境界標を損壊し、移動し、若しくは除去し、又はその他の方法により、土地の境界を認識することができないようにした者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
要点刑法 262 条の 2 の境界損壊罪は、境界標の損壊・移動・除去等により土地の境界を認識できなくする行為を処罰する。自己所有の境界標でも成立し、器物損壊罪と異なり非親告罪である。
Q · 自分の土地に立つ自分の境界石を、自分で抜いたり動かしたりしたら罪になるの?
なります。所有権ではなく境界の認識可能性を守る罪だからです
刑法 262 条の 2 の境界損壊罪は、境界標を損壊・移動・除去し、又はその他の方法で土地の境界を認識できないようにする行為を処罰します。守られているのは物の値段ではなく、境界を客観的に認識できる状態そのものです。だから境界標があなた自身の所有物で、あなたの土地に立っていても、境界が分からなくなれば成立します。さらに器物損壊罪(261 条)と違い非親告罪なので、被害者が告訴を取り下げても検察官は独自に起訴できます。法定刑は五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。
隣家との境界でもめて、目障りな境界石をこっそり数十センチずらした。あるいは古い杭が邪魔だから抜いて捨てた。それだけで刑法 262 条の 2 の境界損壊罪が成立しうる。多くの人が誤解しているのは、この罪が「他人の物を壊した罪」ではないという点だ。守っているのは境界石という物の値段ではなく、土地の境界を認識できる状態そのもの。だから、その境界石があなた自身の所有物でも、あなたの土地に立っていても関係ない。境界が分からなくなる行為をすれば犯罪になる。さらに怖いのは、隣に並ぶ器物損壊罪(261 条)と違い、この罪は親告罪ではないこと。被害者が許すと言っても、告訴を取り下げても、検察官は独自に起訴できる。境界争いで感情的になって杭を一本抜いた行為が、前科一犯への入口になる。
境界損壊罪とは、境界標を損壊・移動・除去し、又はその他の方法により土地の境界を認識することができないようにする犯罪をいう(刑法 262 条の 2)。保護法益は物の所有権ではなく、土地の境界を客観的に認識できる状態であり、行為者が当該境界標の所有者であっても成立しうる。器物損壊罪と異なり非親告罪とされる。
境界標を損壊・移動・除去するなどして土地の境界を認識できなくする犯罪です(刑法 262 条の 2)。保護対象は物ではなく境界の認識可能性で、五年以下の拘禁刑等が科されます。
五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です。器物損壊罪と同じ刑の上限ですが、非親告罪である点で大きく異なります(刑法 262 条の 2)。
公訴時効は 5 年です(刑事訴訟法 250 条 2 項)。起算点は境界を認識できなくする行為が終わった時で、継続的な状態は事案により異なります。
器物損壊罪は物の効用を、境界損壊罪は境界の認識可能性を保護します。前者は親告罪、後者は非親告罪で、告訴の要否が決定的に異なります。
成立には故意が必要です。境界を認識できなくする認識が要りますが、単なる工事の付随行為か境界を消す意図かが実務で争点になります。
他人が打った境界標でも、損壊・移動・除去して境界を不明にすれば境界損壊罪に当たり得ます。撤去や打ち直しは調査士と隣地所有者の立会いが必要です。
業者に依頼して撤去させ境界が分からなくなれば、依頼した側が境界損壊罪に問われ得ます。自分の土地・自分の物でも成立する点に注意が必要です。
まず現状を写真や測量記録で証拠化し、元に戻す前に保全します。境界損壊罪は非親告罪なので、被害届を出して警察に捜査を求められます。
所有権の問題ではないので、自分の物でも犯罪になりえます。刑法 262 条の 2 が守るのは杭という物の値段ではなく、土地の境界を認識できる状態そのもの。所有者本人が抜いても境界が不明になれば成立します。業界裏話ヒント:境界石は隣地との「合意の記念碑」であり、片方が単独で動かす権限はそもそもない。撤去や打ち直しが必要なら、必ず隣地所有者の立会いと土地家屋調査士を入れる、これが唯一の安全な手順
いいえ、境界損壊罪は親告罪ではありません。器物損壊罪(261 条)は告訴がないと起訴できませんが(264 条)、境界損壊罪は 264 条の対象外なので、あなたの告訴がなくても被害届と現場の状況で捜査が動きえます。業界裏話ヒント:警察は当初「民事の境界争いでしょう」と受けたがらないことが多い。だからこそ「これは器物損壊ではなく非親告罪の境界損壊罪です」と最初に伝え、移動前後を示す測量資料を持参すると、対応の本気度が変わる
問えます。この罪は真の所有権界と一致するかを問わず、現に認識されていた境界の状態を不明にしたこと自体を処罰します。後の測量であなたの言い分が正しくても、勝手に標識を動かせば別途成立しうる。業界裏話ヒント:境界には「筆界」(公法上の不動の線)と「所有権界」(私人間で動きうる線)の二種類がある。両者がずれている土地は珍しくなく、自分が正しいと信じて杭を動かした人ほど、この区別を知らずに刑事へ踏み込む
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 保護法益 | 境界の認識可能性(公示機能) | — |
| 親告罪か | 非親告罪(264 条の対象外) | — |
| 自己所有物への成立 | 成立する(所有権を問わない) | — |
| 法定刑 | 五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金 | — |
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