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刑法 第27条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)

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  1. 刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、刑の全部の執行猶予の期間内に更に犯した罪(罰金以上の刑に当たるものに限る。)について公訴の提起がされているときは、同項の刑の言渡しは、当該期間が経過した日から第四項又は第五項の規定によりこの項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しが取り消されることがなくなるまでの間(以下この項及び次項において「効力継続期間」という。)、引き続きその効力を有するものとする。この場合においては、当該刑については、当該効力継続期間はその全部の執行猶予の言渡しがされているものとみなす。
  3. 3.前項前段の規定にかかわらず、効力継続期間における次に掲げる規定の適用については、同項の刑の言渡しは、効力を失っているものとみなす。
  4. 第二十五条、第二十六条、第二十六条の二、次条第一項及び第三項、第二十七条の四(第三号に係る部分に限る。)並びに第三十四条の二の規定
  5. 人の資格に関する法令の規定
  6. 4.第二項前段の場合において、当該罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。
  7. 5.第二項前段の場合において、当該罪について罰金に処せられたときは、同項後段の規定による刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消すことができる。
  8. 6.前二項の規定により刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消したときは、執行猶予中の他の拘禁刑についても、その猶予の言渡しを取り消さなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 27 条は、執行猶予を取り消されず猶予期間を経過すると刑の言渡しが効力を失うと定める。ただし 2025 年改正で、期間中の罰金以上の罪が満了時に係属中なら効力が継続する。

Q · 執行猶予の期間が無事に終われば、刑の言渡しは消えるの?

原則は効力を失うが、係属中の新件があれば消えない

刑法 27 条 1 項により、執行猶予を取り消されずに猶予期間を経過すれば、刑の言渡しは効力を失い、資格制限などが外れます。ただし 2025 年 6 月施行の改正で 2 項以下が新設され、期間中に犯した罰金以上の罪が満了時点で公訴係属中の場合、その事件の決着がつくまで(効力継続期間)刑の言渡しの効力が存続します。満了日が来ても、係属中の新件があると過去はまだ確定しません。

解説

執行猶予付きの判決を受けた。多くの人がその瞬間から気にするのは「この前科、いつ消えるのか」だ。答えはこの条文の 1 項にある。猶予期間(刑法 25 条で 1 年以上 5 年以下)を取り消されずに経過すれば、刑の言渡しそのものが効力を失う。失った資格、就けなかった職業、それらが法律上は元に戻る。ところがここに、2025 年 6 月 1 日施行の改正が新しい落とし穴を仕込んだ。猶予期間中に新たな罪(罰金以上に当たるもの)を犯し、その裁判が満了時点でまだ続いていると、刑の言渡しは期間が過ぎても消えない。決着がつくまで生き続ける。従来は「満了日まで判決が出なければ取消しを免れる」という時間切れ狙いの抜け道があった。改正はそれを塞いだ。あなたが古い解説書やネット記事で覚えた知識は、もう穴だらけかもしれない。

法的な位置づけ

刑法 27 条は執行猶予期間の満了がもたらす法的効果を定める規定であり、第 1 項で、取消しなく猶予期間を経過したときは刑の言渡しが効力を失うとする。2025 年施行の改正により新設された第 2 項以下は、期間中に犯した罰金以上の罪が満了時点で公訴係属中の場合、その帰趨が確定するまで刑の言渡しの効力を存続させる仕組みを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予の満了日はどう計算しますか?

判決確定日に猶予期間(刑法 25 条で 1 年以上 5 年以下)を加算した日が満了日です。ただし満了時点で罰金以上の新件が係属していると、効力継続期間として後ろにずれます。

Q2効力継続期間とは何ですか?

2025 年改正で導入された概念で、期間中に犯した罰金以上の罪が満了時に係属中の場合、満了日からその新件の取消し判断が確定するまで刑の言渡しの効力が続く期間です(刑法 27 条 2 項)。

Q3執行猶予が満了すると資格制限は外れますか?

外れます。刑法 27 条 1 項で刑の言渡しが効力を失うと、人の資格に関する法令の適用(医師・宅建士・建設業許可などの欠格事由)は解消されます。ただし登録・申請は自分で動かす必要がある場合があります。

Q4執行猶予満了後に犯罪人名簿はどうなりますか?

市町村が管理する犯罪人名簿は満了で職権により抹消されます。ただし検察庁の前科調書は残り、次に罪を犯したときの執行猶予の可否(刑法 25 条)に影響します。

Q5執行猶予の必要的取消しと裁量的取消しの違いは?

新件で拘禁刑以上の実刑なら 4 項で必ず取り消されます(必要的)。罰金にとどまれば 5 項で取消しは『できる』にとどまります(裁量的)。罰金で収まるかが分水嶺です。

Q6複数の執行猶予がある場合、1 つ取り消されると他も取り消されますか?

