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刑法 第4条の2(条約による国外犯)

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第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 4 条の 2 は、第 2 編の罪のうち条約が国外犯処罰を義務付けた犯罪について、国籍や犯行地を問わず日本国外で犯した者全員に日本刑法を適用する規定である。

Q · 外国人が外国で犯した罪を、日本の裁判所が裁くことってあるの?

条約対象の重大犯罪なら、外国人が外国で犯しても日本で裁ける場合があります

刑法 4 条の 2 により、刑法第 2 編の罪のうち、条約が『どの国も処罰せよ』と国外犯処罰を義務付けた犯罪については、犯人の国籍や犯行地、被害者の国籍を問わず、日本国外で犯したすべての者に日本刑法が適用されます。背景には『引き渡すか、自国で訴追するか(aut dedere aut judicare)』という国際刑事の原則があり、容疑者の身柄が日本にある限り、日本が処罰権を行使しうる余地が生まれます。属地主義(1 条)の例外であり、テロ等の重大犯罪に安全地帯を作らせないための世界主義の規定です。

解説

犯罪は犯した場所の国の法律で裁かれる、それが世界の常識だ。だが刑法 4 条の 2 は、その常識に静かな穴を開ける。刑法第二編に並ぶ罪のうち、条約が『どの国も見逃さず処罰せよ』と各国に義務付けた犯罪については、日本国外で、しかも日本人でも被害者が日本人でもない場面であっても、犯した者すべてに日本の刑法が適用される。背景にあるのは『引き渡すか、自国で訴追するか(aut dedere aut judicare)』という国際刑事の大原則だ。国際社会が『これだけは安全地帯を作らせない』と決めた犯罪については、加害者の国籍も犯行地も問わず、その身柄が日本にある限り、日本が処罰の網をかけられる余地が生まれる。海外赴任や旅行先で重大事件に関わったとき、あなたを裁きうる国は一つとは限らない、その事実をこの一条が告げている。

法的な位置づけ

刑法 4 条の 2 は条約による国外犯を定める規定であり、刑法第 2 編の罪のうち、条約により日本国外で犯した場合でも処罰すべきものとされる犯罪について、犯人の国籍・犯行地を問わず、日本国外で犯したすべての者に日本刑法を適用する旨を規定する。属地主義(1 条)・保護主義(2 条)・属人主義(3 条)とは異なり、国際社会の共通利益を保護する世界主義に立脚する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1条約による国外犯とは何ですか?

条約が各国に処罰を義務付けた犯罪について、自国外で犯した者にも自国の刑法を適用する仕組みです。刑法 4 条の 2 が根拠で、犯人の国籍も犯行地も問いません。

Q2世界主義とは何ですか?

国籍・犯行地・被害者を問わず、国際社会共通の利益を害する犯罪を各国が処罰できるとする原則です。属地主義や属人主義と並ぶ刑法の場所的適用範囲の考え方の一つです。

Q3外国人が外国で犯した罪を日本で裁けますか?

原則は裁けませんが、刑法 4 条の 2 が定める条約対象犯罪なら、外国人が外国で犯した場合でも日本刑法が適用され、身柄が日本にあれば訴追されうります。

Q4属地主義と世界主義の違いは何ですか?

属地主義(1 条)は日本国内で起きた犯罪を裁く原則、世界主義(4 条の 2)は条約対象犯罪を場所を問わず裁く例外です。原則と例外の関係にあります。

Q5引き渡すか訴追するか原則とは何ですか?

aut dedere aut judicare と呼ばれ、容疑者を他国に引き渡さないなら自国で訴追せよという国際義務です。4 条の 2 はこの義務を国内で担保します。

Q6どんな犯罪が 4 条の 2 の対象になりますか?

刑法第 2 編の罪のうち、条約が国外犯処罰を義務付けたものに限られます。テロや人質など多くは特別法が拾い、4 条の 2 は刑法本体を補充的にカバーします。

Q7日本国内にいない容疑者にも適用されますか?

