要点刑法 223 条の強要罪は、害悪の告知または暴行により人に義務のないことをさせ、または権利の行使を妨げる罪。法定刑は三年以下の拘禁刑で、未遂も処罰される。
Q · クレームで店員に土下座させたら、本当に犯罪になるんですか?
なります。義務のない土下座を強いれば強要罪です
刑法 223 条の強要罪は、害悪の告知(脅迫)または暴行を手段として、人に義務のないことを行わせ、または正当な権利の行使を妨害したときに成立します。店員に土下座する義務はないため、これを強いれば三年以下の拘禁刑の対象になります。暴行は必須ではなく、「ネットに晒すぞ」などの告知で従わせれば足ります。さらに未遂も処罰され(3 項)、脅す対象は本人だけでなく親族でもかまいません(2 項)。
コンビニの店員に土下座を強要して撮影した客が逮捕される、そんなニュースを見たことがあるはずだ。あの逮捕の根拠が刑法223条、強要罪である。多くの人は「ちょっと強く文句を言っただけ」と思っているが、法律の線引きはそこにない。生命・身体・自由・名誉・財産のどれかに害を加えると告げて脅す、または暴行を用いる。その結果、相手に義務のないことをさせる、または正当な権利の行使を妨げる。この二つが揃って初めて強要罪は成立する。重要なのは、相手が実際に土下座した、謝罪文を書いた、投稿を消したという「結果」まで必要な点だ。脅しただけなら脅迫罪(222条)にとどまる。さらに未遂も罰せられる(3項)。あなたが客として、上司として、つい「やらせた」その一線が、3年以下の拘禁刑の入口になっている。
強要罪は、生命・身体・自由・名誉・財産への加害を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、もしくは正当な権利の行使を妨害する犯罪である(刑法 223 条)。害悪の告知または暴行という手段と、義務なき行為の強制または権利妨害という結果の二要件で成立し、未遂も処罰される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
害悪の告知または暴行を手段に、人に義務のないことを行わせたり権利行使を妨害したりする犯罪です(刑法 223 条)。法定刑は三年以下の拘禁刑です。
脅迫罪(222 条)は害悪を告知して畏怖させれば成立しますが、強要罪は相手が実際に義務のないことをした、または権利を妨げられたという結果まで必要です。
公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は強要行為が終わった時。民事の慰謝料請求は損害と加害者を知った時から 3 年です(民法 724 条)。
逮捕されると最大 23 日の身柄拘束を受ける可能性があります。最初の 48 時間で黙秘か供述かの方針を決め、当番弁護士を呼ぶのが定石です。
親告罪ではありませんが、被害者との示談が成立すれば不起訴・起訴猶予になる余地が大きい類型です。早期の示談交渉が有効です。
罰せられます(223 条 3 項)。相手が結局土下座や削除に応じなくても、やらせようとした行為そのものが処罰対象になりえます。
相手に土下座する義務はないため、脅迫や暴行を用いて強いれば強要罪にあたります。撮影した動画がそのまま有罪の証拠になります。
恐喝罪(249 条)は財物や財産上の利益の交付を目的とする点で異なります。金銭目的なら強要罪から恐喝罪へ格上げされ、法定刑も十年以下の拘禁刑と重くなります。
分かれ目は『相手に義務のないことをさせたか』です。商品の不良に対し交換や返金を求めるのは正当な権利行使。しかし土下座や長時間の謝罪、始末書の作成は、店員にそんな義務はないので強要になりえます(223条1項)。業界裏話ヒント:『誠意を見せろ』『どう責任取るんだ』という曖昧な要求も、相手を畏怖させて義務なき行為に追い込めば立件されます。多くの企業が今クレーム対応を録音しているのは、この線引きの証拠を残すためです
暴行は必須ではありません。強要罪は『害悪の告知(脅し)』か『暴行』のどちらかで成立し、その結果相手を動かせば既遂です(223条1項)。殴っていなくても、相手を従わせれば3年以下の拘禁刑。業界裏話ヒント:脅迫罪(222条)との違いは『相手が実際に動いたか』。脅しただけなら脅迫罪止まりですが、土下座させた瞬間に強要罪へ格上げされます。一言、一動作で罪名が変わる
『やらないとクビにするぞ』といった害悪の告知を伴い、義務のない私的雑用をさせれば強要罪になりうります。ただし通常の業務命令との線引きが微妙で、刑事立件のハードルは高い。業界裏話ヒント:刑事の強要罪より、まず労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく社内通報や労働局のあっせんのほうが実務的に動きやすい。録音とメールの証拠を固めてから、刑事・行政・民事のどのルートが一番効くかを専門家と選ぶのが定石です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 成立に必要な結果 | 強要罪(223 条):義務なき行為の強制または権利妨害が現実に生じること | — |
| 保護の中心 | 意思決定・意思活動の自由(財産以外も広く含む) | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑 | — |
| 未遂処罰 | あり(223 条 3 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。