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刑法 第259条(私用文書等毀棄)

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権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 259 条は私用文書等毀棄罪を定め、権利義務に関する他人の文書や電磁的記録を毀棄した者を五年以下の拘禁刑に処す。親告罪のため、被害者の告訴がなければ起訴できない。

Q · 契約書や借用書を勝手に破られたら、相手を犯罪で罰せられるの?

親告罪なので、あなたが告訴すれば罰せられます

罰せられます。刑法 259 条の私用文書等毀棄罪により、権利又は義務に関する他人の文書や電磁的記録を毀棄した者は五年以下の拘禁刑に処されます。借用書や契約書は債権や権利を証明する文書なので、ただの器物損壊(261 条)ではなく独立した重い犯罪です。ただし本罪は親告罪のため、被害者が告訴しなければ検察は起訴できません。告訴期間は犯人を知った日から 6 か月(刑訴 235 条)なので、放置すると犯人は無傷で逃げ切ります。

解説

貸した金の借用書を、債務者があなたの目の前で破り捨てた。怒りと同時に、これでもう証拠が消えたと青ざめる。だが刑法259条を知っていれば、形勢は逆転する。「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する」。借用書は債権という権利を証明する文書であり、それを破る行為はれっきとした犯罪だ。ここで効いてくる事実が二つある。第一に「毀棄」とは物理的に破く行為だけでなく、文書の効用を害する一切の行為(隠す、汚す、データを消す)を含むと解釈されている。第二に、この罪は親告罪であり、あなたが告訴しなければ検察は起訴できない。刑事責任を問う引き金を握っているのは、警察でも検察でもなく、あなた自身だ。そして告訴には期限がある。動かなければ、犯人は何の咎めも受けずに逃げ切る。

法的な位置づけ

刑法 259 条の私用文書等毀棄罪は、権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄する行為を処罰する罪である。毀棄には物理的破壊のみならず、隠匿・汚損・電磁的記録の消去など文書の効用を失わせる一切の行為を含む。器物損壊罪より重い五年以下の拘禁刑が定められ、親告罪とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1私用文書等毀棄罪とは何ですか?

権利又は義務に関する他人の文書や電磁的記録を毀棄する犯罪です。刑法 259 条が根拠で、五年以下の拘禁刑。借用書や契約書を破る・隠す・消す行為が該当します。

Q2文書を破ったら何罪になりますか?

権利義務に関する文書なら私用文書等毀棄罪(刑法 259 条、五年以下)。それ以外の単なる紙やメモなら器物損壊罪(261 条、三年以下)です。文書の性質で罪名と刑が変わります。

Q3私用文書等毀棄罪の告訴期間はいつまでですか?

親告罪なので、犯人を知った日から 6 か月以内に告訴する必要があります(刑訴 235 条)。これを過ぎると、被害者でも起訴を求められなくなります。

Q4借用書を破られたとき証拠はどう残せばいいですか?

破られた残骸、破る瞬間の写真や動画、目撃者の連絡先、やり取りの記録を確保します。原本がなくてもコピーや控えで権利の存在は別途立証できます。

Q5電磁的記録を消すと私用文書等毀棄罪になりますか?

なり得ます。259 条は電磁的記録の毀棄を明文で含み、消去も毀棄に当たります。会社のクラウド上の権利関係データを削除する行為も該当する可能性があります。

Q6私用文書等毀棄罪の時効は何年ですか?

公訴時効は犯罪行為終了時から 5 年(刑訴 250 条、法定刑五年以下に対応)。ただし実務では先に告訴期間 6 か月の壁が立ちはだかります。

Q7私用文書等毀棄罪と公用文書等毀棄罪の違いは?

対象が私人の文書か公務所が用いる文書かの違いです。公用文書等毀棄(258 条)はより重く、親告罪ではありません。私用は 259 条で親告罪です。

Q8遺言書を破ったらどうなりますか?

私用文書等毀棄罪に当たり得るうえ、相続人なら民法 891 条の相続欠格事由に直結し相続資格を失う可能性があります。刑事と民事の二重の不利益を負います。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1契約書を破っただけで、本当に犯罪になるんですか?

