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刑法 第128条(未遂罪)

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第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 128 条は、往来妨害(124 条 1 項)・往来危険(125 条)・汽車等転覆(126 条 1 項・2 項)の各罪の未遂を処罰する規定で、126 条 3 項の致死や過失犯は対象外である。

Q · 線路に石を置いても電車が来る前に撤去されたら、罪にならないんですか?

事故が起きなくても未遂罪で処罰され得ます

刑法 128 条により、往来妨害(124 条 1 項)・往来危険(125 条)・汽車等転覆(126 条 1 項・2 項)の各罪は未遂でも処罰されます。これらの本罪はそもそも危険犯で、現実の事故が起きなくても危険を生じさせれば既遂です。本条の未遂は、危険が生じる前に発覚した、さらに手前の段階を捕捉します。どの本罪の未遂に当たるかで刑の重さが懲役 2 年以下から無期まで桁違いに変わるため、罪名の特定が防御の出発点になります。

解説

線路に石を一つ置いた。電車が来る前に駅員が見つけて撤去した。何も脱線していないし、誰も怪我をしていない。だから無罪だ、と思うだろうか。違う。刑法 128 条は、往来妨害(124 条 1 項)、往来危険(125 条)、汽車・電車・艦船の転覆や破壊(126 条 1 項・2 項)、これらの罪の未遂を処罰すると定める。つまり「結果が出なかった」あなたを、それでも罰する根拠条文だ。ここを理解しておくべき理由は二つある。第一に、これらの本罪は危険犯であり、現実の事故が起きなくても「危険を生じさせた」だけで既遂になる。だから未遂が成立するのは、危険すら生じる前に発覚した、さらに手前の段階だ。第二に、罰せられる未遂は 124 条 1 項、125 条、126 条 1 項・2 項に限られる。126 条 3 項の致死結果や、過失による往来危険(129 条)はこの条文の射程外だ。あなたの行為がどの本罪の未遂に当たるかで、向き合う刑の重さが懲役 2 年以下から無期まで、桁違いに変わる。

法的な位置づけ

刑法 128 条は未遂処罰規定であり、往来妨害罪(124 条 1 項)、往来危険罪(125 条)、汽車・電車・艦船転覆等罪(126 条 1 項・2 項)に限り、その未遂を罰する旨を定める。126 条 3 項の致死結果や 129 条の過失犯は本条の射程外に置かれ、処罰範囲は列挙によって限定される。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1往来妨害未遂とは何ですか?

公共交通をめぐる罪(往来妨害・往来危険・汽車等転覆)の実行に着手したが結果に至らなかった段階を指します。刑法 128 条が処罰の根拠で、対象本罪は限定列挙されています。

Q2刑法 128 条で処罰される未遂はどの条文ですか?

124 条 1 項(往来妨害)、125 条(往来危険)、126 条 1 項・2 項(汽車・電車・艦船の転覆等)に限られます。126 条 3 項の致死や 127 条・129 条は本条の対象外です。

Q3実行の着手とはいつの時点ですか?

構成要件の実現に至る現実的危険のある行為を開始した時点です。下見や道具購入など準備段階にとどまれば未遂すら成立せず不可罰になり得ます。

Q4往来危険の未遂は何年以下の刑ですか?

未遂の法定刑は対象本罪の枠を引き継ぎます。125 条の往来危険は長期の有期、126 条 1 項・2 項の転覆等は無期を含む重い枠で、未遂でも刑は大きく異なります。

Q5過失で線路に物を置いた場合も 128 条で処罰されますか?

されません。128 条が拾うのは故意犯の未遂のみで、過失で往来の危険を生じさせた場合は別途 129 条(過失往来危険)の問題になります。

Q6新幹線への投石は刑法 128 条だけの問題ですか?

刑法に加え、新幹線特例法(新幹線鉄道における列車運行の安全を確保するための特別措置法)3 条が投石・障害物設置等を独自に処罰します。

Q7システムへの不正アクセスで信号を狂わせる行為も往来危険ですか?

電子的手段でも往来の危険を生じさせる行為と評価される余地があり、その未遂は 128 条、同時に不正アクセス禁止法違反が立ち上がり得ます。

Q8往来妨害未遂の公訴時効は何年ですか?

対象本罪の法定刑で変わります。126 条系(無期を含む枠)の未遂は 15 年、125 条系は 10 年、124 条 1 項系は 3 年が目安です(刑訴法 250 条、最新の改正状況をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1線路に石を置いただけで、本当に電車を転覆させる罪になるんですか?

