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刑法 第262条の2(境界損壊)

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境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 262 条の 2 の境界損壊罪は、境界標の損壊・移動・除去等により土地の境界を認識できなくする行為を処罰する。自己所有の境界標でも成立し、器物損壊罪と異なり非親告罪である。

Q · 自分の土地に立つ自分の境界石を、自分で抜いたり動かしたりしたら罪になるの?

なります。所有権ではなく境界の認識可能性を守る罪だからです

刑法 262 条の 2 の境界損壊罪は、境界標を損壊・移動・除去し、又はその他の方法で土地の境界を認識できないようにする行為を処罰します。守られているのは物の値段ではなく、境界を客観的に認識できる状態そのものです。だから境界標があなた自身の所有物で、あなたの土地に立っていても、境界が分からなくなれば成立します。さらに器物損壊罪(261 条)と違い非親告罪なので、被害者が告訴を取り下げても検察官は独自に起訴できます。法定刑は五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。

解説

隣家との境界でもめて、目障りな境界石をこっそり数十センチずらした。あるいは古い杭が邪魔だから抜いて捨てた。それだけで刑法 262 条の 2 の境界損壊罪が成立しうる。多くの人が誤解しているのは、この罪が「他人の物を壊した罪」ではないという点だ。守っているのは境界石という物の値段ではなく、土地の境界を認識できる状態そのもの。だから、その境界石があなた自身の所有物でも、あなたの土地に立っていても関係ない。境界が分からなくなる行為をすれば犯罪になる。さらに怖いのは、隣に並ぶ器物損壊罪(261 条)と違い、この罪は親告罪ではないこと。被害者が許すと言っても、告訴を取り下げても、検察官は独自に起訴できる。境界争いで感情的になって杭を一本抜いた行為が、前科一犯への入口になる。

法的な位置づけ

境界損壊罪とは、境界標を損壊・移動・除去し、又はその他の方法により土地の境界を認識することができないようにする犯罪をいう(刑法 262 条の 2)。保護法益は物の所有権ではなく、土地の境界を客観的に認識できる状態であり、行為者が当該境界標の所有者であっても成立しうる。器物損壊罪と異なり非親告罪とされる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1境界損壊罪とは何ですか?

境界標を損壊・移動・除去するなどして土地の境界を認識できなくする犯罪です(刑法 262 条の 2)。保護対象は物ではなく境界の認識可能性で、五年以下の拘禁刑等が科されます。

Q2境界損壊罪の刑罰はどれくらいですか?

五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。器物損壊罪と同じ刑の上限ですが、非親告罪である点で大きく異なります(刑法 262 条の 2)。

Q3境界損壊罪の時効は何年ですか?

公訴時効は 5 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は境界を認識できなくする行為が終わった時で、継続的な状態は事案により異なります。

Q4境界損壊罪と器物損壊罪の違いは何ですか?

器物損壊罪は物の効用を、境界損壊罪は境界の認識可能性を保護します。前者は親告罪、後者は非親告罪で、告訴の要否が決定的に異なります。

Q5境界損壊罪は故意がないと成立しませんか?

成立には故意が必要です。境界を認識できなくする認識が要りますが、単なる工事の付随行為か境界を消す意図かが実務で争点になります。

Q6土地家屋調査士が打った境界標を動かすと罪ですか?

他人が打った境界標でも、損壊・移動・除去して境界を不明にすれば境界損壊罪に当たり得ます。撤去や打ち直しは調査士と隣地所有者の立会いが必要です。

Q7リフォーム工事で境界石を撤去したら罪になりますか?

業者に依頼して撤去させ境界が分からなくなれば、依頼した側が境界損壊罪に問われ得ます。自分の土地・自分の物でも成立する点に注意が必要です。

Q8境界標を勝手に抜かれたらどうすればいいですか?

まず現状を写真や測量記録で証拠化し、元に戻す前に保全します。境界損壊罪は非親告罪なので、被害届を出して警察に捜査を求められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1境界の杭って自分の土地に立ってる自分の物ですよね、抜いて何が悪いんですか?

