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刑法 第216条(不同意堕胎致死傷)

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前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 216 条は、不同意堕胎を犯して女子を死傷させた者を、傷害の罪と比較して重い刑で処断する結果的加重犯である。死傷の結果には因果関係が必要となる。

Q · 妊娠中の女性に暴力をふるって流産させたら、ただの傷害事件で終わりますか?

終わりません。不同意堕胎致傷で刑が上乗せされます

刑法 216 条により、不同意堕胎(215 条)を犯して女子を死傷させた場合、「傷害の罪と比較して重い刑」で処断されます。致傷なら傷害罪(拘禁刑 15 年以下、刑法 204 条)、致死なら傷害致死罪(拘禁刑 3 年以上、205 条)と比較され、重い方が適用されます。単なる傷害ではなく、女性の身体と自己決定という別の法益侵害が法的に上乗せされる構造です。加害者が妊娠を認識していたかが分かれ目になります。

解説

堕胎罪なんて今どき使われない、母体保護法があるから中絶は合法だろう。そう思っているなら、この条文の本当の射程を見落としている。216 条が罰するのは「本人の同意なしに」胎児を堕ろさせ、その結果として女性を死傷させた行為だ。母体保護法が合法化したのは女性本人が選んだ中絶であって、誰かが勝手に堕ろさせる行為ではない。妊娠中の交際相手の飲み物にこっそり堕胎薬を混ぜる、暴力で流産させる。これらは 215 条の不同意堕胎罪に当たり、女性が死傷すれば 216 条で「傷害の罪と比較して重い刑」により処断される。致傷なら傷害罪(拘禁刑 15 年以下)、致死なら傷害致死罪(拘禁刑 3 年以上)と比べて重い方が適用される。単なる傷害事件として流されるのではなく、女性の自己決定と身体という別の被害が法的に上乗せされる構造だ。

法的な位置づけ

刑法 216 条は不同意堕胎致死傷罪を定める結果的加重犯であり、不同意堕胎罪(215 条)を基本犯として、その実行行為から女子の死傷という重い結果が生じた場合に、傷害の罪と比較して重い刑により処断する旨を規定する。死傷の結果に別個の故意は要しないが、堕胎行為と死傷との間に因果関係を要する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1不同意堕胎罪とは何ですか?

女性本人の同意を得ずに堕胎させる罪です(刑法 215 条)。その結果女子を死傷させると 216 条で傷害の罪と比較した重い刑により処断されます。

Q2堕胎致死傷の時効は何年ですか?

致傷・致死いずれも比較対象の傷害罪・傷害致死罪に準じ、公訴時効は概ね 10 年です(刑事訴訟法 250 条)。起算点は犯罪行為終了時、致死は死亡時です。

Q3結果的加重犯とはどういう意味ですか?

基本犯(不同意堕胎)に故意があれば、そこから生じた死傷という重い結果について別個の故意がなくても加重処罰される犯罪類型です。因果関係が必要です。

Q4不同意堕胎はどう立証しますか?

妊娠の事実と外力・薬物の関与を記録した診断書、堕胎を迫るメッセージ、薬の購入履歴や容器などで、加害者の堕胎の故意と妊娠の認識を示します。

Q5母体保護法と堕胎罪はどう違いますか?

母体保護法が合法化したのは指定医師が本人の同意を得て行う中絶だけです。本人の同意なく堕ろさせる行為は今も 215・216 条で処罰される生きた条文です。

Q6個人輸入した中絶薬を黙って飲ませると罪ですか?

本人に無断で堕胎薬を摂取させる行為は不同意堕胎に当たり、女性が死傷すれば 216 条の射程です。購入履歴や容器が故意立証の決め手になります。

Q7堕胎致傷の量刑はどれくらいですか?

致傷は傷害罪(拘禁刑 15 年以下)と比較した重い刑、致死は傷害致死罪(拘禁刑 3 年以上)と比較されます。結果の重大性と動機で幅があります。

Q8不同意堕胎の被害で慰謝料は請求できますか?

できます。刑事とは別に民法 709 条・710 条で慰謝料を請求でき、刑事告訴と民事請求は同時並行で進められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1中絶って合法じゃないんですか? なんで罪になるんですか?

