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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第49条(没収の付加)

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  1. 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
  2. 2.二個以上の没収は、併科する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 49 条は併合罪の没収を定める。重い罪で没収を科さなくても他の罪に没収事由があれば付加でき、二個以上の没収はすべて併科される。懲役と違い上限はない。

Q · 複数の罪で起訴されたら、没収も懲役みたいにまとめて軽くなるの?

いいえ、没収は罪ごとに全件積み上がります

なりません。刑法 49 条 2 項は「二個以上の没収は、併科する」と定め、没収には懲役・拘禁刑のような吸収・加重(47 条)の仕組みがありません。さらに 1 項により、最も重い罪で没収を科さない場合でも、他の軽い罪に没収の事由があればそれを付加できます。没収は最も重い罪に従属せず罪ごとに独立して生きるため、対象財産がある限り全件が積み上がり、財産剥奪に上限はありません。

解説

刑罰には「割引」がある。複数の罪を一度に裁かれるとき、懲役や拘禁刑は罪の数だけ単純に足し算されるわけではない。一番重い罪を基準に上限を加重するだけで、いわば「まとめ買いの割引」が効く。ところが、その割引が一切効かない刑罰がある。それが没収だ。刑法 49 条は二つのことを定める。第一に、併合罪のうち重い罪では没収を科さないとしても、軽い方の罪に没収の事由があれば、それを付加できる。つまり「メインの罪では没収されないから安心」は通用しない。第二に、二個以上の没収はすべて併科する。罪ごとの没収対象が三つあれば三つとも、五つあれば五つとも、まとめて持っていかれる。あなたが複数の容疑で取り調べを受けているとき、弁護人が刑期の話に集中している裏で、没収リストは罪をまたいで静かに積み上がっている。懲役年数だけ見て安堵した人が、執行段階で財産がごっそり消える理由はここにある。

法的な位置づけ

刑法 49 条は併合罪における没収の付加と併科を定める規定である。第 1 項は、併合罪のうち重い罪に没収を科さない場合でも、他の罪に没収の事由があるときはこれを付加できるとする。第 2 項は、二個以上の没収はすべて併科すると定める。懲役・拘禁刑の吸収・加重主義(47 条)に対し、没収には上限的調整がない点に特色がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑法 49 条とはどんな条文ですか?

併合罪における没収の付加と併科を定める条文です。重い罪で没収を科さなくても他の罪の没収事由を付加でき、二個以上の没収はすべて併科されます。

Q2没収と懲役の併合罪での扱いの違いは?

懲役・拘禁刑は併合罪で加重に上限がかかり一本に圧縮されます(47 条)が、没収には吸収・加重がなく、対象財産がある限り罪ごとに全件積み上がります(49 条 2 項)。

Q3没収はどんな物が対象になりますか?

刑法 19 条により、犯罪を構成した物、犯罪に使った道具(供用物件)、犯罪で得た物やその対価などが対象です。儲けがゼロでも犯行に使った車やスマホが没収されることがあります。

Q4没収は必ず科されるのですか?

必ずではありません。刑法 19 条は「没収することができる」とする裁量規定で、没収の必要性・相当性が乏しい物については没収不相当を主張して外せる余地があります。

Q5家族名義の財産も没収されますか?

されることがあります。第三者がその物を犯罪に関わると知って取得した場合、第三者所有物として没収されうるため、第三者の善意を立証する材料を判決前に確保することが重要です。

Q6没収はいつ確定して執行されますか?

没収は刑の言渡しと同時に判決で宣告される付加刑で、判決確定により執行されます。執行後は取り戻しが極めて困難なため、第一審段階での防御が決定的です。

Q7薬物や組織犯罪の没収は刑法 49 条で処理されますか?

原則の枠組みは 49 条ですが、組織的犯罪処罰法や麻薬特例法に犯罪収益没収の特則があり、これらが優先的に適用される場面があります。

Q8没収と追徴はどう違いますか?

没収は対象物そのものを国家が剥奪する処分、追徴は没収できない物の価額相当額を金銭で取り立てる処分です。物が処分・費消された場合に追徴が問題になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1メインの罪では没収されなかったのに、別の軽い罪を理由に没収されることって本当にあるんですか?

