自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。
要点刑法 262 条は、自己の物でも差押え・物権の負担・賃貸・配偶者居住権が付いたものを損壊・傷害すれば、前三条の例により処罰されると定める。所有名義の有無は免責にならない。
Q · ローンや差押えが付いた物でも、自分の物なら壊していいの?
自分の物でも、他人の権利が付いていれば処罰されます
刑法 262 条により、自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊・傷害すると、前三条の例(建造物損壊なら 260 条で 5 年以下、器物損壊なら 261 条で 3 年以下)により処罰されます。財産犯が守るのは所有権そのものではなく、その物に付着した他人の利用権・担保権・差押えの効力です。差押物を壊した場合は封印等破棄罪(96 条)も重なり得ます。
腹いせに自分の車を金属バットで叩き割った。誰にも迷惑をかけていない、自分の所有物だから自由だ。そう思った瞬間、刑法 262 条があなたの背後で動き出す。条文はこう告げる。自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊したときは、前三条(建造物損壊・器物損壊など)と同じく処罰する。つまり、その物に他人の法的な利害が乗っかっている場合、所有者であっても壊す自由は奪われる。ローンの担保(抵当権など物権の負担)が付いた家、差押えを受けた家財、他人に貸している部屋、離婚や相続で配偶者居住権が設定された建物。あなたが知っておくべきは、刑法における物の保護は所有権ではなく、その物をめぐる利害関係そのものを守っているという発想だ。所有しているからといって、壊す権利まで握っているとは限らない。
刑法 262 条は自己物損壊罪を定める規定であり、所有者自身の物であっても、差押え・物権の負担・賃貸借・配偶者居住権という第三者の法的利害が付着している場合には、その損壊・傷害を前三条の例により処罰する旨を規定する。財産犯の保護法益が所有権ではなく、物に対する利用権・担保権・公的効力にある点を体現する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自分の所有物であっても、差押え・物権の負担・賃貸・配偶者居住権が付着した物を壊す行為を処罰する罪です。刑法 262 条が根拠で、前三条の例により刑が科されます。
前三条の例によるため、器物損壊なら 3 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金、建造物損壊なら 5 年以下の拘禁刑が科され得ます。対象物の種類で適用条文が変わります。
なり得ます。抵当権は物権の負担にあたるため、自己所有の家でも 262 条の射程に入ります。火災保険金目当ての損壊は詐欺罪も重なる危険があります。
違法です。差押えの効力を害する行為は封印等破棄罪(刑法 96 条)に当たり、対象物を壊せば 262 条と競合します。札に触れる前に弁護士へ相談すべきです。
罪です。物に物権の負担等があれば 262 条の損壊罪に加え、保険金を請求すれば詐欺罪(246 条)が成立します。自己物でも処罰対象になる典型例です。
賃借人の使用利益が続く間は、損壊が 262 条の対象になり得ます。立退き交渉が済む前の取り壊しは刑事責任と損害賠償の双方を招きます。
ディーラーや信販会社が所有者なら他人の物の損壊(261 条)、自己所有で担保が付くなら 262 条が問題になります。車検証の所有者欄の確認が分岐点です。
対象物に適用される罪により異なります。器物損壊(261 条)は親告罪ですが、262 条が常に親告罪に当たるかは実務上解釈が分かれており、弁護士確認が必要です。
壊せません。賃貸し中の建物は賃借人の使用利益が乗っているため、所有者でも損壊すれば 262 条により建造物損壊(260 条)または器物損壊(261 条)の例で処罰されうります。業界裏話ヒント:立退き交渉が難航したとき、設備を壊して住みにくくして追い出す手法は最悪手です。刑事責任に加え、賃借人への損害賠償と、立退き交渉での立場の決定的な悪化を招く。急ぐほど、壊さず家賃や立退料で動かすのが結局は最短ルートになる
本当です。差押物の損壊は 262 条による損壊罪に加え、執行官の封印や差押えの効力を害する封印等破棄罪(刑法 96 条)が成立しうり、観念的競合または併合罪として処理されます。業界裏話ヒント:差押えの札が貼られた物は、移動させただけでも 96 条に触れる危険がある。執行官が来た後は「自分の物だから動かす」発想を捨て、触れる前に弁護士へ。怒りに任せた一動作が、財産問題を刑事事件に格上げする
状況によります。所有権留保でディーラーや信販会社が所有者なら他人の物の損壊(261 条)、抵当・譲渡担保など物権の負担が乗った自己所有物なら 262 条が問題になります。業界裏話ヒント:所有権留保物を「自分の車」と思い込むのが落とし穴。車検証の所有者欄が自分でない、あるいは担保が付いている場合、壊す自由はない。離婚や別れ話の腹いせで車を壊すケースは、相手から刑事告訴される典型例なので、感情が高ぶったら名義と担保をまず確認する
対象です。2020 年施行の配偶者居住権(民法 1028 条以下)が設定された建物は、所有権を相続した人でも損壊すれば 262 条で処罰されうります。業界裏話ヒント:相続で家の所有権を得た子が、住み続ける親(配偶者居住権者)に出ていってほしくて建物を傷つける、という新しい紛争類型がこの条文で刑事化されている。遺産分割で揉めているときほど、建物には手を出さず、調停・審判で居住権の評価を争うのが正攻法(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護対象・成立要件 | 262 条:自己の物でも差押え・物権・賃貸・居住権が付着した物の損壊 | — |
| 所有名義 | 所有者は加害者自身(自己物) | — |
| 法定刑(前三条の例) | 対象物により 260 条または 261 条の例による | — |
| 他罪との競合 | 差押物なら封印等破棄罪(96 条)と競合し得る | — |
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