削除
要点刑法 40 条は瘖唖者を一律に責任無能力扱いした旧規定で、差別的として平成 7 年(1995 年)に削除された。現在は障害の有無を問わず心神喪失(39 条)で個別判断される。
Q · 刑法 40 条って今もあるの?障害者は罪に問われないって本当?
差別的なため 1995 年に削除された旧規定です
刑法 40 条は現在削除されており、効力を持ちません。旧規定は瘖唖者(聴覚・発話に障害のある者)の行為を一律に不処罰または刑の必要的減軽の対象としていましたが、障害の有無で責任能力を機械的に決めつける点が差別的だとして、平成 7 年(1995 年)の刑法現代語化改正で廃止されました。現在は障害の有無にかかわらず、行為時の弁識・制御能力を心神喪失・心神耗弱(39 条)の枠組みで個別に判断します。
かつて刑法 40 条は「瘖唖者の行為はこれを罰せず、又はその刑を減軽す」と定め、聴覚と発話に障害のある者を一律に責任無能力者扱いしていた。だが障害と責任能力を機械的に結びつける発想は差別的であり、平成 7 年(1995 年)の刑法現代語化改正で削除された。現在は心神喪失(39 条)の枠組みで個別判断される。
刑法 40 条は現在は削除された条文である。旧規定は瘖唖者(聴覚および発話に障害のある者)の行為を一律に不処罰または刑の必要的減軽の対象としていたが、障害を責任能力の欠如と機械的に結びつける点が差別的であるとして廃止され、責任能力は心神喪失・心神耗弱の一般規定で個別に判断される。
聴覚・発話の障害だけを理由に責任能力を一律に減免する点が差別的であり、障害と責任能力を機械的に結びつける合理性がないとして、平成 7 年(1995 年)の刑法現代語化改正で削除されました。
旧刑法 40 条の用語で、聴覚と発話の両方に障害のある人を指す古い差別的表現です。現在の法律ではこの語も概念も使われず、責任能力は個別に判断されます。
障害の種類に関係なく、行為時に善悪を弁識し行動を制御する能力があったかを、心神喪失・心神耗弱(刑法 39 条)の枠組みで個別具体的に判断します。
条番号は欠番として残り、条文本体は「削除」と表示されます。後続条文の番号を繰り上げず、条文体系の安定を保つための立法技術です。
平成 7 年(1995 年)の刑法現代語化改正(平成 7 年法律第 91 号)によるもので、同年 6 月 1 日から施行されています。
問われます。削除前の一律減免規定はすでに存在せず、聴覚障害の有無は責任能力の判断材料の一つにすぎません。能力があれば通常どおり責任を負います。
削除条文のため出題価値は低いですが、責任能力論の沿革として、障害を理由とする一律減免から個別判断への転換という文脈で言及されることがあります。
旧 40 条は障害の有無で形式的に責任を減免しましたが、現行 39 条は障害の種類を問わず弁識・制御能力の実質を個別に評価します。判断の軸が形式から実質へ移りました。
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