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刑法 第46条(併科の制限)

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  1. 併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。
  2. 2.併合罪のうちの一個の罪について無期拘禁刑に処するときも、他の刑を科さない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 46 条は併合罪の吸収主義を定め、一個の罪が死刑なら他の刑を科さず、無期拘禁刑でも同様とする。ただし死刑では没収、無期拘禁刑では罰金・科料・没収が例外として残る。

Q · 家族が 10 件もの罪でまとめて起訴された。刑は全部足し合わされるの?

最も重い罪が死刑か無期なら、他の罪の刑は科されません

刑法 46 条の吸収主義により、併合罪のうち一個の罪が死刑なら他の刑は科されず(1 項)、無期拘禁刑のときも同様です(2 項)。罪の数だけ刑が積み上がるわけではありません。ただし例外として、死刑では没収、無期拘禁刑では罰金・科料・没収が併科されます。有期拘禁刑どうしなら 47 条で加重、罰金は 48 条で併科となり、処理は最も重い刑種によって決まります。

解説

殺人と複数の窃盗、放火、これらをまとめて一度に裁かれる場面を考える。素朴な感覚では「罪が多いほど刑が積み上がる」と思うだろう。だが刑法46条はそう動かない。併合罪のうち一つでも死刑が選ばれれば、残りの罪に刑は「科さない」。無期拘禁刑が選ばれたときも同じで、他の刑は科されない。これを吸収主義という。最も重い刑が、他のすべてを飲み込む。ただし落とし穴がある。死刑でも没収は別途科され、無期拘禁刑では罰金、科料、没収が残る。つまり財産刑だけは生き延びる。あなたが知るべきは、被告人が10個の罪に問われていても、量刑の本当の勝負は「最も重い一個」に集約されるという構造だ。弁護側がどこに資源を投じるべきかが、この一条から逆算できる。

法的な位置づけ

刑法 46 条は併合罪における吸収主義を定める規定であり、複数の罪を一括して裁く際に最も重い刑が死刑または無期拘禁刑であるときは、他の刑を科さないものとする。ただし死刑の場合は没収、無期拘禁刑の場合は罰金・科料・没収が例外として併科され、自由刑は吸収されても財産刑は存続する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1併合罪で死刑になったら他の罪の刑はどうなりますか?

刑法 46 条 1 項により、一個の罪が死刑になれば他の刑は科されません。10 件の余罪があっても、最重罪が死刑なら残りの刑は表に出ません。ただし没収だけは例外で残ります。

Q2無期拘禁刑のとき罰金も科されますか?

科されます。刑法 46 条 2 項但書により、無期拘禁刑では罰金・科料・没収は吸収の対象外で別途科されます。財産刑だけは生き残るのが特徴です。

Q3罰金や没収は最も重い刑でも残るのですか?

死刑では没収が、無期拘禁刑では罰金・科料・没収が残ります。自由刑は吸収されますが、財産的制裁は別の法益を担うため但書で存続します。

Q4併合罪として一括で裁かれる条件は何ですか?

刑法 45 条により、確定裁判を経ていない複数の罪が併合罪として一括処理されます。間に確定判決が挟まると前後で別の併合罪群に割れます。

Q5確定判決の後に余罪が見つかったらどうなりますか?

確定後に立件された余罪は別の併合罪群になり、吸収の範囲が変わります。自白や追起訴のタイミングで刑の合算構造が動くため、弁護人との時系列調整が重要です。

Q6少年が死刑相当の罪を犯したらどうなりますか?

少年法 51 条により、死刑相当でも無期拘禁刑に、無期相当でも有期に緩和されます。18 歳未満かどうかで 46 条の入口の前提が一段ずれます。

Q7没収された財産は遺族が相続できますか?

できません。犯罪で得た財物・収益は没収により国庫に帰属し、相続の対象から外れます(刑法 19 条)。死刑・無期でも没収は残るため、遺族の生活設計に影響します。

Q8併合罪の刑が加重されるのはどんな場合ですか?

最重刑が有期拘禁刑どうしの場合、刑法 47 条で最も重い罪の刑期を 1.5 倍まで加重します(各刑の合計が上限)。死刑・無期が絡む 46 条の吸収とは別系統です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q110個の罪でまとめて捕まったら、刑は全部足されて一生出られないんですか?

