熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

刑法 第127条(往来危険による汽車転覆等)

クイックジャンプ

第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法127条は、125条の往来危険罪を犯して汽車・電車の転覆破壊や艦船の転覆沈没を生じさせた者を、126条と同じ無期又は3年以上の拘禁刑で処断する結果的加重犯である。

Q · 脱線させるつもりがなくても、列車が転覆したら重い刑になるの?

はい。結果が出れば転覆罪と同じ重罰です

刑法127条は結果的加重犯です。125条の往来危険罪を犯し、その結果として汽車・電車の転覆破壊、または艦船の転覆沈没破壊が生じた場合、126条と同じ無期又は3年以上の拘禁刑で処断されます。転覆させる故意は不要で、危険行為の認識があれば足ります。ただし判例・通説は、重い結果について少なくとも予見可能性が必要とし、純粋な結果責任は否定しています。

解説

線路に置き石をする、踏切の安全装置を壊す、運行管理システムに侵入して誤作動させる。こうした行為はまず刑法125条の往来危険罪に当たる。だが、その行為が現実に列車を脱線転覆させ、あるいは船舶を沈没させてしまったとき、刑は一気に跳ね上がる。127条は、125条の罪を犯して実際に汽車・電車の転覆破壊、艦船の転覆沈没破壊という結果を生じさせた者を、126条と同じ刑、すなわち無期又は3年以上の拘禁刑、人が死亡すれば死刑もあり得る重さで処断すると定める。ここで知っておくべきは、「脱線させるつもりはなかった、ただ驚かせたかっただけ」と言っても通らない構造だという点だ。127条は結果的加重犯であり、危険行為に手を染めた以上、生じた重大結果の責任まで負わされる。軽いいたずらと無期拘禁刑の距離は、あなたが思っているより近い。

法的な位置づけ

刑法127条は、125条の往来危険罪を犯した結果として、汽車・電車の転覆もしくは破壊、又は艦船の転覆・沈没・破壊という重大な結果を生じさせた者を、前条(126条)の例により処断する結果的加重犯の規定である。転覆等の故意は不要であり、基礎犯罪である往来危険行為の認識があれば成立する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1往来危険による転覆とは何ですか?

刑法125条の往来危険罪を犯し、その結果として実際に列車を転覆・破壊し、または船舶を転覆・沈没させる犯罪です。127条が規律し、126条と同じ重い刑で処罰されます。

Q2刑法127条と125条は何が違いますか?

125条は転覆という結果が出る前の危険行為(2年以上の有期拘禁刑)、127条は危険行為が現実に転覆という結果を招いた段階(無期又は3年以上の拘禁刑)を規律します。結果の有無で刑が跳ね上がります。

Q3結果的加重犯とは何ですか?

基礎となる犯罪を犯した結果、意図しなかった重大な結果が生じた場合に、重い刑で処断する類型です。重い結果について故意は不要ですが、判例は予見可能性を要求します。

Q4置き石で逮捕されたらどうなりますか?

置き石自体は125条の往来危険罪にとどまりますが、現実に脱線・転覆すれば127条が適用されます。逮捕後は最大23日の身柄拘束があり、因果関係と危険性が主要争点になります。

Q5刑法127条は船舶にも適用されますか?

適用されます。条文は汽車・電車だけでなく艦船の転覆・沈没・破壊も対象とします。港湾で航路標識を移動させ船舶を座礁・沈没させる行為も127条の射程内です。

Q6刑法127条で死刑になることはありますか?

あり得ます。126条3項(致死)を準用する形で死刑又は無期拘禁刑が科される可能性があります。ただし致死結果まで含むかは学説上争いがある論点です。

Q7脱線の意図がなくても刑法127条は成立しますか?

成立します。127条は結果的加重犯で転覆の故意は不要です。125条の危険行為だという認識があれば、生じた転覆結果の責任を負います。

Q8刑法127条の公訴時効は何年ですか?