条文上は適用範囲に含まれますが、現実の処罰には身柄の確保が必要です。容疑者が入国・在留して身柄が日本にあるとき、訴追が現実味を帯びます。

Q84 条の 2 と他の国外犯規定はどう使い分けますか?

2 条は保護主義、3 条は属人主義、4 条は公務員、4 条の 2 は条約による世界主義です。立脚する原理が違うため、事件ごとにどの条文が根拠かを精査します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1外国で罪を犯してその国で罰を受けたら、日本ではもう裁かれないですよね?

そうとは限りません。刑法 5 条は、外国で確定判決を受けても日本で同じ行為を処罰することを妨げないと定めています。ただし外国で刑の全部または一部の執行を受けたときは、日本での刑を減軽または免除できます。つまり『二重に裁かれうるが、執行は調整される』という建て付けです。業界裏話ヒント:実務では外国判決の存在は量刑で大きく考慮されますが、自動的に免責されるわけではありません。海外で前科がある事件では、その判決書と執行記録を早期に取り寄せ、5 条の減免を主張する材料にするのが定石です。

Q2テロやハイジャックって、この刑法の条文で裁かれるんですか?

多くは刑法本体ではなく特別法で裁かれます。ハイジャックは航空機の強取等の処罰に関する法律、人質事件は人質による強要行為等の処罰に関する法律など、それぞれが独自の国外犯規定を持っています。4 条の 2 は、刑法第二編の罪のうち条約が国外犯処罰を求めるものを補充的に拾う規定です。業界裏話ヒント:どの法律で立件されるかで法定刑も国外犯の範囲も変わるため、国際事件では『刑法か特別法か』の見極めが弁護の第一歩になります。報道の『〜罪』という言葉だけで条文を特定しないことが重要です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 『外国で犯した罪は日本に関係ない』と問いを立てること自体が、すでにずれている。本当に問うべきは『その犯罪が、条約で各国に国外犯処罰を義務付けられた類型か』だ。属地主義はあくまで原則であり、条約と国外犯規定がその原則を上書きする場面がある。
  • 『日本の刑法は日本人にしか及ばない』と思われがちだが、4 条の 2 は国籍を一切問わない。外国人が外国で犯した罪でも日本が裁きうる、数少ない場面の一つである。
  • 国外犯規定の存在自体は知っていても、4 条の 2 が他の国外犯規定(2 条・3 条・3 条の 2・4 条)とまったく違う原理で動く点は見落とされやすい。2 条は保護主義、3 条は属人主義、4 条は公務員。だが 4 条の 2 だけは『国際社会の共通利益』という別の柱に立っている。
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立脚する原理4 条の 2:世界主義(国際社会の共通利益)
犯人の国籍問わない(外国人を含む全員)
適用の鍵条約が国外犯処罰を義務付けているか
被害者の国籍問わない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 海外駐在中、現地で国際条約の対象となる重大犯罪に関与したと疑われたら、どうなるか。犯行地の国だけでなく、帰国後に日本でも訴追されうる。一つの行為で複数の法域に同時に晒される構図に立たされる。
  • 外国の空港で発生した条約対象犯罪。犯人が外国人でも、その犯罪が条約で各国共通の処罰対象とされていれば、日本の刑法が及ぶ余地がある。被害者が日本人かどうかすら、その入口では問われない。
  • 条約対象犯罪の容疑者が日本に入国し、身柄が確保された。日本は『引き渡すか、自国で訴追するか』の選択を国際義務として迫られる。引き渡さない道を選ぶなら、自国の裁判所で裁く責任が回ってくる。
  • あなたが国際的に活動する団体の運営に関わっていて、ある活動が条約の規制対象に触れていた場合、活動地の国だけでなく日本でも処罰権の射程に入りうる。国境を越えた瞬間に法律も切り替わる、という思い込みが落とし穴になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第4条の2(条約による国外犯)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第4条の2の条文原文は「第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているも…」で始まります。
  3. 刑法第4条の2は第一章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第4条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。