犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。
要点刑法 6 条は、犯罪後の改正で刑が軽くなった場合に軽い新法を適用すると定める。重い改正は遡及せず、犯行から判決までで最も軽い中間時法も比較対象となる。
Q · 昔やったことが、あとから厳罰化されて重く罰せられることはあるの?
ない。重い改正は遡及せず、軽い改正だけが過去に適用される。
刑法 6 条により、犯罪後に法律が改正されて刑が軽くなった場合は、重い旧法ではなく軽い新法が適用されます。逆に厳罰化された改正は、憲法 39 条の遡及処罰禁止により過去の行為には及びません。さらに犯行から判決までの間に刑が複数回変わったときは、その中で最も軽い「中間時法」まで比較対象に入り、被告人は全期間で最も軽い刑を主張できます。軽重の比較は刑法 10 条の基準によります。
「犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる」。たった一文だが、これは時間という軸の上であなたを守る数少ない仕組みだ。刑法には大原則がある。犯行に当てはめるのは「その行為をした時点の法律」であって、後から作った重い法律で過去を裁くことは許されない(憲法39条)。だが刑法6条はそこに一方向の例外を置く。犯行のあとに法律が改正されて刑が軽くなった場合、あなたには重い旧法ではなく軽い新法が適用される。得をする後出しだけは認める、というルールだ。さらに玄人が知る一点がある。犯行から判決までの間に法律が二度三度変わったとき、その途中で一番軽かった時期の法律(中間時法)まで比較対象に入る。あなたが選べるのは、全期間で最も軽い一つだ。
刑法 6 条は刑の変更に関する時間的適用の規定であり、犯罪後に法律が改正されて刑が変更されたときは、新旧および中間の各時点の刑のうち最も軽いものを適用する旨を定める。罪刑法定主義(憲法 31 条)と遡及処罰の禁止(憲法 39 条)を前提に、被告人に有利な方向のみ遡及を認める例外規定として機能する。
犯罪後に法律が改正されて刑が変更されたときに適用されます。刑が軽くなった改正のみ過去に遡って適用され、重くなった改正は憲法 39 条により遡及しません。
含まれます。法定刑の引き下げだけでなく、刑の種類の変更(懲役・禁錮から拘禁刑へ等)、併科の有無、付加刑の変動まで含み、刑の枠組み全体を比較します。
刑法 10 条が比較基準を定めます。まず主刑の種類で比較し、同種なら法定刑の上限・下限の順で軽重を判定します。数字の単純比較ではありません。
刑が軽くなったのではなく廃止された場合は、刑法 6 条ではなく刑事訴訟法 337 条 2 号の免訴判決になります。有罪判決自体を回避できる場面です。
適用されます。刑法 8 条により総則規定は他の法令の罪にも及ぶため、特別法の罰則が改正で上下した場合も『軽い方による』原則が働きます。
対象になり得ます。2025 年 6 月 1 日施行の拘禁刑は原則施行日以後の行為に適用され、施行をまたぐ犯行はどちらの刑かを改正法の附則で判断します。
憲法 39 条は重い事後法の遡及処罰を禁じる原則、刑法 6 条はその裏側で軽くなった改正だけを遡及適用する例外です。両者で被告人に有利な方向のみ動きます。
犯行時と裁判時の間に刑が複数回変わった場合の、途中の各時点の刑を指します。その中で最も軽かった時期の法を比較対象に含めて主張できます。
ない。犯行時より重い法律を遡って適用することは憲法39条が禁じ、刑法6条は逆に軽くなった場合だけ新法を適用する。つまり改正は被告人に有利な方向にしか遡らない。業界裏話ヒント:「厳罰化」報道で不安になる人は多いが、重い新法が及ぶのは原則として施行日以後の行為だけ。あなたの過去の行為は、その時点の(より軽い)法定刑の枠で裁かれる
2025年6月1日施行の拘禁刑は、原則として施行日以後の行為に適用される。施行前の犯行は改正法の経過措置で旧来の懲役・禁錮の枠で処理されるのが基本で、境界の事件は犯行日が決め手になる。業界裏話ヒント:改正法には必ず「附則(経過規定)」があり、どの行為からどちらの刑かはそこに書いてある。条文本体だけ見ても答えは出ず、附則を読むのが実務家の習慣だ。(最新の改正状況をご確認ください)
選べる。判例・通説では、行為時から裁判時までに刑が複数回変更された場合、その中で最も軽い刑(途中で一番軽かった中間時法を含む)を適用する。刑の軽重の比較は刑法10条の基準による。業界裏話ヒント:この「中間時法も比較対象に入る」という点は見落とされやすい。犯行後にいったん軽くなり、その後また重くなった場合でも、一番軽かった時期の刑を主張できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 刑法 6 条:時間的変更で最も軽い刑を適用 | — |
| 役割の違い | 新旧・中間のどの時点の刑を選ぶかを決める | — |
| 実務での使い方 | 犯行日と各施行日を年表化し最軽の刑を主張 | — |
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