し、警察の中止要請があった時刻を記録しておくと、後の弁護で効いてくる

Q2自分の家の前の道に物を置いただけでも罪になりますか?

その道が不特定多数の通る陸路で、置いた物が通行を物理的に塞いだなら、私有地の前であっても閉塞と評価されえます。所有権と公共の往来は別問題です。業界裏話ヒント:境界は「人が通れる余地が現実にあったか」。多くの事案は完全封鎖か否かで結論が割れます。隣人トラブルで物を置く場合でも、人一人が通れる幅を残すかどうかが、器物損壊(刑法261条)の話で済むか往来妨害の刑事事件になるかの分かれ目になる

Q3倒木や落石で道が塞がっただけでも誰かの罪になるんですか?

自然現象そのものは犯罪ではありません。124条は人が故意に損壊・閉塞した場合の罪です。ただし管理者が危険を知りながら放置して事故が起きれば、別途過失責任(業務上過失致死傷など)が問われる可能性があります。業界裏話ヒント:道路や橋の管理者には安全確保義務があり、放置で人が死傷すれば国家賠償法や民法717条(工作物責任)の対象になる。塞がれた道で怪我をしたら、塞いだ人だけでなく管理者の責任も視野に入れる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「道を塞ぐくらい、せいぜい民事の問題だろう」と知っていても、それが刑事罰の対象で前科がつくという深刻さまでは想像していない人が多い。罰金二十万円は前科として記録され、職業や資格によっては将来の制限に響く
  • 「誰も通らなかったから被害者はいない、だから罪にならない」という問いの立て方そのものがずれている。124条が守るのは特定個人ではなく公衆の往来の安全。現に誰かが通行を妨げられたかどうかは成立の核心ではない(具体的危険の発生が必要かは実務上、解釈が分かれている)
  • あなたから見れば「自分の土地の前に物を置いただけ」でも、その場所が不特定の人が通る陸路なら、法律から見れば公共の通路を閉塞した行為になる。この私有と公共の認識のズレが、思わぬ立件を招く
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保護法益124条:公衆の交通の安全(社会的利益)
行為の客体陸路・水路・橋を損壊または閉塞
法定刑二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金(1項)
死傷結果が出たとき2項で傷害の罪と比較し重い刑で処断

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引っ越しで私道に長時間トラックを止め、近隣の住人が車を出せなくなった。本人は「数時間だけ」のつもりでも、通行を現実に塞げば閉塞と評価されうる。さらにその間に救急車が入れず急病人に何かあれば、2項の死傷結果に踏み込む
  • 抗議のため数十人で交差点に座り込み、車道を完全に封鎖した。表現の自由の行使に見えても、許可範囲を超えた通行遮断は往来妨害罪の検討対象になる。主催者は逮捕、参加者も共犯を問われうる
  • あなたの工事現場が道路にはみ出し、迂回路の表示を出さなかったため、夜間に通行人が暗がりで転倒して骨折した。封鎖そのものは軽くても、2項の致傷で刑が傷害罪レベルへ跳ね上がる
  • もし、隣人が境界争いの腹いせにあなたの家の前の通路にブロックを並べて塞いだら、どうなる? これは民事の妨害排除だけでなく、刑事の往来妨害罪としても警察に持ち込める。打つ手は一つではない
  • 近所の用水路に大量のゴミを投棄して水の流れと舟の往来を止めた。陸路だけでなく水路の閉塞も124条の射程だ。あと数日で水が溢れて田畑が冠水する、その緊急性が立件の重さを変える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第124条(往来妨害及び同致死傷)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第124条の条文原文は「陸路、水路又は橋を損壊し、又は閉塞して往来の妨害を生じさせた者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第124条は第十一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第124条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。