自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
要点刑法105条の2は、刑事事件の証人など必要な知識を持つ者やその親族に、正当な理由なく面会を強請し、または強談威迫した者を、二年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処する規定である。
Q · 詐欺で告訴された後、被害者に「直接謝りたい」と何度も会いに行くのは罪になりますか?
正当な理由なくしつこく迫れば証人等威迫罪になりえます
刑法105条の2の証人等威迫罪は、刑事事件の捜査・審判に必要な知識を持つ者やその親族に対し、正当な理由なく面会を強請し、または強談威迫すれば成立します。暴行や脅迫の文言がなくても、繰り返し自宅や職場に押しかける、威圧的に談判を迫るといった行為だけで二年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金の対象になりえます。示談や事実確認の必要があるなら、本人が直接動かず弁護人を窓口にするのが安全です。
詐欺事件で被害者として告訴したあと、加害者本人から『直接会って話したい』と毎晩のように電話がかかってくる。あるいは、あなたが暴行事件で被疑者となり、唯一の目撃者に『あのとき何を見たか、もう一度確認させてほしい』と家まで押しかける。この二つは、どちらも刑法105条の2に触れる可能性がある。多くの人が誤解しているが、この罪は殴る蹴るの暴力を必要としない。捜査や裁判に必要な知識を持つと見られる人、またはその親族に対し、正当な理由なく面会を強請(しつこく会うことを迫る)し、あるいは強談威迫(談判を強いる、威圧する)すれば、それだけで二年以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金になる。しかも相手は他人の事件の証人だけでなく、自分自身の事件の関係者でもよい。『自分の裁判だから当事者に話を聞く権利がある』という理屈は、ここでは通らない。
刑法105条の2が定める証人等威迫罪は、自己または他人の刑事事件の捜査・審判に必要な知識を有すると認められる者およびその親族に対し、当該事件に関して正当な理由なく面会を強請し、または強談威迫する行為を処罰する犯罪である。暴行・脅迫を構成要件とせず、威圧的な接触それ自体が刑事司法作用と関係者の私生活の平穏を害するものとして可罰的とされる。
刑法105条の2が定める罪で、刑事事件の捜査・審判に必要な知識を持つ者やその親族に、正当な理由なく面会を強請し、または強談威迫する行為を処罰します。暴行や脅迫は不要です。
相手が拒んでいるのに、しつこく会うことを迫る行為を指します。自宅や職場に繰り返し押しかける、何度も連絡して面会を求めるなどが典型で、暴力がなくても成立しえます。
強談は談判を強いること、威迫は気勢を示して相手を不安にさせる行為です。明確な脅し文句がなくても、威圧的な態度で要求を迫れば強談威迫に当たりえます。
法定刑が二年以下の拘禁刑のため、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項)。反復的な威迫は最後の行為時が起算点になりえます。
悪質な場合は逮捕されえます。被害者が連絡内容や訪問の記録を保全し警察に届け出ると、立件の材料になります。継続的な接触は逮捕・勾留の理由になりやすい点に注意が必要です。
なりえます。105条の2は他人の事件だけでなく自己の刑事事件の関係者への威迫も処罰します。当事者であることは免罪符にならず、むしろ動機を疑われやすい立場です。
面会強請は対面が前提ですが、執拗なメール・LINEで会うことを迫れば面会強請に、威圧的内容なら強談威迫や脅迫罪に発展しえます。連絡手段を問わず態様が問題になります。
親告罪ではありません。被害者の告訴がなくても捜査機関は捜査・起訴できます。したがって示談が成立しても当然に不起訴になるわけではない点に注意が必要です。
正当な理由があれば証人への接触自体は禁止されていませんが、本人が押しかけたり繰り返し迫ったりすれば、刑法105条の2の面会強請・強談威迫と紙一重です。動機を疑われやすい当事者本人が動くのが一番危険。業界裏話ヒント:弁護人を通じた事実確認であれば『正当な理由』の枠内と評価されやすく、同じ情報を得ても罪に問われにくい。だから刑事弁護では、被疑者本人に『絶対に自分で連絡を取るな』と最初に釘を刺す。これを破った瞬間、無実を争うはずが新たな罪を背負う
示談を申し入れること自体は正当な理由になりえますが、相手が拒んでいるのに自宅や職場へ繰り返し押しかける、威圧的な態度を取ると、105条の2に転びます。業界裏話ヒント:実務では示談交渉も弁護士を代理人に立てるのが鉄則です。被害者は加害者本人からの直接連絡を恐怖と受け取りやすく、それが『威迫』の評価につながる。代理人経由なら示談が前向きに進むうえ、後で『脅された』と主張される余地も消せる。本人が良かれと思って動くほど、示談も刑事処分も悪化する
頼まれた側が応じるだけでは105条の2の主体にはなりませんが、虚偽の証言をすれば偽証罪(刑法169条、宣誓した証人の場合)や証拠隠滅罪の共犯(同104条)の問題が生じえます。業界裏話ヒント:威迫してきた相手は105条の2、それに乗って口裏を合わせたあなたは別の罪、と責任は分かれます。『身内だから』は刑法105条の親族間の特例が頭をよぎりますが、あの特例は犯人蔵匿・証拠隠滅に向けたもので、虚偽証言まで広く免責するわけではない。安易に応じる前に、自分が何の罪を負いうるかを切り分ける
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 刑法105条の2:刑事司法作用+証人等の私生活の平穏 | — |
| 行為態様 | 正当な理由なき面会強請・強談威迫 | — |
| 暴行・脅迫の要否 | 不要(威圧的接触で足りる) | — |
| 法定刑 | 2年以下の拘禁刑/30万円以下の罰金 | — |
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