なります。権利や義務に関する他人の文書を毀棄すれば刑法259条で5年以下の拘禁刑です。ただの紙ではなく、債権や契約上の地位を証明する文書だからこそ重く扱われます。業界裏話ヒント:単なる事実を記したメモやチラシを破っても259条ではなく器物損壊(261条)止まりで、刑も軽い。同じ紙でも『権利義務に関するか』で罪名が変わる。弁護人はまずその文書が259条と261条のどちらに当たるかを見極めて防御の軸を組む

Q2自分が書いた借用書を、相手から取り返して破いたらどうなりますか?

犯罪になり得ます。借用書はあなたが作成しても、債権者である相手の所有・占有下にある『他人の文書』だからです。自分が書いたから自分の物、という感覚は通用しません。業界裏話ヒント:259条の保護法益は所有権か文書の効用かで実務上、解釈が分かれている部分がありますが、いずれの立場でも『他人が持っている権利義務文書を使えなくする行為』は処罰対象。借用書を取り返して破れば借金が消える、という発想は刑事事件への近道です

Q3親告罪って、告訴しなければ何も起きないってことですか?

そのとおりです。259条は親告罪なので、被害者が告訴しない限り検察は起訴できません(刑法264条)。逆に言えば、起訴前に告訴を取り消せば(刑訴237条)事件は終わります。業界裏話ヒント:だからこの種の事件は示談の威力が絶大です。加害者側は告訴前・起訴前の示談に全力を注ぎ、被害者側は『6か月の告訴期限』という時計を交渉カードにできる。期限を知らずに放置すると、被害者なのに何もできなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「文書を破るのは器物損壊だろう」と思われがちだが、権利義務に関する文書(借用書、契約書、遺言書、領収書など)は刑法259条の私用文書等毀棄罪という独立の犯罪で、器物損壊(261条)より重い5年以下の拘禁刑。同じ「紙を破る」でも、その紙が何を証明するかで罪名と刑が変わる
  • 「毀棄=破る、燃やす」と思い込んでいる人が多いが、判例は毀棄を広く捉え、文書を隠す、汚す、電磁的記録を消去するなど、文書の効用を失わせる一切の行為を含むとする。物理的に原形を留めていても、使えなくすれば毀棄。この深刻さを知らずに「ちょっと隠しただけ」と軽く考えると痛い目を見る
  • 被害者の多くは「犯罪なんだから警察が勝手に捕まえて罰してくれる」と信じているが、259条は親告罪。あなたが告訴しなければ検察は起訴できず、犯人は無傷で終わる。問いを「どう罰してもらうか」ではなく「自分がいつ告訴するか」に立て直さないと、何も始まらない
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対象となる文書259 条:権利又は義務に関する他人の文書・電磁的記録(借用書・契約書等)
法定刑五年以下の拘禁刑
親告罪か親告罪(264 条、告訴が必要)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 貸金の借用書を、返済を渋る相手があなたの面前で破り捨てた。証拠が消えたと絶望するが、その破る行為そのものが刑法259条の私用文書等毀棄罪。破られた事実を写真や動画、目撃者で固めれば、刑事の圧力を交渉カードに使える。相手は「刑事事件にしたくなければ払え」という構図に引きずり込まれる
  • 別れた相手への腹いせに、共同名義の賃貸契約書やローン関係の書類を破ってしまった。あなたは加害者の側。これは権利義務文書の毀棄に当たり、最高で拘禁刑5年。ただし親告罪なので、相手が告訴する前に謝罪と原状回復、関係書類の再作成に動けるかが分かれ目になる
  • もし、退職するあなたが、自分で作った業務データだからと、会社のクラウドにある取引先との契約書PDFや権利関係の電磁的記録を削除したらどうなる? 「自分が作ったもの」でも、それが会社の権利義務に関する他人の文書なら、私用文書等毀棄罪が成立しうる。退職時の安易な一括削除が刑事事件の火種になる
  • 同僚の机にあった示談書の原本を、こっそり持ち去って捨てた。短い出来心。だが親告罪の告訴期限が走り出す。被害者が犯人を知った日から6か月。その時計は、もう動き始めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第259条(私用文書等毀棄)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第259条の条文原文は「権利又は義務に関する他人の文書又は電磁的記録を毀棄した者は、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第259条は第四十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第259条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。