前二条の規定により拘禁刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑(次条第二項後段又は第二十七条の七第二項後段の規定によりその執行を猶予されているものを除く。次条第六項、第二十七条の六及び第二十七条の七第六項において同じ。)についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。
要点刑法26条の3は、一方の全部執行猶予が取り消されたとき、執行猶予中の他の拘禁刑の猶予も義務的に取り消すと定める。連鎖部分に裁判所の裁量はない。
Q · 執行猶予が二つあって片方が取り消されたら、もう片方も取り消されるの?
原則取り消される。連鎖は義務で裁量はない
刑法26条の3により、26条・26条の2で一方の全部執行猶予の言渡しが取り消されると、執行猶予中の他の拘禁刑についても「取り消さなければならない」とされ、裁判所に裁量はありません。守れるのは二つ目の猶予を単独で救うことではなく、一つ目の取消しそのものを阻止することだけです。ただし一部執行猶予中の刑には括弧書きの例外があり、連鎖の対象から外れる場合があります。自分の猶予が全部猶予か一部猶予か、根拠条文の確認が出発点になります。
執行猶予中に別件で裁かれても、再び執行猶予が付くことがある。つまり執行猶予を二枚抱えた状態だ。多くの人はここで安心する。どちらも社会の中で済むのだから、と。だが落とし穴はその先にある。猶予期間中にさらに罪を犯し、片方の猶予が取り消された瞬間、刑法26条の3が作動する。残るもう一方の猶予も、裁判所の裁量ではなく義務として、自動的に取り消される。「取り消さなければならない」、この語尾が逃げ道を塞ぐ。あなたが頭で計算していたのは一つの刑の重さだったかもしれないが、現実には二つの刑がまとめて現実のものになる。猶予が二枚重なっているとき、一枚が倒れれば二枚とも倒れる。連鎖のスイッチがこの条文だ。
刑法26条の3は、執行猶予の連鎖的取消しを定める規定であり、26条(必要的取消し)または26条の2(裁量的取消し)により一方の拘禁刑の全部執行猶予が取り消された場合に、執行猶予中の他の拘禁刑についても猶予の言渡しを義務的に取り消すことを規定する。連鎖部分について裁判所の裁量は排除され、一部執行猶予中の刑の一部は括弧書きで対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行猶予の連鎖取消しを定める規定です。26条・26条の2で一方の全部執行猶予が取り消されると、執行猶予中の他の拘禁刑の猶予も義務的に取り消されます。
二枚は独立せず連動しています。片方が取り消されると26条の3により他方も自動で取り消されます。二枚あるから安心という認識は誤りです。
止められません。連鎖部分は「取り消さなければならない」と義務化され裁量はありません。止められるのは一つ目の取消し自体を阻止する場合のみです。
一部執行猶予中の刑の一部は括弧書きで連鎖の対象から除外されます。27条の7に別系統の規定があり、全部猶予と扱いが分かれます。
検察官が刑事訴訟法349条に基づき取消しを請求し、裁判所が決定して初めて動きます。自動執行ではなく手続が必要です。
原則として猶予期間内に手続が必要です。取消しなく期間が満了すれば刑の言渡しは効力を失います(刑法27条)。
保護観察付き猶予の遵守事項違反は26条の2による裁量的取消しの事由になりえます。軽い違反が別件の猶予まで連鎖で倒す引き金になることがあります。
二つの猶予がともに取り消され、両方の刑が現実に執行されます。合算した身柄拘束を前提に準備する必要があります。
原則そうなります。刑法26条の3は、26条・26条の2により一方の全部猶予が取り消されたとき、執行猶予中の他の拘禁刑についても「取り消さなければならない」と定めており、裁判所に裁量はありません。業界裏話ヒント:取消しは自動ではなく、検察官が刑事訴訟法349条で請求して裁判所が決めます。つまり手続が動き出す前に弁護士が介入し、一枚目の取消事由自体を争えれば、連鎖そのものを発生させずに済む可能性がある
二つ目だけを単独で守る方法はありません。止められるのは一つ目の取消しを阻止することだけです。裁量的取消し(26条の2)であれば情状で取消しを免れる余地があり、それが防げれば連鎖も起きません。業界裏話ヒント:弁護人は「今回の新件」より「古い方の猶予の存在」を先に確認します。守る価値が高いのは残刑の長い方であり、戦略の力点をどちらに置くかで身柄拘束の総期間が大きく変わる
一部執行猶予には別系統の取消し規定(刑法27条の7)があり、26条の3の連鎖からは括弧書きで一定範囲が除外されています。全部猶予と一部猶予で扱いが分かれるため、自分の猶予がどちらかの確認が出発点です。業界裏話ヒント:一部執行猶予は2016年施行の比較的新しい制度で、取消しの連鎖関係が条文上きわめて複雑。自己判断せず、必ず条文の根拠まで弁護士に確認してもらうべき領域です(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 26条の3:一方の取消しに伴う他方猶予の連鎖取消し | — |
| 裁判所の裁量 | なし(取り消さなければならない) | — |
| 防御の余地 | 連鎖自体は防げず、上流の取消しを止めるしかない | — |
| 関連規定 | 27条の7(一部猶予の例外)で対象を限定 | — |
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