要点刑法 215 条は、女性の嘱託や承諾を得ずに堕胎させる不同意堕胎罪を定め、六月以上七年以下の拘禁刑を科す。未遂も処罰され、同意の有無が適法な中絶との分岐点となる。
Q · パートナーに黙って中絶させたら、傷害罪じゃなくてもっと重い罪になるの?
はい。最高 7 年の不同意堕胎罪です
刑法 215 条により、女性の嘱託や承諾を得ずに堕胎させた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処されます。中絶させる意図(堕胎の故意)がある以上、適用されるのは傷害罪(204 条)ではなく不同意堕胎罪で、未遂も処罰されます。本条が守るのは胎児の生命だけでなく、女性が自らの身体と妊娠の帰趨を決める自己決定権そのものです。胎児が死亡し女性も負傷すれば、216 条の不同意堕胎致死傷罪へと加重されます。
中絶は母体保護法のもとで適法に行える。だからこそ堕胎罪は死んだ条文だと思われがちだ。ところが刑法215条は、今も鋭い牙を持っている。鍵は「同意」の一語にある。本条が罰するのは、妊娠している女性の嘱託も承諾もないまま、その意思に反して中絶させる行為だ。子どもを望まない交際相手が彼女に黙って中絶薬を飲み物に混ぜる。あるいは家の事情を理由に、本人が嫌がっているのに無理やり手術を受けさせる。これらは「傷害」では済まない。最高7年の拘禁刑が待つ重い犯罪であり、未遂でも処罰される。あなたが知っておくべきは、本条が守るのが胎児の生命だけでなく、妊婦が自分の身体と妊娠について決める権利そのものだという点だ。同意のない中絶は、女性の自己決定への暴力なのである。
刑法 215 条は不同意堕胎罪を定める規定であり、妊娠している女性の嘱託を受けず、又はその承諾を得ないまま、その意思に反して堕胎させる行為を処罰する。法定刑は六月以上七年以下の拘禁刑で、未遂も罰せられる。同意のある同意堕胎罪(213 条)や母体保護法のもとで適法化される人工妊娠中絶と区別され、保護法益には胎児の生命に加え妊婦の自己決定権が含まれる。
女性の嘱託や承諾を得ずに堕胎させる犯罪です。刑法 215 条が根拠で、六月以上七年以下の拘禁刑が科され、未遂も処罰されます。胎児の生命と妊婦の自己決定権の双方を保護します。
公訴時効は 5 年です(刑訴 250 条 2 項 5 号)。起算点は堕胎の結果が生じた犯罪行為終了時で、未遂の場合は実行行為終了時から起算されます。
成立し得ます。刑法 215 条 2 項が未遂を処罰するため、同意なく堕胎させようとした時点で未遂罪が問題になります。既遂は堕胎の結果が生じた場合です。
215 条は堕胎させる行為そのものを罰します。216 条はその結果として女性が死傷した場合の結果的加重犯で、傷害・傷害致死の例によりさらに重く処罰されます。
なりません。母体保護法 14 条の要件(指定医師の施術・本人同意等)を満たした人工妊娠中絶は適法です。要件を外れ、特に本人同意を欠くと 215 条の領域に入ります。
身柄拘束のうえ取調べを受けます。直ちに弁護人を呼び、堕胎の故意や女性の同意の有無を冷静に検証することが重要です。安易な自白は避けるべきです。
警察の生活安全課・性犯罪相談、または DV 相談窓口に相談できます。刑事告訴と並行し、医療記録やメッセージ履歴の証拠保全を早期に行うことが鍵です。
飲まされた薬や残った包装、流産直後の診療記録、相手の『産ませない』という意図を示す LINE・録音などです。薬の成分は代謝で消えるため早期の保全が重要です。
違います。中絶させる意図(堕胎の故意)があれば、適用されるのは傷害罪(刑法204条)ではなく不同意堕胎罪(215条)で、最高7年の拘禁刑です。傷害より重く扱われるのは、女性の身体だけでなく自己決定権と胎児の生命を同時に侵害するからです。業界裏話ヒント:検察は「中絶させるつもりだったか、傷つけるだけのつもりだったか」を、薬の種類・量・本人が妊娠を知っていたかから推認します。妊娠を承知で中絶薬を選んで使えば、いくら『流すつもりはなかった』と言っても故意は固い
合法なのは、母体保護法14条が定める要件(指定医師による施術、かつ本人と配偶者の同意など)を満たした場合だけです。その枠を外れた中絶、とりわけ本人の同意なき中絶は、刑法215条で重く処罰されます。合法/違法を分ける一番の線が「同意」です。業界裏話ヒント:実務で自己堕胎(212条)が起訴される例はほぼありませんが、215条の不同意版は別物。配偶者やパートナーが絡む事件で実際に立件されており、『堕胎罪は死文』という思い込みが一番危ない
あり得ます。本罪の分岐点は施術の時点で真意の同意があったかです。一度口にした「産まない」が、強要や圧力のもとでの発言だったり、後に翻意していれば、同意は否定され215条の領域に入ります。同意があれば213条(同意堕胎)の枠です。業界裏話ヒント:同意の有無は事後に水掛け論になりがちで、立証責任の負担が両者に重くのしかかる。本人の明確な意思確認の記録があるかどうかが、医師にとっても当事者にとっても生命線になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為主体と同意 | 215 条(不同意堕胎):第三者が本人の同意なく堕胎させる | — |
| 法定刑 | 六月以上七年以下の拘禁刑 | — |
| 未遂処罰 | 罰する(215 条 2 項) | — |
| 保護の中心 | 胎児の生命 + 妊婦の自己決定権 | — |
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