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刑法 第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

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他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法260条は、他人の建造物・艦船を損壊した者を5年以下の拘禁刑に処すると定める。器物損壊罪と異なり非親告罪で、被害者が示談しても検察官は起訴できる。

Q · 相手の家のドアを壊して弁償すれば、それで終わりですよね?

建造物損壊なら非親告罪、示談しても起訴され得ます

刑法260条の建造物損壊罪は、他人の建造物または艦船を損壊した者を5年以下の拘禁刑に処します。器物損壊罪(261条)が親告罪であるのに対し、本罪は非親告罪です。そのため被害者と示談が成立し、告訴を取り下げてもらっても、検察官は独自の判断で起訴できます。玄関ドアやシャッターは「建造物の一部」とされやすく、軽い気持ちで壊すと罪名が跳ね上がる点に注意が必要です。

解説

近所トラブルの末、相手の家の門扉を蹴り破った。あるいは抗議のつもりでビルの外壁にスプレーで落書きした。あなたは「物を壊しただけ、せいぜい器物損壊だろう」と高をくくっているかもしれない。だがそれが「建造物」と認定された瞬間、話は別物になる。器物損壊罪(刑法261条)は3年以下、しかも被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪。ところが建造物損壊罪(260条)は5年以下と重く、さらに非親告罪。つまり被害者と示談がまとまり、相手が「もういい」と言っても、検察官は独自に起訴できる。加えて壊した拍子に人を死傷させれば後段の加重結果犯が発動し、傷害の罪と比べて重い刑で処断される。門扉やドアが「建造物の一部」か「独立した器物」か、その線引き一つで、あなたが背負う罪名と未来が分かれる。

法的な位置づけ

刑法260条が定める建造物損壊罪は、他人の建造物または艦船を損壊する行為を処罰する犯罪である。法定刑は5年以下の拘禁刑で、器物損壊罪より重く、かつ非親告罪とされる。損壊により人を死傷させた場合は致死傷の加重結果犯として、傷害の罪と比較して重い刑により処断される。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1建造物損壊罪とは何ですか?

他人の建造物または艦船を損壊する犯罪で、刑法260条が定めます。法定刑は5年以下の拘禁刑。器物損壊罪より重く、被害者の告訴がなくても起訴できる非親告罪である点が特徴です。

Q2建造物損壊罪と器物損壊罪の違いは何ですか?

対象が建造物・艦船なら260条(5年以下・非親告罪)、それ以外の物なら261条(3年以下・親告罪)。ドアや塀が建造物の一部かどうかで罪名と刑、起訴の可否が変わります。

Q3建造物損壊罪は親告罪ですか?

非親告罪です。器物損壊罪と違い、被害者の告訴は起訴の要件ではありません。示談が成立し被害者が許しても、検察官は独自の判断で起訴できます。

Q4玄関ドアを壊すと建造物損壊罪になりますか?

なる可能性が高いです。毀損しなければ取り外せないほど建物に固定されたドアは、判例上「建造物の一部」とされやすく、器物損壊ではなく建造物損壊と評価されます。

Q5ブロック塀を壊すと何罪になりますか?

塀が土地に固定された建造物の一部と評価されれば建造物損壊罪、独立した工作物にとどまれば器物損壊罪です。構造や固定の程度で罪名が分かれます。

Q6建造物損壊罪の時効は何年ですか?

公訴時効は5年です。法定刑が長期5年の拘禁刑にあたるため、刑事訴訟法250条により5年とされ、起算点は犯罪行為が終わった時です。

Q7建造物損壊罪で逮捕されたらどうなりますか?

逮捕後は最大23日(逮捕72時間+勾留10日+延長10日)身柄拘束され、その間に検察官が起訴・不起訴を決めます。早期に弁護人を依頼することが重要です。

Q8建造物損壊罪は示談で不起訴になりますか?

非親告罪のため示談だけで当然に不起訴とはなりませんが、示談成立や被害弁償は起訴猶予や量刑を左右する重要な情状です。起訴前の示談交渉が結末を分けます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1相手の家のドアを壊したけど、ちゃんと弁償して許してもらえば終わりですよね?

