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刑法 第264条(親告罪)

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第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法264条は、器物損壊・私用文書等毀棄・信書隠匿を親告罪とし、被害者の告訴がなければ検察は起訴できないと定める。建造物等損壊は対象外で告訴は不要。

Q · 車を傷つけられたら、警察が勝手に犯人を罰してくれる?

いいえ。6か月以内のあなたの告訴が必要です

器物損壊(刑法261条)は刑法264条により親告罪とされ、あなたが「告訴」をして処罰意思を正式に示さなければ、検察官は公訴を提起できません。警察に出す被害届は捜査の端緒にすぎず、告訴とは重みが違います。さらに告訴には犯人を知った日から6か月の期限があり(刑訴235条)、一度取り下げると二度と告訴できません(刑訴237条2項)。なお建造物等損壊(260条)は親告罪ではなく、告訴がなくても起訴されます。

解説

駐車場に戻ると、車のドアに長い引っかき傷。誰かが故意にやったのは明らかだ。警察に駆け込んでも「被害届は受理しますが、告訴がなければ検察は起訴できません」と言われて戸惑う。これが刑法264条の世界である。器物損壊(261条)、私用文書等の毀棄(259条)、信書隠匿(263条)、この三つは「親告罪」であり、あなたが正式に告訴をしない限り、検察官は公訴を提起できない。つまり加害者が誰か分かっていても、あなたが動かなければ刑事手続は止まったままになる。逆に言えば、あなたの一通の告訴が検察の起訴権限を起動させるスイッチなのだ。さらに重要なのは、そのスイッチに有効期限がある点である。犯人を知った日から原則6か月(刑事訴訟法235条)。この半年を逃せば、被害が事実でも刑事責任を問う道は閉じる。起訴のスイッチと、その消滅期限。両方があなたの手の中で同時に握られている。

法的な位置づけ

刑法264条は毀棄及び隠匿の罪のうち、私用文書等毀棄(259条)、器物損壊等(261条)、信書隠匿(263条)を親告罪と定める規定であり、これらの罪については被害者その他の告訴権者による告訴を公訴提起の条件とする。建造物等損壊(260条)は対象に含まれず非親告罪である。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1親告罪とは何ですか?

被害者など告訴権者の告訴がなければ検察官が公訴を提起できない犯罪です。刑法264条は器物損壊・私用文書等毀棄・信書隠匿をこれに含めています。

Q2器物損壊の告訴期間はいつまでですか?

犯人を知った日から6か月以内です(刑事訴訟法235条1項)。この期間を過ぎると告訴の効力が認められず、公訴を提起できなくなります。

Q3建物の壁を壊されたのも親告罪ですか?

いいえ。建造物等損壊(刑法260条)は刑法264条の親告罪リストに入っておらず非親告罪です。告訴がなくても検察は起訴できます。

Q4告訴を取り消したらもう一度告訴できますか?

できません。告訴を取り消した者は再び告訴することができません(刑事訴訟法237条2項)。示談での取り下げは慎重に判断すべきです。

Q5告訴と被害届はどう違いますか?

被害届は被害事実の申告で捜査の端緒にすぎません。告訴は犯人の処罰を求める意思表示で、親告罪では起訴の条件となります。

Q6器物損壊は逮捕されますか?

親告罪でも告訴前に逮捕・捜査が行われることはあります。ただし告訴がなければ最終的に公訴は提起できません(刑法264条)。

Q7告訴は誰ができますか?

犯罪により害を被った被害者が告訴権者です(刑訴230条)。被害者が死亡した場合などは一定の親族も告訴できます。

Q8示談すれば前科はつきませんか?

親告罪では公訴提起前に告訴が取り消されれば起訴されず前科はつきません。示談と告訴取消をセットで進めるのが実務です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1車に傷をつけられました。被害届を出せば犯人は罰せられますか?

被害届だけでは足りない。器物損壊(刑法261条)は親告罪なので、あなたが「告訴」をして処罰を求める意思を正式に示さない限り、検察は起訴できない(264条)。被害届は捜査の端緒にすぎず、告訴は処罰意思の正式な表明で、両者は重みが違う。業界裏話ヒント:警察は親告罪では告訴の受理に慎重で、まず示談を勧めて告訴をなかなか受け付けない運用も現場では珍しくない。処罰を望むなら「告訴状を提出したい」とはっきり伝え、受理を求めること。

Q2示談するから告訴を先に取り下げてほしいと言われました。応じて大丈夫ですか?

順番が命取りになる。親告罪では告訴の取り消しは公訴提起前ならいつでもでき(刑訴237条1項)、一度取り消すと二度と告訴できない(同2項)。示談金を受け取る前に取り下げてしまえば、約束を反故にされても刑事カードは戻らない。業界裏話ヒント:実務では「示談金の入金を確認してから取り下げる」「取り下げ書は弁護士または第三者が金銭授受と同時に交付する」のが鉄則。加害者側の弁護士は先に取り下げ書を求めてくるが、応じる義務はない。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「物を壊されたら警察が捜査して加害者を勝手に罰してくれる」と思っている人が多いが、器物損壊は親告罪である。あなたの告訴がなければ検察は起訴できない。警察に出す被害届と、処罰意思を正式に示す告訴は、似ているようでまったく別物だ。
  • 「建物の壁を壊されたのも器物損壊だから親告罪だろう」という問いの立て方自体が誤っている。建造物等損壊(260条)は本条の親告罪リストに入っておらず、非親告罪である。あなたの告訴がなくても検察は起訴できる。壊されたものが「器物」か「建造物」かで、手続が真逆に振れる。
  • 「告訴はいつでも出せるし、取り下げても問題ない」と軽く考えている人は、その深刻さを知らない。告訴には犯人を知った日から6か月の期限があり、しかも一度取り下げると二度と告訴できない(刑訴237条2項)。示談交渉で安易に取り下げると、後で約束を反故にされても刑事カードは永久に戻らない。
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親告罪か否か264条:259・261・263条を親告罪とする
告訴の要否対象犯罪は告訴がなければ起訴不可
対象となる客体文書(259)・器物(261)・信書(263)
示談の刑事的効果告訴取消で起訴を回避できる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし元交際相手に部屋のドアを蹴破られたら、警察は犯人を罰してくれる? 器物損壊は親告罪なので、あなたが告訴しない限り検察は起訴できない。被害届だけ出して安心していると、犯人を知ってから6か月が過ぎ、刑事責任を問う道が静かに閉じる。
  • 酔った勢いで知人の自転車を蹴り倒して壊した。相手は激怒している。告訴される前に誠実に謝罪して示談を成立させ、告訴を出させないことが、前科を避ける最短ルートになる。
  • 賃貸の退去トラブルで、大家があなたが残した棚を勝手に壊して処分した。これも器物損壊になりうる事案だ。あなたは告訴権者として動けるが、大家は「原状回復の一環だ」と反論してくる。器物損壊の故意があったといえるかが、ここでの主戦場になる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第264条(親告罪)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第264条の条文原文は「第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。」で始まります。
  3. 刑法第264条は第四十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第264条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。