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刑法 第26条の2(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)

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  1. 次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
  2. 猶予の期間内に更に罪を犯し、罰金に処せられたとき。
  3. 第二十五条の二第一項の規定により保護観察に付せられた者が遵守すべき事項を遵守せず、その情状が重いとき。
  4. 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑に処せられ、その刑の全部の執行を猶予されたことが発覚したとき。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 26 条の 2 は、執行猶予中の罰金刑、保護観察の遵守事項違反、前の執行猶予の発覚を事由として、裁判所が刑の全部の執行猶予を裁量で取り消せると定める規定である。

Q · 執行猶予って、何をしたら取り消されるの?

罰金刑・遵守事項違反・前科発覚の三つが裁量的取消しの事由です

刑法 26 条の 2 は、執行猶予の裁量的取消しの三事由を定めます。第一に猶予期間内に更に罪を犯し罰金に処せられたとき、第二に保護観察付きで遵守事項を守らずその情状が重いとき、第三に猶予の言渡し前に他罪で執行猶予を受けていた事実が発覚したときです。重要なのは「取り消すことができる」という裁量的取消しである点で、必ず取り消される 26 条と違い、本人や弁護人が更生状況などを主張して争う余地が残されています。

解説

執行猶予の判決を受けて、その場では胸をなでおろした人は多い。だが大きな誤解がある。執行猶予は「無罪放免」でも「リセット」でもない。猶予期間という名の試用期間であり、刑法 26 条の 2 はその試用期間中にあなたの足元が崩れる三つの落とし穴を定めている。第一に、猶予期間内に新たな罪を犯して罰金刑になったとき。第二に、保護観察付きの猶予で遵守事項を破り、その情状が重いとき。第三に、猶予の言渡し前に別の罪で拘禁刑の執行猶予を受けていたことが後から発覚したとき。決定的なのは、これらが「取り消すことができる」という裁量的取消しである点だ。26 条の必要的取消し(猶予中の犯罪で実刑になれば必ず取り消される)と違い、ここには裁判所の判断の余地がある。つまり、あなたや弁護人が「取り消すべきでない」と主張し、争う隙間が残されている。罰金で済んだから安全、と思った瞬間が一番危ない。

法的な位置づけ

刑法 26 条の 2 は、刑の全部の執行猶予の裁量的取消しを定める規定である。猶予期間内の罰金刑、保護観察の遵守事項違反でその情状が重いとき、又は猶予の言渡し前に他の罪で拘禁刑の執行猶予を受けていた事実の発覚を取消事由とし、必要的取消し(26 条)と異なり、取消しの可否を裁判所の裁量に委ねる点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予の取消しとは何ですか?

猶予されていた刑の執行を現実に行うため、執行猶予の言渡しを失効させる処分です。取消しには必要的(26 条)と裁量的(26 条の 2)があります。

Q2執行猶予中に交通違反したらどうなる?

反則金で済む軽微な違反は原則影響しませんが、過失運転致傷などで罰金刑になると、26 条の 2 第 1 号により裁量的取消しの対象になりえます。

Q3執行猶予の取消しはいつまで可能ですか?

原則として猶予期間内です。期間が無事経過すると刑の言渡し自体が効力を失う(刑法 27 条)ため、満了日が事実上の時間的限界になります。

Q4執行猶予が取り消されたら刑期はどうなる?

猶予されていた元の刑が現実に執行されます。新たな罪の刑とは別個に服することになり、二つの刑を負う可能性があります。

Q5執行猶予の取消請求は誰がしますか?

検察官が裁判所に請求します。請求するか否かにも検察官の裁量があり、軽微な事案では請求を見送ることもあります(刑訴 349 条)。

Q6執行猶予期間が満了したらどうなりますか?

猶予期間を無事に経過すると、刑法 27 条により刑の言渡しが効力を失います。以後、その刑を理由に収容されることはなくなります。

Q7執行猶予中の罰金は前科になりますか?

罰金刑も前科として記録されます。さらに執行猶予中の人にとっては、26 条の 2 第 1 号による猶予取消しの引き金にもなりえます。

Q8略式命令の罰金でも執行猶予は取り消される?

略式手続による罰金でも『罰金に処せられたとき』に該当し、裁量的取消しの事由になりえます。略式だから安全ということはありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予中に罰金になったら、絶対に取り消されるんですか?

絶対ではありません。刑法 26 条の 2 第 1 号は「取り消すことができる」という裁量的取消しで、必ず取り消す 26 条とは別物です。裁判所が更生状況や事件の軽重を総合判断します。業界裏話ヒント:検察官が取消請求を出すかどうかにも裁量があり、軽微な罰金事案では請求自体を見送ることもある。だからこそ新事件の段階で弁護人がつき、悪質でないと示せるかが効いてくる。請求が出てから動くより、処分が固まる前から動いた方が勝率が高い

Q2保護観察のルールを一回破っただけでも取り消されますか?