死亡結果がなく無期又は3年以上の拘禁刑にとどまる場合は公訴時効15年です。死亡結果が生じ死刑に当たる場合は時効がありません(2010年改正)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1線路に石を置いただけで、本当にそんなに重い罪になるんですか?

置き石そのものは刑法125条の往来危険罪(2年以上の有期拘禁刑)にとどまります。しかし実際に列車が脱線・転覆すれば127条が適用され、126条と同じ無期又は3年以上の拘禁刑に跳ね上がります。業界裏話ヒント:実際の弁護では、置いた物が本当に脱線の危険を生じさせる程度だったか(125条の危険性)と、転覆がその行為によるものか(因果関係)が二大争点。ここを崩せれば127条ではなく125条どまり、刑の桁が変わる

Q2脱線させるつもりは全くなかったんですが、それでも重い刑になりますか?

なります。127条は結果的加重犯で、転覆させる故意は不要です。125条の危険行為だという認識さえあれば、生じた転覆結果の責任を負います。ただし判例・通説は、重い結果について少なくとも予見可能性が必要とし、純粋な結果責任は否定しています。業界裏話ヒント:「予見可能性すらなかった」と言える事情(通常では起こり得ない異常な連鎖で転覆した等)を立証できれば、加重結果の帰責を切れる余地がある。最初の供述で内心ばかり語るより、結果に至る経緯を冷静に記録する方が効く

Q3事故で人が亡くなった場合、127条でも死刑があり得るんですか?

あり得ます。126条3項(致死)を準用する形で死刑又は無期拘禁刑が科される可能性があります。ただし127条が致死結果(126条3項)まで含むかは、判例(最大判昭和30.6.22)が肯定する一方で学説の批判が強く、実務上は解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:致死を含むかどうかの法解釈は、量刑の上限を死刑にするか無期どまりにするかを左右する。死亡結果がある事案では、ここを争点化できる弁護人かどうかが結果を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「脱線させるつもりがなかったから罪は軽い」という前提で考えること自体が誤っている。127条は結果的加重犯で、転覆させる故意は不要。125条の危険行為をした認識があれば、生じた重大結果の責任を負う。問うべきは「脱線を意図したか」ではなく「危険な行為だと認識していたか」だ。
  • 置き石が犯罪だと知っている人は多い。だがその深刻度を知る人は少ない。単なる置き石は125条往来危険にとどまるが、現実に脱線すれば127条で最低でも拘禁刑3年以上、執行猶予すら付きにくい重罪に化ける。
  • あなたから見れば「ちょっとしたいたずら」でも、法律から見れば「公共交通という多数の生命を一度に危険にさらした行為」だ。この評価の落差が、罰金で済むと思っていた人を無期拘禁刑の被告席に立たせる。
dimensionthisArticlealternatives
成立段階127条:危険行為が現実に転覆・破壊の結果を生じさせた段階
故意の要否基礎犯罪(往来危険)の故意は要、転覆結果の故意は不要
法定刑126条の例による(無期又は3年以上の拘禁刑、致死なら死刑あり)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、置き石が原因で本当に列車が脱線したら、罪はどこまで重くなるのか。125条の往来危険なら2年以上の有期拘禁刑だが、転覆という結果が出た瞬間、127条で無期又は3年以上、死者が出れば死刑の射程まで跳ね上がる。
  • あなたが運行妨害の容疑で逮捕された。取調べで「脱線するとは思わなかった」と繰り返しても、捜査の焦点は内心ではなく、行為と転覆結果の因果関係に向かう。勾留期限の23日以内に因果関係を争う土台を作れるかが分水嶺になる。
  • 信号設備を壊して列車を止めようとした。だが脱線事故が起き、乗客が負傷した。125条の話だったはずが、127条の重罰圏へ移る。
  • 港湾でブイや航路標識を移動させ、船舶を座礁・沈没させた。海の事故も127条の射程内にある。陸の鉄道だけの条文ではない。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十一章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第127条(往来危険による汽車転覆等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第127条の条文原文は「第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。」で始まります。
  3. 刑法第127条は第十一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。