置いた状況次第です。小石なら往来危険(125 条)の問題、大きな障害物で転覆の現実的危険があれば 126 条系が視野に入り、その未遂は 128 条で処罰されます。実際に脱線しなくても、危険を生じさせれば既遂、その手前で発覚すれば未遂です。業界裏話ヒント:置き石事件で検察が狙うのは、行為の危険度に応じてどの条文を選ぶかという「罪名の格上げ」です。同じ置き石でも、石の大きさ・置いた位置・列車の速度域で 124 条か 125 条か 126 条かが変わり、量刑が桁違いになる。弁護側は最も軽い条文への引き下げを早期に交渉する

Q2やろうとしたけど怖くなって自分でやめました。それでも捕まりますか?

実行に着手していれば未遂は成立しますが、自らの意思でやめた場合は中止未遂(刑法 43 条但書)として刑が必ず減軽または免除されます。外から止められた障害未遂とは扱いが決定的に違います。業界裏話ヒント:捜査段階の供述で「警察が来たからやめた」と取られるか「自分が思いとどまった」と認められるかが、その後の刑を一段も二段も左右します。やめた瞬間の心理経過を、弁護人と一緒に時系列で具体的に固めておくことが、中止未遂を勝ち取る分かれ目になる

Q3うっかり廃線だと思って線路に物を置いた場合も罪ですか?

これらの罪は故意犯なので、現役路線だという認識がなければ故意が否定され、未遂罪は成立しない余地があります。ただし過失で往来の危険を生じさせた場合は別途 129 条(過失往来危険)の問題になり、128 条の射程とは別軌道です。業界裏話ヒント:故意を争う事案では「客観的にどれだけ廃線だと信じる事情があったか」が勝負どころ。標識・レールの錆・草木の状態など、現場が現役だと疑わせる事情が多いほど誤認の主張は通りにくくなる。現場写真の確保が早いほど有利に働く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「事故が起きなければ罪にならない」と思い込みやすいが、124 条以下の本罪はそもそも危険犯で、現実の事故がなくても危険を生じさせれば既遂になる。128 条の未遂はさらにその手前を捕捉する。つまり「何も起きなかった」は無罪の理由にならないどころか、未遂という別の罪の入口でしかない
  • 未遂は既遂より軽いから大したことはない、と軽く見られがちだが、本当の重さは対象となる本罪で決まる。126 条 1 項(汽車・電車の転覆)の未遂は、無期または 3 年以上の拘禁刑という法定刑の枠をそのまま引き継ぐ。「未遂だから」で量刑が劇的に下がる保証はない
  • 「危険な行為すべてが 128 条で罰せられる」という前提自体がずれている。128 条が拾うのは 124 条 1 項、125 条、126 条 1 項・2 項の未遂だけ。126 条 3 項の致死や、127 条の往来危険による転覆、129 条の過失犯はこの条文の外にある。自分の事案がどの条文の射程かを取り違えると、争点の立て方ごと間違える
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未遂処罰の有無(128 条の射程)124 条 1 項・125 条・126 条 1 項 2 項:未遂を処罰
主観的要件故意(危険を生じさせる認識)
保護の前倒し度危険発生のさらに手前(着手段階)を捕捉

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 鉄道好きの友人が、走行中の車両を間近で撮ろうと線路内に三脚を立てた。列車は緊急停止して事なきを得た。本人は「ぶつかってないし、止まっただけ」と言うが、往来危険(125 条)の未遂、場合によっては既遂が問題になる。撮影目的でも故意は否定しにくい
  • もし、あなたが酔った勢いで踏切の遮断機を無理やり持ち上げ、棒を折ろうとして途中でやめたら、どうなる? 折れていなくても、汽車往来の危険を生じさせる行為への着手があったと評価されれば、126 条系の未遂が視野に入る。やめた経緯が中止未遂(刑法 43 条但書)に当たるかが、その後の刑を大きく分ける
  • 深夜、廃線跡だと思い込んで線路に廃材を積んだ。実は早朝に貨物列車が通る現役路線だった。「廃線だと思った」という認識が、故意の有無、ひいては未遂罪の成否そのものを左右する。事実の誤認を主張できるか否かが防御の分水嶺
  • あと数時間で始発が走る駅構内で、信号ケーブルを切断しようと工具を当てた瞬間、警備員に取り押さえられた。実害ゼロ、切断もできていない。それでも実行の着手があったとされれば、往来危険の未遂として現行犯逮捕の対象になる
  • 会社への腹いせに、運行管理システムへ不正アクセスして信号を狂わせようとしたが、認証で弾かれて失敗した。電子的手段でも「往来の危険を生じさせる」行為と評価される余地があり、未遂処罰と不正アクセス禁止法違反が同時に立ち上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第128条(未遂罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第128条の条文原文は「第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。」で始まります。
  3. 刑法第128条は第十一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第128条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。