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刑法 第223条(強要)

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  1. 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁刑に処する。
  2. 2.親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
  3. 3.前二項の罪の未遂は、罰する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 223 条の強要罪は、害悪の告知または暴行により人に義務のないことをさせ、または権利の行使を妨げる罪。法定刑は三年以下の拘禁刑で、未遂も処罰される。

Q · クレームで店員に土下座させたら、本当に犯罪になるんですか?

なります。義務のない土下座を強いれば強要罪です

刑法 223 条の強要罪は、害悪の告知(脅迫)または暴行を手段として、人に義務のないことを行わせ、または正当な権利の行使を妨害したときに成立します。店員に土下座する義務はないため、これを強いれば三年以下の拘禁刑の対象になります。暴行は必須ではなく、「ネットに晒すぞ」などの告知で従わせれば足ります。さらに未遂も処罰され(3 項)、脅す対象は本人だけでなく親族でもかまいません(2 項)。

解説

コンビニの店員に土下座を強要して撮影した客が逮捕される、そんなニュースを見たことがあるはずだ。あの逮捕の根拠が刑法223条、強要罪である。多くの人は「ちょっと強く文句を言っただけ」と思っているが、法律の線引きはそこにない。生命・身体・自由・名誉・財産のどれかに害を加えると告げて脅す、または暴行を用いる。その結果、相手に義務のないことをさせる、または正当な権利の行使を妨げる。この二つが揃って初めて強要罪は成立する。重要なのは、相手が実際に土下座した、謝罪文を書いた、投稿を消したという「結果」まで必要な点だ。脅しただけなら脅迫罪(222条)にとどまる。さらに未遂も罰せられる(3項)。あなたが客として、上司として、つい「やらせた」その一線が、3年以下の拘禁刑の入口になっている。

法的な位置づけ

強要罪は、生命・身体・自由・名誉・財産への加害を告知して脅迫し、または暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、もしくは正当な権利の行使を妨害する犯罪である(刑法 223 条)。害悪の告知または暴行という手段と、義務なき行為の強制または権利妨害という結果の二要件で成立し、未遂も処罰される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1強要罪とは何ですか?

害悪の告知または暴行を手段に、人に義務のないことを行わせたり権利行使を妨害したりする犯罪です(刑法 223 条)。法定刑は三年以下の拘禁刑です。

Q2強要罪と脅迫罪の違いは?

脅迫罪(222 条)は害悪を告知して畏怖させれば成立しますが、強要罪は相手が実際に義務のないことをした、または権利を妨げられたという結果まで必要です。

Q3強要罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は強要行為が終わった時。民事の慰謝料請求は損害と加害者を知った時から 3 年です(民法 724 条)。

Q4強要罪で逮捕されたらどうなりますか?

逮捕されると最大 23 日の身柄拘束を受ける可能性があります。最初の 48 時間で黙秘か供述かの方針を決め、当番弁護士を呼ぶのが定石です。

Q5強要罪は示談で不起訴になりますか?

親告罪ではありませんが、被害者との示談が成立すれば不起訴・起訴猶予になる余地が大きい類型です。早期の示談交渉が有効です。

Q6強要罪は未遂でも罰せられますか?

罰せられます(223 条 3 項)。相手が結局土下座や削除に応じなくても、やらせようとした行為そのものが処罰対象になりえます。

Q7土下座を強要するのは違法ですか?

相手に土下座する義務はないため、脅迫や暴行を用いて強いれば強要罪にあたります。撮影した動画がそのまま有罪の証拠になります。

Q8強要罪と恐喝罪はどう違いますか?

恐喝罪(249 条)は財物や財産上の利益の交付を目的とする点で異なります。金銭目的なら強要罪から恐喝罪へ格上げされ、法定刑も十年以下の拘禁刑と重くなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1正当なクレームと強要罪って、どこで分かれるんですか?

