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刑法 第258条(公用文書等毀棄)

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公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 258 条は、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者を三月以上七年以下の拘禁刑に処すると定める。所有者が誰かを問わず、罰金刑のない非親告罪である。

Q · 役所に出した書類でも、自分が書いたものなら破っても大丈夫ですよね?

いいえ。提出後は公用文書となり破れば犯罪です

刑法 258 条は、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者を三月以上七年以下の拘禁刑に処します。決め手は所有者が誰かではなく、その文書が役所の業務に使われている状態かどうかです。あなたが提出し受理された申請書や供述調書は、自分が書いたものでも公用文書となり、破れば本罪が成立します。私用文書毀棄(259 条)と違い罰金刑がなく、被害者の告訴も不要な非親告罪のため、役所が穏便にと思っても検察は独自に起訴できます。

解説

市役所の窓口で申請書を書いて提出した。担当者の対応に腹が立ち、机の上の自分の書類をつかんで破り捨てた。あなたはそれを「自分が書いた紙だから自由だ」と思っている。法律は違う見方をする。刑法258条は「公務所の用に供する文書」を毀棄した者を罰する。決定的なのは、誰が所有しているかではなく、その文書が役所の業務に使われている状態かどうかだ。あなたが提出した瞬間、その紙は公務所の用に供する文書になり、破れば三月以上七年以下の拘禁刑。しかも私用文書毀棄(259条)と違い、罰金刑の選択肢がない。さらに被害者の告訴も要らない非親告罪だから、役所が穏便にと思っても検察は独自に起訴できる。怒りに任せた数秒の行動が、前科のつく重罪に変わりうる。

法的な位置づけ

刑法 258 条の公用文書毀棄罪とは、公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄する行為を処罰する犯罪をいう。保護法益は個人の財産ではなく、公務所が当該文書を支障なく利用しうる状態、すなわち国家作用の円滑な遂行である。客体は所有権の所在を問わず、提出・受理等により公務所の業務に供されている文書及び電磁的記録に及ぶ。法定刑は三月以上七年以下の拘禁刑であり、罰金刑を含まない。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1公用文書毀棄罪とは何ですか?

公務所の用に供する文書や電磁的記録を毀棄する犯罪です。刑法 258 条が根拠で、所有者が誰かを問わず三月以上七年以下の拘禁刑が定められています。

Q2公用文書毀棄の時効は何年ですか?

長期が七年(十年未満)なので公訴時効は 5 年です(刑訴 250 条 2 項 5 号)。起算点は毀棄行為が終わった時です。

Q3電磁的記録を削除しても公用文書毀棄になりますか?

なります。258 条は文書だけでなく公務所の用に供する電磁的記録も客体としており、行政記録のデータを消去すれば紙と同じ罪が成立しえます。

Q4公用文書毀棄と私用文書毀棄はどちらが重いですか?

公用が重いです。258 条は罰金刑がなく拘禁刑のみ、かつ非親告罪です。私用文書毀棄(259 条)は罰金刑があり親告罪です。

Q5書類を破らずに隠しただけでも罪になりますか?

なりえます。判例・通説は毀棄を物理的破壊に限らず、文書の効用を害する一切の行為と広く解するため、隠匿して使えなくする行為も含まれます。

Q6公用文書毀棄は非親告罪ですか?

非親告罪です。親告罪を定める 264 条の対象外で、被害者や役所の告訴がなくても検察は独自に起訴できます。

Q7過失で役所の書類を破った場合も処罰されますか?

処罰されません。公用文書毀棄罪は故意犯であり、過失による損壊を処罰する規定がないため不可罰です。

Q8公務員が決裁文書を廃棄したらどうなりますか?

公用文書毀棄罪が成立しえます。刑事手続に関わる文書であれば証拠隠滅罪(104 条)と競合し、別途懲戒処分も並行する可能性があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1自分が書いた書類を破っても罪になるって本当ですか?

