要点刑法 125 条の往来危険罪は、線路や標識を壊すなどして汽車・電車の往来に危険を生じさせた者を二年以上の有期拘禁刑に処する。事故が起きなくても成立する具体的危険犯である。
Q · 線路に石を置いたら何罪になるの?器物損壊じゃないの?
往来危険罪です。二年以上の拘禁刑で罰金刑はありません
線路や標識を壊す、線路に物を置くなどして汽車・電車の往来に危険を生じさせると、刑法 125 条の往来危険罪が成立し、二年以上の有期拘禁刑に処せられます。器物損壊罪(261 条)と異なり罰金刑の選択肢はありません。しかも具体的危険犯であるため、実際に脱線や事故が起きなくても、往来の危険を生じさせた事実だけで犯罪が完成します。第二項は灯台・浮標の損壊により艦船の往来を危険にする行為も同じ重さで罰します。
電車の遅延ニュースで「線路に何か置かれていた」という一文を見ても、多くの人は他人事として読み流す。だが、その『何か』を置いた人間が背負うのは、二年以上の有期拘禁刑だ。刑法125条は、鉄道や標識を壊す、あるいは線路に物を置くなどして汽車・電車の往来に危険を生じさせた者を罰する。あなたが知っておくべきは、この罪には罰金刑の選択肢が一切なく、最低でも刑期二年から始まるという点だ。器物損壊罪(261条)なら三年以下または罰金で済むのに、同じ『物を壊す』行為でも、それが電車の安全を脅かした瞬間、刑の重さは桁が変わる。しかも実際に脱線や事故が起きていなくても、危険を生じさせただけで成立する。第二項は灯台や浮標を壊して艦船を危険にさらす行為も同じ重さで裁く。海も陸も、公共の足を脅かす一線は同じ場所に引かれている。
往来危険罪とは、鉄道若しくはその標識を損壊し、又はその他の方法によって汽車・電車の往来に危険を生じさせる行為、及び灯台・浮標の損壊等により艦船の往来に危険を生じさせる行為を処罰する公共危険罪である(刑法 125 条)。現実の事故発生を要件とせず、具体的な往来の危険が生じた段階で成立する具体的危険犯であり、法定刑は二年以上の有期拘禁刑とされる。
鉄道や標識を壊す、線路に物を置くなどして汽車・電車の往来に危険を生じさせる行為を罰する公共危険罪です(刑法 125 条)。第二項は艦船の往来を危険にする行為も同様に罰します。
二年以上の有期拘禁刑です。器物損壊罪と違い罰金刑の選択肢が一切なく、最低でも二年からという重い法定刑が定められています。
電車の往来に危険を生じさせれば往来危険罪(刑法 125 条)です。器物損壊と思われがちですが、危険を生じさせた時点で二年以上の拘禁刑の対象になります。
器物損壊罪(261 条)は三年以下または罰金ですが、その損壊が電車の往来を危険にすると往来危険罪となり、罰金がなく最低二年の拘禁刑に跳ね上がります。
公訴時効は 10 年です。法定刑の長期が有期拘禁刑(長期 20 年)にあたり、長期 15 年以上の罪として刑訴 250 条により 10 年とされます。
罰せられます。刑法 128 条が 125 条の未遂を処罰すると定めており、危険を生じさせる行為に着手すれば未遂罪が成立しえます。
往来妨害罪(124 条)は陸路・水路を損壊して往来を妨害する基本類型で、汽車・電車・艦船の往来に『危険』を生じさせる場合は重い往来危険罪(125 条)になります。
電車の運行に危険を生じさせれば往来危険罪に問われえます。航空法違反だけでなく、刑法 125 条の射程に入る点に注意が必要です。
残念ながら成立しえます。往来危険罪(刑法125条)は、実際に脱線や衝突が起きなくても『往来の危険を生じさせた』だけで完成する具体的危険犯です。石の大きさ、置いた場所、列車の速度などから危険が認められれば、列車が無事でも有罪になりえます。業界裏話ヒント: 弁護側が最初に狙うのは『そもそも危険が生じていない』という争い方。置いた物が軽微で列車に影響を与えない位置だった場合、危険の発生自体を否定して器物損壊(罰金あり)へ落とせる余地がある。最初の供述で『危険を分かっていた』と言わないことが分水嶺になる
刑事責任は本人が負うもので、親が刑罰を受けることはありません。ただし14歳以上なら少年でも刑事手続(家庭裁判所送致、重大なら逆送)の対象です。加えて、鉄道会社が運休損害を民事で請求してきた場合、未成年者に責任能力がなければ親が監督者責任(民法714条)を負うことがあります。業界裏話ヒント: 刑事で罰金がなくても、民事の損害賠償が数百万円規模になる例がある。運休・脱線で鉄道会社が実際に高額請求した事例もあり、刑事が終わっても財布の問題は別に残る
プレジャーボートやマリンレジャーが普及した今、無関係とは言えません。航路標識を『邪魔だから』と移動・破壊すれば、第二項の往来危険罪が成立しえます。実害がなくても艦船の往来に危険を生じさせれば足ります。業界裏話ヒント: 海上の保安設備は海上保安庁の管轄で、陸の鉄道よりAISの航跡データなど客観証拠が残りやすい。軽い気持ちで触れた標識が、後から客観データで危険を立証される。海では『誰も見ていない』が通用しにくい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為の中心 | 125 条:標識損壊・置石等で汽車・電車・艦船の往来に『危険』を生じさせる | — |
| 成立に必要な結果 | 具体的な往来の危険(事故・脱線は不要) | — |
| 法定刑 | 二年以上の有期拘禁刑(罰金なし) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。