熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第105条(親族による犯罪に関する特例)

クイックジャンプ

前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 105 条は、犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪を犯人または逃走者の親族が本人の利益のために犯したとき、刑を免除できると定める。罪は成立し、免除は裁判所の裁量による任意的免除である。

Q · 逃げてきた家族をかくまったら、罪に問われずに済むの?

罪は成立するが、親族なら刑が免除されることがある

いいえ、罪自体は成立します。犯人蔵匿罪(刑法 103 条)や証拠隠滅罪(104 条)は家族でも成立し、有罪判決を受けて前科が残ります。ただし刑法 105 条により、犯人または逃走者の親族(民法 725 条)が本人の利益のために犯した場合、裁判所は刑を免除「することができる」とされています。これは義務ではなく裁量による任意的免除であり、隠匿が悪質だったり自分の保身が目的だと判断されれば免除されません。消えるのは刑罰だけで、有罪という事実は残ります。

解説

深夜、警察に追われる弟が玄関先に立っていた。あなたは部屋へ入れ、しばらく泊めた。この瞬間、犯人蔵匿罪(刑法103条)は成立する。相手が肉親でも、だ。ところが105条がここで効いてくる。前二条(蔵匿と証拠隠滅)の罪を、犯人や逃走者の「親族」がその者の利益のために犯したとき、裁判所はその刑を免除「することができる」。注意すべき点が三つある。第一に、罪が消えるわけではない。あなたは有罪判決を受け、前科がつく。消えるのは刑罰の執行だけだ。第二に、「免除する」ではなく「できる」。義務ではなく裁判官の裁量であり、情状が悪ければ免除されない。第三に、対象は親族(民法725条、六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族)に限られ、しかも「その者の利益のため」でなければならない。自分の保身や第三者のためにかくまえば、この盾は最初から手に入らない。

法的な位置づけ

刑法 105 条は、犯人蔵匿罪および証拠隠滅罪につき、犯人または逃走者の親族が本人の利益のために犯した場合に刑の任意的免除を認める規定である。期待可能性の減少を根拠とし、犯罪の成立自体は否定せず、刑罰の免除を裁判所の裁量に委ねる点に特徴がある。親族の範囲は民法 725 条による。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1刑法 105 条の親族の範囲はどこまでですか?

民法 725 条による親族、すなわち六親等内の血族・配偶者・三親等内の姻族です。法律上の配偶者は含みますが、内縁配偶者を含むかは解釈が分かれています。

Q2刑の免除と無罪はどう違いますか?

無罪は罪が成立しないこと、刑の免除は有罪判決を前提に刑罰だけを科さないことです。105 条は後者で、有罪・前科は残り、資格の欠格事由などに波及する場合があります。

Q3任意的免除と必要的免除の違いは何ですか?

任意的免除は裁判所が裁量で免除「できる」もの、必要的免除は要件を満たせば必ず免除されるものです。105 条は任意的免除で、悪質な事案では免除されません。

Q4犯人蔵匿罪とはどんな罪ですか?

罰金以上の刑にあたる罪を犯した者や拘禁中に逃走した者を、蔵匿し又は隠避させる罪です(刑法 103 条)。105 条はこの罪を親族が犯した場合の免除規定です。

Q5親族がかくまった場合の証拠隠滅罪はどうなりますか?

証拠隠滅罪(刑法 104 条)も 105 条の対象です。親族が本人の利益のためにデータ削除などをした場合、刑が免除される余地がありますが、罪自体は成立します。

Q6犯人蔵匿罪の時効は何年ですか?

犯人蔵匿罪・証拠隠滅罪の公訴時効は 3 年です(長期 5 年未満のため刑事訴訟法 250 条)。105 条に独立の期間はなく、本体の罪の時効に従います。

Q7親族相盗例(244 条)と 105 条は同じですか?

違います。親族相盗例は窃盗罪での必要的免除、105 条は犯人蔵匿・証拠隠滅罪での任意的免除です。混同すると「親族だから当然免除」と誤解します。

Q8自分の保身のために家族をかくまったら免除されますか?

免除されません。105 条は「その者(犯人本人)の利益のために」犯した場合に限られます。自分の保身や口裏合わせが目的だと、親族でも対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1家族をかくまったら、本当に罪に問われずに済むんですか?