あります。それがまさに 49 条 1 項の定めです。併合罪のうち重い罪で没収を科さない場合でも、他の罪に没収の事由があれば、それを付加できます。没収は最も重い罪に従属しているのではなく、罪ごとに独立して判断されるからです。業界裏話ヒント:弁護実務では刑期の交渉に注力するあまり、軽い方の罪に付いた没収事由が見落とされがちです。判決を見て初めて「えっ、これも没収されるのか」と驚くケースは珍しくない。没収対象は重い罪だけでなく全ての訴因について罪ごとに点検するのが鉄則

Q2罪が三つあったら、没収も三つ全部やられるんですか? 懲役みたいにまとめてくれないんですか?

まとめてくれません。49 条 2 項が「二個以上の没収は、併科する」と明記しています。懲役・拘禁刑は併合罪で加重に上限がかかり(47 条)一本の刑に圧縮されますが、没収にはその吸収・加重の仕組みがなく、対象財産がある限り全件が積み上がります。業界裏話ヒント:この非対称性は薬物・組織犯罪・経済犯罪で特に効いてきます。刑期は頭打ちでも没収・追徴額には上限がないため、実務では「懲役より没収の方が人生に響く」事案がある。刑期の数字だけ見て安心するのが一番危ない

Q3犯罪で儲けてないのに没収されるって、おかしくないですか?

問いの立て方が少し狭いです。没収対象は儲け(犯罪収益)に限りません。刑法 19 条は、犯罪を構成した物、犯罪に使った道具(供用物件)、犯罪で生じた・得た・報酬として得た物、その対価を対象としており、儲けゼロでも犯行に使った車・スマホ・機材は没収されうる。49 条のもとでは、それが罪ごとに併科されます。業界裏話ヒント:没収は『できる』という裁量規定です。生活必需品や没収の必要性が乏しい物については、没収不相当を主張して外せる余地がある。一律に諦めず、物件ごとに必要性を争うのが実務の勘どころ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「一番重い罪で没収されないなら、没収は免れる」と思い込みやすい。だが 49 条 1 項はその逆を定める。重い罪に没収事由がなくても、併合罪のうち他の軽い罪に没収事由があれば、そちらを根拠に没収を付加できる。没収は最も重い罪に従属しているわけではなく、罪ごとに独立して生きている
  • 没収という制度の存在自体は知っていても、その「累積性」の深刻さを見落としている人が多い。懲役は併合罪で加重に上限がかかる(47 条)のに対し、没収には吸収も加重もなく、対象財産がある限り全件併科される。罪が増えるほど財産剥奪は青天井に膨らむ、この落差が没収の本当の怖さだ
  • 「没収されるのは犯罪で得た儲けだけ」という前提で考えがちだが、その問いの立て方が狭い。刑法 19 条の没収対象には、犯罪に使った道具(供用物件)や犯罪を構成した物件も含まれる。儲けがゼロでも、犯行に使った車やスマホ、機材が罪ごとに没収対象になりうる
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併合罪での調整49 条:没収は吸収・加重なし、対象がある限り全件併科
罪への従属性49 条 1 項:重い罪が没収なしでも軽い罪の事由で付加可、罪ごとに独立
上限の有無49 条:財産剥奪に上限なし(青天井)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 副業の転売で偽ブランド品を仕入れて売り、商標法違反と詐欺の併合罪に問われた。詐欺の方が重いが、もし詐欺で没収を科されなくても、商標法違反側の偽物在庫は没収の事由として付加されうる。「重い罪が没収なしだから在庫は戻る」という読みは外れる
  • もし、あなたのスマホ一台で複数の罪(リベンジポルノと脅迫)を犯していたら、その端末はどう扱われる? 犯罪供用物件として没収対象になりうるが、49 条のもとでは複数の罪それぞれの没収事由を一つの判決に付加できる。端末は一台でも、それを正当化する根拠が罪の数だけ揃う
  • 賭博店を経営しつつ、薬物も売っていた。賭博開帳図利と薬物の併合罪。賭博の売上金、薬物の対価、犯行に使った現金管理ノート、それぞれが別個の没収対象として全部併科される。刑期は加重で頭打ちでも、財産剥奪に上限はない
  • あなたに残された時間は起訴まで数週間。検察官が没収対象として何をリストアップしているか、いま把握していないと、第三者名義の財産や生活に不可欠な物まで一括で没収請求される。罪ごとに対象を分解して争点化するなら、起訴前が分水嶺だ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第49条(没収の付加)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第49条の条文原文は「併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。」で始まります。
  3. 刑法第49条は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第49条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。