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刑法 第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)

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  1. 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
  2. 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
  3. 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
  4. 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法26条は、執行猶予期間中の再犯で実刑を受けた場合など三つの事由について、刑の全部の執行猶予を必ず取り消すと定める。取り消されると前の刑が復活し、新しい刑と合算して服役する。

Q · 執行猶予中にまた事件を起こしたら、もう絶対に刑務所行きですか?

新しい罪に執行猶予がつけば前の猶予は取り消されない

刑法26条1号で前の執行猶予が必ず取り消されるのは、新しい罪の刑の全部について執行猶予の言渡しがなかったとき、つまり新たに実刑を受けたときです。新しい罪にも再度の執行猶予がつけば(25条2項)、前の猶予は取り消されません。取り消されると、止まっていた前の刑が復活し、新しい刑と合わせて服役します。鍵は、二度目の判決で再度の執行猶予を取りにいけるかどうかにあります。

解説

執行猶予の判決を受けて、多くの人は「刑務所に行かずに済んだ、これで終わった」と胸をなで下ろす。だがそれは終わりではなく、見えない猶予期間という綱渡りの始まりだ。刑法26条は、その綱から強制的に突き落とされる三つの落とし穴を定めている。猶予期間中にまた罪を犯して拘禁刑以上の実刑を受けたとき、猶予前に犯していた別の罪で実刑が確定したとき、猶予前の実刑前科が後から発覚したとき。この三つに当てはまれば、裁判官に裁量の余地は一切ない。必ず取り消される。そして本当に恐ろしいのはここからだ。取り消された瞬間、止まっていた前の刑がまるごと復活し、新しい刑と合わせて服役することになる。執行猶予になっていた2年に、新たな実刑1年が乗ってくる。だが裏を返せば、26条1号は「新しい刑の全部に執行猶予がつかなかったとき」に発動する。つまり二度目の罪にも執行猶予がつけば、前の猶予は取り消されない。あなたの自由は、二度目の法廷での戦い方にかかっている。

法的な位置づけ

刑法26条は刑の全部の執行猶予の必要的取消しを定める規定であり、猶予期間内の再犯による実刑、猶予言渡し前の他罪による実刑、猶予言渡し前の実刑前科の発覚という三つの事由を列挙する。これらに該当すれば裁量の余地なく取消しが義務づけられ、取り消された刑は新たな刑と併せて執行される。ただし3号には例外を定めるただし書が置かれている。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予の取消しとは何ですか?

一度与えられた刑の執行猶予という恩典を将来に向かって失わせ、止まっていた刑を執行することです。刑法26条が必要的取消しを、26条の2が裁量的取消しを定めています。

Q2執行猶予の必要的取消しと裁量的取消しの違いは?

26条の必要的取消しは要件が揃えば裁判官に裁量がなく必ず取り消されます。26条の2の裁量的取消しは罰金刑や遵守事項違反などについて裁判官が判断します。

Q3執行猶予中に再犯すると必ず取り消されますか?

必ずではありません。26条1号は新しい罪の刑の全部について執行猶予がつかなかったとき、つまり実刑になったときに発動します。再度の執行猶予がつけば取り消されません。

Q4再度の執行猶予が認められる条件は?

25条2項により、言い渡される刑が1年以下の拘禁刑であること、情状に特に酌量すべきものがあること、保護観察中の再犯でないことが必要です。ハードルは高めです。

Q5執行猶予の取消し手続はどう進みますか?

検察官の請求により裁判所が決定します(刑事訴訟法349条)。対象者には意見を述べる機会が保障されており(349条の2)、弁護人を通じて意見書を提出できます。

Q6猶予期間が過ぎてからでも取り消されますか?

猶予期間が無事に経過すると刑の言渡しは効力を失い(27条)、原則として取消しできなくなります。確定のタイミングが期間内か経過後かが分かれ目になります。

Q7保護観察の遵守事項違反でも取り消されますか?

26条の必要的取消しではなく、26条の2による裁量的取消しの対象になり得ます。住居の無断変更や呼出し無視などが火種となり、裁判官が取消しを判断します。

Q8昔の前科が後から見つかると取り消されますか?

26条3号により、猶予言渡し前に拘禁刑以上に処せられていたことが発覚すると取消し対象になります。ただしただし書で救済される余地が残されています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予中にまた捕まったら、もう絶対に刑務所行きですか?

そうとは限りません。26条1号で前の猶予が必ず取り消されるのは、新しい罪の刑の全部について執行猶予がつかなかったときです。新しい罪にも執行猶予がつけば(25条2項の再度の執行猶予)、前の猶予は取り消されません。業界裏話ヒント:二度目の執行猶予はハードルが高い(言い渡される刑が1年以下、特に酌量すべき情状が必要)ですが、判決前の示談と被害弁償の有無で可否が大きく動く。捕まった直後から動くかどうかが分水嶺です

Q2取り消されたら、前の刑と新しい刑、両方とも服役するんですか?

