前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
要点刑法 261 条は、他人の物を損壊し又は動物を傷害した者を三年以下の拘禁刑等に処す器物損壊罪を定める。効用を失わせる行為も「損壊」に含まれ、本罪は被害者の告訴を要する親告罪である。
Q · 他人の物を壊したら、弁償すれば前科はつかない?
親告罪なので、被害者の告訴前に示談できれば起訴を回避できます
器物損壊罪(刑法 261 条)は親告罪(刑法 264 条)であり、被害者の告訴がなければ起訴できません。弁償(民法 709 条の損害賠償)は刑事処罰とは別の軌道ですが、起訴前に示談を成立させ、被害者に告訴を断念または取り下げてもらえれば、起訴自体を回避でき前科を避けられます。逆に告訴後・起訴後の示談は量刑に有利に働くにとどまります。同じ金額でも、支払うタイミングと示談書の文言一つで結果が大きく変わります。
隣の家の車に鍵で長い傷を一本つけた。閉店に追い込もうと飲食店の食器に唾を吐いた。別れた恋人からもらった指輪を腹いせに排水溝へ捨てた。バラバラに見えるこれらの行為は、すべて刑法 261 条という同じ網にかかる。条文の急所は「損壊」の二文字だ。多くの人はこれを「物理的に壊すこと」と読む。だが日本の判例はもっと広く解釈する。割らなくても、汚しても、隠しても、その物を本来の用途に使えなくすれば「損壊」になる(効用侵害説)。他人の皿に放尿した者が有罪になった古い判例(大判明治 42.4.16)がその象徴だ。さらに条文後段の「傷害」は人ではなく動物に向く。法律上、ペットは「物」として扱われるため、他人の犬や猫を傷つけ殺せば、人に対する傷害罪ではなくこの器物損壊罪になる。そしてもう一つ、ほとんどの人が見落とす最大の急所がある。器物損壊は親告罪(刑法 264 条)。被害者が告訴しなければ、検察は起訴できない。この一点が、加害者にとっても被害者にとっても、本当の勝負どころになる。
刑法 261 条の器物損壊罪は、前三条に規定する文書・建造物以外の他人の物を損壊し、又は動物を傷害する行為を処罰する規定である。「損壊」は物理的な破壊に限らず、物の本来の効用を失わせる一切の行為を含む(効用侵害説)。法定刑は三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料であり、刑法 264 条により親告罪とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
他人の物を損壊し、又は動物を傷害する罪です(刑法 261 条)。物を壊すだけでなく、汚す・隠すなど効用を失わせる行為も含み、法定刑は三年以下の拘禁刑等です。
公訴時効は犯罪行為終了時から 3 年です(刑訴法 250 条)。さらに親告罪なので、被害者は犯人を知った日から 6 か月以内に告訴する必要があります(刑訴法 235 条)。
三十万円以下の罰金又は科料、もしくは三年以下の拘禁刑です。被害額の大小だけでなく、故意性・常習性・示談の有無で量刑や起訴判断が変わります。
法律上ペットは「物」として扱われるため、人に対する傷害罪ではなく器物損壊罪(刑法 261 条後段の傷害)が成立します。動物愛護法違反と同時に成立する場合もあります。
なります。判例は効用を失わせる行為も損壊と解するため、他人の壁やポスターへの落書き・執拗なビラ貼りも器物損壊罪の対象です。形が残っていても成立します。
被害者の告訴がなければ検察が起訴できない罪という意味です(刑法 264 条)。告訴するか、示談で取り下げるかの判断が被害者の手に委ねられています。
変わります。器物損壊罪は故意犯のみを処罰し、過失で物を壊しても刑事責任は問われません。ただし民事の損害賠償責任(民法 709 条)は過失でも発生します。
なり得ます。所有権が相手に移っていれば「他人の物」となり、腹いせに壊せば器物損壊罪が成立します。贈与した時点で自分の物ではなくなる点に注意が必要です。
器物損壊は親告罪(刑法 264 条)で、被害者の告訴がなければ起訴できないため、警察が消極的になりがちです。鍵は「被害届」ではなく「告訴」をすること。両者は別物で、告訴は処罰を求める正式な意思表示です。業界裏話ヒント:告訴状は要件を満たせば警察に受理義務があります。口頭で「届けます」と言うだけでは流されやすいので、犯人特定の手がかり(防犯カメラ映像など)を揃え、告訴状という書面で提出すると捜査が動き出しやすくなる
器物損壊は親告罪なので、被害者が告訴すれば起訴は可能です。ただし示談成立と賠償は、起訴猶予(不起訴)の極めて大きな判断材料になります(刑法 261 条の事案は軽微なものも多い)。業界裏話ヒント:示談書に「被害者は加害者を宥恕する」「告訴しない、または既にした告訴を取り下げる」という文言を入れることが決定的。金額だけ払って文言を入れ忘れると、せっかくの示談が刑事手続を止める力を発揮しない
14 歳未満の子は刑事未成年(刑法 41 条)で、刑事責任を問われません。したがって親が刑事処罰を受けることもありません。ただし民事は別で、親は監督者責任(民法 714 条)として損害賠償を負う可能性が高いです。業界裏話ヒント:個人賠償責任保険(火災保険や自動車保険の特約に付いていることが多い)でカバーできる場合があります。子どもの物損トラブルが起きたら、まず加入中の保険の特約条項を確認すると、自腹を回避できることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象 | 261 条:文書・建造物以外の他人の物 + 動物 | — |
| 法定刑 | 三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金・科料 | — |
| 親告罪か | 親告罪(刑法 264 条、被害者の告訴が必要) | — |
| 「損壊」の解釈 | 効用侵害説:汚す・隠す等で使えなくする行為も含む | — |
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