要点刑法 25 条は、3 年以下の拘禁刑等を言い渡された初犯者等について、情状により 1 年以上 5 年以下の期間、刑の全部の執行を猶予できる制度を定める。猶予期間を無事に経過すれば刑の言渡しは効力を失う。
Q · 執行猶予がつけば、刑務所に行かなくて済むんですか?
初犯で 3 年以下の刑なら、情状次第で服役を免れる制度です
刑法 25 条により、3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金を言い渡された者が、初犯(前に拘禁刑以上の前科なし)か、前科があっても執行終了から 5 年が経過しているとき、情状により裁判確定日から 1 年以上 5 年以下の期間、刑の執行が猶予されます。この期間中に新たな罪を犯さなければ、刑の言渡し自体が効力を失います(27 条)。ただし執行猶予も有罪判決であり前科は残り、刑期上限・前科要件という客観条件を満たすことは入口にすぎず、最後は被害弁償や反省などの情状で実刑との分かれ目が決まります。
判決で「拘禁刑1年、執行猶予3年」と言い渡された瞬間、あなたは刑務所の門をくぐらずに法廷を出られる。これが刑法25条の力だ。執行猶予とは、刑そのものは確定するが、その執行を一定期間(1年以上5年以下)先延ばしにし、その間に新たな罪を犯さなければ刑の言渡し自体が効力を失う制度(27条)である。あなたが知っておくべきは、誰でももらえるわけではないという点。初犯(前に拘禁刑以上の前科なし)か、前科があっても執行終了から5年が経過していること、そして言い渡される刑が「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」であること、この枠に収まって初めて土俵に上がれる。最後の決め手は「情状」。同じ罪名でも、被害弁償をしたか、反省しているか、家族の監督があるか、その一つ一つが実刑と猶予の分かれ目になる。条文の枠を満たすことは入口にすぎず、勝負は情状で決まる。
刑法 25 条は刑の全部の執行猶予を定める規定であり、3 年以下の拘禁刑または 50 万円以下の罰金の言渡しを受けた一定の要件を満たす者について、裁判が確定した日から 1 年以上 5 年以下の期間、その刑の執行を猶予する制度をいう。客観的な刑期・前科要件と、情状による裁量判断の二段構えで運用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
有罪判決で刑は確定するが、その執行を 1 年以上 5 年以下の期間先延ばしにし、その間に罪を犯さなければ刑の言渡しが失効する制度です(刑法 25 条・27 条)。
言い渡される刑が 3 年以下の拘禁刑か 50 万円以下の罰金で、初犯か前刑執行終了から 5 年経過していること、加えて情状により相当と認められることが必要です。
裁判が確定した日から 1 年以上 5 年以下の範囲で裁判所が定めます。事案の軽重や情状により期間が決まり、その間を無事に過ぎれば刑の言渡しは効力を失います。
つきます。50 万円以下の罰金の言渡しなら 25 条の対象です。ただし実務上は罰金にそのまま納付させる例が多く、罰金への執行猶予は限定的です。
なりません。初犯は要件の一つにすぎず、刑期が 3 年を超えれば対象外。被害弁償・示談・反省などの情状が伴って初めて猶予に傾きます。
執行猶予は刑の執行を先延ばしにする制度、保護観察(25 条の 2)は猶予期間中に保護司の指導監督を受ける付加処分です。再度の猶予では必要的に付きます。
刑の一部だけ服役させ、残部の執行を猶予する制度です(27 条の 2)。全部猶予が難しいが実刑も重いという中間的事案で活用されます。
単純な執行猶予なら原則として制限はありません。ただし保護観察付きの場合は遵守事項として転居・長期旅行に届出が求められることがあります。
つきます。執行猶予も有罪判決なので前科になります。ただ猶予期間を無事に過ぎれば刑の言渡しは効力を失い(刑法27条)、刑務所には行きません。業界裏話ヒント:市区町村が管理する犯罪人名簿は猶予期間満了などで抹消されますが、検察庁の前科調書は消えず、再犯時の量刑や一部資格の欠格判断で一生参照され続ける。満了は完全リセットではない
猶予中に新たな罪で拘禁刑以上の実刑が確定すると、原則として前の執行猶予は必ず取り消され(刑法26条)、新旧二つの刑をまとめて服役します。罰金など軽い処分なら裁量的取消(26条の2)にとどまることもある。業界裏話ヒント:取消を避ける鍵は猶予期間内に確定するか否か。期間が満了した後に確定すれば取り消せない。期間満了間際の事件では、手続のタイミングが運命を分ける
可能ですが極めて狭き門です。再度の執行猶予(刑法25条2項)は、言い渡される刑が2年以下の拘禁刑で、情状に特に酌量すべき事情があり、しかも前回が保護観察付き猶予中の再犯でないことが条件。認められれば保護観察が必要的に付きます(25条の2)。業界裏話ヒント:実務では情状に特に酌量すべきのハードルが非常に高く、認容例は限られる。二度目を狙うより、一度目を確実に取り切る弁護が現実的
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 制度の役割 | 25 条:刑の全部の執行を猶予する(社会内更生の入口) | — |
| 発動の要件 | 3 年以下の拘禁刑等 + 初犯等 + 情状 | — |
| 全部猶予と一部猶予 | 25 条:刑の全部を猶予(服役なし) | — |
| 保護観察の有無 | 25 条:初度は裁量的(25 条の 2 で付加可) | — |
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