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刑法 第39条(心神喪失及び心神耗弱)

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  1. 心神喪失者の行為は、罰しない。
  2. 2.心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 39 条は、心神喪失者の行為を罰せず、心神耗弱者の行為はその刑を減軽すると定める。責任能力の有無を最終的に判断するのは医師ではなく裁判所である。

Q · 精神鑑定で心神喪失とされて無罪になったら、その人はすぐ自由に街へ戻るの?

罰せられないが自由ではなく、医療観察法で強制入院しうる

刑法 39 条により、心神喪失者の行為は罰せられず、心神耗弱者の行為はその刑が減軽されます。ただし無罪や不起訴は自由を意味しません。重大な他害行為があった場合、心神喪失者等医療観察法の審判に付され、入院または通院の決定が出ます。この入院には法律上の上限期間がなく、症状が改善しないと判断されれば、結果として通常の刑期より長く拘束されることもあります。なお責任能力の有無を最終的に判断するのは医師ではなく裁判所です。

解説

ニュースで「精神鑑定の結果、不起訴」と流れるたび、なぜ人を傷つけた者が罰を免れるのかと胸の奥が騒いだことはないだろうか。その答えがこの 39 条に書いてある。日本の刑法は、行為が悪いというだけでは人を罰しない。罰してよいのは「やってはいけないと分かっていて、それでもやらない選択ができたのに、やった者」だけだ。心神喪失とは、精神の障害により善悪を判断する力(是非弁別能力)か、その判断に従って行動を制御する力(行動制御能力)を完全に失った状態をいう。この場合は罰しない。耗弱はそれが著しく低下した状態で、刑が必ず減軽される。ここであなたが握っておくべき核心は二つ。第一に、心神喪失か否かを最終的に決めるのは医師ではなく裁判所だ(最判平成 20.4.25)。鑑定は判断材料の一つにすぎない。第二に、無罪や不起訴は「自由」を意味しない。心神喪失者等医療観察法によって、強制入院という別の道へ送られる。

法的な位置づけ

刑法 39 条は責任能力に関する規定であり、精神の障害により事物の理非善悪を弁別する能力(是非弁別能力)またはこれに従って行動を制御する能力(行動制御能力)を欠く者を心神喪失として不可罰とし、これらの能力が著しく減退した者を心神耗弱として必要的減軽の対象とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1心神喪失と心神耗弱の違いは何ですか?

心神喪失は是非弁別能力か行動制御能力を完全に欠く状態で不可罰、心神耗弱はこれらが著しく減退した状態で刑が必ず減軽されます。喪失か耗弱かで結論が大きく変わります。

Q2責任能力とは何ですか?

行為の善悪を弁別し、その判断に従って行動を制御する能力をいいます。これを欠く者は刑法 39 条により処罰されず、刑罰の前提となる非難可能性が認められません。

Q3刑法 39 条はなぜ心神喪失者を罰しないのですか?

刑罰は非難できる者にのみ科すという責任主義に基づきます。善悪を判断し自らを制御できなかった者を罰しても抑止にも応報にもならないため、処罰の対象から外しています。

Q4心神喪失で無罪になったらその後どうなりますか?

重大な他害行為では心神喪失者等医療観察法の審判に付され、入院や通院の決定が出ます。上限期間がなく、刑期より長く拘束されることもあり、自由放免ではありません。

Q5原因において自由な行為とは何ですか?

自ら飲酒や薬物で心神喪失・耗弱状態を招いて犯行に及んだ場合、犯行時に責任能力がなくても完全な責任を問える法理です。ただし理論構成には争いがあります。

Q6医療観察法の入院期間に上限はありますか?

法律上の上限はありません。症状が改善しないと判断されれば長期化し、結果的に通常の刑期より長くなる例もあります。退院は裁判所の決定によります。

Q7責任能力は誰が決めるのですか?

最終的に決めるのは裁判所です(最決平成 21.12.8)。精神鑑定は重要な判断材料ですが、裁判所は犯行の動機や態様等も総合して法的に責任能力を認定します。

Q8認知症の高齢者が他人を傷つけたら刑法 39 条が適用されますか?

適用されうります。認知症で是非弁別能力等を欠けば心神喪失、著しく減退なら心神耗弱と評価される可能性があります。高齢化に伴い問題となる場面が増えています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1精神鑑定で『心神喪失』と出たら、それだけで無罪になるんですか?

