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刑法 第107条(多衆不解散)

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暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁刑に処し、その他の者は十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 107 条は多衆不解散罪を定め、暴行・脅迫の目的で集合した多衆が三回以上の解散命令後も解散しないと、首謀者は三年以下の拘禁刑、その他の者は十万円以下の罰金に処される。

Q · デモで暴れていなくても、解散命令を無視したら逮捕されるの?

暴行目的の群衆として三回目の命令後も残れば処罰対象です

刑法 107 条の多衆不解散罪は、暴行又は脅迫の目的で集合した多衆が、権限のある公務員から三回以上の解散命令を受けてもなお解散しなかった場合に成立します。自分が手を出していなくても、暴行目的の多衆の一員と評価され三回目の命令後も残れば、その他の者として十万円以下の罰金、首謀者なら三年以下の拘禁刑の対象になりえます。決定的なのは「三回」という回数で、二回目までは安全圏、三回目の後に残った瞬間に線を越えます。

解説

駅前のデモが過熱し、一部が暴れ始めた。警察官が拡声器で「解散してください」と告げる。あなたは「自分は暴れていないし、ただ立っているだけ」と思ってその場に残る。ここに刑法107条の罠がある。この条文が罰するのは暴行そのものではない。「暴行・脅迫の目的で集まった多衆が、権限ある公務員から三回以上の解散命令を受けても、なお解散しなかったこと」だ。つまり、あなたが手を出していなくても、暴行目的の群衆の一員として三回目の命令後も残れば、罰金刑の対象になりうる。首謀者なら三年以下の拘禁刑があなた個人に向く。決定的なのは「三回」という数字。これは権力の濫用を防ぐ手続的なブレーキであり、同時にあなたが立ち去るべきタイムリミットでもある。二回目までは安全圏、三回目の後に残った瞬間に線を越える。

法的な位置づけ

刑法 107 条が定める多衆不解散罪は、暴行又は脅迫を目的として集合した多衆が、権限のある公務員による三回以上の解散命令を受けたにもかかわらず解散しなかった場合に成立する犯罪である。暴行行為そのものではなく、解散命令への不服従という不作為を処罰の対象とし、首謀者とその他の者で法定刑を区別する点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1多衆不解散罪とは何ですか?

暴行又は脅迫の目的で集まった群衆が、権限ある公務員の三回以上の解散命令に従わなかったときに成立する罪です(刑法 107 条)。暴行行為ではなく解散しなかった不作為を処罰します。

Q2刑法 107 条の罰則はどのくらいですか?

首謀者は三年以下の拘禁刑、その他の者は十万円以下の罰金です。立場により刑の重さが大きく異なり、首謀者と認定されると前科がつきます。

Q3解散命令はなぜ三回必要なのですか?

三回という回数は権力の濫用を防ぐ手続的なブレーキです。一度の命令で犯罪が成立しないことで、平和的な集会を不当に処罰しない歯止めになっています。

Q4デモで解散命令に従わないとどうなりますか?

暴行・脅迫目的の多衆と評価され、三回目の命令後も残れば本罪が成立しえます。手を出していなくても、その場にとどまった事実自体が処罰対象になります。

Q5多衆不解散罪と騒乱罪の違いは何ですか?

騒乱罪(刑法 106 条)は暴行・脅迫が現実化した場合の罪、多衆不解散罪(107 条)は暴行に至る前段階で解散しなかったことを罰する罪です。

Q6多衆不解散罪の時効は何年ですか?

法定刑により定まり、首謀者・その他の者とも公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項、最新の改正状況をご確認ください)。

Q7ストライキが暴徒化したら罪に問われますか?

労働争議が正当な範囲を超え暴行・脅迫に発展し、三回の解散命令後も解散しなければ、参加者個人に本罪が及びうる場合があります。

Q8多衆不解散罪で逮捕されたら弁護士を呼べますか?

