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刑法 第5条(外国判決の効力)

クイックジャンプ

外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法5条は、外国で確定裁判を受けても同一の行為について日本が更に処罰できると定める。ただし外国で刑の執行を受けた分は、日本の刑が減軽または免除される。

Q · 海外で裁判を受けて刑も終えたのに、日本でまた同じ事件で裁かれることはあるの?

あります。ただし外国で受けた刑は日本の刑から減軽・免除されます。

刑法5条本文により、外国で確定裁判を受けても、日本は同一の行為について更に処罰できます。憲法39条の一事不再理は日本の確定判決にのみ及び、外国判決には及ばないためです。ただし同条但書により、犯人が既に外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を受けたときは、日本での刑の執行を減軽または免除します。つまり二回フルで罰せられるわけではありませんが、もう一度日本の法廷に立つこと自体は避けられません。

解説

海外で詐欺の罪に問われ、現地で裁判を受け、刑期も終えて日本に帰ってきた。これでもう終わった、そう思うのが普通だ。だが刑法5条は冷たく言い放つ。同一の行為について、日本は更にあなたを処罰できる、と。日本国憲法39条が保障する「一度裁かれた行為で再び裁かれない」という一事不再理の原則は、外国の裁判には及ばない。これがこの条文の核心だ。ただし救いもある。あなたが外国で言い渡された刑の全部または一部を既に執行されていれば、日本での刑は減軽または免除される(但書)。つまり「二回フルで罰せられる」わけではないが、「もう一度日本の法廷に立たされる」ことそのものは避けられない。海外でビジネスをする人、国境をまたぐ事件に巻き込まれた人にとって、知らずに済まされない一行である。

法的な位置づけ

刑法5条は外国判決の効力を定める規定であり、外国で確定裁判を受けた者についても、同一の行為に対する日本の刑罰権の行使を妨げないとする。同時に但書において、外国で言い渡された刑の全部または一部の執行を受けた場合には、日本での刑の執行を減軽または免除する旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一事不再理とは何ですか?

同一の行為について再び裁判で責任を問われない原則です。憲法39条が保障しますが、その効力は日本の確定判決に限られ、外国判決には及びません。

Q2刑法の場所的適用範囲とはどういう意味ですか?

どこで犯された罪に日本の刑法を適用するかの問題です。属地主義(刑法1条)を原則に、保護主義や属人主義で国外犯も処罰し、5条が外国判決の効力を定めます。

Q3二重処罰の禁止は外国判決にも適用されますか?

適用されません。憲法39条の保護は日本の裁判所による確定判決に限られ、外国判決はその射程外のため、二重処罰の問題は法的に生じない構造です。

Q4国外犯処罰規定にはどんなものがありますか?

保護主義の刑法2条、属人主義の3条、公務員に関する4条、条約に基づく4条の2などです。これらに該当すると日本の刑罰権が及びます。

Q5外国で刑の執行を受けた証明はどうすればよいですか?

現地の判決文・服役証明・罰金領収書を原本で確保し、弁護人を通じて裁判所に提出します。但書による減軽・免除を引き出す前提となります。

Q6国際受刑者移送制度とは何ですか?

外国の刑務所の受刑者を本国に移送し残りの刑を執行する制度です。外国判決の執行を日本が引き継ぐ点で、刑法5条但書の発想と地続きです。

Q7海外での裁判は日本の公訴時効に影響しますか?

影響しません。外国での裁判は日本の公訴時効(刑訴250条)の進行を止めず、時効が完成していれば外国判決の有無を問わず日本では起訴できません。

Q8海外で事件に巻き込まれたら帰国前に何をすべきですか?

現地と日本の両方の弁護士に日本での再訴追リスクを確認し、判決文や服役記録を完全な形で保全しておくことが、帰国後の防御力を左右します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1海外で罰金を払って終わった事件、日本でまた捕まることってあるんですか?

