第百二十四条第一項、第百二十五条並びに第百二十六条第一項及び第二項の罪の未遂は、罰する。
要点刑法 128 条は、往来妨害(124 条 1 項)・往来危険(125 条)・汽車等転覆(126 条 1 項・2 項)の各罪の未遂を処罰する規定で、126 条 3 項の致死や過失犯は対象外である。
Q · 線路に石を置いても電車が来る前に撤去されたら、罪にならないんですか?
事故が起きなくても未遂罪で処罰され得ます
刑法 128 条により、往来妨害(124 条 1 項)・往来危険(125 条)・汽車等転覆(126 条 1 項・2 項)の各罪は未遂でも処罰されます。これらの本罪はそもそも危険犯で、現実の事故が起きなくても危険を生じさせれば既遂です。本条の未遂は、危険が生じる前に発覚した、さらに手前の段階を捕捉します。どの本罪の未遂に当たるかで刑の重さが懲役 2 年以下から無期まで桁違いに変わるため、罪名の特定が防御の出発点になります。
線路に石を一つ置いた。電車が来る前に駅員が見つけて撤去した。何も脱線していないし、誰も怪我をしていない。だから無罪だ、と思うだろうか。違う。刑法 128 条は、往来妨害(124 条 1 項)、往来危険(125 条)、汽車・電車・艦船の転覆や破壊(126 条 1 項・2 項)、これらの罪の未遂を処罰すると定める。つまり「結果が出なかった」あなたを、それでも罰する根拠条文だ。ここを理解しておくべき理由は二つある。第一に、これらの本罪は危険犯であり、現実の事故が起きなくても「危険を生じさせた」だけで既遂になる。だから未遂が成立するのは、危険すら生じる前に発覚した、さらに手前の段階だ。第二に、罰せられる未遂は 124 条 1 項、125 条、126 条 1 項・2 項に限られる。126 条 3 項の致死結果や、過失による往来危険(129 条)はこの条文の射程外だ。あなたの行為がどの本罪の未遂に当たるかで、向き合う刑の重さが懲役 2 年以下から無期まで、桁違いに変わる。
刑法 128 条は未遂処罰規定であり、往来妨害罪(124 条 1 項)、往来危険罪(125 条)、汽車・電車・艦船転覆等罪(126 条 1 項・2 項)に限り、その未遂を罰する旨を定める。126 条 3 項の致死結果や 129 条の過失犯は本条の射程外に置かれ、処罰範囲は列挙によって限定される。
公共交通をめぐる罪(往来妨害・往来危険・汽車等転覆)の実行に着手したが結果に至らなかった段階を指します。刑法 128 条が処罰の根拠で、対象本罪は限定列挙されています。
124 条 1 項(往来妨害)、125 条(往来危険)、126 条 1 項・2 項(汽車・電車・艦船の転覆等)に限られます。126 条 3 項の致死や 127 条・129 条は本条の対象外です。
構成要件の実現に至る現実的危険のある行為を開始した時点です。下見や道具購入など準備段階にとどまれば未遂すら成立せず不可罰になり得ます。
未遂の法定刑は対象本罪の枠を引き継ぎます。125 条の往来危険は長期の有期、126 条 1 項・2 項の転覆等は無期を含む重い枠で、未遂でも刑は大きく異なります。
されません。128 条が拾うのは故意犯の未遂のみで、過失で往来の危険を生じさせた場合は別途 129 条(過失往来危険)の問題になります。
刑法に加え、新幹線特例法(新幹線鉄道における列車運行の安全を確保するための特別措置法)3 条が投石・障害物設置等を独自に処罰します。
電子的手段でも往来の危険を生じさせる行為と評価される余地があり、その未遂は 128 条、同時に不正アクセス禁止法違反が立ち上がり得ます。
対象本罪の法定刑で変わります。126 条系(無期を含む枠)の未遂は 15 年、125 条系は 10 年、124 条 1 項系は 3 年が目安です(刑訴法 250 条、最新の改正状況をご確認ください)。
置いた状況次第です。小石なら往来危険(125 条)の問題、大きな障害物で転覆の現実的危険があれば 126 条系が視野に入り、その未遂は 128 条で処罰されます。実際に脱線しなくても、危険を生じさせれば既遂、その手前で発覚すれば未遂です。業界裏話ヒント:置き石事件で検察が狙うのは、行為の危険度に応じてどの条文を選ぶかという「罪名の格上げ」です。同じ置き石でも、石の大きさ・置いた位置・列車の速度域で 124 条か 125 条か 126 条かが変わり、量刑が桁違いになる。弁護側は最も軽い条文への引き下げを早期に交渉する
実行に着手していれば未遂は成立しますが、自らの意思でやめた場合は中止未遂(刑法 43 条但書)として刑が必ず減軽または免除されます。外から止められた障害未遂とは扱いが決定的に違います。業界裏話ヒント:捜査段階の供述で「警察が来たからやめた」と取られるか「自分が思いとどまった」と認められるかが、その後の刑を一段も二段も左右します。やめた瞬間の心理経過を、弁護人と一緒に時系列で具体的に固めておくことが、中止未遂を勝ち取る分かれ目になる
これらの罪は故意犯なので、現役路線だという認識がなければ故意が否定され、未遂罪は成立しない余地があります。ただし過失で往来の危険を生じさせた場合は別途 129 条(過失往来危険)の問題になり、128 条の射程とは別軌道です。業界裏話ヒント:故意を争う事案では「客観的にどれだけ廃線だと信じる事情があったか」が勝負どころ。標識・レールの錆・草木の状態など、現場が現役だと疑わせる事情が多いほど誤認の主張は通りにくくなる。現場写真の確保が早いほど有利に働く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 未遂処罰の有無(128 条の射程) | 124 条 1 項・125 条・126 条 1 項 2 項:未遂を処罰 | — |
| 主観的要件 | 故意(危険を生じさせる認識) | — |
| 保護の前倒し度 | 危険発生のさらに手前(着手段階)を捕捉 | — |
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