逮捕後は当番弁護士を呼べます。首謀者か「その他の者」かで刑が大きく変わるため、早期にこの区別を争うことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1デモに行っただけで逮捕されることってあるんですか?

平和的なデモに参加しただけなら、憲法21条の集会の自由で守られ、本罪では処罰されません。107条が問うのは「暴行・脅迫の目的で集まった多衆」が三回以上の解散命令後も残った場合だけです。業界裏話ヒント:実務でこの罪単独の起訴は極めて稀で、現実には公務執行妨害(刑法95条)や器物損壊と一緒に立件されることが多い。逆に言えば、あなたが暴行に加担せず命令後に離脱していれば、立件の足場は弱い

Q2三回の解散命令って、誰が数えるんですか?聞こえなかったら?

命令の回数と伝達は捜査・裁判で立証すべき事項で、検察側が「三回以上、適法に、あなたに伝わる形で」なされたことを示す必要があります(107条)。聞こえなかった、認識できなかったという反論は有効です。業界裏話ヒント:現場では警察が拡声器での告知を録画・録音して回数の証拠を残します。あなた側も自分の動画で『離脱しようとしていた』『命令が届く位置になかった』状況を残せば、認定の土俵で対等に戦える

Q3首謀者と「その他の者」って、何が違うんですか?

首謀者は群衆を主導した者で三年以下の拘禁刑、その他の者は十万円以下の罰金と、刑の重さが段違いです(107条)。主催者・扇動者・現場で指揮した者が首謀者と評価されやすい。業界裏話ヒント:SNSの呼びかけ投稿、現場での指示、拡声器の使用などが首謀者認定の決め手になる。組織者であっても、暴行目的の集合とは無関係に平和的集会を呼びかけただけなら首謀者にはあたらない。投稿の文面が後で効いてくる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分は暴力をふるっていないから無関係」という前提そのものが誤っている。107条が罰するのは暴行ではなく「解散しなかったこと」。手を出したか否かではなく、暴行目的の多衆にとどまったか否かが問われる
  • 「解散命令を無視しても、せいぜい注意される程度」と思っているなら、深刻度を見誤っている。首謀者と認定されれば三年以下の拘禁刑で前科がつく。たとえ十万円以下の罰金でも、それは交通反則金のような行政上の処理ではなく刑事罰であり、前科として記録される
  • 「三回命令されてから逃げれば間に合う」と考える人がいるが、三回目の命令後に「なお解散しなかった」時点で犯罪は成立する。三回目を聞いてから動き出すのでは遅い。安全圏は二回目までだ
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処罰される行為刑法 107 条:三回以上の解散命令後も解散しなかった不作為
暴行の要否暴行は不要(目的の存在で足り、解散しないことが要件)
法定刑首謀者は三年以下の拘禁刑、その他の者は十万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • デモに参加していたら一部が暴徒化した。あなたは暴れていないが、警察が三度目の解散命令を出した。今その場を離れなければ、あなたも「その他の者」として罰金の対象になるのか? 答えは、あなたが暴行目的の多衆の一員と評価されるかどうかで決まる
  • あなたがデモの主催者で、群衆が暴行・脅迫に向かい始めた。警察が一回目の解散命令を出した。残された猶予はあと二回。三回目の後も解散させられなければ、首謀者として三年以下の拘禁刑が、群衆ではなくあなた個人に向く
  • 通行人として偶然その場に居合わせただけ。だが群衆に挟まれて動けない。三度目の命令が響く。
  • ネットで呼びかけられた抗議集会に集まったら空気が一変し、投石が始まった。主催者が誰か曖昧なまま解散命令が三回。その場にいた全員が「自分は首謀者なのか、その他の者なのか」を問われる立場になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第107条(多衆不解散)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第107条の条文原文は「暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を三回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は三年以下の拘禁…」で始まります。
  3. 刑法第107条は第八章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第107条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。