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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第117条の2(業務上失火等)

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第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 117 条の 2 は、業務上の注意を怠った失火、または重大な過失による失火を、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金で処罰する。単純失火より刑が重い。

Q · 飲食店の火の不始末や寝タバコの火事って、普通の火事より罪が重いんですか?

はい、業務上失火・重過失失火は拘禁刑が加わり重くなります

刑法 117 条の 2 により、失火または激発物破裂が「業務上必要な注意を怠った」場合、または「重大な過失」による場合は、単純失火(116 条、50 万円以下の罰金)と異なり、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金が科されます。飲食店の厨房・工場・危険物取扱いなど火を扱う立場の人や、寝タバコ・天ぷら油の放置のような著しい不注意がこれに当たり、前科のつく身柄拘束が射程に入ります。

解説

天ぷら油を火にかけたまま電話に出て、戻ったら炎が天井を舐めていた。タバコをくわえたまま寝落ちして、布団から出火した。これらは単なる「うっかり火事」では終わらない。刑法 117 条の 2 は、失火(116 条)や激発物破裂(117 条 1 項)が「業務上必要な注意を怠った」場合、または「重大な過失」による場合に、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金へと刑を引き上げる。ここが分かれ目だ。普通の失火(116 条)は罰金 50 万円以下だけで、身柄拘束も前科の重さも軽い。だが飲食店の厨房、工場、ガソリンスタンド、ビルの防火管理者、こうした「火を扱う立場」の人が起こすと「業務上」に跳ね上がる。さらに寝タバコのような誰が見ても無謀な不注意は、職業に関係なく「重過失」として拘禁刑の射程に入る。火事の重さは燃えた面積で決まるのではない。あなたの「立場」と「不注意の程度」で決まる。

法的な位置づけ

刑法 117 条の 2 は、業務上失火罪および重過失失火罪を定める規定である。失火(116 条)または激発物破裂(117 条 1 項)の行為が、業務上必要な注意を怠ったこと、または重大な過失によって生じた場合に、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金を科す。単純失火の加重類型として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1業務上失火罪とは?

火を扱うことを業務とする立場の人が、業務上必要な注意を怠って失火させた場合に成立する罪です。刑法 117 条の 2 が根拠で、3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金が科されます。

Q2重過失失火罪の重過失とはどの程度?

わずかな注意で結果を回避できたのに著しく怠った場合を指します。寝タバコ、天ぷら油の放置、ストーブ近くの可燃物放置などが裁判例で典型的に重過失と認定されています。

Q3失火罪の時効は何年?

業務上失火・重過失失火の公訴時効は 3 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は出火の時点。単純失火(116 条)も同様に短期です。

Q4失火で逮捕されることはある?

業務上失火・重過失失火は拘禁刑がある罪のため、逮捕・取り調べの対象になり得ます。ただし示談成立や情状により不起訴・起訴猶予となる例も多くあります。

Q5業務上失火と業務上過失致死傷の違いは?

業務上失火(117 条の 2)は火災そのものを処罰し、業務上過失致死傷(211 条)は人の死傷を処罰します。火事で人が死傷すれば両者が問題となる場合があります。

Q6賃貸で火事を出したら退去費用は誰が払う?

失火責任法により軽過失なら不法行為の賠償は免れますが、賃貸借契約の原状回復義務(債務不履行)は別に残ります。借家人賠償責任保険の加入が分かれ目です。

Q7失火罪で前科はつく?

罰金刑でも有罪判決を受ければ前科になります。業務上失火・重過失失火は拘禁刑もあり、単純失火より前科の重みが大きくなります。

Q8ストーブの消し忘れで火事になったら罪になる?

状況により重過失失火(117 条の 2)に問われ得ます。就寝時の付けっぱなしや近くの可燃物放置は、重過失と評価される典型的な不注意です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

Q1失火罪と業務上失火罪って、何がそんなに違うんですか?

