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刑法 第26条の3(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)

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前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法26条の3は、一方の全部執行猶予が取り消されたとき、執行猶予中の他の拘禁刑の猶予も義務的に取り消すと定める。連鎖部分に裁判所の裁量はない。

Q · 執行猶予が二つあって片方が取り消されたら、もう片方も取り消されるの?

原則取り消される。連鎖は義務で裁量はない

刑法26条の3により、26条・26条の2で一方の全部執行猶予の言渡しが取り消されると、執行猶予中の他の拘禁刑についても「取り消さなければならない」とされ、裁判所に裁量はありません。守れるのは二つ目の猶予を単独で救うことではなく、一つ目の取消しそのものを阻止することだけです。ただし一部執行猶予中の刑には括弧書きの例外があり、連鎖の対象から外れる場合があります。自分の猶予が全部猶予か一部猶予か、根拠条文の確認が出発点になります。

解説

執行猶予中に別件で裁かれても、再び執行猶予が付くことがある。つまり執行猶予を二枚抱えた状態だ。多くの人はここで安心する。どちらも社会の中で済むのだから、と。だが落とし穴はその先にある。猶予期間中にさらに罪を犯し、片方の猶予が取り消された瞬間、刑法26条の3が作動する。残るもう一方の猶予も、裁判所の裁量ではなく義務として、自動的に取り消される。「取り消さなければならない」、この語尾が逃げ道を塞ぐ。あなたが頭で計算していたのは一つの刑の重さだったかもしれないが、現実には二つの刑がまとめて現実のものになる。猶予が二枚重なっているとき、一枚が倒れれば二枚とも倒れる。連鎖のスイッチがこの条文だ。

法的な位置づけ

刑法26条の3は、執行猶予の連鎖的取消しを定める規定であり、26条(必要的取消し)または26条の2(裁量的取消し)により一方の拘禁刑の全部執行猶予が取り消された場合に、執行猶予中の他の拘禁刑についても猶予の言渡しを義務的に取り消すことを規定する。連鎖部分について裁判所の裁量は排除され、一部執行猶予中の刑の一部は括弧書きで対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑法26条の3とは何ですか?

執行猶予の連鎖取消しを定める規定です。26条・26条の2で一方の全部執行猶予が取り消されると、執行猶予中の他の拘禁刑の猶予も義務的に取り消されます。

Q2執行猶予が二つあるとどうなりますか?

二枚は独立せず連動しています。片方が取り消されると26条の3により他方も自動で取り消されます。二枚あるから安心という認識は誤りです。

Q3連鎖取消しは裁判官の判断で止められますか?

止められません。連鎖部分は「取り消さなければならない」と義務化され裁量はありません。止められるのは一つ目の取消し自体を阻止する場合のみです。

Q4一部執行猶予でも連鎖して取り消されますか?

一部執行猶予中の刑の一部は括弧書きで連鎖の対象から除外されます。27条の7に別系統の規定があり、全部猶予と扱いが分かれます。

Q5執行猶予の取消しは誰が請求しますか?

検察官が刑事訴訟法349条に基づき取消しを請求し、裁判所が決定して初めて動きます。自動執行ではなく手続が必要です。

Q6執行猶予の取消しはいつまで可能ですか?

原則として猶予期間内に手続が必要です。取消しなく期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。

Q7保護観察のルール違反でも執行猶予は取り消されますか?

保護観察付き猶予の遵守事項違反は26条の2による裁量的取消しの事由になりえます。軽い違反が別件の猶予まで連鎖で倒す引き金になることがあります。

Q8連鎖取消しになると刑はどうなりますか?

二つの猶予がともに取り消され、両方の刑が現実に執行されます。合算した身柄拘束を前提に準備する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予が二つあって、片方が取り消されたら、本当にもう一方も自動で取り消されるんですか?

