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刑法 第45条(併合罪)

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確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。ある罪について拘禁刑以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法45条は、確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪と定める。併合罪は単純な足し算でなく、最も重い罪の上限を1.5倍した範囲が刑の天井となる(刑法47条)。

Q · 罪を3つ犯したら、刑期は3つ分そのまま足されるの?

足し算にならず、最も重い罪の上限の1.5倍が天井になる

刑法45条により、確定裁判を経ていない二個以上の罪は併合罪としてまとめて処断されます。有期拘禁刑なら、最も重い罪の上限を1.5倍した範囲が刑の天井となり(刑法47条)、各罪の上限を単純に合計した刑期にはなりません。さらに「確定裁判」という境界線が重要で、ある罪の判決が確定する前に犯した罪だけがその罪と併合罪になります。確定後に犯した罪は別グループとして新たに数え直されるため、いつ犯し、いつ判決が確定したかで刑期が大きく変わります。

解説

罪を二つ犯せば刑も二倍、三つなら三倍。そう思い込んでいないだろうか。刑法45条が定める「併合罪」は、その直感を裏切る。確定裁判を経ていない複数の罪は「併合罪」としてまとめて処理され、刑は単純な足し算にならない。有期拘禁刑なら、最も重い罪の上限を1.5倍した範囲が天井になる(刑法47条)。罪が増えても、刑の上限には頭打ちがある。さらに鍵を握るのが「確定裁判」(判決が上訴できなくなって固まること)という見えない境界線だ。ある罪の判決が確定する前に犯した罪だけが、その罪と併合罪になる。確定後に犯した罪は、別グループとして新たに数え直される。同じ三つの罪でも、いつ犯したか、いつ判決が確定したかで、足し算で積み上がるか1.5倍で止まるかが分かれる。被告人にとって、この境界線がどこに引かれているかこそが、刑期そのものを左右する。

法的な位置づけ

併合罪とは、確定裁判を経ていない二個以上の罪をまとめて一個の刑で処断する制度をいう。有期拘禁刑の場合、最も重い罪の上限を1.5倍した範囲が処断刑の上限となり(刑法47条)、単純な刑の合算による過剰な累積を防ぐ。ある罪に拘禁刑以上の確定裁判があれば、その確定前に犯した罪のみがその罪と併合罪となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1併合罪とは何ですか?

確定裁判を経ていない二個以上の罪をまとめて一個の刑で処断する制度です(刑法45条)。有期拘禁刑なら最も重い罪の上限の1.5倍が天井になります。

Q2併合罪と科刑上一罪の違いは何ですか?

併合罪は複数の罪を一個の刑で処断する数罪、科刑上一罪(観念的競合・牽連犯、刑法54条)は複数の罪を一罪として扱い最も重い刑で処断する点が異なります。

Q3確定裁判とはいつのことを指しますか?

判決が上訴できなくなって固まることです。有罪判決後の上訴期間14日(刑訴373条)の経過で確定し、これが併合罪の境界線になります。

Q4余罪が後から見つかったらどうなりますか?

その余罪が過去の確定判決の前に犯されていれば、確定済みの罪と併合罪の関係に立ち、刑法50条で改めて処断されます。

Q5併合罪だと刑はどれくらい軽くなりますか?

各罪の上限を単純合計する代わりに、最も重い罪の上限を1.5倍した範囲が天井になります。上限10年の罪が最も重ければ15年が天井です。

Q6死刑や無期拘禁刑がある場合も併合罪ですか?

併合罪ですが処理が異なります。死刑・無期拘禁刑を科すときは他の刑を併科しない特則があり(刑法46条)、1.5倍の枠は適用されません。

Q7拘禁刑への一本化で併合罪はどう変わりましたか?

令和4年改正で懲役・禁錮が拘禁刑に統一され、45条後段の要件が「禁錮以上」から「拘禁刑以上の刑に処する確定裁判」へ変更されました。

Q8併合罪と累犯は何が違いますか?

併合罪は確定裁判前の複数の罪をまとめる制度、累犯(刑法56条)は前刑の執行後に再び罪を犯した場合に刑を加重する制度で、確定裁判の前後で区別されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1罪を3つ犯したら、刑は3つ分そのまま足されるんですか?

