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刑法 第25条(刑の全部の執行猶予)

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  1. 次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
  2. 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
  3. 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
  4. 2.前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 25 条は、3 年以下の拘禁刑等を言い渡された初犯者等について、情状により 1 年以上 5 年以下の期間、刑の全部の執行を猶予できる制度を定める。猶予期間を無事に経過すれば刑の言渡しは効力を失う。

Q · 執行猶予がつけば、刑務所に行かなくて済むんですか?

初犯で 3 年以下の刑なら、情状次第で服役を免れる制度です

刑法 25 条により、3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金を言い渡された者が、初犯(前に拘禁刑以上の前科なし)か、前科があっても執行終了から 5 年が経過しているとき、情状により裁判確定日から 1 年以上 5 年以下の期間、刑の執行が猶予されます。この期間中に新たな罪を犯さなければ、刑の言渡し自体が効力を失います(27 条)。ただし執行猶予も有罪判決であり前科は残り、刑期上限・前科要件という客観条件を満たすことは入口にすぎず、最後は被害弁償や反省などの情状で実刑との分かれ目が決まります。

解説

判決で「拘禁刑1年、執行猶予3年」と言い渡された瞬間、あなたは刑務所の門をくぐらずに法廷を出られる。これが刑法25条の力だ。執行猶予とは、刑そのものは確定するが、その執行を一定期間(1年以上5年以下)先延ばしにし、その間に新たな罪を犯さなければ刑の言渡し自体が効力を失う制度(27条)である。あなたが知っておくべきは、誰でももらえるわけではないという点。初犯(前に拘禁刑以上の前科なし)か、前科があっても執行終了から5年が経過していること、そして言い渡される刑が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」であること、この枠に収まって初めて土俵に上がれる。最後の決め手は「情状」。同じ罪名でも、被害弁償をしたか、反省しているか、家族の監督があるか、その一つ一つが実刑と猶予の分かれ目になる。条文の枠を満たすことは入口にすぎず、勝負は情状で決まる。

法的な位置づけ

刑法 25 条は刑の全部の執行猶予を定める規定であり、3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の言渡しを受けた一定の要件を満たす者について、裁判が確定した日から 1 年以上 5 年以下の期間、その刑の執行を猶予する制度をいう。客観的な刑期・前科要件と、情状による裁量判断の二段構えで運用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予とは何ですか?

有罪判決で刑は確定するが、その執行を 1 年以上 5 年以下の期間先延ばしにし、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しが失効する制度です(刑法 25 条・27 条)。

Q2執行猶予の条件は何ですか?

言い渡される刑が 3 年以下の拘禁刑か 50 万円以下の罰金で、初犯か前刑執行終了から 5 年経過していること、加えて情状により相当と認められることが必要です。

Q3執行猶予は何年つきますか?

裁判が確定した日から 1 年以上 5 年以下の範囲で裁判所が定めます。事案の軽重や情状により期間が決まり、その間を無事に過ぎれば刑の言渡しは効力を失います。

Q4罰金刑でも執行猶予はつきますか?

つきます。50 万円以下の罰金の言渡しなら 25 条の対象です。ただし実務上は罰金にそのまま納付させる例が多く、罰金への執行猶予は限定的です。

Q5初犯なら必ず執行猶予になりますか?

なりません。初犯は要件の一つにすぎず、刑期が 3 年を超えれば対象外。被害弁償・示談・反省などの情状が伴って初めて猶予に傾きます。

Q6執行猶予と保護観察はどう違いますか?

執行猶予は刑の執行を先延ばしにする制度、保護観察(25 条の 2)は猶予期間中に保護司の指導監督を受ける付加処分です。再度の猶予では必要的に付きます。

Q7一部執行猶予とは何ですか?

刑の一部だけ服役させ、残部の執行を猶予する制度です(27 条の 2)。全部猶予が難しいが実刑も重いという中間的事案で活用されます。

Q8執行猶予中に海外旅行はできますか?

単純な執行猶予なら原則として制限はありません。ただし保護観察付きの場合は遵守事項として転居・長期旅行に届出が求められることがあります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予なら前科はつかないんですよね?