本当だ。刑法258条は所有者が誰かを問わず、公務所の用に供する文書を対象にする。あなたが提出した申請書も、受理されて役所の業務に使われる状態になれば公用文書だ。業界裏話ヒント:弁護士がまず確認するのは「提出・受理されていたか」。窓口で書きかけ、まだ手元にある段階なら自分の物で258条は成立しない。提出した瞬間に線を越える、その境界の前後で結論が真逆になる

Q2供述調書に納得いかなくて破いたら、どうなりますか?

公用文書毀棄罪が成立しうる。供述調書は警察・検察の用に供する文書だからだ。署名押印を拒否する権利はあるが、できあがった書類を物理的に壊すのは別問題。業界裏話ヒント:取調べで「サインしたくない」なら、破るのではなく署名押印を拒否すればいい。拒否は適法、毀棄は犯罪。この差を知らずに手が出ると、本来の事件に公用文書毀棄まで上乗せされる

Q3公用文書毀棄って、罰金で済みませんか?

済まない。258条には罰金刑の選択肢がなく、三月以上七年以下の拘禁刑のみだ。私用文書毀棄(259条)が「五年以下の拘禁刑又は罰金」なのと比べ、公用は明確に重く設計されている。業界裏話ヒント:さらに私用文書毀棄や器物損壊が告訴なしには起訴できない親告罪(264条)なのに対し、公用文書毀棄は非親告罪。役所が穏便にと思っても検察は独自に起訴できる。だから示談で終わらせにくい(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分が書いた書類なら自分の自由」と思っているが、提出して公務所の用に供する状態になれば、所有権が自分にあっても破れば犯罪になる。誰のものかではなく、どこの業務に使われているかで決まる
  • 公用文書毀棄を「軽い手続違反」程度に思っている人は、その深刻度を見誤っている。罰金刑がなく拘禁刑のみ、しかも非親告罪。役所が許すと言っても検察は独自に起訴できる。私用文書毀棄(259条)が告訴がなければ動かないのと対照的だ
  • 「破ったわけじゃなく隠しただけ」という言い分は、問いの立て方そのものが誤っている。判例・通説は毀棄を物理的破壊に限らず、文書の効用を害する一切の行為と広く捉える。隠匿して使えなくすれば、それも毀棄にあたりうる
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客体(対象)公務所の用に供する文書・電磁的記録(258 条)
法定刑三月以上七年以下の拘禁刑(罰金刑なし)
告訴の要否非親告罪(告訴不要、264 条の対象外)
保護法益国家作用=公務所による文書利用の確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取調べで作成された供述調書の内容に納得できず、机の上の調書をつかんで破いた。これは典型的な公用文書毀棄。自分の供述を記録した紙でも、警察の用に供する文書だから258条が適用される。署名押印を拒否する権利はあるが、できあがった書類を物理的に壊すのは別の罪を生む
  • もし、税務署に出した確定申告書を、提出直後に気が変わって取り返し、その場で破ったら? すでに受理されて役所の用に供する状態に入っていれば、公用文書毀棄になりうる。気が変わったなら破るのではなく、正式な訂正や取下げの手続を踏む
  • 市役所の窓口で口論になり、相手が記入中の書類を払いのけて床に落ち、破れた。故意があれば公用文書毀棄、過失なら不可罰。たった一枚の紙への故意の有無で天と地の差が出る
  • あなたは公務員で、不都合な決裁文書をシュレッダーにかけてしまった。監察が動き始め、残された時間は数日。証拠隠滅(刑法104条)と公用文書毀棄(258条)が同時に問われる構図で、今すぐ弁護士に相談しないと供述方針すら定まらない
  • 友人が役所のシステムに入り込み、自分に不利な行政記録のデータを削除したと相談してきた。電磁的記録も258条の対象。紙でなくデータでも、公務所の用に供する記録を消せば同じ罪になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第258条(公用文書等毀棄)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第258条の条文原文は「公務所の用に供する文書又は電磁的記録を毀棄した者は、三月以上七年以下の拘禁刑に処する。」で始まります。
  3. 刑法第258条は第四十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第258条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。