熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第106条(騒乱)

クイックジャンプ
  1. 多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
  2. 首謀者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。
  3. 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、六月以上七年以下の拘禁刑に処する。
  4. 付和随行した者は、十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 106 条の騒乱罪は、多衆が共同して暴行・脅迫を行い公共の平穏を害する集団犯罪で、首謀者・指揮者・付和随行者の三段階に刑が分かれる。

Q · デモに参加していて一部が暴れ出したら、何もしていない自分も罪に問われるの?

関与の度合いで刑が三段階に分かれる集団犯罪です

刑法 106 条の騒乱罪は、多衆が共同して暴行又は脅迫を行い、一地方の公共の平穏を害する集団犯罪です。関与者は三段階に区別され、群衆をまとめた首謀者は一年以上十年以下の拘禁刑、他人を指揮し率先して勢いを助けた者は六月以上七年以下の拘禁刑、ただ流れに乗った付和随行者でも十万円以下の罰金の対象になります。自分の手で何も壊していなくても、群衆の勢いを助ける言動があれば構成員に数えられ、暴徒化する前に離脱すればこの網の外に出られます。

解説

デモ隊の一部が投石を始め、機動隊と衝突した。テレビはそれを「暴動」と呼ぶが、刑法はこの集団行動を「騒乱罪」として裁く。多くの人が見落とすのは、この罪が「暴れた一人」だけを狙うのではなく、その場にいた群衆を三つの身分に切り分けて処罰する点だ。群衆をまとめ主導した首謀者は一年以上十年以下の拘禁刑、他人を指揮し率先して勢いを助けた者は六月以上七年以下、そしてただ流れに乗って付いて行った付和随行者でも十万円以下の罰金。あなたが「自分は何もしていない、ついて行っただけ」と思っていても、群衆の勢いを後押しする言動があれば、構成員に数えられる。逆に言えば、暴徒化する前にその場を離れた人は、この網の外に出られる。同じデモに参加した二人が、離脱のタイミング一つで前科の有無を分ける。それを決めるのは、あなたが今この仕組みを知っているかどうかだ。

法的な位置づけ

刑法第 106 条が定める騒乱罪は、多衆が共同して一地方の公共の平穏を害する程度の暴行又は脅迫を行うことを構成要件とする集団犯罪である。関与者は首謀者、他人を指揮し又は率先して勢いを助けた者、付和随行した者の三類型に区別され、それぞれの法定刑が大きく異なる点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1騒乱罪とは何ですか?

多衆が共同して暴行・脅迫を行い、一地方の公共の平穏を害する集団犯罪です(刑法 106 条)。関与の度合いで首謀者・指揮者・付和随行者の三段階に刑が分かれます。

Q2騒乱罪と内乱罪はどう違いますか?

内乱罪(刑法 77 条)は統治機構の破壊など政治目的を要しますが、騒乱罪はそうした目的を要しません。目的の有無が両者を分ける決定的な違いです。

Q3騒乱罪の時効は何年ですか?

公訴時効は身分で異なり、首謀者は 7 年、指揮者・率先助勢者は 5 年、付和随行者は 3 年です(刑訴 250 条)。起算点は犯罪行為が終了した時です。

Q4騒乱罪で逮捕されたらどうなりますか?

最大 23 日間の身柄拘束の中で、首謀者か付和随行者かの身分認定が進みます。初回の供述が刑を大きく左右するため、初動の対応が重要です。

Q5騒乱罪と暴行罪は何が違いますか?

個々がバラバラに暴れただけなら暴行罪(刑法 208 条)ですが、多衆が共同して地域の平穏を害する段階に至ると騒乱罪に切り替わります。

Q6騒乱罪は現在も適用されますか?

適用されます。死文ではなく、群衆事故やデモの一部暴徒化の場面で検討されます。2025 年施行の改正で刑種が拘禁刑に変わり、条文は今も動いています。

Q7騒乱罪で前科はつきますか?

有罪が確定すれば前科がつきます。付和随行者でも罰金刑は前科として記録され、離脱のタイミング一つで前科の有無が分かれます。

Q8多衆不解散罪と騒乱罪はどう違いますか?