取り消されます。刑法 27 条 6 項により、4 項・5 項で執行猶予が取り消されると、執行猶予中の他の拘禁刑についても猶予の言渡しが取り消されます(連鎖取消し)。

Q7執行猶予満了後の併合罪のただし書とは?

新件が満了後に犯した罪と併合罪として処断され、犯情その他の情状から取消しが相当でないときは取り消さない、とする 4 項ただし書の例外です。

Q82025 年の刑法 27 条改正で何が変わりましたか?

懲役・禁錮が拘禁刑に統合され、2 項から 6 項が新設されました。満了間際に新件で起訴されても裁判が終わる前に期間が過ぎれば逃げ切れた抜け道が塞がれました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1執行猶予が明けたら、前科は本当に消えるんですか?

消えるのは資格制限の効果です。刑法 27 条 1 項で刑の言渡しが効力を失い、医師免許などの欠格事由は外れます。ただし検察庁の前科調書は残り、次に罪を犯したときの執行猶予の可否(刑法 25 条)に影響します。業界裏話ヒント:履歴書の賞罰欄は、効力を失った前科なら原則として記載義務がないと解されています。ただし資格職は個別法令で扱いが違うので、就く前に確認しておく

Q2猶予期間中にスピード違反で罰金になったら、執行猶予は取り消されますか?

罰金刑にとどまる場合、刑法 27 条 5 項で取消しは「できる」、つまり裁量です。必ず取り消されるわけではありません。拘禁刑以上の実刑だと 4 項で必要的取消しになります。業界裏話ヒント:同じ違反でも罰金で収まるか拘禁刑へ進むかが運命の分かれ目。略式で罰金に持ち込めるよう新件の段階から弁護人をつけるかどうかで、執行猶予が生き残るかが変わる

Q3あと 1 か月で猶予期間が終わるのに、半年前の事件で今ごろ起訴されました。逃げ切れますか?

2025 年 6 月施行の改正で逃げ切れなくなりました。刑法 27 条 2 項により、期間中に犯した罰金以上の罪で起訴され係属中なら、満了後もその決着まで刑の言渡しの効力が続きます。業界裏話ヒント:改正前は『満了まで判決が出なければ取消しを免れる』という時間切れ狙いが通用しました。今は通用しません。古いネット記事を信じて油断するのが一番危ない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「期間が過ぎれば前科は完全に消える」と思われているが、消えるのは資格制限の効果(人の資格に関する法令の適用)であって、検察庁の前科調書は残る。次に罪を犯したとき、執行猶予を再び付けられるかの判断(刑法 25 条)に過去の判決はなお影響する
  • 「期間中に大人しくしていれば取消しはない」までは知っていても、その『期間』が 2025 年改正でどこまで延びうるかを知らない人が大半だ。満了後に新件の判決が出ても、係属中であれば遡って取り消されうる。安全圏に入る日が後ろにずれた
  • 「いつ前科が消えるか」という問いの立て方そのものが、改正後はずれている。基準は満了日という一点ではなく、係属中の新件があるかどうかで動く。問うべきは『満了日はいつか』ではなく『満了時点で係属している事件はないか』だ
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法的効果27 条:満了で刑の言渡しが効力を失う
発動の要件取消しなく猶予期間を経過したとき
判断の性質要件を満たせば当然に効力喪失(自動)
本人への帰結前科の資格制限が外れ社会復帰へ

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし猶予期間が残りわずかというときに、酒気帯び運転で検挙されたら? その事件が罰金以上に当たり、満了時点で起訴されて裁判が続いていれば、刑法 27 条 2 項で執行猶予の効力は満了後も生き続ける。決着がつくまで、あなたの過去は確定しない
  • 建設業の許可を持つあなたが執行猶予中。許可の欠格事由が頭から離れない。猶予期間を無事に満了すれば 1 項で刑の言渡しが効力を失い、欠格は外れる。満了日が事業の再起動スイッチになる
  • 友人が執行猶予中で、満了日まであと 2 週間だと喜んでいる。だが彼は半年前に別の件で取り調べを受けていた。あなたが「その件、起訴されてないか確認したか」と聞けるかどうかで、彼の人生は変わる
  • 満了まであと 3 日。そこで新件の判決が拘禁刑の実刑で確定した。4 項により執行猶予は必要的に取り消され、6 項で他の猶予中の刑まで連鎖して取り消される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第27条(刑の全部の執行猶予の猶予期間経過の効果)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第27条の条文原文は「刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消されることなくその猶予の期間を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」で始まります。
  3. 刑法第27条は第四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。