要点刑法26条は、執行猶予期間中の再犯で実刑を受けた場合など三つの事由について、刑の全部の執行猶予を必ず取り消すと定める。取り消されると前の刑が復活し、新しい刑と合算して服役する。
Q · 執行猶予中にまた事件を起こしたら、もう絶対に刑務所行きですか?
新しい罪に執行猶予がつけば前の猶予は取り消されない
刑法26条1号で前の執行猶予が必ず取り消されるのは、新しい罪の刑の全部について執行猶予の言渡しがなかったとき、つまり新たに実刑を受けたときです。新しい罪にも再度の執行猶予がつけば(25条2項)、前の猶予は取り消されません。取り消されると、止まっていた前の刑が復活し、新しい刑と合わせて服役します。鍵は、二度目の判決で再度の執行猶予を取りにいけるかどうかにあります。
執行猶予の判決を受けて、多くの人は「刑務所に行かずに済んだ、これで終わった」と胸をなで下ろす。だがそれは終わりではなく、見えない猶予期間という綱渡りの始まりだ。刑法26条は、その綱から強制的に突き落とされる三つの落とし穴を定めている。猶予期間中にまた罪を犯して拘禁刑以上の実刑を受けたとき、猶予前に犯していた別の罪で実刑が確定したとき、猶予前の実刑前科が後から発覚したとき。この三つに当てはまれば、裁判官に裁量の余地は一切ない。必ず取り消される。そして本当に恐ろしいのはここからだ。取り消された瞬間、止まっていた前の刑がまるごと復活し、新しい刑と合わせて服役することになる。執行猶予になっていた2年に、新たな実刑1年が乗ってくる。だが裏を返せば、26条1号は「新しい刑の全部に執行猶予がつかなかったとき」に発動する。つまり二度目の罪にも執行猶予がつけば、前の猶予は取り消されない。あなたの自由は、二度目の法廷での戦い方にかかっている。
刑法26条は刑の全部の執行猶予の必要的取消しを定める規定であり、猶予期間内の再犯による実刑、猶予言渡し前の他罪による実刑、猶予言渡し前の実刑前科の発覚という三つの事由を列挙する。これらに該当すれば裁量の余地なく取消しが義務づけられ、取り消された刑は新たな刑と併せて執行される。ただし3号には例外を定めるただし書が置かれている。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一度与えられた刑の執行猶予という恩典を将来に向かって失わせ、止まっていた刑を執行することです。刑法26条が必要的取消しを、26条の2が裁量的取消しを定めています。
26条の必要的取消しは要件が揃えば裁判官に裁量がなく必ず取り消されます。26条の2の裁量的取消しは罰金刑や遵守事項違反などについて裁判官が判断します。
必ずではありません。26条1号は新しい罪の刑の全部について執行猶予がつかなかったとき、つまり実刑になったときに発動します。再度の執行猶予がつけば取り消されません。
25条2項により、言い渡される刑が1年以下の拘禁刑であること、情状に特に酌量すべきものがあること、保護観察中の再犯でないことが必要です。ハードルは高めです。
検察官の請求により裁判所が決定します(刑事訴訟法349条)。対象者には意見を述べる機会が保障されており(349条の2)、弁護人を通じて意見書を提出できます。
猶予期間が無事に経過すると刑の言渡しは効力を失い(27条)、原則として取消しできなくなります。確定のタイミングが期間内か経過後かが分かれ目になります。
26条の必要的取消しではなく、26条の2による裁量的取消しの対象になり得ます。住居の無断変更や呼出し無視などが火種となり、裁判官が取消しを判断します。
26条3号により、猶予言渡し前に拘禁刑以上に処せられていたことが発覚すると取消し対象になります。ただしただし書で救済される余地が残されています。
そうとは限りません。26条1号で前の猶予が必ず取り消されるのは、新しい罪の刑の全部について執行猶予がつかなかったときです。新しい罪にも執行猶予がつけば(25条2項の再度の執行猶予)、前の猶予は取り消されません。業界裏話ヒント:二度目の執行猶予はハードルが高い(言い渡される刑が1年以下、特に酌量すべき情状が必要)ですが、判決前の示談と被害弁償の有無で可否が大きく動く。捕まった直後から動くかどうかが分水嶺です
はい。26条で取り消されると、止まっていた前の刑がそのまま執行され、新しい罪の刑と合わせて服役します。執行猶予2年に新たな実刑1年なら、合計の期間、自由を失うことになります。業界裏話ヒント:この合算の重さを見落として「どうせバレないだろう」と再犯に走る人がいますが、最も損な賭けです。前の猶予が大きいほど、取り消し時のダメージは跳ね上がる。猶予期間中は、失うものが平時より遥かに大きいと意識すべきです
26条の必要的取消しの対象にはなりません。26条は「拘禁刑以上の刑」が条件で、罰金はこれに当たらないからです。ただし26条の2第1号の裁量的取消しの対象にはなりうるので、油断はできません。業界裏話ヒント:罰金で済んだから安心、ではない。裁量的取消しは裁判官の判断次第なので、罰金刑であっても反省の態度や事案の悪質性が問われる。軽微な事件でも、執行猶予中という事実が判断を厳しくする方向に働きます
26条3号は、猶予の言渡しより前に犯した罪で拘禁刑以上に処せられていたことが発覚したときに適用されます。ただし、ただし書により、その前科を踏まえても猶予がつけられた立場(25条1項2号該当)などの場合は必要的取消しから外れます。業界裏話ヒント:余罪や前科を隠して執行猶予を得ても、後から発覚すれば猶予が吹き飛ぶ。一度目の事件のうちに包み隠さず処理しておくことが、結果的に自分の自由を守る最善手になります(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 裁判官の裁量 | 26条:要件が揃えば裁量なし(必要的取消し) | — |
| 対象となる刑種・事由 | 拘禁刑以上の実刑(再犯・他罪・前科発覚の三類型) | — |
| 効果 | 前の刑が復活し新しい刑と合算して服役 | — |
| 救済の余地 | 3号のただし書(25条1項2号該当等)で必要的取消しを免れる | — |
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