足し算にはなりません。確定裁判を経ていない複数の罪は併合罪として処理され、有期拘禁刑なら最も重い罪の上限を1.5倍した範囲が天井になります(刑法47条)。上限10年の罪が最も重ければ、他を足しても15年が天井で、各罪の上限の合計は超えません。業界裏話ヒント:報道では「懲役合計○年」と足し算で語られがちですが、実際の判決は1.5倍の枠内で一個の刑として言い渡される。複数事件で不安なときは、まず最も重い罪の法定刑上限を確認すると現実的な天井が見える

Q2前に罰金刑が確定しているんですが、今回の事件に影響しますか?

鍵はその罰金がいつ確定したかです。今回の罪をその確定より前に犯していれば併合罪になり得ますが(刑法45条後段)、確定後に犯した罪なら別グループとして新たに処断されます。確定済みの罪と未確定の罪が混在する場合は刑法50条で処理されます。業界裏話ヒント:古い罰金前科を「もう終わった話」と軽視しがちですが、その確定日が今回の量刑グループの境界線になる。前科の確定日を正確に弁護人へ伝えるかどうかで、刑期の計算が変わる

Q3別々の裁判所で起訴された複数の事件、まとめて裁いてもらえますか?

弁論の併合(刑事訴訟法313条)を申し立てれば、同一裁判所での併合審理が可能になる場合があります。併せて審理されれば併合罪として刑法47条の1.5倍の枠内で一個の刑になり、別々に確定するより有利になることが多い。業界裏話ヒント:検察が事件を小出しに起訴してくると、それぞれ別個に確定し、併合罪の有利な扱いを受けられなくなることがある。複数事件を抱えたら、併合審理を求めるべきか早い段階で弁護人に相談する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「罪を5つ犯したら刑は何年足されるのか」と問いを立ててしまうが、その問いの立て方自体がずれている。併合罪では足し算ではなく、最も重い罪の上限を1.5倍した枠の中で一個の刑が決まる(刑法47条)。正しい問いは「どの罪が一番重く、その上限の1.5倍はいくらか」である
  • 併合罪は被告人に有利な制度だと知っている人でも、その有利さが「確定裁判」一本で断ち切られることまでは知らない。判決が確定する前に犯した罪は寛大にまとめられるが、確定後の罪は別グループとして新たに積み上がる。タイミング次第で、同じ犯行が有利にも不利にもなる
  • 被告人から見れば「罪が増えるほど刑も重くなる」と映る。しかし法律から見れば、判決前の一連の犯行は責任主義の観点からまとめて評価される対象であり、むしろ累積に天井がかかる。この見え方の落差を知らないと、検察の小出し起訴に気付けず、本来受けられた有利な扱いを取り逃がす
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罪数の扱い併合罪(45条):数罪をまとめて一個の刑で処断
刑の上限最も重い罪の上限を1.5倍した範囲(47条)
適用前提確定裁判を経ていない二個以上の罪
被告人への影響天井がかかり過剰累積が抑えられる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたが半年の間に万引き、無免許運転、傷害の三件で次々と捕まったとしたら? どれも判決が確定する前の出来事なら、三件は併合罪として一個の刑にまとめられ、最も重い罪の上限の1.5倍が天井になる。三件を別々に足し上げた刑期にはならない
  • あなたが詐欺で起訴され判決が確定した後、その確定前に犯していた別の窃盗が発覚した。この窃盗は確定済みの詐欺と併合罪の関係に立ち、刑法50条で改めて処断される。確定の前か後かで、刑の重さがまるで変わってくる
  • 同じ夜に二軒の家に侵入した。二つの住居侵入と窃盗。どれも確定裁判を経ていない以上、すべて併合罪としてまとめて裁かれる
  • 第一審で有罪判決が出て、上訴期間はあと14日。この期間が過ぎて判決が確定すると、それ以前に犯した余罪と併合罪にできる枠が閉じる。残り時間で余罪の扱いを弁護人と詰められるかどうかが、次の量刑グループの命運を分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第45条(併合罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第45条の条文原文は「確定裁判を経ていない二個以上の罪を併合罪とする。」で始まります。
  3. 刑法第45条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。