いいえ、罪には問われます。犯人蔵匿罪(103条)や証拠隠滅罪(104条)自体は成立し、あなたは有罪です。105条が認めるのは『刑の免除ができる』こと、つまり有罪判決のうえで刑罰だけが免除される可能性にすぎません。前科は残ります。業界裏話ヒント:弁護士は『無罪』と『刑の免除』を厳密に区別します。免除でも有罪判決なので、各種資格の欠格事由など波及が残る場合がある。『家族だからセーフ』と安心せず、有罪判決そのものの影響を確認するのが要です

Q2内縁の妻(籍を入れていないパートナー)をかくまった場合も免除されますか?

ここは確実とは言えません。105条の『親族』は民法725条で定義され、法律上の配偶者は含みますが、内縁(事実婚)の配偶者を含むかは実務上、解釈が分かれています。類推適用を認める学説もあれば、否定的に解する立場もあります。業界裏話ヒント:戸籍上の婚姻があるかどうかで、105条という盾を使えるかが変わりうる。事実婚カップルは、この一点で法的地位が大きく違ってくる場面があると知っておくと、いざという時の判断が変わります

Q3逃げている本人が『かくまってくれ』と家族に頼んだ場合、本人も罪になりますか?

本人が他人に自分をかくまうよう頼む行為については、犯人蔵匿罪の教唆として本人を処罰できるかが議論され、判例は処罰を認める傾向にあります。一方、頼まれて応じた親族側は105条で刑の免除の余地があります。業界裏話ヒント:同じ一つの事件でも、頼んだ本人と、応じた親族とで法的な扱いが正反対に振れることがある。家族間で『口裏を合わせよう』と動く前に、誰がどう問われるかは立場ごとに全く違うと知っておくべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「家族をかくまえば罪に問われない」と思われているが、105条は罪そのものを消さない。成立するのは有罪であり、刑罰の免除が「できる」だけだ。免除されても有罪判決であることに変わりはなく、前科として記録に残る
  • 「刑が免除されるなら結局ノーリスクだろう」と軽く考える人が多いが、その深刻さを見落としている。免除はあくまで裁量だ。反省が見えない、隠匿が大掛かりだった、捜査を著しく妨害した、こうした事情があれば裁判官は免除しない。「免除できる」は「免除される」の保証ではない
  • 「親族の範囲はどこまでか」と問う前に、もっと手前で間違えている人がいる。105条は「親族がその者の利益のために」やった場合の規定だ。あなたが自分の保身や口裏合わせのためにかくまったのなら、どんなに近い親族でも初めから対象外。問うべきは範囲ではなく、「誰のために」やったかである
dimensionthisArticlealternatives
免除の性質刑法 105 条:任意的免除(裁判所の裁量で免除できる)
対象となる罪・行為犯人蔵匿罪(103 条)・証拠隠滅罪(104 条)
適用の前提親族が「犯人本人の利益のために」犯したこと
罪の成立成立する(有罪・前科は残る)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 詐欺事件を起こした娘が逃げてきて、あなたは三週間自宅にかくまった。犯人蔵匿罪で在宅起訴。あなたは105条で刑の免除を主張できる立場にあるが、「娘のためだった」のか「自分の世間体を守るためだった」のか、その動機の読まれ方で結論が割れる
  • もし籍を入れていない同棲相手をかくまったら、どうなる? 105条の「親族」に内縁の配偶者が含まれるかは、実務上、解釈が分かれている。盾になるかどうかが、最初から確実とは言えない
  • 兄から証拠隠滅を頼まれ、あなたはスマホのデータを消した。家宅捜索まであと数日。消したデータの復元可能性と、自分が「兄の利益のため」にやったという供述の整合、その両方を今夜のうちに整理しておかないと、免除の余地まで自分の手で潰しかねない
  • 友人から「逃げている弟を、うちで匿ってもいいか」と相談された。友人は実弟だから105条の射程に入る。だがもし友人の知人(非親族)も一緒に匿えば、その知人はこの盾を一切使えず、まるごと処罰される

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

刑法の全文に戻る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第105条(親族による犯罪に関する特例)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第105条の条文原文は「前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。」で始まります。
  3. 刑法第105条は第七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。