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刑法 第126条(汽車転覆等及び同致死)

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  1. 現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
  2. 2.現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。
  3. 3.前二項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 126 条は、現に人がいる汽車・電車・艦船を転覆又は破壊した者を無期又は 3 年以上の拘禁刑に処し、死者が出れば死刑又は無期拘禁刑とする結果的加重犯規定である。

Q · 電車を脱線させたら、誰も死ななくてもどれくらいの刑になるの?

一人も死ななくても無期又は 3 年以上、死者が出れば最高刑は死刑です

刑法 126 条により、現に人がいる汽車・電車を転覆又は破壊すれば、結果として死者が出なくても無期又は 3 年以上の拘禁刑です(1 項)。人が乗っている艦船の転覆・沈没・破壊も同じ扱い(2 項)。さらにこれらの行為によって人を死亡させた場合(3 項)は、刑が死刑又は無期拘禁刑の二択まで跳ね上がります。3 項は結果的加重犯であり、行為者に殺意がなくても、死の結果が出れば最高刑が視野に入る構造です。未遂も 128 条で処罰されます。

解説

鉄道や船舶を標的にした犯罪と聞くと、テロや大事故の報道を思い浮かべるかもしれない。だが刑法126条が本当に怖いのは、入口の低さと出口の重さのギャップにある。1項は、人が乗っている電車や汽車を脱線させたり壊したりしただけで、無期または拘禁刑3年以上。一人も死ななくてもこの重さだ。2項は人の乗った船舶の転覆・沈没・破壊も同じ扱い。そして3項、その結果として誰かが死ねば、刑は死刑または無期拘禁刑の二択まで跳ね上がる。注目すべきは「現に人がいる」という一語。乗客がいたかどうかで、適用される条文も刑の重さもまるで別物になる。さらに3項は結果的加重犯であり、あなたに殺意がなくても、死の結果が出れば最高刑が視野に入る。怒りに任せた一つの行為が、想定の何倍もの刑に化ける構造がここにある。

法的な位置づけ

刑法 126 条は汽車転覆等罪を定める規定であり、現に人がいる汽車・電車を転覆させ又は破壊する行為(1 項)、現に人がいる艦船を転覆・沈没・破壊する行為(2 項)、及びこれらにより人を死亡させた場合(3 項)を処罰する。公共交通機関の安全という社会的法益を保護する公共危険罪に位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1汽車転覆罪とは何ですか?

刑法 126 条が定める罪で、現に人がいる汽車・電車・艦船を転覆させ又は破壊する行為を処罰します。1 項・2 項は無期又は 3 年以上の拘禁刑、致死は 3 項で死刑又は無期です。

Q2刑法 126 条の刑罰はどれくらい重いですか?

1 項・2 項は無期又は 3 年以上の拘禁刑。3 項の致死は死刑又は無期拘禁刑です。一人も死ななくても最低 3 年以上という、入口の低さと出口の重さのギャップが特徴です。

Q3結果的加重犯とは何ですか?

基本となる行為(転覆・破壊)から、行為者が意図しない重い結果(死亡)が生じた場合に刑を加重する類型です。判例・通説は加重結果に予見可能性(過失)を要求します。

Q4汽車転覆罪と往来危険罪の違いは何ですか?

往来危険罪(125 条)は危険を生じさせた段階で成立し結果は不要。126 条は現に人がいる交通機関を実際に転覆・破壊した点で重く、致死なら最高刑が死刑まで上がります。

Q5汽車転覆罪は未遂でも処罰されますか?

処罰されます。126 条 1 項・2 項の未遂は 128 条で処罰対象とされており、転覆・破壊の結果が出なくても着手があれば罪に問われます。

Q6線路に置き石をしただけでも罪になりますか?

現に人がいる電車が乗り上げて脱線・破壊されれば 126 条 1 項に当たります。脱線に至らなくても線路の安全を害すれば往来危険罪(125 条)が成立しえます。

Q7新幹線を狙った場合も刑法 126 条ですか?

刑法 126 条のほか、新幹線特例法という専用の処罰法が別枠で適用されます。新幹線の運行安全を妨げる行為は特別法で重く規律されています。

Q8汽車転覆致死罪の公訴時効はどれくらいですか?

