暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。
要点刑法 107 条は多衆不解散罪を定め、暴行・脅迫の目的で集合した多衆が三回以上の解散命令後も解散しないと、首謀者は三年以下の拘禁刑、その他の者は十万円以下の罰金に処される。
Q · デモで暴れていなくても、解散命令を無視したら逮捕されるの?
暴行目的の群衆として三回目の命令後も残れば処罰対象です
刑法 107 条の多衆不解散罪は、暴行又は脅迫の目的で集合した多衆が、権限のある公務員から三回以上の解散命令を受けてもなお解散しなかった場合に成立します。自分が手を出していなくても、暴行目的の多衆の一員と評価され三回目の命令後も残れば、その他の者として十万円以下の罰金、首謀者なら三年以下の拘禁刑の対象になりえます。決定的なのは「三回」という回数で、二回目までは安全圏、三回目の後に残った瞬間に線を越えます。
駅前のデモが過熱し、一部が暴れ始めた。警察官が拡声器で「解散してください」と告げる。あなたは「自分は暴れていないし、ただ立っているだけ」と思ってその場に残る。ここに刑法107条の罠がある。この条文が罰するのは暴行そのものではない。「暴行・脅迫の目的で集まった多衆が、権限ある公務員から三回以上の解散命令を受けても、なお解散しなかったこと」だ。つまり、あなたが手を出していなくても、暴行目的の群衆の一員として三回目の命令後も残れば、罰金刑の対象になりうる。首謀者なら三年以下の拘禁刑があなた個人に向く。決定的なのは「三回」という数字。これは権力の濫用を防ぐ手続的なブレーキであり、同時にあなたが立ち去るべきタイムリミットでもある。二回目までは安全圏、三回目の後に残った瞬間に線を越える。
刑法 107 条が定める多衆不解散罪は、暴行又は脅迫を目的として集合した多衆が、権限のある公務員による三回以上の解散命令を受けたにもかかわらず解散しなかった場合に成立する犯罪である。暴行行為そのものではなく、解散命令への不服従という不作為を処罰の対象とし、首謀者とその他の者で法定刑を区別する点に特徴がある。
暴行又は脅迫の目的で集まった群衆が、権限ある公務員の三回以上の解散命令に従わなかったときに成立する罪です(刑法 107 条)。暴行行為ではなく解散しなかった不作為を処罰します。
首謀者は三年以下の拘禁刑、その他の者は十万円以下の罰金です。立場により刑の重さが大きく異なり、首謀者と認定されると前科がつきます。
三回という回数は権力の濫用を防ぐ手続的なブレーキです。一度の命令で犯罪が成立しないことで、平和的な集会を不当に処罰しない歯止めになっています。
暴行・脅迫目的の多衆と評価され、三回目の命令後も残れば本罪が成立しえます。手を出していなくても、その場にとどまった事実自体が処罰対象になります。
騒乱罪(刑法 106 条)は暴行・脅迫が現実化した場合の罪、多衆不解散罪(107 条)は暴行に至る前段階で解散しなかったことを罰する罪です。
法定刑により定まり、首謀者・その他の者とも公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、最新の改正状況をご確認ください)。
労働争議が正当な範囲を超え暴行・脅迫に発展し、三回の解散命令後も解散しなければ、参加者個人に本罪が及びうる場合があります。
逮捕後は当番弁護士を呼べます。首謀者か「その他の者」かで刑が大きく変わるため、早期にこの区別を争うことが重要です。
平和的なデモに参加しただけなら、憲法21条の集会の自由で守られ、本罪では処罰されません。107条が問うのは「暴行・脅迫の目的で集まった多衆」が三回以上の解散命令後も残った場合だけです。業界裏話ヒント:実務でこの罪単独の起訴は極めて稀で、現実には公務執行妨害(刑法95条)や器物損壊と一緒に立件されることが多い。逆に言えば、あなたが暴行に加担せず命令後に離脱していれば、立件の足場は弱い
命令の回数と伝達は捜査・裁判で立証すべき事項で、検察側が「三回以上、適法に、あなたに伝わる形で」なされたことを示す必要があります(107条)。聞こえなかった、認識できなかったという反論は有効です。業界裏話ヒント:現場では警察が拡声器での告知を録画・録音して回数の証拠を残します。あなた側も自分の動画で『離脱しようとしていた』『命令が届く位置になかった』状況を残せば、認定の土俵で対等に戦える
首謀者は群衆を主導した者で三年以下の拘禁刑、その他の者は十万円以下の罰金と、刑の重さが段違いです(107条)。主催者・扇動者・現場で指揮した者が首謀者と評価されやすい。業界裏話ヒント:SNSの呼びかけ投稿、現場での指示、拡声器の使用などが首謀者認定の決め手になる。組織者であっても、暴行目的の集合とは無関係に平和的集会を呼びかけただけなら首謀者にはあたらない。投稿の文面が後で効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 刑法 107 条:三回以上の解散命令後も解散しなかった不作為 | — |
| 暴行の要否 | 暴行は不要(目的の存在で足り、解散しないことが要件) | — |
| 法定刑 | 首謀者は三年以下の拘禁刑、その他の者は十万円以下の罰金 | — |
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