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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第261条(器物損壊等)

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前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 261 条は、他人の物を損壊し又は動物を傷害した者を三年以下の拘禁刑等に処す器物損壊罪を定める。効用を失わせる行為も「損壊」に含まれ、本罪は被害者の告訴を要する親告罪である。

Q · 他人の物を壊したら、弁償すれば前科はつかない?

親告罪なので、被害者の告訴前に示談できれば起訴を回避できます

器物損壊罪(刑法 261 条)は親告罪(刑法 264 条)であり、被害者の告訴がなければ起訴できません。弁償(民法 709 条の損害賠償)は刑事処罰とは別の軌道ですが、起訴前に示談を成立させ、被害者に告訴を断念または取り下げてもらえれば、起訴自体を回避でき前科を避けられます。逆に告訴後・起訴後の示談は量刑に有利に働くにとどまります。同じ金額でも、支払うタイミングと示談書の文言一つで結果が大きく変わります。

解説

隣の家の車に鍵で長い傷を一本つけた。閉店に追い込もうと飲食店の食器に唾を吐いた。別れた恋人からもらった指輪を腹いせに排水溝へ捨てた。バラバラに見えるこれらの行為は、すべて刑法 261 条という同じ網にかかる。条文の急所は「損壊」の二文字だ。多くの人はこれを「物理的に壊すこと」と読む。だが日本の判例はもっと広く解釈する。割らなくても、汚しても、隠しても、その物を本来の用途に使えなくすれば「損壊」になる(効用侵害説)。他人の皿に放尿した者が有罪になった古い判例(大判明治 42.4.16)がその象徴だ。さらに条文後段の「傷害」は人ではなく動物に向く。法律上、ペットは「物」として扱われるため、他人の犬や猫を傷つけ殺せば、人に対する傷害罪ではなくこの器物損壊罪になる。そしてもう一つ、ほとんどの人が見落とす最大の急所がある。器物損壊は親告罪(刑法 264 条)。被害者が告訴しなければ、検察は起訴できない。この一点が、加害者にとっても被害者にとっても、本当の勝負どころになる。

法的な位置づけ

刑法 261 条の器物損壊罪は、前三条に規定する文書・建造物以外の他人の物を損壊し、又は動物を傷害する行為を処罰する規定である。「損壊」は物理的な破壊に限らず、物の本来の効用を失わせる一切の行為を含む(効用侵害説)。法定刑は三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料であり、刑法 264 条により親告罪とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1器物損壊罪とは何ですか?

他人の物を損壊し、又は動物を傷害する罪です(刑法 261 条)。物を壊すだけでなく、汚す・隠すなど効用を失わせる行為も含み、法定刑は三年以下の拘禁刑等です。

Q2器物損壊の時効は何年ですか?

公訴時効は犯罪行為終了時から 3 年です(刑訴法 250 条)。さらに親告罪なので、被害者は犯人を知った日から 6 か月以内に告訴する必要があります(刑訴法 235 条)。

Q3器物損壊の罰金はいくらですか?

三十万円以下の罰金又は科料、もしくは三年以下の拘禁刑です。被害額の大小だけでなく、故意性・常習性・示談の有無で量刑や起訴判断が変わります。

Q4ペットを傷つけられたら何罪になりますか?

法律上ペットは「物」として扱われるため、人に対する傷害罪ではなく器物損壊罪(刑法 261 条後段の傷害)が成立します。動物愛護法違反と同時に成立する場合もあります。

Q5落書きは器物損壊になりますか?

なります。判例は効用を失わせる行為も損壊と解するため、他人の壁やポスターへの落書き・執拗なビラ貼りも器物損壊罪の対象です。形が残っていても成立します。

Q6器物損壊が親告罪とはどういう意味ですか?

被害者の告訴がなければ検察が起訴できない罪という意味です(刑法 264 条)。告訴するか、示談で取り下げるかの判断が被害者の手に委ねられています。

Q7故意と過失で器物損壊の成立は変わりますか?

変わります。器物損壊罪は故意犯のみを処罰し、過失で物を壊しても刑事責任は問われません。ただし民事の損害賠償責任(民法 709 条)は過失でも発生します。

Q8自分が贈ったプレゼントを壊しても罪になりますか?

なり得ます。所有権が相手に移っていれば「他人の物」となり、腹いせに壊せば器物損壊罪が成立します。贈与した時点で自分の物ではなくなる点に注意が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1車に傷をつけられたのに、警察が『民事でやってください』と動いてくれません。なぜですか?