分かれ目は『相手に義務のないことをさせたか』です。商品の不良に対し交換や返金を求めるのは正当な権利行使。しかし土下座や長時間の謝罪、始末書の作成は、店員にそんな義務はないので強要になりえます(223条1項)。業界裏話ヒント:『誠意を見せろ』『どう責任取るんだ』という曖昧な要求も、相手を畏怖させて義務なき行為に追い込めば立件されます。多くの企業が今クレーム対応を録音しているのは、この線引きの証拠を残すためです

Q2口で脅しただけで、手は出してません。それでも犯罪ですか?

暴行は必須ではありません。強要罪は『害悪の告知(脅し)』か『暴行』のどちらかで成立し、その結果相手を動かせば既遂です(223条1項)。殴っていなくても、相手を従わせれば3年以下の拘禁刑。業界裏話ヒント:脅迫罪(222条)との違いは『相手が実際に動いたか』。脅しただけなら脅迫罪止まりですが、土下座させた瞬間に強要罪へ格上げされます。一言、一動作で罪名が変わる

Q3上司にサービス残業や私的な雑用を強要されています。これも223条ですか?

『やらないとクビにするぞ』といった害悪の告知を伴い、義務のない私的雑用をさせれば強要罪になりうります。ただし通常の業務命令との線引きが微妙で、刑事立件のハードルは高い。業界裏話ヒント:刑事の強要罪より、まず労働施策総合推進法(パワハラ防止法)に基づく社内通報や労働局のあっせんのほうが実務的に動きやすい。録音とメールの証拠を固めてから、刑事・行政・民事のどのルートが一番効くかを専門家と選ぶのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「脅しただけ、実際に殴ってないから捕まらない」と思っている人が多いが、強要罪に暴行は必須ではない。「害を加えるぞ」と告げて相手を従わせれば、手を一切出さなくても3年以下の拘禁刑だ
  • あなたから見れば「正当な要求を通しただけ」でも、法律から見れば「義務のないことを強制した」。客が店員に土下座を求める権利など最初から存在しない。この『自分には要求する権利がある』という思い込みと法的現実の落差が、あなたを被告人席に座らせる
  • 強要罪という名前は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。脅す対象は本人だけでなく親族でもよい(2項)。さらに未遂も処罰される(3項)。つまり相手が結局やらなかったとしても、やらせようとした行為そのものが犯罪になりうる
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成立に必要な結果強要罪(223 条):義務なき行為の強制または権利妨害が現実に生じること
保護の中心意思決定・意思活動の自由(財産以外も広く含む)
法定刑三年以下の拘禁刑
未遂処罰あり(223 条 3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 店員の対応に腹を立て、「ネットに晒すぞ」と詰め寄って土下座させ、スマホで撮影した。あなたとしては正当なクレームのつもりでも、「晒す」という名誉への害悪告知+義務のない土下座の強制が揃った瞬間に強要罪。あなたが撮ったその動画が、そのままあなた自身の有罪の証拠に化ける
  • もし上司が「やらなければ評価を下げる」と告げて、業務と無関係な私的な引っ越し手伝いや雑用をさせたら? 自由・意思への圧迫による強要にあたりうる。パワハラが社内問題から刑事事件へと跳ね上がる瞬間が、まさにここにある
  • 交際相手から「別れるなら裸の写真をばらまく」と脅され、関係の継続を強いられている。名誉への害悪告知で意思の自由を奪う、典型的な強要罪だ。リベンジポルノ防止法とも重なる
  • あなたが強要の疑いで警察から任意同行を求められた。逮捕されれば最大23日の身柄拘束。最初の48時間で黙秘か供述かの方針を決めないと、撮影動画やLINEの一言が「害悪の告知」と認定され、起訴へ一直線に進む
  • インフルエンサーが自分に不利な投稿をした一般人に、「訴訟も辞さない、家族の職場にも連絡する」と繰り返し迫り、投稿を削除させた。表現という権利の行使を妨害した強要として立件されうる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第223条(強要)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第223条の条文原文は「生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の拘禁…」で始まります。
  3. 刑法第223条は第三十二章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第223条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。