要点刑法 11 条は、死刑を刑事施設内で絞首して執行すると定める。死刑確定者は執行に至るまで刑事施設に拘置され、執行には法務大臣の命令を要する。
Q · 死刑が確定したら、すぐに絞首で執行されるの?
いいえ。法務大臣の執行命令が必要で、数年かかる
刑法 11 条により、死刑は刑事施設内で絞首して執行され、死刑の言渡しを受けた者は執行に至るまで刑事施設に拘置されます。ただし執行には法務大臣の命令が必要で(刑事訴訟法 475 条)、確定から執行まで平均で数年、長い場合は十数年に及びます。再審請求や恩赦の出願が続く限り、執行命令は事実上保留されます。死刑確定者は受刑者ではなく拘置の地位にあり、刑務作業もありません。
死刑判決が言い渡され、確定しても、翌日に執行されるわけではない。刑法11条が定めるのは二つ。第一に、死刑は刑事施設の中で「絞首」して執行する。電気椅子でも薬物注射でもなく、絞首と条文に明記されている。第二に、死刑の言渡しを受けた者は、執行の日まで刑事施設に「拘置」される。ここで多くの人が知らない事実がある。死刑確定者は刑務所の受刑者ではなく、拘置所に身柄を置かれる。刑務作業もない。そして確定から執行までの期間は平均で数年、長い場合は十数年に及ぶ。なぜそんなに空くのか。死刑の執行には法務大臣の命令が必要で(刑事訴訟法475条)、再審請求や恩赦の出願が続く限り、命令は事実上保留されるからだ。あなたがニュースで「死刑執行」と聞くとき、その背後には判決確定から執行命令までの、長く静止した時間が横たわっている。
刑法 11 条は死刑の執行方法と拘置を定める規定であり、死刑が刑事施設内で絞首して執行されること、及び死刑の言渡しを受けた者がその執行に至るまで刑事施設に拘置されることを規定する。執行の発動には法務大臣の命令を要する点で、刑事訴訟法の死刑執行規定と一体をなす。
AI 輔助整理,以條文原文為準
刑事施設(拘置所)に拘置されます(刑法 11 条 2 項)。受刑者ではなく執行を待つ地位であり、懲役受刑者のような刑務作業は科されません。
法務大臣が執行命令書に署名して初めて執行されます(刑事訴訟法 475 条)。命令を出さない大臣の下では、確定者が何年も執行されずに過ごします。
実務では平均で数年、長い場合は十数年です。命令は確定から 6 か月以内が原則ですが訓示規定にすぎず、再審請求や恩赦の出願期間は算入されません。
執行できません。刑事訴訟法 479 条 1 項により、心神喪失の状態にある者には法務大臣の命令で執行が停止されます。
執行できません。刑事訴訟法 479 条 2 項により、妊娠中の女子に対する死刑は出産まで執行が停止されます。
判決確定の日から 6 か月以内が原則です(刑事訴訟法 475 条 2 項)。ただし訓示規定で、再審・恩赦の出願期間は算入されず、強制力はありません。
ありません。死刑確定者は懲役受刑者と異なり、執行を待つ拘置の地位にあるため、刑務作業は科されません。
できます。確定後も再審請求は可能で、請求が続く間は執行命令が事実上保留されます。袴田事件のように確定後に再審無罪となった例もあります。
いいえ。法務大臣が執行命令書に署名して初めて執行されます(刑事訴訟法475条)。確定から執行まで平均で数年、長いと十数年かかり、再審請求や恩赦の出願中は事実上執行されません。業界裏話ヒント:法務大臣によって執行への姿勢は大きく異なり、在任中に一度も命令を出さない大臣もいます。誰が法務大臣かによって確定者が生きる時間が変わるという、制度の不均一さがあまり報じられない現実です
現行法では絞首のみです(刑法11条1項)。電気椅子や薬物注射といった選択肢はありません。絞首刑が憲法36条の残虐な刑罰に当たるかは長く争われましたが、最高裁は合憲と判断しています(最大判昭和30.4.6)。業界裏話ヒント:絞首の具体的方法は明治6年の太政官布告で定められ、今も効力を持つとされます(最大判昭和36.7.19)。執行方法の科学的妥当性をめぐる弁護側の主張は、近年の死刑事件でも提起されています
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 刑法 11 条:死刑の執行方法(絞首)と執行までの拘置 | — |
| 決定権者 | 立法(執行方法を絞首に固定) | — |
| 時間への影響 | 拘置の根拠(確定から執行までの身柄) | — |
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