要点刑法 106 条の騒乱罪は、多衆が共同して暴行・脅迫を行い公共の平穏を害する集団犯罪で、首謀者・指揮者・付和随行者の三段階に刑が分かれる。
Q · デモに参加していて一部が暴れ出したら、何もしていない自分も罪に問われるの?
関与の度合いで刑が三段階に分かれる集団犯罪です
刑法 106 条の騒乱罪は、多衆が共同して暴行又は脅迫を行い、一地方の公共の平穏を害する集団犯罪です。関与者は三段階に区別され、群衆をまとめた首謀者は一年以上十年以下の拘禁刑、他人を指揮し率先して勢いを助けた者は六月以上七年以下の拘禁刑、ただ流れに乗った付和随行者でも十万円以下の罰金の対象になります。自分の手で何も壊していなくても、群衆の勢いを助ける言動があれば構成員に数えられ、暴徒化する前に離脱すればこの網の外に出られます。
デモ隊の一部が投石を始め、機動隊と衝突した。テレビはそれを「暴動」と呼ぶが、刑法はこの集団行動を「騒乱罪」として裁く。多くの人が見落とすのは、この罪が「暴れた一人」だけを狙うのではなく、その場にいた群衆を三つの身分に切り分けて処罰する点だ。群衆をまとめ主導した首謀者は一年以上十年以下の拘禁刑、他人を指揮し率先して勢いを助けた者は六月以上七年以下、そしてただ流れに乗って付いて行った付和随行者でも十万円以下の罰金。あなたが「自分は何もしていない、ついて行っただけ」と思っていても、群衆の勢いを後押しする言動があれば、構成員に数えられる。逆に言えば、暴徒化する前にその場を離れた人は、この網の外に出られる。同じデモに参加した二人が、離脱のタイミング一つで前科の有無を分ける。それを決めるのは、あなたが今この仕組みを知っているかどうかだ。
刑法第 106 条が定める騒乱罪は、多衆が共同して一地方の公共の平穏を害する程度の暴行又は脅迫を行うことを構成要件とする集団犯罪である。関与者は首謀者、他人を指揮し又は率先して勢いを助けた者、付和随行した者の三類型に区別され、それぞれの法定刑が大きく異なる点に特徴がある。
多衆が共同して暴行・脅迫を行い、一地方の公共の平穏を害する集団犯罪です(刑法 106 条)。関与の度合いで首謀者・指揮者・付和随行者の三段階に刑が分かれます。
内乱罪(刑法 77 条)は統治機構の破壊など政治目的を要しますが、騒乱罪はそうした目的を要しません。目的の有無が両者を分ける決定的な違いです。
公訴時効は身分で異なり、首謀者は 7 年、指揮者・率先助勢者は 5 年、付和随行者は 3 年です(刑訴 250 条)。起算点は犯罪行為が終了した時です。
最大 23 日間の身柄拘束の中で、首謀者か付和随行者かの身分認定が進みます。初回の供述が刑を大きく左右するため、初動の対応が重要です。
個々がバラバラに暴れただけなら暴行罪(刑法 208 条)ですが、多衆が共同して地域の平穏を害する段階に至ると騒乱罪に切り替わります。
適用されます。死文ではなく、群衆事故やデモの一部暴徒化の場面で検討されます。2025 年施行の改正で刑種が拘禁刑に変わり、条文は今も動いています。
有罪が確定すれば前科がつきます。付和随行者でも罰金刑は前科として記録され、離脱のタイミング一つで前科の有無が分かれます。
多衆不解散罪(刑法 107 条)は解散命令に従わない不作為を罰し、騒乱罪は実際に暴行・脅迫を行う作為を罰します。処罰の段階が異なります。
「付和随行した者」として十万円以下の罰金の対象になりえます(刑法106条3号)。ただし単にその場に居合わせただけでは足りず、群衆の勢いを助ける言動が必要です。業界裏話ヒント: 暴徒化の兆候を感じたら速やかに離脱し、その経路や時刻が分かる記録(改札のIC履歴、立ち寄った店のレシート)を残しておくと、後で「自分は離脱していた」と立証する決定打になる。
条文にも判例にも具体的な人数の線はありません。基準は「一地方の公共の平穏を害するに足りる多数」で、数十人規模でも状況次第で成立します(刑法106条)。業界裏話ヒント: 人数より「公共の平穏を害する程度の暴行・脅迫が共同して行われたか」が核心。大人数でも個々がバラバラに暴れただけなら、騒乱罪ではなく個別の暴行罪(208条)で処理されることもある。
首謀者は群衆をまとめ計画・主導した者、付和随行者は流れに乗っただけの者で、指揮・率先助勢者はその中間です(刑法106条1号から3号)。刑は拘禁刑十年から罰金まで開きます。業界裏話ヒント: SNSで集合を呼びかけて拡散した人物は、現場にいなくても首謀者と認定されるリスクがある。「言い出しっぺ」のデジタル痕跡が、身分認定の最重要証拠になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 一地方の公共の平穏(騒乱罪・106 条) | — |
| 目的の要否 | 政治目的は不要、公共の平穏侵害で足りる | — |
| 関与者の扱い | 首謀者・指揮者・付和随行者の三段階に区別 | — |
| 法定刑の幅 | 十万円の罰金〜十年の拘禁刑 | — |
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