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刑法 第48条(罰金の併科等)

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  1. 罰金と他の刑とは、併科する。
  2. 2.併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 48 条は、罰金は他の刑と併科され、併合罪のうち二個以上の罪が罰金のときは、各罪に定めた罰金の多額の合計以下で処断すると定める。拘禁刑の加重とは異なる合算方式である。

Q · 罪をいくつも犯したら、罰金は何件分も足されて青天井になるの?

各罪の罰金上限を合計した額が天井で、青天井にはなりません

刑法 48 条 2 項により、併合罪のうち二個以上の罪がいずれも罰金のときは、各罪について定められた罰金の「多額」(上限額)を合計した額以下で処断されます。10 件あっても各上限の単純合計が天井で、それを超えて科すことはできません。ただし有期拘禁刑のような加重の頭打ち(47 条の 1.5 倍ルール)はないため、件数なりに積み上がりやすいのが特徴です。また 48 条 1 項により罰金は拘禁刑など他の刑と併科されます。

解説

無免許運転、スピード違反、当て逃げ。一度のドライブで罪を三つ重ねたとき、罰金はどう積み上がるのか。多くの人は「三件分が単純に足されて青天井になる」と恐れる。刑法 48 条はそこに二本のルールを敷く。第一に、罰金は拘禁刑(2025 年 6 月から懲役・禁錮を統合)など他の刑と「併科」される。A 罪で拘禁刑、B 罪で罰金なら、両方を同時に科される。第二に、複数の罪がどれも罰金のときは、各罪の罰金の「多額」(上限額)を合計した額が処断の天井になる(2 項)。ここが重要だ。拘禁刑は「一番重い罪の刑を 1.5 倍まで加重して頭打ちにする」(47 条)のに対し、罰金は各罪の上限を素直に足していく。つまり罰金は刑罰の中で最も「積み上がりやすい」刑種である。複数事件を抱えた被告人にとって、自分の罰金の上限がいくらかを計算できるかどうかは、略式命令に同意するか争うかの判断を左右する。

法的な位置づけ

刑法 48 条は、罰金と他の刑との併科および併合罪における罰金の合算処断を定める規定である。1 項により罰金は拘禁刑などと併科され、2 項により併合罪のうち二個以上の罪がいずれも罰金のときは、各罪について定められた罰金の多額を合計した額以下で処断される。有期拘禁刑の加重(47 条)とは異なる合算方式を採る点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1併合罪とは何ですか?

確定裁判を経ていない複数の罪をまとめて処断する関係をいいます(刑法 45 条)。48 条はこの併合罪のうち罰金が複数あるときの合算ルールを定めます。

Q2罰金の多額とは?

各罪の法定刑で定められた罰金の上限額のことです。48 条 2 項は、複数罪の罰金の多額を合計した額を処断の天井とします。下限ではなく上限が基準です。

Q3労役場留置とは?

罰金を完納できないとき、労役場に留置されて作業する制度です(刑法 18 条)。判決で定めた 1 日あたりの換算額に達するまで身体が拘束されます。

Q4罰金の併科とは?

罰金と拘禁刑など種類の違う刑を同時に科すことです。48 条 1 項が根拠で、A 罪で拘禁刑・B 罪で罰金なら両方を背負います(46 条 1 項の場合を除く)。

Q5科刑上一罪と併合罪の違いは?

観念的競合や牽連犯は最も重い刑で処断する科刑上一罪(54 条)。併合罪は各罪を別個に評価し、拘禁刑は加重、罰金は合算します(47・48 条)。

Q6罰金の公訴時効は何年ですか?

罰金にあたる罪の公訴時効は原則 3 年です(刑事訴訟法 250 条)。併合罪を構成する各罪の時効は個別に進行し、完成した罪は併合罪の枠から外れます。

Q7両罰規定とは?

従業員らが業務上で違反したとき、行為者だけでなく法人にも罰金を科す規定です。法人が負う罰金の上限も 48 条の合算ルールで決まります。

Q8略式命令とは?

公判を開かず書面で罰金・科料を科す簡易手続です。告知から 14 日以内に正式裁判を請求しなければ確定します。提示額の妥当性は事前に検算できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1罪をたくさん犯したら、罰金は全部足されて何百万円にもなるんですか?

