熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第25条の2(刑の全部の執行猶予中の保護観察)

クイックジャンプ
  1. 前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。
  2. 2.前項の規定により付せられた保護観察は、行政官庁の処分によって仮に解除することができる。
  3. 3.前項の規定により保護観察を仮に解除されたときは、前条第二項ただし書及び第二十六条の二第二号の規定の適用については、その処分を取り消されるまでの間は、保護観察に付せられなかったものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法25条の2は執行猶予中の保護観察を定める。25条1項では裁量的、25条2項の再度の猶予では必要的に付され、行政官庁の処分で仮に解除できる。

Q · 執行猶予に「保護観察付き」とあったら、何が変わるの?

遵守事項を守る義務が生じ、違反すれば猶予が取り消されます

刑法25条の2により、執行猶予には保護観察が付されることがあります。25条1項の通常猶予では裁判所の裁量、25条2項の再度の猶予では必要的に付されます。保護観察が付くと、保護司との面会や転居・旅行の届出など遵守事項を守る義務が生じ、違反の情状が重いと26条の2第2号で猶予が取り消され、宣告されていた刑が現実になります。なお成績が良好なら、行政官庁の処分で保護観察を仮に解除できます(本条2項)。

解説

執行猶予がついた、これで刑務所に入らずに済んだ、そう胸をなで下ろした瞬間に見落とすものがある。判決主文に「保護観察に付する」の一言があるかどうかで、その後の数年間の生活がまるで違う。保護観察付きになると、定期的に保護司と面会し、転居や長期旅行には届出が要り、決められた約束事(遵守事項)を守る義務が課される。これを破って情状が重いと判断されれば、執行猶予そのものが取り消され、本来の刑が現実になる。さらに知っておくべきは、25条1項の通常の執行猶予では保護観察は裁判官の裁量だが、再度の執行猶予(25条2項)では必ず付くという点だ。そして本条が用意した隠し扉が「仮解除」。成績が良ければ行政官庁の処分で保護観察を一時的に外してもらえ、その間は法律上「保護観察に付されなかった」とみなされる。これが将来、万一の再犯時にあなたを救う伏線になる。

法的な位置づけ

刑法25条の2は、執行猶予者に対する保護観察の付与とその仮解除を定める規定である。25条1項の執行猶予では裁量的に、25条2項の再度の執行猶予では必要的に保護観察が付され、行政官庁の処分により仮に解除されたときは、25条2項ただし書および26条の2第2号の適用上、保護観察に付されなかったものとみなされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1保護観察とは何ですか?

犯罪をした人を社会の中で生活させながら、保護司や保護観察官の指導監督のもと更生を図る制度です。執行猶予者については刑法25条の2が根拠となります。

Q2保護観察の期間はどれくらいですか?

執行猶予者の保護観察期間は、執行猶予の期間そのものです。刑法25条により猶予期間は1年以上5年以下で、判決で定められます。

Q3保護観察に違反したらどうなりますか?

遵守事項違反の情状が重いと、刑法26条の2第2号により執行猶予が取り消され、宣告されていた懲役・禁錮(拘禁刑)が執行されます。一度の違反で即実刑ではなく情状判断です。

Q4執行猶予に保護観察がつく条件は?

25条1項の通常の執行猶予では裁判所の裁量で付されますが、25条2項の再度の執行猶予では必ず付されます。1項では弁護活動で付さない方向も争えます。

Q5保護観察付き執行猶予は仕事に影響しますか?

保護観察自体が就労を禁じるわけではありませんが、転居や長期出張に届出が必要な場合があります。無断で動くと遵守事項違反になりうるため事前相談が重要です。

Q6保護観察の仮解除はどうやって申し出ますか?

成績が良好なとき、行政官庁の処分で保護観察を仮に解除できます(本条2項)。保護観察所・保護司に相談し、更生保護法の手続に従って判断されます。

Q7保護司とは何をする人ですか?

地域で更生を支える非常勤の国家公務員(民間ボランティア)で、保護観察対象者と定期面会し生活状況を確認・助言します。守秘義務を負います。

Q8保護観察が終われば前科は消えますか?

猶予期間を取消しなく経過すれば、刑法27条により刑の言渡しの効力は消滅します。ただし前科の記録(犯歴)が完全に抹消されるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1普通の執行猶予と、保護観察付きの執行猶予って何が違うんですか?

普通の執行猶予は期間中に新たな罪を犯さず取消事由がなければ刑が消えますが、保護観察付き(25条の2第1項)は加えて保護司との面会や届出など遵守事項を守る義務が課されます。違反が重いと26条の2第2号で猶予が取り消されます。業界裏話ヒント:25条1項の通常猶予では保護観察を付けるかは裁判官の裁量です。つまり弁護活動で『付けない』方向に争える余地がある。判決が出た後では動かせないので、勝負は宣告前にある

Q2保護観察中に引っ越したり旅行したりしたら、いちいち報告しないとダメなんですか?

