第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。
要点刑法 117 条の 2 は、業務上の注意を怠った失火、または重大な過失による失火を、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金で処罰する。単純失火より刑が重い。
Q · 飲食店の火の不始末や寝タバコの火事って、普通の火事より罪が重いんですか?
はい、業務上失火・重過失失火は拘禁刑が加わり重くなります
刑法 117 条の 2 により、失火または激発物破裂が「業務上必要な注意を怠った」場合、または「重大な過失」による場合は、単純失火(116 条、50 万円以下の罰金)と異なり、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金が科されます。飲食店の厨房・工場・危険物取扱いなど火を扱う立場の人や、寝タバコ・天ぷら油の放置のような著しい不注意がこれに当たり、前科のつく身柄拘束が射程に入ります。
天ぷら油を火にかけたまま電話に出て、戻ったら炎が天井を舐めていた。タバコをくわえたまま寝落ちして、布団から出火した。これらは単なる「うっかり火事」では終わらない。刑法 117 条の 2 は、失火(116 条)や激発物破裂(117 条 1 項)が「業務上必要な注意を怠った」場合、または「重大な過失」による場合に、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金へと刑を引き上げる。ここが分かれ目だ。普通の失火(116 条)は罰金 50 万円以下だけで、身柄拘束も前科の重さも軽い。だが飲食店の厨房、工場、ガソリンスタンド、ビルの防火管理者、こうした「火を扱う立場」の人が起こすと「業務上」に跳ね上がる。さらに寝タバコのような誰が見ても無謀な不注意は、職業に関係なく「重過失」として拘禁刑の射程に入る。火事の重さは燃えた面積で決まるのではない。あなたの「立場」と「不注意の程度」で決まる。
刑法 117 条の 2 は、業務上失火罪および重過失失火罪を定める規定である。失火(116 条)または激発物破裂(117 条 1 項)の行為が、業務上必要な注意を怠ったこと、または重大な過失によって生じた場合に、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金を科す。単純失火の加重類型として位置づけられる。
火を扱うことを業務とする立場の人が、業務上必要な注意を怠って失火させた場合に成立する罪です。刑法 117 条の 2 が根拠で、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金が科されます。
わずかな注意で結果を回避できたのに著しく怠った場合を指します。寝タバコ、天ぷら油の放置、ストーブ近くの可燃物放置などが裁判例で典型的に重過失と認定されています。
業務上失火・重過失失火の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は出火の時点。単純失火(116 条)も同様に短期です。
業務上失火・重過失失火は拘禁刑がある罪のため、逮捕・取り調べの対象になり得ます。ただし示談成立や情状により不起訴・起訴猶予となる例も多くあります。
業務上失火(117 条の 2)は火災そのものを処罰し、業務上過失致死傷(211 条)は人の死傷を処罰します。火事で人が死傷すれば両者が問題となる場合があります。
失火責任法により軽過失なら不法行為の賠償は免れますが、賃貸借契約の原状回復義務(債務不履行)は別に残ります。借家人賠償責任保険の加入が分かれ目です。
罰金刑でも有罪判決を受ければ前科になります。業務上失火・重過失失火は拘禁刑もあり、単純失火より前科の重みが大きくなります。
状況により重過失失火(117 条の 2)に問われ得ます。就寝時の付けっぱなしや近くの可燃物放置は、重過失と評価される典型的な不注意です。
普通の失火(116 条)は 50 万円以下の罰金だけですが、業務上失火、重過失失火(117 条の 2)は 3 年以下の拘禁刑が加わります。前科の重さも身柄拘束の可能性も段違いです。業界裏話ヒント:「業務上」の範囲は思うより広く、職業として火を扱う人だけでなく、ビルの防火管理者のように火災予防の職責を負う立場も含まれます。自分の仕事が「業務上」に当たるか、取り調べの前に弁護人と確認するかどうかで結論が変わる
実は、軽過失の失火であれば民事の賠償義務は原則として生じません。失火ノ責任ニ関スル法律が、軽過失の失火を不法行為責任から外しているからです。ただし「重大な過失」があれば賠償義務が発生します。業界裏話ヒント:被害者の多くはこの法律を知らずに全額請求してきます。重過失がないと主張できれば賠償交渉の主導権を握れる。逆にあなたが被害者なら、相手の重過失を立証できるかが分水嶺になる
なります。寝タバコ、天ぷら油の放置、ストーブ近くの可燃物放置などは、裁判例で「重大な過失」と認定される典型です。重過失失火として 117 条の 2 が適用され、拘禁刑もありえます。業界裏話ヒント:「重過失」の認定基準は一般人の感覚よりかなり低い。出火状況の客観的事実が物を言うため、初期の供述で「つい」「うっかり」を強調しすぎると、かえって不注意の著しさを裏づけてしまうことがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 過失の種類・対象 | 117 条の 2:業務上の過失または重大な過失による失火・激発物破裂 | — |
| 法定刑 | 3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金 | — |
| 主体・場面 | 火を扱う業務者、または著しく不注意な者 | — |
| 民事との連動 | 重過失認定が失火責任法上の賠償責任に直結 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。