所有権の問題ではないので、自分の物でも犯罪になりえます。刑法 262 条の 2 が守るのは杭という物の値段ではなく、土地の境界を認識できる状態そのもの。所有者本人が抜いても境界が不明になれば成立します。業界裏話ヒント:境界石は隣地との「合意の記念碑」であり、片方が単独で動かす権限はそもそもない。撤去や打ち直しが必要なら、必ず隣地所有者の立会いと土地家屋調査士を入れる、これが唯一の安全な手順

Q2隣が境界石を勝手に動かしました。告訴しないと警察は動いてくれませんよね?

いいえ、境界損壊罪は親告罪ではありません。器物損壊罪(261 条)は告訴がないと起訴できませんが(264 条)、境界損壊罪は 264 条の対象外なので、あなたの告訴がなくても被害届と現場の状況で捜査が動きえます。業界裏話ヒント:警察は当初「民事の境界争いでしょう」と受けたがらないことが多い。だからこそ「これは器物損壊ではなく非親告罪の境界損壊罪です」と最初に伝え、移動前後を示す測量資料を持参すると、対応の本気度が変わる

Q3そもそも本当の境界がどこか確定していないのに、罪に問えるんですか?

問えます。この罪は真の所有権界と一致するかを問わず、現に認識されていた境界の状態を不明にしたこと自体を処罰します。後の測量であなたの言い分が正しくても、勝手に標識を動かせば別途成立しうる。業界裏話ヒント:境界には「筆界」(公法上の不動の線)と「所有権界」(私人間で動きうる線)の二種類がある。両者がずれている土地は珍しくなく、自分が正しいと信じて杭を動かした人ほど、この区別を知らずに刑事へ踏み込む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自分の土地の、自分が買った境界石なら、どう動かそうと自由」と思い込みがちだが、ここが致命的な誤り。262 条の 2 が守るのは物の所有権ではなく、土地の境界を客観的に認識できる状態。所有者本人でも、境界を分からなくすれば犯罪が成立する。器物損壊(261 条)の発想で考えると、足をすくわれる
  • 境界損壊罪を「相手が許せば終わる軽い話」と軽く見ている人は多いが、深刻さの本当の所在を見落としている。器物損壊罪は親告罪(264 条)で告訴がなければ起訴できないが、境界損壊罪は 264 条の対象外、つまり非親告罪。被害者と示談しても、告訴を取り下げても、検察官は社会的影響を理由に独自に起訴できる。和解=不処罰ではない
  • 「本当の境界がどこか確定してから、はじめて罪を問えるはずだ」という前提そのものが間違っている。この罪は、真の所有権の線(所有権界)と一致するかどうかを問わない。現に標識などで認識されていた境界の現状を不明にすれば、たとえ後で測量の結果あなたの言い分が正しかったとしても、境界損壊罪は別個に成立しうる
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保護法益境界の認識可能性(公示機能)
親告罪か非親告罪(264 条の対象外)
自己所有物への成立成立する(所有権を問わない)
法定刑五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自分の土地の隅に立つ境界石。誰のものでもない邪魔者に見えて、リフォーム工事のついでに業者へ「抜いといて」と頼んだ。所有者はあなた、立っている土地もあなたの名義。それでも境界が分からなくなれば 262 条の 2 に当たる。「自分の物だから自由」という感覚が、そのまま被疑者への片道切符になる
  • 隣の住人がブロック塀を新築するとき、境界の杭をわずかに自分側へ寄せて埋め直した。数センチの移動でも、現に認識されていた境界線を不明にした以上、境界損壊罪の対象。あなたが被害者なら、これは民事の塀の撤去請求とは別に、刑事の問題として警察へ持ち込める
  • 相続した田畑を売ろうとしたら、買主が「境界が確定していないと買えない」と言う。調べると、亡くなった親が昔、隣との諍いで畦の標石を動かしていた。死後でも事実があれば刑事評価は残るが、それ以上に売却そのものが止まる。境界の不明は、財産を凍結する
  • もし、近所の人があなたの留守中に共有の境界杭を引き抜いて捨てたとしたら、どうなるか。あなたは「器物損壊で告訴しないと動かないのでは」と思うかもしれない。だが境界損壊罪は非親告罪。あなたの告訴がなくても、被害届と現場の状況だけで捜査が動く余地がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第262条の2(境界損壊)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第262条の2の条文原文は「境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する…」で始まります。
  3. 刑法第262条の2は第四十章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第262条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。