いいえ、併合罪でも処理方法は刑種で変わります。死刑・無期が選ばれれば刑法46条で他の刑は科されません。有期拘禁刑どうしなら刑法47条で最も重い罪の刑期を1.5倍まで加重(ただし各刑の合計が上限)、罰金は刑法48条で原則併科です。業界裏話ヒント: 罪の「数」より「最も重い一個がどの刑種に着地するか」で全体が決まる。だから弁護人は余罪を一件ずつ削るより、最重罪の刑種を下げる主張に力を入れる。報道の罪状数に惑わされない

Q2死刑になったら、没収なんてしても意味ないのでは?

意味はあります。刑法46条1項但書で、死刑でも没収だけは科されます。犯罪で得た財物・収益(刑法19条)は本人の死後も国庫に帰属し、相続の対象から外れます。業界裏話ヒント: 死刑・無期が確定しても、犯罪収益の没収は独立して進む。遺族が「相続できる」と思っていた財産が、没収対象なら手元に残らない。重い刑になれば財産の話も終わる、という思い込みが家族の生活設計を狂わせる

Q3余罪を認めると刑が重くなるから、黙っておいた方が得ですか?

一概には言えません。併合罪として一括処理されるのは確定裁判前の罪だけ(刑法45条)。確定後に余罪が立件されると別の併合罪群になり、刑の合算構造が変わることがあります。業界裏話ヒント: 余罪の自白タイミングは弁護人と必ず相談すべき論点。確定判決前に併せて処理させた方が有利な場合もあれば不利な場合もあり、自己判断で黙る・話すを決めると吸収主義の枠組みを自分で壊しかねない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「罪が多いほど刑も重くなる」と信じられているが、死刑や無期が絡む併合罪では逆に吸収される。10件の余罪があっても、最重罪が死刑なら他の刑は科されない。罪の数と刑の重さは、ここでは比例しない
  • 「併合罪だから刑が合算される」という前提で量刑を心配する人が多いが、そもそも死刑・無期が絡む事件では合算という発想自体が成立しない。問うべきは合算額ではなく、最重の罪が死刑か、無期か、有期かという刑種の分岐である。立てている問いそのものがずれている
  • 死刑・無期になれば財産関係も帳消しと思われがちだが、法律から見れば没収(死刑・無期とも)と罰金・科料(無期の場合)は吸収の対象外で生き残る。本人視点では「もう終わり」でも、法の視点では財産刑だけが別腰で動き続ける。この落差が、残された家族の相続・生活設計を直撃する
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処理原則刑法 46 条:吸収主義(重い刑が他の刑を飲み込む)
適用される刑種最重罪が死刑または無期拘禁刑
効果他の刑は科さない
残る財産刑死刑では没収、無期拘禁刑では罰金・科料・没収

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 家族が殺人と複数の余罪でまとめて起訴された。罪状の数だけ刑が積み上がると怯えるかもしれないが、最重の罪が死刑または無期になれば、46条によって他の罪の刑は科されない。弁護側が量刑で戦うべき土俵は「最も重い一個」に絞られる。罪の数を数えるより、最重罪の認定がどこに落ちるかを見るべきだ
  • もし、あなたの身内が無期拘禁刑相当の罪と、別件の詐欺(罰金刑相当)で同時に裁かれたとしたら? 無期が選ばれても、46条2項により罰金は別途科される。財産刑だけは吸収されず残る。判決確定まであと一回の期日、その罰金額と没収対象の財産が、家族の生活を直撃する
  • 強盗致死で死刑求刑、同時に複数の窃盗の余罪。死刑が言い渡されれば窃盗の刑は科されないが、犯罪で得た財物の没収(刑法19条)は死刑でも残る。被害者側から見れば、加害者が死刑になっても没収・被害回復の手続は別軌道で動く。死刑判決=すべて終わり、ではない
  • あなたが裁判員に選ばれ、被告人が複数の重罪に問われている評議に入ったとする。「全部の罪を足して重くすべきか」と考えがちだが、死刑か無期かを選んだ瞬間、46条が他の刑を消す。評議で問うべきは合算ではなく、最重の刑種をどこに置くかという一点だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第46条(併科の制限)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第46条の条文原文は「併合罪のうちの一個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。」で始まります。
  3. 刑法第46条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。