なりません。鑑定が示すのは精神障害の有無や程度という医学的事実までで、それを前提に責任能力の有無を法的に判断するのは裁判所です(最判平成 20.4.25)。是非弁別能力と行動制御能力の喪失を総合的に評価します。業界裏話ヒント:鑑定が「心神喪失相当」でも、裁判所が犯行の計画性や合目的的な行動を理由に責任能力ありと認定し、有罪にする例は現にある。鑑定書は決定打ではなく、あくまで一枚の証拠

Q2酔っ払って暴れて記憶がない場合も、心神喪失で罪が軽くなりますか?

原則として軽くなりません。自分の意思で飲酒し、その結果として心神喪失や耗弱の状態を招いた場合、原因において自由な行為の法理により、犯行時の状態にかかわらず完全な責任を問われうるからです。業界裏話ヒント:常習的な飲酒者や、もともと精神疾患を抱える人の責任能力は、実務上きわめて判断が分かれる領域。この法理の理論構成自体に争いがあるため、同種事案でも結論がぶれることがある

Q3心神喪失で不起訴になった家族は、そのまま家に帰ってこられますか?

重大な他害行為があった場合、多くは心神喪失者等医療観察法の審判に付され、入院または通院の決定が出ます(同法 42 条)。無罪や不起訴は自由を意味しません。業界裏話ヒント:この医療観察法の入院決定には法律上の上限期間が定められておらず、症状が改善しないと判断されれば、結果的に通常の刑期より長く拘束されることがある。『無罪のほうが軽い』とは限らないのが実情

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「心神喪失なら無罪放免、すぐ街に戻ってくる」と多くの人が信じているが、これは深刻な誤解だ。心神喪失等医療観察法により審判が開かれ、入院決定が出れば強制的に専門病院へ。しかもこの入院には法定の上限期間がなく、実務上は刑期より長くなることもある。無罪は自由ではなく、別の拘束の入口でありうる
  • 「精神鑑定で心神喪失と出れば、それで決まり」と思われているが、問いの立て方そのものが誤っている。鑑定が答えるのは精神障害の有無と程度という医学的事実まで。それを踏まえて法的に「責任能力なし」と認定するのは裁判所の専権だ(最判平成 20.4.25)。鑑定で心神喪失相当とされても、裁判所が責任能力ありと判断する例は現に存在する
  • 「酔っていて覚えていないから罪が軽くなる」というのは、ほとんどの場合通用しない。自分の意思で酒や薬物に手を出して心神喪失状態を招いた場合、原因において自由な行為の法理によって、犯行時に責任能力がなくても完全な責任を負わされうる。なお、この法理の理論構成は実務・学説で解釈が分かれている
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対象となる状態39 条 1 項:心神喪失(是非弁別能力か行動制御能力を完全に欠く)
法律効果罰しない(不可罰)
判断方法個別の精神鑑定を踏まえ裁判所が法的に認定
その後の処遇重大他害行為なら医療観察法の審判(入院・通院)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの家族が統合失調症の急性期に隣人を傷つけてしまったら、どうなるか。逮捕されても 39 条で不起訴や無罪になる可能性がある。だがその先には医療観察法の審判が待っており、入院決定が出れば期間の上限なく病院に留め置かれることがある。刑務所より長くなる例すらある
  • 酒に酔って店で暴れ、まったく記憶がない。被告人は「心神喪失だった」と主張する。だが自ら飲んだ酒なら、原因において自由な行為の法理で完全な責任を問われうる。飲酒の経緯と常習性をどう立証するかで、無罪と実刑の間が決まる
  • 裁判員に選ばれ、被告人の責任能力が争点の殺人事件を審理することになった。検察側と弁護側が別々の精神科医を立て、鑑定結果が真っ向から食い違う。あなたは医学の素人として、二人の専門家のどちらを信じるかを評議で決めなければならない。これは他人事ではない
  • あと数日で勾留期限が切れる。被疑者の様子がおかしく、家族は精神疾患の通院歴を知っている。この段階で弁護人に鑑定留置や簡易鑑定を求めるかどうかが、起訴・不起訴の分水嶺になる。動き出しが遅れれば、責任能力の主張をする土台ごと失う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第39条(心神喪失及び心神耗弱)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第39条の条文原文は「心神喪失者の行為は、罰しない。」で始まります。
  3. 刑法第39条は第七章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。