普通の失火(116 条)は 50 万円以下の罰金だけですが、業務上失火、重過失失火(117 条の 2)は 3 年以下の拘禁刑が加わります。前科の重さも身柄拘束の可能性も段違いです。業界裏話ヒント:「業務上」の範囲は思うより広く、職業として火を扱う人だけでなく、ビルの防火管理者のように火災予防の職責を負う立場も含まれます。自分の仕事が「業務上」に当たるか、取り調べの前に弁護人と確認するかどうかで結論が変わる

Q2火事で隣の家を焼いてしまったら、全部弁償しないといけませんか?

実は、軽過失の失火であれば民事の賠償義務は原則として生じません。失火ノ責任ニ関スル法律が、軽過失の失火を不法行為責任から外しているからです。ただし「重大な過失」があれば賠償義務が発生します。業界裏話ヒント:被害者の多くはこの法律を知らずに全額請求してきます。重過失がないと主張できれば賠償交渉の主導権を握れる。逆にあなたが被害者なら、相手の重過失を立証できるかが分水嶺になる

Q3寝タバコやコンロの消し忘れって、本当に犯罪になるんですか?

なります。寝タバコ、天ぷら油の放置、ストーブ近くの可燃物放置などは、裁判例で「重大な過失」と認定される典型です。重過失失火として 117 条の 2 が適用され、拘禁刑もありえます。業界裏話ヒント:「重過失」の認定基準は一般人の感覚よりかなり低い。出火状況の客観的事実が物を言うため、初期の供述で「つい」「うっかり」を強調しすぎると、かえって不注意の著しさを裏づけてしまうことがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

  • 「火事を出しても、わざとじゃなければ罰金で済む」と思われているが、それは普通の失火(116 条)の話。飲食店、工場、危険物取扱いなど「業務上」の立場だと、同じ過失でも拘禁刑、つまり前科のつく身柄拘束が射程に入る
  • 「重過失」が重いことは知っていても、その認定ラインの低さを知らない人が多い。寝タバコ、天ぷら油の放置、ストーブの近くの洗濯物、これらは裁判例で日常的に「重過失」と認定されている。「自分はそこまで無謀じゃない」という感覚と、法律の重過失ラインは大きくズレている
  • 「火事を出しても、燃やした相手に弁償すればいい」という前提そのものがズレている。日本には失火責任法があり、重過失がなければ民事賠償義務は原則として生じない。問題は「弁償するかどうか」ではなく「刑事の重過失認定が、そのまま民事賠償の引き金になるかどうか」だ
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過失の種類・対象117 条の 2:業務上の過失または重大な過失による失火・激発物破裂
法定刑3 年以下の拘禁刑または 150 万円以下の罰金
主体・場面火を扱う業務者、または著しく不注意な者
民事との連動重過失認定が失火責任法上の賠償責任に直結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-21T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが営む居酒屋で、閉店後に厨房のコンロの火を消し忘れて全焼、隣のテナントにも延焼した。これは業務上失火だ。火を扱う商売をしている以上、家庭での消し忘れより重い注意義務を負わされる。罰金では済まず拘禁刑の可能性が出てくる
  • もし、あなたが酔って帰宅し、タバコに火をつけたまま寝てしまったら? 翌朝アパートが半焼。職業と無関係でも「重大な過失」として 117 条の 2 で起訴されうる。寝タバコは裁判例が重過失と認める典型例だ
  • ガソリンスタンドで給油中、店員が静電気除去を怠って引火、負傷者が出た。店員個人だけでなく、注意指導を怠った管理者の業務上責任も問われる。
  • 工場の溶接作業で火花が可燃物に飛んで出火、あなたは現場責任者として警察の取り調べを受けている。実況見分から数日のうちに、業務上の注意義務をどこまで果たしていたかの供述が固まる。その記録が起訴か不起訴かを分ける
  • 隣家の火事であなたの家まで燃えた。加害者を訴えたいが、ここで失火責任法の壁にぶつかる。相手に「重過失」がなければ民事賠償は原則取れない。だが 117 条の 2 で重過失が刑事認定されれば、それが民事の突破口になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第117条の2(業務上失火等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第117条の2の条文原文は「第百十六条又は前条第一項の行為が業務上必要な注意を怠ったことによるとき、又は重大な過失によるときは、三年以下の拘禁刑又は百五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 刑法第117条の2は第九章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第117条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。