はい。26条で取り消されると、止まっていた前の刑がそのまま執行され、新しい罪の刑と合わせて服役します。執行猶予2年に新たな実刑1年なら、合計の期間、自由を失うことになります。業界裏話ヒント:この合算の重さを見落として「どうせバレないだろう」と再犯に走る人がいますが、最も損な賭けです。前の猶予が大きいほど、取り消し時のダメージは跳ね上がる。猶予期間中は、失うものが平時より遥かに大きいと意識すべきです

Q3執行猶予中に罰金刑を受けたら、それも取り消し対象ですか?

26条の必要的取消しの対象にはなりません。26条は「拘禁刑以上の刑」が条件で、罰金はこれに当たらないからです。ただし26条の2第1号の裁量的取消しの対象にはなりうるので、油断はできません。業界裏話ヒント:罰金で済んだから安心、ではない。裁量的取消しは裁判官の判断次第なので、罰金刑であっても反省の態度や事案の悪質性が問われる。軽微な事件でも、執行猶予中という事実が判断を厳しくする方向に働きます

Q4昔の前科が後から発覚した場合、いつまで遡って取り消されるんですか?

26条3号は、猶予の言渡しより前に犯した罪で拘禁刑以上に処せられていたことが発覚したときに適用されます。ただし、ただし書により、その前科を踏まえても猶予がつけられた立場(25条1項2号該当)などの場合は必要的取消しから外れます。業界裏話ヒント:余罪や前科を隠して執行猶予を得ても、後から発覚すれば猶予が吹き飛ぶ。一度目の事件のうちに包み隠さず処理しておくことが、結果的に自分の自由を守る最善手になります(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行猶予中にまた罪を犯したら即実刑、もう終わり」と思い込んでいる人が多い。だが26条1号が発動するのは、新しい罪の刑の全部について執行猶予がつかなかったときだ。二度目の罪にも執行猶予がつけば(25条2項の再度の執行猶予)、前の猶予は取り消されない。終わりかどうかは、二度目の弁護で決まる
  • 取り消されることは知っていても、その深刻さを正確に把握している人は少ない。取り消しは「前の刑を今から執行する」だけではない。新しい罪の実刑と前の刑が合算され、合計の期間、自由を失う。猶予になっていた2年が丸ごと復活し、新しい1年に上乗せされる。この合算服役の重みが、見落とされている
  • 多くの人が「取り消されるか取り消されないか」だけを心配しているが、立てるべき問いが違う。取り消しには26条の必要的(裁判官に裁量なし)と26条の2の裁量的(罰金刑や保護観察の遵守事項違反などで、裁判官が判断する)の二つのルートがある。自分のケースがどちらのレールに乗っているかを見極めなければ、争える争点も争えない
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裁判官の裁量26条:要件が揃えば裁量なし(必要的取消し)
対象となる刑種・事由拘禁刑以上の実刑(再犯・他罪・前科発覚の三類型)
効果前の刑が復活し新しい刑と合算して服役
救済の余地3号のただし書(25条1項2号該当等)で必要的取消しを免れる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 執行猶予中に、つい一杯のつもりが飲酒運転で人身事故。新たに実刑判決が出れば26条1号で前の猶予も必ず取り消され、止まっていた刑と新しい刑を両方服役する。だがこの裁判で再度の執行猶予を勝ち取れば、前の猶予は生き残る。二度目の判決こそが分水嶺
  • もし、執行猶予の判決が確定した後で、昔やった別の事件の実刑前科が検察の調べで発覚したらどうなる? それが猶予の言渡しより前の前科なら、26条3号で取り消しの対象になる。ただし、もともとその前科を踏まえても猶予がつけられた事情があれば、ただし書で救われる余地が残る
  • あなたの友人が執行猶予中に万引きで捕まったと連絡してきた。あなたが真っ先に確認すべきは、その新しい罪が実刑になりそうか、それとも執行猶予や罰金で収まりそうかだ。実刑か否かで、前の猶予が飛ぶかどうかが決まる
  • 猶予期間の満了まであと3週間。ここで新たな罪の実刑が確定するか否か、確定のタイミングが運命を分ける。期間が無事に過ぎれば前の刑の言渡しは効力を失う(27条)。残りの数週間は綱の上で最も慎重に歩くべき時間だ
  • 保護観察付きの執行猶予中。住居を無断で変えたり呼出しを無視したりすると、26条ではなく26条の2による裁量的取消しの火種になる。必要的取消しの三類型に当たらなくても、別ルートで猶予を失うことがある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第26条(刑の全部の執行猶予の必要的取消し)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第26条の条文原文は「次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。」で始まります。
  3. 刑法第26条は第四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。