要点刑法 117 条は、火薬やボイラー等の激発物を破裂させて建造物等を損壊した者を放火の例で処罰する規定。火災が起きていなくても成立し、過失による爆発は失火の例による。
Q · ガス爆発で火事になっていなくても、放火と同じ罪に問われるの?
はい、爆発自体が放火と同等に処罰されます
刑法 117 条により、火薬・ボイラー・ガスなどの激発すべき物を破裂させて建造物等を損壊した場合、火災が発生していなくても「放火の例」で処罰されます。さらに 2 項は、その爆発が過失(不注意)によるときは「失火の例」によるとし、わざとでなくても刑事責任が残ります。自己所有物であっても、公共の危険を生じさせれば処罰対象です。賠償を払えば済む民事問題ではなく、前科がつきうる刑事責任である点に注意が必要です。
アパートでガス漏れに気付かず換気扇のスイッチを入れた瞬間、壁ごと吹き飛んだ。炎は上がっていない、火事にはなっていない。それでもあなたは「放火」と同じ条文で裁かれる可能性がある。刑法117条は、火薬、ボイラー、その他「激発すべき物」(爆発する性質を持つ物、ガス、高圧の蒸気缶など)を破裂させて他人の建物等を壊した者は「放火の例による」と定める。つまり火をつけていなくても、爆発という現象そのものを放火と同じ重さで処罰する。さらに2項は、それが過失(うっかり、不注意)によるときは「失火の例による」とし、わざとでなくても刑事責任が残る。あなたが信じている「火を出さなければ大丈夫」という線引きは、法律の世界には存在しない。爆発させた、その一点で扉が開く。
激発物破裂とは、火薬・ボイラーその他の爆発する性質を持つ物を破裂させて建造物等を損壊する犯罪をいう。刑法 117 条はこれを放火の例により処罰し、現住建造物等または他人所有の建造物等の損壊を重く扱う。過失による場合は失火の例によるとされ、公共の安全を保護法益とする公共危険犯に位置づけられる。
火薬・ボイラー・ガス等の爆発する性質を持つ物を破裂させて建造物等を損壊する犯罪です。刑法 117 条が根拠で、放火の例により処罰されます。
火薬やボイラーのほか、高圧の蒸気缶、ガス、カセットボンベなど、急激に破裂・爆発する性質を持つ物が広く含まれると解されています。
建造物等を損壊した場合、刑法 117 条の激発物破裂として放火の例で処罰されます。過失なら 2 項により失火の例で問われます。
1 項は放火罪の規定を準用し、対象物により刑が大きく変わります。2 項の過失は失火の例による罰金刑です(最新の法定刑は改正状況をご確認ください)。
あります。圧力管理を怠って缶体が破裂し建物を損壊した場合、過失激発物破裂として失火の例で立件されうります。点検記録の有無が焦点です。
なりえます。本条 1 項後段は所有権でなく公共の危険を基準とし、自己所有物でも周囲を危険にさらせば処罰対象になります。
失火は火災(燃焼)が前提ですが、激発物破裂は爆発という物理現象が対象です。刑法は両者を地続きに扱い、過失の爆発も失火の例で処罰します。
故意(1 項)は準用される放火罪の法定刑で公訴時効が決まり長期に及びます。過失(2 項、失火の例)の罰金刑は公訴時効 3 年です。
刑法117条が爆発を「放火の例による」と定めているからです。法が守ろうとしているのは『公共の安全』であり、炎による延焼も爆発による破壊も、不特定多数を危険にさらす点で同じと評価されます。だから火が出たかどうかは決定的ではありません。業界裏話ヒント:報道では「ガス爆発事故」と表現され刑事罪名まで触れないことが多いため、当事者になって初めて放火と同じ枠で捜査されると知る人がほとんどです。事故直後の対応を誤ると、過失の軽い事案でも重く扱われる
2項により過失でも失火の例で処罰されうるため、有罪が確定すれば前科になります。失火罪(刑法116条)は50万円以下の罰金が定められており、過失激発物破裂もこれに準じます。業界裏話ヒント:過失の有無は、あなたが『通常払うべき注意』を尽くしていたかで判断されます。事故後に点検記録を慌てて作っても信用されません。逆に、日頃の整備履歴が残っていれば不起訴を勝ち取れる余地が大きい。記録は事故が起きる前にしか作れない(罰金額は最新の改正状況をご確認ください)
業務として危険物やボイラーを扱う立場なら、刑法117条の2(業務上失火等)により、通常の過失より重い責任を問われる可能性があります。業務上要求される高度な注意義務に違反したと評価されるためです。業界裏話ヒント:『誰が点検義務を負っていたか』が責任の所在を決めます。現場任せにして管理体制を整えていなかった場合、現場作業員ではなく管理責任者が問われることがある。組織図と業務分掌の記録が、責任の押し付け合いの分水嶺になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 行為態様 | 激発すべき物を破裂させる(爆発) | — |
| 主観的要件 | 1 項=故意、2 項=過失の双方を処罰 | — |
| 準用・刑の基準 | 放火の例(1 項)/失火の例(2 項)に準ずる | — |
| 保護法益と火災の要否 | 公共の安全。火災発生は不要、爆発で成立 | — |
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