原則そうなります。刑法26条の3は、26条・26条の2により一方の全部猶予が取り消されたとき、執行猶予中の他の拘禁刑についても「取り消さなければならない」と定めており、裁判所に裁量はありません。業界裏話ヒント:取消しは自動ではなく、検察官が刑事訴訟法349条で請求して裁判所が決めます。つまり手続が動き出す前に弁護士が介入し、一枚目の取消事由自体を争えれば、連鎖そのものを発生させずに済む可能性がある

Q2連鎖して取り消されるのを止める方法はないんですか?

二つ目だけを単独で守る方法はありません。止められるのは一つ目の取消しを阻止することだけです。裁量的取消し(26条の2)であれば情状で取消しを免れる余地があり、それが防げれば連鎖も起きません。業界裏話ヒント:弁護人は「今回の新件」より「古い方の猶予の存在」を先に確認します。守る価値が高いのは残刑の長い方であり、戦略の力点をどちらに置くかで身柄拘束の総期間が大きく変わる

Q3一部執行猶予の場合も同じように連鎖するんですか?

一部執行猶予には別系統の取消し規定(刑法27条の7)があり、26条の3の連鎖からは括弧書きで一定範囲が除外されています。全部猶予と一部猶予で扱いが分かれるため、自分の猶予がどちらかの確認が出発点です。業界裏話ヒント:一部執行猶予は2016年施行の比較的新しい制度で、取消しの連鎖関係が条文上きわめて複雑。自己判断せず、必ず条文の根拠まで弁護士に確認してもらうべき領域です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行猶予が二つあれば、片方が取り消されてももう片方は別件だから残る」と思っている人が多い。だが26条の3は逆に、片方の取消しがもう片方の取消しを義務付ける。二枚は独立しておらず、連動している
  • 執行猶予の取消しは「裁判所の裁量で決まる」と知っている人でも、26条の3による連鎖取消しが裁量ではなく義務(「取り消さなければならない」)だという深刻さを見落としている。情状を訴えて一枚目の取消しを免れる余地はあっても、連鎖そのものは裁判官の同情では止まらない
  • 「どうすれば二つ目の猶予だけ守れるか」と問うこと自体が、すでに方向を誤っている。二つ目は単独では守れない。守れるのは一つ目の取消しを阻止することだけだ。問いの立て方を変えなければ、打つ手を間違える
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規律する場面26条の3:一方の取消しに伴う他方猶予の連鎖取消し
裁判所の裁量なし(取り消さなければならない)
防御の余地連鎖自体は防げず、上流の取消しを止めるしかない
関連規定27条の7(一部猶予の例外)で対象を限定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは二件の執行猶予を抱えている。半年前の窃盗で2年、その前の傷害で3年。今回また猶予期間中に事件を起こし、検察官が窃盗分の取消しを請求してきた。あなたは「傷害の方は今回と無関係だから残る」と信じている。だが26条の3が、傷害分の猶予も道連れにする。残るはずだった猶予が、自分の知らない理屈で消える
  • もし猶予の満了まであと2か月のところで、別件の取消し請求が来たらどうなる? その2か月を逃げ切れば猶予は確定して刑は消えるが、満了前に取消しが間に合えば連鎖は作動する。残された時間で打てる手は限られ、しかも守るべきは今回の件ではなく古い方の猶予かもしれない
  • 執行猶予が二枚。片方の取消しが決まった瞬間、もう片方も自動で倒れる。裁判官に泣きついても、この連鎖部分は止まらない
  • 家族がこの状況に陥り、あなたに相談してきた。「片方だけなら何とかなるよね」と。だが法律は二つをまとめて扱う。あなたが伝えるべきは、守るべき主戦場は一枚目の取消し審理だという一点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第26条の3(刑の全部の執行猶予の取消しの場合における他の刑の執行猶予の取消し)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第26条の3の条文原文は「前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予…」で始まります。
  3. 刑法第26条の3は第四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第26条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。