つきます。執行猶予も有罪判決なので前科になります。ただ猶予期間を無事に過ぎれば刑の言渡しは効力を失い(刑法27条)、刑務所には行きません。業界裏話ヒント:市区町村が管理する犯罪人名簿は猶予期間満了などで抹消されますが、検察庁の前科調書は消えず、再犯時の量刑や一部資格の欠格判断で一生参照され続ける。満了は完全リセットではない

Q2執行猶予中にまた捕まったら、どうなるんですか?

猶予中に新たな罪で拘禁刑以上の実刑が確定すると、原則として前の執行猶予は必ず取り消され(刑法26条)、新旧二つの刑をまとめて服役します。罰金など軽い処分なら裁量的取消(26条の2)にとどまることもある。業界裏話ヒント:取消を避ける鍵は猶予期間内に確定するか否か。期間が満了した後に確定すれば取り消せない。期間満了間際の事件では、手続のタイミングが運命を分ける

Q3前に執行猶予をもらった人でも、もう一度もらえますか?

可能ですが極めて狭き門です。再度の執行猶予(刑法25条2項)は、言い渡される刑が2年以下の拘禁刑で、情状に特に酌量すべき事情があり、しかも前回が保護観察付き猶予中の再犯でないことが条件。認められれば保護観察が必要的に付きます(25条の2)。業界裏話ヒント:実務では情状に特に酌量すべきのハードルが非常に高く、認容例は限られる。二度目を狙うより、一度目を確実に取り切る弁護が現実的

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行猶予なら前科はつかない」と思っている人が多いが、執行猶予でも有罪判決であり前科はつく。猶予期間を無事に過ぎれば刑の言渡しは効力を失う(27条)が、検察庁の前科調書には記録が残り、再犯時の量刑や一定資格の欠格判断で参照され続ける。刑務所に行かないことと、なかったことになることは別物だ
  • 「執行猶予をもらえるかどうか」を罪への同情だけで考えるのは問いの立て方が誤っている。25条はまず刑期の上限(3年以下の拘禁刑)と前科の有無という客観条件を課す。どんなに酌むべき事情があっても、言い渡される刑が3年を超えれば、そもそも執行猶予の土俵に上がれない
  • 「一度執行猶予をもらえば次も大丈夫」と油断する人がいるが逆だ。再度の執行猶予(25条2項)は2年以下の拘禁刑かつ情状に特に酌量すべき事情が必要で、しかも前回が保護観察付き猶予中の再犯なら原則として認められない。二度目のハードルは一度目より格段に高い
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制度の役割25 条:刑の全部の執行を猶予する(社会内更生の入口)
発動の要件3 年以下の拘禁刑等 + 初犯等 + 情状
全部猶予と一部猶予25 条:刑の全部を猶予(服役なし)
保護観察の有無25 条:初度は裁量的(25 条の 2 で付加可)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 初めて痴漢で略式起訴された会社員。前科はない。罰金で済むか、それとも執行猶予付きの判決か。実は罰金刑でも前科はつくが、執行猶予のつく拘禁刑判決とどちらが資格や職に響くかは罪名と業種次第。弁護人は最初にこの分岐を見ている
  • もし、あなたが酒気帯び運転で人身事故を起こしてしまったら? 過失運転致傷は拘禁刑の範囲に入りうるが、被害者との示談が結審までに成立しているかどうかで、実刑か執行猶予かが大きく動く。残された時間は判決言渡しまでの数か月
  • 二度目の万引きで起訴された。一度目は執行猶予だった。再度の執行猶予(25条2項)は2年以下の拘禁刑に加えて情状に特に酌量すべき事情が要る、極めて狭き門だ
  • あと2週間で判決。執行猶予中にまた事件を起こした被告人は、前の猶予も取り消されて二つの刑を一気に服役する危険がある(26条)。今のうちに弁護方針を、取消回避と情状立証の両面で組み直さなければ間に合わない
  • 家族が逮捕され、初犯で執行猶予がつきそうだと聞いた。あなたが身元引受人として情状証人に立つなら、その証言は今後の監督を裁判官に約束する場になる。誰がどう監督するかを具体的に語れるかが、猶予の決め手になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第25条(刑の全部の執行猶予)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第25条の条文原文は「次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予する…」で始まります。
  3. 刑法第25条は第四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。