各罪に定められた罰金の「多額」を合計した範囲内で処断されます(48 条 2 項)。10 件あっても各上限の単純合計が天井で、それを超えることはありません。ただし拘禁刑と違い、加重による頭打ち(47 条の 1.5 倍ルール)がないので、件数なりに積み上がりやすいのは事実です。業界裏話ヒント:検察が略式起訴でまとめてくる罰金額は、実は合算上限よりかなり低く設定されていることが多い。同意する前に各罪の法定刑の上限を調べると、提示額が妥当か自分で判断できます

Q2拘禁刑と罰金、両方科されることってあるんですか?

あります。48 条 1 項が「罰金と他の刑とは併科する」と定めるため、A 罪で拘禁刑、B 罪で罰金なら両方を同時に科されます。種類の違う刑は吸収されません。例外は 46 条 1 項(一個の罪に死刑を科す場合など)です。業界裏話ヒント:実務では「拘禁刑の執行猶予+罰金」という組み合わせも使われます。社会内で更生させつつ金銭的制裁は残す、という量刑の調整弁になっており、執行猶予が付いたから罰金も消えると思い込むと足をすくわれます

Q3罰金が払えなかったらどうなるんですか?

労役場に留置されます(18 条)。判決で定めた 1 日あたりの換算額(通常 5,000 円程度)に従い、完納に相当する日数だけ作業します。複数罪の合算で罰金が高額なほど留置日数は長くなりえます(上限はあります)。業界裏話ヒント:いきなり労役場に送られるわけではなく、検察庁の徴収係に相談すれば分割納付に応じてもらえる場合があります。一括が無理でも諦めず、まず徴収担当に連絡するのが現実的な一手です(最新の運用状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「罰金も拘禁刑と同じように上限が抑えられるはず」と考えて見通しを立てる人がいるが、その前提自体が間違っている。拘禁刑は最も重い罪の刑を 1.5 倍までに加重して頭打ちにする(47 条)のに対し、罰金は各罪の多額を単純合計する(48 条 2 項)。加重方式と合算方式は別物で、混同したまま予測すると額を読み違える
  • 罰金が他の刑と併科されることは知っていても、その「払えなかったとき」の深刻さを知らない人は多い。罰金を完納できなければ労役場に留置され(18 条)、1 日あたりの換算額に達するまで作業させられる。お金の刑のはずが、実質的な身体拘束に転化する。合算で高額になるほどこの出口に近づく
  • 「罪を重ねれば罰金は際限なく膨らむ」という不安があるが、48 条 2 項は各罪の罰金の多額の合計を処断の上限としている。10 件あっても、各上限を足した額が天井で、それを超えて科すことはできない
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処断の方式刑法 48 条 2 項:各罪の罰金の多額を単純合計(合算主義)
上限の頭打ちなし。件数なりに上限が伸びる(各多額の合計が天井)
他の刑との関係罰金は他の刑と併科(48 条 1 項、46 条 1 項を除く)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 無免許運転とスピード違反と物損の当て逃げ、一度の運転で道路交通法違反を三つ犯した。それぞれに罰金が定められている。あなたが知るべきは、3 件が無限に膨らむのではなく、各罪の罰金の多額を足した額が処断の上限だという点。略式命令で提示された額が、その天井に対して妥当かを自分で検算できる
  • もし詐欺を 10 件まとめて起訴されたら、罰金は 10 倍に膨れ上がるのか。答えは、各罪で定められた罰金の多額の合計が天井(48 条 2 項)。件数が増えれば上限も上がるが、無制限ではない。一方で拘禁刑のような加重の頭打ち(47 条の 1.5 倍)はないので、罰金は件数なりに伸びやすい
  • 業務上横領で拘禁刑、それとは別の軽い罪で罰金。あなたは「重い方だけ科されるはず」と思うかもしれない。違う。48 条 1 項により罰金は他の刑と併科されるので、拘禁刑と罰金の両方を背負う。種類の違う刑は吸収されない
  • 略式命令の謄本が届いた。同意するか正式裁判を求めるか、考える時間は 14 日。各罪の罰金上限を合計した天井に対し、提示額が高いか安いか、その晩のうちに判断しなければならない
  • 従業員が複数の法令違反をやらかし、両罰規定で会社にも罰金が来た。会社が負う額の天井も、48 条の合算ルールで決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第48条(罰金の併科等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第48条の条文原文は「罰金と他の刑とは、併科する。」で始まります。
  3. 刑法第48条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第48条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。