第百二十五条の罪を犯し、よって汽車若しくは電車を転覆させ、若しくは破壊し、又は艦船を転覆させ、沈没させ、若しくは破壊した者も、前条の例による。
要点刑法127条は、125条の往来危険罪を犯して汽車・電車の転覆破壊や艦船の転覆沈没を生じさせた者を、126条と同じ無期又は3年以上の拘禁刑で処断する結果的加重犯である。
Q · 脱線させるつもりがなくても、列車が転覆したら重い刑になるの?
はい。結果が出れば転覆罪と同じ重罰です
刑法127条は結果的加重犯です。125条の往来危険罪を犯し、その結果として汽車・電車の転覆破壊、または艦船の転覆沈没破壊が生じた場合、126条と同じ無期又は3年以上の拘禁刑で処断されます。転覆させる故意は不要で、危険行為の認識があれば足ります。ただし判例・通説は、重い結果について少なくとも予見可能性が必要とし、純粋な結果責任は否定しています。
線路に置き石をする、踏切の安全装置を壊す、運行管理システムに侵入して誤作動させる。こうした行為はまず刑法125条の往来危険罪に当たる。だが、その行為が現実に列車を脱線転覆させ、あるいは船舶を沈没させてしまったとき、刑は一気に跳ね上がる。127条は、125条の罪を犯して実際に汽車・電車の転覆破壊、艦船の転覆沈没破壊という結果を生じさせた者を、126条と同じ刑、すなわち無期又は3年以上の拘禁刑、人が死亡すれば死刑もあり得る重さで処断すると定める。ここで知っておくべきは、「脱線させるつもりはなかった、ただ驚かせたかっただけ」と言っても通らない構造だという点だ。127条は結果的加重犯であり、危険行為に手を染めた以上、生じた重大結果の責任まで負わされる。軽いいたずらと無期拘禁刑の距離は、あなたが思っているより近い。
刑法127条は、125条の往来危険罪を犯した結果として、汽車・電車の転覆もしくは破壊、又は艦船の転覆・沈没・破壊という重大な結果を生じさせた者を、前条(126条)の例により処断する結果的加重犯の規定である。転覆等の故意は不要であり、基礎犯罪である往来危険行為の認識があれば成立する。
刑法125条の往来危険罪を犯し、その結果として実際に列車を転覆・破壊し、または船舶を転覆・沈没させる犯罪です。127条が規律し、126条と同じ重い刑で処罰されます。
125条は転覆という結果が出る前の危険行為(2年以上の有期拘禁刑)、127条は危険行為が現実に転覆という結果を招いた段階(無期又は3年以上の拘禁刑)を規律します。結果の有無で刑が跳ね上がります。
基礎となる犯罪を犯した結果、意図しなかった重大な結果が生じた場合に、重い刑で処断する類型です。重い結果について故意は不要ですが、判例は予見可能性を要求します。
置き石自体は125条の往来危険罪にとどまりますが、現実に脱線・転覆すれば127条が適用されます。逮捕後は最大23日の身柄拘束があり、因果関係と危険性が主要争点になります。
適用されます。条文は汽車・電車だけでなく艦船の転覆・沈没・破壊も対象とします。港湾で航路標識を移動させ船舶を座礁・沈没させる行為も127条の射程内です。
あり得ます。126条3項(致死)を準用する形で死刑又は無期拘禁刑が科される可能性があります。ただし致死結果まで含むかは学説上争いがある論点です。
成立します。127条は結果的加重犯で転覆の故意は不要です。125条の危険行為だという認識があれば、生じた転覆結果の責任を負います。
死亡結果がなく無期又は3年以上の拘禁刑にとどまる場合は公訴時効15年です。死亡結果が生じ死刑に当たる場合は時効がありません(2010年改正)。
置き石そのものは刑法125条の往来危険罪(2年以上の有期拘禁刑)にとどまります。しかし実際に列車が脱線・転覆すれば127条が適用され、126条と同じ無期又は3年以上の拘禁刑に跳ね上がります。業界裏話ヒント:実際の弁護では、置いた物が本当に脱線の危険を生じさせる程度だったか(125条の危険性)と、転覆がその行為によるものか(因果関係)が二大争点。ここを崩せれば127条ではなく125条どまり、刑の桁が変わる
なります。127条は結果的加重犯で、転覆させる故意は不要です。125条の危険行為だという認識さえあれば、生じた転覆結果の責任を負います。ただし判例・通説は、重い結果について少なくとも予見可能性が必要とし、純粋な結果責任は否定しています。業界裏話ヒント:「予見可能性すらなかった」と言える事情(通常では起こり得ない異常な連鎖で転覆した等)を立証できれば、加重結果の帰責を切れる余地がある。最初の供述で内心ばかり語るより、結果に至る経緯を冷静に記録する方が効く
あり得ます。126条3項(致死)を準用する形で死刑又は無期拘禁刑が科される可能性があります。ただし127条が致死結果(126条3項)まで含むかは、判例(最大判昭和30.6.22)が肯定する一方で学説の批判が強く、実務上は解釈が分かれている論点です。業界裏話ヒント:致死を含むかどうかの法解釈は、量刑の上限を死刑にするか無期どまりにするかを左右する。死亡結果がある事案では、ここを争点化できる弁護人かどうかが結果を分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立段階 | 127条:危険行為が現実に転覆・破壊の結果を生じさせた段階 | — |
| 故意の要否 | 基礎犯罪(往来危険)の故意は要、転覆結果の故意は不要 | — |
| 法定刑 | 126条の例による(無期又は3年以上の拘禁刑、致死なら死刑あり) | — |
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