権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。
要点刑法 259 条は私用文書等毀棄罪を定め、権利義務に関する他人の文書や電磁的記録を毀棄した者を五年以下の拘禁刑に処す。親告罪のため、被害者の告訴がなければ起訴できない。
Q · 契約書や借用書を勝手に破られたら、相手を犯罪で罰せられるの?
親告罪なので、あなたが告訴すれば罰せられます
罰せられます。刑法 259 条の私用文書等毀棄罪により、権利又は義務に関する他人の文書や電磁的記録を毀棄した者は五年以下の拘禁刑に処されます。借用書や契約書は債権や権利を証明する文書なので、ただの器物損壊(261 条)ではなく独立した重い犯罪です。ただし本罪は親告罪のため、被害者が告訴しなければ検察は起訴できません。告訴期間は犯人を知った日から 6 か月(刑訴 235 条)なので、放置すると犯人は無傷で逃げ切ります。
貸した金の借用書を、債務者があなたの目の前で破り捨てた。怒りと同時に、これでもう証拠が消えたと青ざめる。だが刑法259条を知っていれば、形勢は逆転する。「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する」。借用書は債権という権利を証明する文書であり、それを破る行為はれっきとした犯罪だ。ここで効いてくる事実が二つある。第一に「毀棄」とは物理的に破く行為だけでなく、文書の効用を害する一切の行為(隠す、汚す、データを消す)を含むと解釈されている。第二に、この罪は親告罪であり、あなたが告訴しなければ検察は起訴できない。刑事責任を問う引き金を握っているのは、警察でも検察でもなく、あなた自身だ。そして告訴には期限がある。動かなければ、犯人は何の咎めも受けずに逃げ切る。
刑法 259 条の私用文書等毀棄罪は、権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄する行為を処罰する罪である。毀棄には物理的破壊のみならず、隠匿・汚損・電磁的記録の消去など文書の効用を失わせる一切の行為を含む。器物損壊罪より重い五年以下の拘禁刑が定められ、親告罪とされる。
権利又は義務に関する他人の文書や電磁的記録を毀棄する犯罪です。刑法 259 条が根拠で、五年以下の拘禁刑。借用書や契約書を破る・隠す・消す行為が該当します。
権利義務に関する文書なら私用文書等毀棄罪(刑法 259 条、五年以下)。それ以外の単なる紙やメモなら器物損壊罪(261 条、三年以下)です。文書の性質で罪名と刑が変わります。
親告罪なので、犯人を知った日から 6 か月以内に告訴する必要があります(刑訴 235 条)。これを過ぎると、被害者でも起訴を求められなくなります。
破られた残骸、破る瞬間の写真や動画、目撃者の連絡先、やり取りの記録を確保します。原本がなくてもコピーや控えで権利の存在は別途立証できます。
なり得ます。259 条は電磁的記録の毀棄を明文で含み、消去も毀棄に当たります。会社のクラウド上の権利関係データを削除する行為も該当する可能性があります。
公訴時効は犯罪行為終了時から 5 年(刑訴 250 条、法定刑五年以下に対応)。ただし実務では先に告訴期間 6 か月の壁が立ちはだかります。
対象が私人の文書か公務所が用いる文書かの違いです。公用文書等毀棄(258 条)はより重く、親告罪ではありません。私用は 259 条で親告罪です。
私用文書等毀棄罪に当たり得るうえ、相続人なら民法 891 条の相続欠格事由に直結し相続資格を失う可能性があります。刑事と民事の二重の不利益を負います。
なります。権利や義務に関する他人の文書を毀棄すれば刑法259条で5年以下の拘禁刑です。ただの紙ではなく、債権や契約上の地位を証明する文書だからこそ重く扱われます。業界裏話ヒント:単なる事実を記したメモやチラシを破っても259条ではなく器物損壊(261条)止まりで、刑も軽い。同じ紙でも『権利義務に関するか』で罪名が変わる。弁護人はまずその文書が259条と261条のどちらに当たるかを見極めて防御の軸を組む
犯罪になり得ます。借用書はあなたが作成しても、債権者である相手の所有・占有下にある『他人の文書』だからです。自分が書いたから自分の物、という感覚は通用しません。業界裏話ヒント:259条の保護法益は所有権か文書の効用かで実務上、解釈が分かれている部分がありますが、いずれの立場でも『他人が持っている権利義務文書を使えなくする行為』は処罰対象。借用書を取り返して破れば借金が消える、という発想は刑事事件への近道です
そのとおりです。259条は親告罪なので、被害者が告訴しない限り検察は起訴できません(刑法264条)。逆に言えば、起訴前に告訴を取り消せば(刑訴237条)事件は終わります。業界裏話ヒント:だからこの種の事件は示談の威力が絶大です。加害者側は告訴前・起訴前の示談に全力を注ぎ、被害者側は『6か月の告訴期限』という時計を交渉カードにできる。期限を知らずに放置すると、被害者なのに何もできなくなる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる文書 | 259 条:権利又は義務に関する他人の文書・電磁的記録(借用書・契約書等) | — |
| 法定刑 | 五年以下の拘禁刑 | — |
| 親告罪か | 親告罪(264 条、告訴が必要) | — |
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