要点刑法124条は、陸路・水路・橋を損壊または閉塞して往来の妨害を生じさせた者を二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金に処す。守るのは公衆の交通の安全である。
Q · 自分の家の前の通路に物を置いて道を塞いだら、何か罪になりますか?
犯罪です。二年以下の拘禁刑か二十万円以下の罰金になりえます
その通路が不特定多数の通る陸路で、置いた物が通行を物理的に塞いだなら、私有地の前であっても刑法124条の往来妨害罪に問われえます。守られているのは公衆の交通の安全という社会的利益で、所有権の有無とは別問題です。法定刑は二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金。さらに塞いだ結果として人が死傷すれば第2項により傷害の罪と比較して重い刑で処断されます。罰金でも前科として記録される点に注意が必要です。
通勤途中、倒木で道路が完全に塞がれて車が動けない。あるいは近所の誰かが私道に廃材を積み上げて通り抜けられなくした。こうした「道を塞ぐ」行為が、ただの迷惑ではなく刑法上の犯罪になりうることを、ほとんどの人は知らない。刑法124条は、陸路、水路、橋を損壊(物理的に壊す)または閉塞(通れなくする)して往来の妨害を生じさせた者を、二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金で処罰する。守っているのはあなた個人の財産ではなく、不特定多数が安全に通行できるという社会全体の利益だ。だからこそ、被害者が誰か一人に特定できなくても成立する。さらに2項が怖い。道を塞いだ結果として人が死傷すれば、傷害の罪と比べて重い刑で処断される。封鎖そのものは罰金で済んでも、その先で起きた事故まで背負わされる構造になっている。
刑法124条は往来妨害罪を定める規定であり、陸路・水路・橋という公衆の交通路を損壊または閉塞し、往来の妨害という結果を生じさせる行為を処罰する。保護法益は公衆の交通の安全という社会的利益であって個人の財産権ではない。第2項は妨害の結果として人を死傷させた場合を、傷害の罪と比較して重い刑で処断する加重類型を置いている。
刑法124条が定める罪で、陸路・水路・橋を損壊または閉塞して往来の妨害を生じさせる行為を処罰します。保護法益は公衆の交通の安全です。
第1項は二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金です。第2項で人を死傷させた場合は、傷害の罪と比較して重い刑により処断されます。
通行を物理的に塞げば刑法124条の往来妨害罪にあたりえます。物を壊した場合は器物損壊罪、車両等の往来を危険にすれば往来危険罪も問題になります。
器物損壊罪は個人の財産を守る罪で被害者の告訴が必要ですが、往来妨害罪は公衆の交通安全を守る公共危険犯で、告訴がなくても起訴できます。
守るのは公衆の往来という社会的利益のため、特定の被害者を一人に絞れなくても成立しえます。ただし具体的危険の要否は解釈が分かれています。
刑法124条2項で、往来妨害の結果として人を死傷させた場合の加重類型です。傷害の罪と比較して重い刑により処断され、刑が大きく跳ね上がります。
第1項(長期2年の拘禁刑)の公訴時効は3年です。第2項の致死傷は処断刑が重くなるため時効も延びます。詳細は最新の改正状況をご確認ください。
私道でも不特定多数が現実に通行する陸路であれば、閉塞すれば往来妨害罪の対象になりえます。所有権の有無ではなく公共の通行が判断基準です。
完全に車道を閉塞して通行を止めれば、刑法124条の往来妨害罪の対象になりえます。ただし公安委員会の許可を得た集会で、許可された範囲内の進行なら正当行為として違法性が阻却される余地があります(刑法35条)。業界裏話ヒント:問題になるのは許可範囲を超えた瞬間です。許可コースから外れて主要交差点を長時間封鎖した、といった逸脱が立件の引き金になる。デモ主催者は許可条件の控えを必ず携帯し、警察の中止要請があった時刻を記録しておくと、後の弁護で効いてくる
その道が不特定多数の通る陸路で、置いた物が通行を物理的に塞いだなら、私有地の前であっても閉塞と評価されえます。所有権と公共の往来は別問題です。業界裏話ヒント:境界は「人が通れる余地が現実にあったか」。多くの事案は完全封鎖か否かで結論が割れます。隣人トラブルで物を置く場合でも、人一人が通れる幅を残すかどうかが、器物損壊(刑法261条)の話で済むか往来妨害の刑事事件になるかの分かれ目になる
自然現象そのものは犯罪ではありません。124条は人が故意に損壊・閉塞した場合の罪です。ただし管理者が危険を知りながら放置して事故が起きれば、別途過失責任(業務上過失致死傷など)が問われる可能性があります。業界裏話ヒント:道路や橋の管理者には安全確保義務があり、放置で人が死傷すれば国家賠償法や民法717条(工作物責任)の対象になる。塞がれた道で怪我をしたら、塞いだ人だけでなく管理者の責任も視野に入れる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 124条:公衆の交通の安全(社会的利益) | — |
| 行為の客体 | 陸路・水路・橋を損壊または閉塞 | — |
| 法定刑 | 二年以下の拘禁刑または二十万円以下の罰金(1項) | — |
| 死傷結果が出たとき | 2項で傷害の罪と比較し重い刑で処断 | — |
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