要点刑法 24 条は、受刑の初日を時間にかかわらず一日と計算し、刑期終了時の釈放を終了日の翌日に行うと定める。初日算入は刑の時効の起算にも準用される。
Q · 刑期が終わる日に出所できるの?収監初日はどう数えるの?
刑期満了の当日ではなく、翌日に釈放されます
刑法 24 条 1 項により、受刑の初日は収監時刻にかかわらず一日として刑期に算入されます。深夜に収監されても丸一日を消化したことになります。さらに 2 項により、刑期が終了した場合の釈放は終了日の当日ではなく翌日に行われます。満期の朝に出るのではなく、もう一晩過ごしてから出所します。この初日算入と翌日釈放の二つのルールが合わさって、正確な出所日が決まります。
拘禁刑(かつての懲役・禁錮)の判決が確定し、収監されるのが深夜 11 時 50 分だったとしても、その日はまるまる一日、刑期に算入される。刑法 24 条 1 項はそう定める。たった 10 分の収監でも、カレンダー上は一日分を消化したことになる。受刑者本人や、出所を待つ家族にとって、この一日は決して軽くない。そして 2 項がさらに意外だ。刑期が終了する日、その当日には釈放されない。釈放は終了日の翌日に行われる。つまり満期の朝に門を出るのではなく、もう一晩過ごしてから出る。この初日算入と翌日釈放、二つのルールが合わさって出所日が正確に決まる。さらに同じ初日算入の考え方は、刑の時効(刑法 32 条)の起算にも使われる。逃げ続けた者がいつ執行を免れるか、その第一日もこの条文で数える。地味な計算規則に見えて、誰かの自由がいつ戻るかを左右する一行である。
刑法 24 条は刑期および時効期間の計算方法を定める規定であり、受刑の初日を収監時刻にかかわらず一日として算入し(1 項)、刑期終了時の釈放を終了日の翌日に行う(2 項)旨を規定する。日単位の画一的計算により、全国の刑事施設が同一基準で釈放日を算出できるようにする計算規則である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
刑の確定により受刑が始まった初日からです。刑法 24 条 1 項により、その日は収監時刻にかかわらず丸一日として刑期に算入されます。
刑の言渡しが確定した後、執行を受けないことで進行します。起算初日も刑法 24 条 1 項が準用され、時間にかかわらず一日として数えます。
刑法 21 条により、裁判所が定めた未決勾留日数は本刑に算入されます。これと 24 条の初日算入・翌日釈放を合わせて最終的な釈放日が決まります。
違います。満期釈放は刑法 24 条 2 項で終了日の翌日ですが、仮釈放(刑法 28 条)は満期前に出所するため、計算の根拠と日付が別物になります。
民事は民法 140 条で初日不算入が原則ですが、刑法 24 条 1 項は初日を一日として算入します。刑事の刑期計算は民事の期間計算と扱いが逆です。
被害者等通知制度で釈放予定日の通知を受けられます。その日付は刑法 24 条の初日算入・翌日釈放の計算に基づいて算出されています。
刑期が終了する日の暦上の次の日です。満期当日はまだ収監されており、刑法 24 条 2 項により翌日の朝に出所することになります。
拘禁刑も刑法 24 条が適用され、初日は時間にかかわらず一日算入、満了日の翌日に釈放されます。期間の月年は刑法 22 条により暦に従います。
出てきません。釈放は刑期終了日の当日ではなく、その翌日(刑法 24 条 2 項)に行われます。満期当日はまだ収監されており、翌朝に出所します。業界裏話ヒント:実務では仮釈放(刑法 28 条)で満期より前に出るケースも多く、その場合の出所日は満期計算とは別物です。家族は通知が満期日と仮釈放日のどちらを指しているかを必ず確認する
入ります。刑法 24 条 1 項は、受刑の初日は時間にかかわらず一日として計算すると定めています。深夜 11 時に収監されても、その日が丸一日算入されます。業界裏話ヒント:この初日算入が未決勾留日数の算入(刑法 21 条)と合わさると、最終的な釈放日が直感とずれることがある。算入日数の計算は刑事施設側でもまれにミスが起きるため、弁護人に検算を依頼する受刑者家族もいる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 刑法 24 条:初日算入・翌日釈放(刑期と時効の数え方) | — |
| 釈放日への影響 | 初日を一日多く算入し、満了日の翌日に釈放(拘束を一日延長) | — |
| 適用局面 | 全受刑者の刑期計算 + 刑の時効の起算 | — |
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