遵守事項として転居や一定期間以上の旅行に届出が求められるのが通常で、無断で動くと遵守事項違反になりえます。違反の情状が重いと猶予取消しの対象です(26条の2第2号)。業界裏話ヒント:取消しは『違反したら即実刑』ではなく『情状が重いとき』の裁量判断。やむを得ない事情を事前に保護司へ相談し記録を残しておくと、後で取消しを争う際の決定的な材料になる。黙って動くのが最悪手です

Q3仮解除って聞いたことがないんですが、どういう制度ですか?

保護観察の成績が良好なとき、行政官庁の処分で観察を一時的に外す制度です(本条2項)。仮解除中は法律上『保護観察に付されなかった』とみなされ(本条3項)、25条2項ただし書や26条の2第2号の不利益が及びません。業界裏話ヒント:仮解除は単なる『ご褒美』ではなく将来の保険です。万一その後に再犯しても、仮解除されていれば再度の執行猶予の道が残る。これを意識して良好な成績を積みにいくかどうかで、数年後の選択肢の数が変わる

Q4前に保護観察付きの執行猶予をもらった人は、もう二度と執行猶予はもらえないんですか?

原則として、保護観察付き猶予の期間中にさらに罪を犯した者は再度の執行猶予を受けられません(25条2項ただし書)。ただしその保護観察を仮解除されていれば、本条3項により『付されなかった』とみなされ、再度の猶予の可能性が残ります。業界裏話ヒント:ここを知らないまま諦めて実刑を受け入れる人がいます。過去の保護観察が仮解除されていたかどうかは記録で確認できる。弁護人にこの一点を必ず洗わせるべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「執行猶予がついたら、あとは何もせず期間を過ごせば刑が消える」と思い込んでいる人が多い。保護観察付きの場合はそうではない。遵守事項を守り続ける積極的な義務があり、違反すれば猶予が取り消されて実刑になる。猶予は『放置していい権利』ではなく『条件付きの執行停止』である
  • 保護観察を「ただの面倒な定期面会」と軽く見る人がいるが、その深刻度を見誤っている。遵守事項違反は単なる注意では終わらず、26条の2第2号という取消事由に直結する。一度取り消されれば、宣告されていた懲役なり禁錮なりがそのまま動き出す。面会一回の軽視が、刑務所行きの引き金になりうる
  • 「保護観察は最後まで我慢して終わらせるしかない」と諦めている人は、問いの立て方が間違っている。本条2項の仮解除を使えば、成績次第で監督を途中で外せる。しかも仮解除中は法律上『保護観察に付されなかった』扱いになり、25条2項ただし書や26条の2第2号の不利益が及ばなくなる。我慢の対象ではなく、戦略的に外しにいく対象である
dimensionthisArticlealternatives
保護観察の付与25条の2:1項猶予は裁量、2項の再度の猶予は必要的に付す
違反時の効果遵守事項違反が取消しの前提となる義務を課す
外す・消す手段本条2項の仮解除(行政官庁の処分)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが初めての執行猶予判決を受ける立場だとして、弁護人が量刑で「保護観察は付けないでほしい」と争うかどうか。25条1項なら裁量なので弁論次第。社会内で監督を受けながら更生する選択が有利に働く事案もあれば、面会や届出の負担を避けたい事案もある。この一点を判決前に詰めておくかどうかで、その後数年の自由度が決まる
  • 保護観察中、急に地方へ転勤を命じられた。届出をせずに勝手に引っ越したら、それ自体が遵守事項違反になりうる。違反が重いと26条の2第2号で執行猶予が取り消される。たった一度の手続漏れが、猶予の崩壊につながる
  • もし、前に保護観察付きの執行猶予を受けた人が、その期間中にまた罪を犯したら、もう一度執行猶予を受けられるのか。原則できない(25条2項ただし書)。ただし、その保護観察を仮解除されていれば話は別になる
  • 保護観察が始まって一年、面会も真面目に通い、生活も安定した。あなたはこのまま満了を待つしかないのか。実は成績次第で「仮解除」を申し出る道がある。早く監督から解放されるだけでなく、法的な保護にもなる
  • 判決から数日、保護司との初回面会の通知が届いた。あと一週間で初面接。何を聞かれ、何を守れば取消しを避けられるのか、今のうちに遵守事項の中身を読み込んでおかないと、知らないうちに地雷を踏む

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第25条の2(刑の全部の執行猶予中の保護観察)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第25条の2の条文原文は「前条第一項の場合においては猶予の期間中保護観察に付することができ、同条第二項の場合においては猶予の期間中保護観察に付する。」で始まります。
  3. 刑法第25条の2は第四章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第25条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。