多衆不解散罪(刑法 107 条)は解散命令に従わない不作為を罰し、騒乱罪は実際に暴行・脅迫を行う作為を罰します。処罰の段階が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1デモに参加していただけで、一部が暴れ出したら自分も捕まりますか?

「付和随行した者」として十万円以下の罰金の対象になりえます(刑法106条3号)。ただし単にその場に居合わせただけでは足りず、群衆の勢いを助ける言動が必要です。業界裏話ヒント: 暴徒化の兆候を感じたら速やかに離脱し、その経路や時刻が分かる記録(改札のIC履歴、立ち寄った店のレシート)を残しておくと、後で「自分は離脱していた」と立証する決定打になる。

Q2何人集まれば騒乱罪になるんですか?

条文にも判例にも具体的な人数の線はありません。基準は「一地方の公共の平穏を害するに足りる多数」で、数十人規模でも状況次第で成立します(刑法106条)。業界裏話ヒント: 人数より「公共の平穏を害する程度の暴行・脅迫が共同して行われたか」が核心。大人数でも個々がバラバラに暴れただけなら、騒乱罪ではなく個別の暴行罪(208条)で処理されることもある。

Q3首謀者と付和随行者って、どこで線が引かれるんですか?

首謀者は群衆をまとめ計画・主導した者、付和随行者は流れに乗っただけの者で、指揮・率先助勢者はその中間です(刑法106条1号から3号)。刑は拘禁刑十年から罰金まで開きます。業界裏話ヒント: SNSで集合を呼びかけて拡散した人物は、現場にいなくても首謀者と認定されるリスクがある。「言い出しっぺ」のデジタル痕跡が、身分認定の最重要証拠になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「暴れた人だけが罰せられる」ことは多くの人が知っている。だが、その深刻度を知らない。自分の手で何も壊していなくても、群衆の勢いを後押しする声を上げただけで「付和随行」として処罰されうる。傍観と参加の境界は、あなたが思うよりずっと群衆寄りに引かれている
  • 「何人集まれば騒乱罪になるのか」を気にする人が多いが、問いの立て方自体がずれている。条文にも判例にも具体的な人数の線はない。核心は人数ではなく「一地方の公共の平穏を害する程度の暴行・脅迫が、共同して行われたか」。数十人でも成立し、大人数でもバラバラなら成立しない
  • 「騒乱罪なんて昭和の学生運動時代の死文だ」と思われがちだが、構成要件は今も現役で、近年は群衆事故やデモの一部暴徒化の場面で検討の俎上に乗る。さらに2025年施行の改正で刑種が拘禁刑に変わり、条文は今も動いている
dimensionthisArticlealternatives
保護法益一地方の公共の平穏(騒乱罪・106 条)
目的の要否政治目的は不要、公共の平穏侵害で足りる
関与者の扱い首謀者・指揮者・付和随行者の三段階に区別
法定刑の幅十万円の罰金〜十年の拘禁刑

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 平和な抗議集会に参加していたら、一部の参加者が突然店舗を破壊し始め、群衆全体が騒然となった。あなたは暴行も破壊もしていない。だが「勢いを助けた」と見なされれば付和随行者として罰金十万円の対象になる。重要なのは、暴徒化の兆候を感じてから離脱までの数分が、あなたの身分を決めるという点
  • もしあなたがSNSで「みんなで役所前に集まって抗議しよう」と呼びかけ、その投稿が拡散して当日数十人が集まり暴徒化したら、どうなる? あなたは現場で何もしなくても、群衆を集めた「首謀者」と認定されるリスクがある。長期十年の拘禁刑がかかる身分だ
  • サッカーの試合後、興奮したサポーター集団が将棋倒しや器物破壊に発展。楽しんでいただけのあなたが、気付けば騒乱の構成員に数え込まれている。個々がバラバラに暴れただけなら個別の暴行罪だが、共同して地域の平穏を害する段階に至ると騒乱罪に切り替わる
  • 逮捕された。取り調べで刑事が「お前が音頭を取ったんだろう」と詰めてくる。残された時間は限られ、最初の供述が首謀者か付和随行者かの認定を左右する。ここで「勢いを助けていない」「暴徒化前に離れた」と一貫して言えるかどうかが、十年と罰金の分かれ道になる

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第106条(騒乱)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第106条の条文原文は「多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。」で始まります。
  3. 刑法第106条は第八章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第106条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。