合法なのは母体保護法に基づき、指定医師が女性本人の同意を得て行う中絶だけです。本人の同意なしに堕ろさせる行為は刑法 215 条の不同意堕胎罪で、その結果女性が死傷すれば 216 条で傷害の罪と比較した重い刑になります。業界裏話ヒント:実務では「堕胎罪は使われない」という誤解が根強く、妊婦への暴力が傷害だけで立件されかけることがある。被害者側がこの 216 条の存在を知っていると、捜査の方向そのものを変えられる

Q2妊娠中の妻を殴って流産させたら、傷害罪だけじゃ済まないんですか?

妊娠を認識した上での暴行で流産させれば、傷害罪の評価に加えて不同意堕胎致傷(216 条)が問題になります。致傷は傷害罪(拘禁刑 15 年以下、刑法 204 条)と比較して重い刑、致死なら傷害致死罪(拘禁刑 3 年以上、205 条)と比較されます。業界裏話ヒント:分水嶺は「妊娠を知っていたか」。知らなければ通常の傷害にとどまる余地があり、知っていれば一段重くなる。だからこそ捜査では妊娠の告知があったか、LINE や会話に痕跡が残っているかが徹底的に調べられる

Q3薬を黙って飲ませて流産させた場合も同じ条文ですか?

はい。暴行だけでなく、薬物を本人に無断で摂取させて堕胎させる行為も不同意堕胎に当たり、女性が死傷すれば 216 条の射程です(前提として 215 条の不同意堕胎罪が成立)。業界裏話ヒント:海外から個人輸入した中絶薬を相手に黙って飲ませる事例が実際にある。薬を渡した・混入させた証拠(購入履歴、容器、メッセージ)が残っていれば故意の立証は一気に進む。発覚を恐れて証拠を消す前に、被害者側が確保できるかが勝負

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「中絶は母体保護法で合法だから堕胎罪は死文だ」という前提そのものが間違っている。母体保護法が合法化したのは指定医師が本人の同意を得て行う中絶だけ。本人の同意なしに堕ろさせる行為は、今も 215 条・216 条で現に処罰される生きた条文だ。問いの立て方を変えなければ、被害が見えない
  • 妊娠中の女性への暴力が傷害罪になることは知っていても、それが流産を引き起こした場合に「不同意堕胎致傷」という別枠の重い罪になることまでは知られていない。同じ一発の暴力でも、加害者が妊娠の事実を認識していたかどうかで、罪名も刑の枠も変わる。深刻さの桁が違う
  • 加害者から見れば「夫婦喧嘩がたまたまエスカレートしただけ」かもしれないが、法律から見れば女性の身体の安全と胎児の生命という二つの法益が同時に侵害されている。この見え方の落差が、想定より遥かに重い処断につながる
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本人の同意216 条:同意なし(215 条が基本犯)
結果による刑の比較対象致傷→傷害罪(204)、致死→傷害致死罪(205) と比較し重い刑
保護法益胎児の生命 + 女性の身体・自己決定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 妊娠を告げたら相手の態度が一変し、しばらくして激しい腹痛と出血で体調を崩した。後になって飲み物に何か混ぜられていたと分かった。これは傷害事件ではなく不同意堕胎の問題で、流産や女性の死傷の結果が出れば 216 条が動く。罪名が「傷害」のまま処理されると、本来上乗せされるべき刑が消える
  • もし妊娠中に暴行を受けて出血が止まらなかったら、まず何をする? 救急受診と同時に、受けた暴力の証拠(写真、診断書、加害者からの LINE)を確保できる時間はそう長くない。診断書に妊娠の事実と外力との関連が記録されるかどうかが、後の立件で致命的に効いてくる
  • 口論の末、妊娠中の交際相手を突き飛ばし、転倒した彼女が流産した。あなたは傷害罪のつもりでも、妊娠を知っていれば不同意堕胎致傷を問われうる。同じ突き飛ばし一つが、罪名次第で刑の重さを大きく変える
  • 医師が女性本人の同意を得たつもりで中絶手術をしたが、実際には家族が無断で同意書を出していただけだった。本人の真意に基づく承諾がなければ、業務上であっても不同意堕胎の問題が生じ、女性が死傷すれば刑が加重される。同意の主体が誰かを確認しなかったことが、医療者を被告人席に座らせる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第216条(不同意堕胎致死傷)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第216条の条文原文は「前条の罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。」で始まります。
  3. 刑法第216条は第二十九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第216条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。