それが建造物損壊だと終わりません。器物損壊(刑法261条)は親告罪なので告訴を取り下げてもらえば起訴されませんが、建造物損壊(260条)は非親告罪。被害者が許しても、検察官は独自に起訴できます。業界裏話ヒント:玄関ドアやシャッターは「建造物の一部」とされやすく、ここが分かれ目。弁護人が捜査段階で「毀損せず取り外せる独立した器物だ」と構成できれば親告罪に落ち、告訴取下げで不起訴を狙える。罪名が固まる前に動けるかどうかが勝負

Q2建物の壁に落書きしただけでも犯罪になるんですか?壊してないのに。

なりえます。判例上の「損壊」は物理的破壊だけでなく、建物の美観や効用を損なう行為も含むため、消去に多大な手間や費用がかかる落書きは建造物損壊にあたると判断された例があります。業界裏話ヒント:同じ落書きでも、簡単に消せる軽微なものは軽犯罪法(はり札・らくがき)で処理され、効用を著しく損なうものは刑法260条に跳ね上がる。境界線は「原状回復の容易さ」。捜査段階でこの程度問題を主張できるかで、罪名そのものが変わる

Q3建物を壊しただけなのに、中にいた人がケガしたら罪が重くなるって本当ですか?

本当です。260条後段は、建造物を損壊して人を死傷させた場合、傷害の罪(刑法204条)または傷害致死罪(205条)と比較して重い刑で処断すると定めます。財産犯のつもりでも人身犯なみの量刑圏に入ります。業界裏話ヒント:ここで決定的なのは「損壊行為と死傷の因果関係・予見可能性」。壊した結果として通常生じうる死傷といえるかが争点で、これを否定できれば建造物損壊単独の5年以下にとどまる。加重結果犯は因果関係の立証次第で結論が大きく振れる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「器物損壊も建造物損壊も、物を壊す犯罪だから大差ない」と思われがちだが、最大の違いは親告罪かどうかにある。器物損壊(261条)は被害者の告訴がなければ起訴できない親告罪、ところが建造物損壊(260条)は非親告罪。示談して告訴を取り下げてもらえば終わると考えていると、検察官に独自起訴されて足元をすくわれる
  • 「損壊とは物理的に壊すことだ」という前提そのものが狭すぎる。判例上の損壊は、叩き割る・へこませるだけでなく、落書きやビラ貼りのように物の美観・効用を損なう行為も含む。「消せるから損壊じゃない」という発想は、あなたが立てた問いの立て方自体が間違っている
  • 建造物損壊は知っていても、その後段に「致死傷の加重結果犯」が潜んでいることを見落としている人が多い。壊す行為それ自体は財産犯でも、その結果として人を死傷させれば、傷害の罪と比較した重い刑で処断される。財産犯のつもりが、人身犯なみの量刑圏に入り込む深刻さを過小評価している
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対象物他人の建造物・艦船
法定刑5年以下の拘禁刑
親告罪か非親告罪(告訴不要)
致死傷の加重あり(傷害の罪と比較して重い刑)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 境界争いがこじれて、隣家との間のブロック塀をハンマーで叩き壊した。あなたは器物損壊のつもりだが、塀が土地に固定された工作物なら建造物損壊と評価される余地がある。3年以下か5年以下か、そして親告罪か非親告罪か、塀の構造の認定一つで戦い方がまるごと変わる
  • もし、酔った勢いでマンションのオートロック玄関ドアを蹴って歪ませてしまったら、どうなるか。玄関ドアは建物に固定され、毀損しなければ取り外せないため、判例上「建造物の一部」とされやすい。器物損壊だと思って軽く考えていると、非親告罪の建造物損壊で前に進んでいく
  • 抗議活動で公共施設の壁にスプレーで文字を書いた。「消せば済む」と思いがちだが、損壊には物理的破壊だけでなく、美観や機能を損なう効用侵害も含まれる。落書きが建造物損壊にあたるとした裁判例は実在する
  • あなたが店舗のシャッターを壊して中の人にケガを負わせてしまった。逮捕からあと数日で検察官が起訴か不起訴かを決める局面。後段の致死傷が問われれば、傷害罪と比較した重い刑が基準になり、量刑の幅が一気に跳ね上がる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第260条の条文原文は「他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第260条は第四十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第260条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。