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刑法 第212条(堕胎)

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妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法212条は、妊娠中の女子が薬物などで自ら堕胎すると一年以下の拘禁刑を科す自己堕胎罪の規定。母体保護法14条の指定医師による中絶のみが例外として適法となる。

Q · 日本で自分で中絶するのって罪になるの?クリニックでは普通にやってるのに?

原則は犯罪。母体保護法の指定医師による中絶だけが適法です

刑法212条は、妊娠中の女子が薬物その他の方法で自ら堕胎すると一年以下の拘禁刑を科すと定めます。堕胎罪は現行刑法でも廃止されていません。それでも全国のクリニックで合法的に中絶が行われるのは、母体保護法14条が、都道府県医師会の指定する指定医師が一定条件下で行う人工妊娠中絶について違法性を阻却しているからです。したがって海外通販の中絶薬を個人輸入して自分で服用する行為は、この例外の外にあり、212条の自己堕胎に該当しえます。

解説

日本で中絶手術を受けたことがある人の多くは、自分が刑法の条文と隣り合わせだったことを知らない。刑法212条は、妊娠中の女性が薬物などで自ら堕胎すれば一年以下の拘禁刑、とはっきり定めている。堕胎罪は廃止されていない、今も生きている。ではなぜ全国のクリニックで合法的に中絶が行われているのか。答えは刑法の外にある。母体保護法という別の法律が、指定医師(都道府県医師会が指定した、中絶手術を合法的に行える資格を持つ医師)が一定の条件下で行う人工妊娠中絶だけを罪に問わないと定めているからだ。つまりあなたの合法性は、刑法212条が許したからではなく、母体保護法が例外の窓を開けているからにすぎない。この構造を知らないと、ネットで個人輸入した中絶薬を自分で使う、指定医師でない者に頼むといった行為が、いきなり刑法212条の射程に入ることに気づけない。

法的な位置づけ

刑法212条は自己堕胎罪を定める規定であり、妊娠中の女子が薬物その他の方法により自ら堕胎する行為を一年以下の拘禁刑の対象とする。本条は胎児の生命を保護法益とし、母体保護法14条による指定医師の人工妊娠中絶のみが違法性を阻却される例外構造の出発点に位置する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1堕胎罪とは何ですか?

妊娠を人為的に中断する行為を処罰する罪の総称で、刑法212条〜216条に規定されています。自己堕胎・同意堕胎・業務上堕胎・不同意堕胎に分かれ、母体保護法の条件を満たす中絶のみが適法です。

Q2日本で中絶は何週まで可能ですか?

母体保護法の運用上、人工妊娠中絶が可能なのはおおむね妊娠22週未満までです。この期限を過ぎると正規ルートでも中絶できなくなるため、検討は早めに動くことが重要です。

Q3自己堕胎罪の時効はいつまでですか?

自己堕胎罪は一年以下の拘禁刑で、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項)。起算点は堕胎行為が終わった時。なお実務上、自己堕胎単独での起訴はきわめて稀です。

Q4中絶薬の個人輸入は違法ですか?

海外通販で経口中絶薬を個人輸入し自分で服用する行為は、刑法212条の自己堕胎に該当しえます。2023年に国内承認された薬も、使えるのは指定医師の管理下のみです。

Q5母体保護法の指定医師とは?

都道府県医師会が指定した、人工妊娠中絶を合法的に行える資格を持つ医師です。指定医師が一定条件下で行う中絶だけが堕胎罪の違法性を阻却され適法となります。

Q6堕胎罪で実際に逮捕されることはありますか?

自己堕胎単独での立件は実務上きわめて稀です。ただし健康被害での救急搬送や、違法に薬を売った者の摘発から経緯が判明し表面化することがあります。

Q7堕胎罪と母体保護法はどういう関係ですか?

刑法が原則として堕胎を犯罪とし、母体保護法14条が指定医師による中絶を例外的に適法とする二段構えです。合法性の根拠は刑法側ではなく母体保護法側にあります。

Q8中絶に夫の同意は必ず必要ですか?