あり得ます。刑法5条本文は、外国で確定裁判を受けても同一行為について更に処罰することを妨げないと定めています。ただし同条但書で、外国で刑の執行を受けた分は減軽または免除されます。業界裏話ヒント:実務では海外で軽微な処分で終わった事件を日本が改めて立件するのは稀ですが、麻薬・贈収賄・国際詐欺など重大事件では再訴追例があります。海外で「示談で終わった」と安心せず、帰国前に刑事に強い弁護士へ相談するかどうかが分かれ道になる

Q2外国で無罪判決をもらったのに、日本で起訴されるなんておかしくないですか?

感覚的におかしく思えても、それが日本の制度です。外国の無罪判決は日本の裁判所を拘束しません(刑法5条の前提)。日本の検察が独自に証拠を評価し、有罪の心証を得れば起訴できます。業界裏話ヒント:外国の無罪が証拠不十分によるものか、その行為が現地でそもそも犯罪でなかったのかで、日本での見られ方が大きく変わります。判決の理由部分まで翻訳して保全しておくことが、後の防御で効いてくる

Q3海外で服役した分は、日本の刑から全部引いてもらえるんですか?

全部引いてもらえるとは限りません。刑法5条但書は「刑の執行を減軽し、又は免除する」とあり、裁判所の裁量に幅があります。外国での服役期間や事件の性質によっては、日本でなお実刑が残ることもあります。業界裏話ヒント:「免除」を勝ち取るには、外国での服役が日本の刑期に実質的に見合うことを具体的に立証する必要があります。服役日数だけでなく現地刑務所の処遇の厳しさまで主張材料にする弁護人もいる。証明資料の厚みが、減軽止まりか免除かを分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「海外でもう裁かれたのに、また裁くなんて二重処罰で憲法違反では?」という問いそのものが、出発点を誤っている。憲法39条の一事不再理は「日本の裁判所の確定判決」にしか及ばない。外国判決はそもそも39条の射程外であり、二重処罰の問題は法的には生じない構造になっている
  • 刑法5条但書で「減軽または免除」されると知って安心する人は多い。だが見落としているのは、それが義務ではなく「刑の執行を減軽し、又は免除する」という裁量の幅を持つ点だ。全部が必ず帳消しになるわけではなく、外国での服役内容や事件の性質次第で、日本でなお実刑が残る余地がある
  • 「外国で無罪になれば、日本でも当然無罪扱い」と思われがちだが違う。外国の無罪判決は日本の裁判所を拘束しない。日本の検察が独自に証拠を評価し、有罪の心証を得れば起訴される。外国での無罪は、日本での無罪を保証しない
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規律対象刑法5条:外国で確定裁判を受けた行為の再処罰可否
適用の前提外国での確定裁判が既に存在する
効果更に処罰可能、ただし外国の執行分は減軽・免除
個人保護の仕組み但書による刑の減軽・免除(裁量)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外出張中に現地で暴行の罪に問われ、罰金を払って解決した。帰国後、被害者が日本でも被害届を出したら、あなたはもう一度裁かれるのか? 答えはイエス。ただし現地で払った罰金や受けた刑は、日本の刑の減軽・免除事由として効いてくる
  • あなたは海外で麻薬所持により起訴され、数年服役して帰国した。空港で日本の警察が待っていた。同一の行為でも日本は処罰できる。だが但書を使えば外国での服役分は差し引ける。帰国直後の取調べで、現地の判決文と服役証明をどれだけ早く弁護人に渡せるかが、最終的な刑期を左右する。残された時間は取調べの数日間だ
  • 海外で会社の贈収賄事件に関与し、現地当局と司法取引で決着させた。日本の検察はそれでも起訴できる。司法取引による解決は、日本で当然に減軽事由として斟酌されるとは限らない
  • 国際的な投資詐欺グループの一員として、あなたが海外で有罪判決を受けたとする。日本国内にも被害者がいれば、日本の検察は国外犯規定(刑法2条、3条など)を使ってあなたを再び法廷に立たせる。海外で「終わった」案件が、日本で第二ラウンドを迎える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第5条(外国判決の効力)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第5条の条文原文は「外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。」で始まります。
  3. 刑法第5条は第一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。