器物損壊は親告罪(刑法 264 条)で、被害者の告訴がなければ起訴できないため、警察が消極的になりがちです。鍵は「被害届」ではなく「告訴」をすること。両者は別物で、告訴は処罰を求める正式な意思表示です。業界裏話ヒント:告訴状は要件を満たせば警察に受理義務があります。口頭で「届けます」と言うだけでは流されやすいので、犯人特定の手がかり(防犯カメラ映像など)を揃え、告訴状という書面で提出すると捜査が動き出しやすくなる

Q2弁償したのに相手が許してくれません。前科はつきますか?

器物損壊は親告罪なので、被害者が告訴すれば起訴は可能です。ただし示談成立と賠償は、起訴猶予(不起訴)の極めて大きな判断材料になります(刑法 261 条の事案は軽微なものも多い)。業界裏話ヒント:示談書に「被害者は加害者を宥恕する」「告訴しない、または既にした告訴を取り下げる」という文言を入れることが決定的。金額だけ払って文言を入れ忘れると、せっかくの示談が刑事手続を止める力を発揮しない

Q3うちの子が他人の物を壊しました。親が刑務所に行くんですか?

14 歳未満の子は刑事未成年(刑法 41 条)で、刑事責任を問われません。したがって親が刑事処罰を受けることもありません。ただし民事は別で、親は監督者責任(民法 714 条)として損害賠償を負う可能性が高いです。業界裏話ヒント:個人賠償責任保険(火災保険や自動車保険の特約に付いていることが多い)でカバーできる場合があります。子どもの物損トラブルが起きたら、まず加入中の保険の特約条項を確認すると、自腹を回避できることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物理的に壊さなければ器物損壊にはならない」と思われているが、判例は効用を失わせる行為も損壊とする。皿への放尿、看板への執拗なビラ貼り、ポスターへの落書きも対象。形が残っていても、使えなくすれば成立する
  • 落書きや器物損壊という言葉は誰でも知っているが、その代償の深刻度を知る人は少ない。3 年以下の拘禁刑が法定刑にある立派な犯罪で、有罪が確定すれば前科がつく。「子どものいたずらの延長」という感覚と、現実の刑罰の重さには大きな落差がある
  • 「弁償すれば刑事責任も消える」と問いを立てがちだが、その問いの立て方自体がずれている。民事の損害賠償(民法 709 条)と刑事の処罰は別々の軌道を走る。弁償は刑事の量刑や起訴判断に有利に働くが、自動的に罪を消すわけではない。親告罪である器物損壊では、被害者の告訴取下げまで揃って初めて刑事の道が閉じる
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保護対象261 条:文書・建造物以外の他人の物 + 動物
法定刑三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金・科料
親告罪か親告罪(刑法 264 条、被害者の告訴が必要)
「損壊」の解釈効用侵害説:汚す・隠す等で使えなくする行為も含む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、駐車場で隣の車のドアを、当て逃げではなく腹立ちまぎれにわざと蹴ってへこませたら? 過失の接触なら物損事故で済むが、故意なら器物損壊罪が立つ。同じへこみでも、故意か過失かの一線で前科の有無が分かれる
  • 酔って腹を立て、コンビニ店先ののぼり旗を引きちぎった。数千円ののぼり一本でも、器物損壊罪は成立する。あなたは「弁償すれば終わり」と思っているが、店が告訴すれば前科がつきうる。示談を急ぐべきはあなたの側だ
  • 別れた相手が以前くれたプレゼントを、腹いせに壊した。所有権がすでに相手に移っていれば、それは他人の物だ。自分が贈った物でも、壊せば罪になりうる
  • あなたのペットが何者かに傷つけられて死んだ。犯人の見当はついている。だが告訴できるのは犯人を知った日から 6 か月以内(刑訴法 235 条)。この時計が止まった瞬間、刑事の道は永遠に閉じる
  • アパートの駐輪場で、誰かが繰り返し自転車のタイヤをパンクさせる。一回ごとは数千円でも、回数が積み上がれば常習性が見えてくる。防犯カメラ映像と被害の蓄積が、警察を動かす燃料になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第261条(器物損壊等)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第261条の条文原文は「前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。」で始まります。
  3. 刑法第261条は第四十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第261条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。