一回の違反で即取消しにはなりにくいです。26 条の 2 第 2 号は「遵守事項を遵守せず、その情状が重いとき」と限定しており、違反の継続性や態度の悪質さが評価されます。業界裏話ヒント:危ないのは「一回くらい」と軽視して連絡を絶つこと。保護司との関係が切れた状態が続くと、それ自体が「情状が重い」と評価されやすい。逆に、違反後すぐに保護観察所へ連絡し立て直す姿勢を見せれば、取消しを避けられる余地が大きく広がる

Q3取り消されたら、新しい罪の刑と元の刑、両方を受けるんですか?

はい。猶予が取り消されると、猶予されていた元の刑が現実に執行され、新たな罪の刑とは別個に服することになります(併合罪として処理される範囲を除く)。執行猶予の身軽さを失う代償は大きいのです。業界裏話ヒント:この「二つの刑が一度に来る」リスクこそ、執行猶予中の人が軽い事件でも徹底的に争うべき理由。弁護士は元の刑の重さと新事件の軽さを天秤にかけ、たとえ新事件で不利な条件をのんでも罰金・不起訴を取りに行く戦略を組むことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行猶予中に取り消されるのは、また実刑になるような重い罪を犯したときだけ」と思われがちだが、それは 26 条(必要的取消し)の話。26 条の 2 では、罰金刑で済む程度の軽い罪でも取消しの対象になりうる。「罰金なら前科がつくだけ」という油断が、元の刑の復活という最悪の結果を呼ぶ
  • 保護観察の遵守事項違反について「ルールを破ったらすぐ取り消される」と恐れる人がいるが、実は逆方向の誤解もある。条文は「その情状が重いとき」と限定しており、一回の違反で即取消しではない。問題は、軽視して違反を重ねるうちに「情状が重い」のラインを越えてしまうこと。深刻さは違反一回ではなく、積み重ねと態度で測られる
  • 「取消しは裁判官が勝手に決めるもので、自分は何もできない」と諦めている人が多いが、これは前提が誤っている。裁量的取消しの手続では、本人や弁護人が意見を述べ、取り消すべきでない事情(更生の状況、家族・就労環境、反省の度合い)を主張できる。あなたから見れば「一方的な処分」でも、法律から見れば「あなたの言い分を聞いた上での判断」。この落差を知らずに沈黙すると、争えたはずの取消しを甘んじて受けることになる
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取消しの性質26 条の 2:裁量的取消し(取り消すことができる)
主な事由猶予中の罰金刑/遵守事項違反で情状が重い/前の執行猶予の発覚
裁判所の裁量あり(更生状況・情状を総合考慮して可否を判断)
本人が争う余地意見陳述により『取り消すべきでない』と主張できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 執行猶予中のあなたが、スーパーで数百円の万引きをして略式罰金になった。「罰金だから前科だけで済む」と思っていたら、検察官が執行猶予の取消しを請求してきた。もし取り消されれば、元の刑がまるごと復活して刑務所行き。新しい事件と合わせて二つの刑を一度に背負う。裁量的取消しだからこそ、ここで「なぜ取り消すべきでないか」を争えるかどうかが分かれ目になる
  • 保護観察付きの執行猶予を受けたが、保護司との面接を何度もすっぽかし、転居の届出も怠った。一回二回なら口頭注意で済むことが多いが、「情状が重い」と評価されると 26 条の 2 第 2 号で取消し対象になる。どこからが「重い」のか、その線引きを知らずに放置すると、ある日突然取消請求が届く
  • もし、過去に別の事件で執行猶予を受けていたのに、それを隠して(あるいは記録の行き違いで)新たな事件でも執行猶予判決を受けてしまったとしたら? 後でその前の猶予が発覚したとき、第 3 号で今回の猶予が取り消されうる。本人が忘れていた古い略式命令が、数年後に効いてくる
  • 執行猶予中に交通事故を起こし、過失運転致傷で罰金になった。猶予期間の満了まであと 2 か月。検察官が満了前に取消請求を間に合わせるか、それとも期間が過ぎて手が出せなくなるか。残された日数そのものが、あなたが刑務所に行くかどうかを左右する
  • 友人が「執行猶予中だけど、ちょっとした罰金くらい大丈夫だよね」と相談してきた。あなたは「罰金でも裁量で取り消されることがある、特に保護観察付きなら危ない」と即答できる。この一言が、友人を軽はずみな行動から引き戻す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第26条の2(刑の全部の執行猶予の裁量的取消し)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第26条の2の条文原文は「次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。」で始まります。
  3. 刑法第26条の2は第四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第26条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。