1 項・2 項(無期にあたる罪)の公訴時効は 30 年です。3 項の致死は人を死亡させ死刑にあたる罪のため、2010 年改正により公訴時効はありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1電車を狙ったけど、結局誰も乗っていなかった場合はどうなりますか?

126条は「現に人がいる」ことが要件なので、誰も乗っていなければ1項は成立しません。ただし無人でも線路の安全を害すれば往来危険罪(125条)、結果が出れば往来危険による汽車転覆等(127条)が成立しえます。業界裏話ヒント:「人がいたか」は時刻表上の話ではなく、現実に乗っていたかで判断される。回送電車に作業員が一人乗っていただけで126条へ跳ね上がるため、弁護でも捜査でも「その車両に現に誰がいたか」が最初の主戦場になる

Q2殺すつもりは全くなくて、ただ会社に損害を与えたかっただけでも死刑になりうるんですか?

3項は結果的加重犯で、殺意がなくても転覆・破壊の結果として人が死ねば死刑または無期が法定刑です。動機が嫌がらせでも、死の結果と行為に因果関係があれば3項が適用されます。業界裏話ヒント:殺意があった場合に3項致死と殺人罪(199条)をどう処理するかは実務上、解釈が分かれている。弁護側は殺意の有無と因果関係の双方を争うことで、適用条文と量刑の幅を動かしにいく

Q3車で踏切に侵入して電車と衝突させたら、これも126条ですか?

故意に電車を転覆・破壊する意図があれば126条もありえますが、多くの踏切事故は過失であり、過失往来危険(129条)や業務上過失致死傷(211条)で処理されます。故意か過失かが分水嶺です。業界裏話ヒント:126条は故意犯で法定刑が極めて重い一方、過失なら129条で刑は大幅に軽い。捜査機関が故意と過失のどちらで立件するかは、現場の客観証拠(ブレーキ痕、ドライブレコーダー)に大きく左右される。だから証拠保全が量刑を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 電車を脱線させれば重罪になることは誰でも分かる。だが多くの人が知らないのは、未遂でも処罰される(128条)こと、そして死者が一人出ただけで最高刑が死刑になる(3項)という振れ幅の大きさだ。「大事故にさえならなければ大丈夫」という感覚は、この条文の前では通用しない
  • 「殺すつもりはなかったから殺人罪ではない」という考え方そのものが、この条文では半分しか当たっていない。3項は結果的加重犯であり、殺意がなくても死の結果が出れば死刑・無期が視野に入る。なお、殺意があった場合に3項と殺人罪のどちらでどう処理するかは実務上、解釈が分かれている
  • 派手な爆破やテロだけが対象だと思われがちだが、条文が問うのは「転覆・破壊」という結果であって手段の派手さではない。地味な障害物の設置でも、現に人がいる電車を脱線させれば1項にまっすぐ当たる
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成立に必要な結果126 条:現に人がいる交通機関を実際に転覆・破壊(致死で 3 項加重)
「現に人がいる」要件126 条:要件として必須。乗客・乗員が現にいることが前提
故意・過失126 条:故意犯(転覆・破壊の故意が必要)
法定刑の上限126 条:1 項・2 項は無期、3 項致死は死刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし鉄道会社への恨みから、夜の線路に重いコンクリート塊を置き、始発電車が乗り上げて脱線したらどうなる? 乗客にケガがなくても「破壊」の結果が出れば126条1項、死者が出れば3項で最高刑は死刑。あなたの動機が個人的な腹いせでも、適用条文は公共危険罪の頂点に跳ね上がる
  • 海運会社を解雇された腹いせに、乗客を乗せたフェリーの機関部を破壊して沈没させた。これは2項の艦船転覆罪。陸の電車と同じ重さで裁かれ、溺死者が出れば3項致死へ格上げされる
  • 鉄道の運行制御システムに不正侵入し、走行中の電車を暴走・脱線させた。物理的に手を触れていなくても「破壊」は成立しうる。サイバー攻撃も126条の射程に入る
  • 家族が往来危険の容疑で逮捕され、勾留期限まであと数日。検察が125条(往来危険)で起訴するか、126条(転覆)へ格上げするかで、求刑は拘禁刑数年か無期かほどの差になる。今夜中に弁護人と「結果が出たか」「人が乗っていたか」を詰めなければならない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第126条(汽車転覆等及び同致死)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第126条の条文原文は「現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第126条は第十一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。