母体保護法14条2項は原則として配偶者の同意を求めますが、未婚なら不要、配偶者が不明・DVなど婚姻関係が破綻している場合は厚生労働省の通知により同意なしで足ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1日本で中絶って違法なんですか?普通にクリニックでやってますよね?

刑法212条以下では今も堕胎は犯罪です。ただ母体保護法14条が、指定医師が一定条件下で行う人工妊娠中絶を適法としているため、正規ルートなら罪に問われません。クリニックでの中絶はこの例外に乗っています。業界裏話ヒント:合法性の根拠は刑法側ではなく母体保護法側にあります。だから「指定医師かどうか」「条件を満たすか」が決定的で、ここを外した瞬間に刑法212条や214条の世界へ戻ってしまう

Q2中絶に夫の同意がいるって本当ですか?別れたい相手なんですが

母体保護法14条2項は原則として配偶者の同意を求めます。ただし未婚なら不要、配偶者が不明・意思表示できない場合や、DVなど婚姻関係が実質破綻している場合は、厚生労働省の通知により同意なしで足ります。業界裏話ヒント:この同意不要の運用を知らない医療機関もあります。DVや事実上の別居を理由にするなら、相談窓口の記録や経緯のメモを用意し、こちらから根拠を示すと手続きが進みやすい(最新の運用状況をご確認ください)

Q3海外の通販サイトで中絶薬を買って自分で飲むのはダメなんですか?

それは刑法212条の自己堕胎にあたり、一年以下の拘禁刑の対象です。2023年に経口中絶薬が国内承認されましたが、使えるのは指定医師の管理下のみ。個人輸入して自分で服用する行為は別物で、健康被害のリスクも大きい。業界裏話ヒント:自己堕胎単独での摘発は実務上ごく稀ですが、健康被害で救急搬送され経緯が判明する、薬の売人が摘発され芋づる式に、といった形で表面化します。安さの裏のリスクは医療と刑事の両面にある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「日本で中絶は合法か違法か」という問いの立て方そのものがずれている。正しくは「原則は刑法上の犯罪、ただし母体保護法の条件を満たせば罪に問われない」という二段構えだ。この構造を知らないと、合法だと思い込んで違法ルートに踏み込む
  • 「自分で薬を飲むだけなら誰にも迷惑をかけないから罪にならない」と思いがちだが、刑法212条はまさにその自己堕胎を処罰対象にしている。手術を頼むかどうかではなく、正規の指定医師を通したかどうかが分水嶺だ
  • 配偶者の同意が必要だと知っている人は多いが、その例外まで知っている人は少ない。DV被害や相手が所在不明など一定の場合は、厚生労働省の通知により配偶者の同意なしで中絶できる。深刻なのは、知らずに諦めて望まない妊娠継続を強いられる人がいることだ
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行為主体刑法212条(自己堕胎):妊娠中の女子本人
法定刑一年以下の拘禁刑
違法性阻却の窓母体保護法14条の指定医師ルートに乗れば不処罰

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外サイトで安く売られている経口中絶薬を個人輸入して自分で服用したらどうなる? 母体保護法の指定医師を通していないこの行為は、刑法212条の自己堕胎にまっすぐ該当する。安く済ませたつもりが、前科のリスクと健康被害を同時に背負う
  • 妊娠に気づいたのが週数の限界ぎりぎり。あと数日で実務上の中絶可能期間(おおむね妊娠22週未満)を過ぎる。焦って正規ルート以外に手を出すと、合法の窓が閉じた瞬間に刑法の領域へ滑り込む。残された日数が、あなたの選択肢の幅をそのまま決める
  • 未婚で妊娠した。相手は音信不通。配偶者の同意が要ると聞いて諦めかけたが、未婚なら同意は不要で、堂々と正規ルートを使える
  • 友人から「彼女が中絶薬をネットで買おうとしている」と相談された。あなたが伝えるべきは、それが212条の罪になりうること、そして正規の指定医師ルートなら罪に問われないこと。情報の有無が、友人の人生の分岐になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第212条(堕胎)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第212条の条文原文は「妊娠中の女子が薬物を用い、又はその他の方法により、堕胎したときは、一年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第212条は第二十九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第212条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。