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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第238条(事後強盗)

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窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法238条は、窃盗犯が逮捕を免れる等のために暴行・脅迫をしたとき強盗として論ずると定める。盗品の金額は問わず、暴行が反抗抑圧の程度に達すれば成立する。

Q · 万引きで捕まりそうになって店員を突き飛ばしたら、罪はどうなりますか?

窃盗ではなく強盗(事後強盗)として処断されます

刑法238条により、窃盗犯が逮捕を免れる等のために暴行・脅迫を加えると、強盗として論じられます。盗品が数百円でも関係なく、暴行が相手の反抗を抑圧する程度に達すれば成立し、法定刑は強盗罪と同じ5年以上の有期拘禁刑です。さらに相手が負傷すれば強盗致傷罪(240条)となり、下限が6年に上がって執行猶予はほぼ不可能になります。逃げ切ったかどうかは成立に影響せず、暴行・脅迫をした瞬間に既遂・未遂が確定します。

解説

コンビニでチョコ一個を万引きした。店を出たところで警備員に肩をつかまれ、振りほどこうと咄嗟に突き飛ばした。この瞬間、あなたの罪は窃盗罪(10年以下の拘禁刑)から強盗罪(5年以上の有期拘禁刑)へ一段跳ね上がる。盗んだ物がチョコ一個でも関係ない。刑法238条はこう定める。窃盗犯が、盗品を取り返されるのを防ぐため、逮捕を免れるため、または証拠を隠すために暴行・脅迫をすれば、強盗として扱う。押さえるべき線は三つ。第一に、主体は窃盗を始めた者に限られる(身分犯)。第二に、暴行・脅迫は相手の抵抗を抑え込む程度の強さが必要で、軽く払いのける程度では足りないことがある。第三に、判例は窃盗の機会が継続している中での暴行であることを要求する。盗んでから時間が経ち、別の場所で警官に出くわして暴れても、それは事後強盗にならないことがある。この三本の線のどこに立つかで、あなたの量刑は数年単位で動く。

法的な位置づけ

刑法238条は事後強盗罪を定める規定であり、窃盗を犯した者が、財物の取り返しを防ぐため、逮捕を免れるため、又は罪跡を隠滅するために暴行又は脅迫を加えた場合に、これを強盗として論ずる旨を規定する。主体を窃盗犯に限る身分犯であり、暴行・脅迫は相手の反抗を抑圧する程度に達することを要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1事後強盗とは何ですか?

窃盗犯が、盗品の取り返しを防ぐ・逮捕を免れる・罪跡を隠すために暴行や脅迫をした場合に、強盗として処罰される罪です。刑法238条が根拠で、準強盗とも呼ばれます。

Q2事後強盗と強盗の違いは何ですか?

強盗(236条)は最初から暴行・脅迫で奪う罪、事後強盗(238条)は先に盗んでから暴れる罪です。暴行の時点が財物奪取の前か後かで条文が分かれますが、法定刑は同じです。

Q3万引きが未遂でも事後強盗になりますか?

なります。盗む前に見つかって暴れた場合、窃盗未遂を前提とする事後強盗未遂(243条)で処理されます。既遂・未遂は窃盗の成否で決まる、というのが判例の枠組みです。

Q4事後強盗の刑罰はどれくらい重いですか?

強盗罪と同じく5年以上の有期拘禁刑です。窃盗罪の上限10年とは別枠で下限が5年に固定されるため、暴行を加えた瞬間に量刑が数年単位で重くなります。

Q5脅迫だけでも事後強盗になりますか?

なります。条文は「暴行又は脅迫」を並列しており、刃物をちらつかせる・危害を加えると告げるなど、相手の反抗を抑圧する程度の脅迫であれば暴行がなくても成立します。

Q6事後強盗の時効は何年ですか?

強盗として処断されるため公訴時効は10年です(刑事訴訟法250条)。負傷させた強盗致傷なら15年、死亡させた場合は時効が進行しない罪に当たることがあります。

Q7事後強盗で執行猶予はつきますか?

法定刑の下限が5年のため、酌量減軽がなければ執行猶予は付きません。暴行が軽微で窃盗+暴行罪に下がる、または減軽事由が認められれば猶予の余地が生まれます。

Q8常習の万引きだと罪はさらに重くなりますか?

盗犯等防止法により常習累犯強盗として加重される場合があります。前科や常習性があると量刑・罪名の両面で不利になるため、弁護人と前歴の影響を確認すべきです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1盗んだのが数百円のお菓子でも、本当に強盗になるんですか?

なります。事後強盗罪(238条)は盗品の金額を問いません。決め手は、逮捕を免れる等のために暴行・脅迫を加えたかどうかです。店員を突き飛ばす、殴る、刃物をちらつかせる、これらが反抗を抑圧する程度に達すれば、数百円の万引きでも強盗(5年以上)として処断されます。業界裏話ヒント:弁護では「その暴行が反抗を抑圧する程度に達していなかった」と争うのが定石。軽く振り払った程度なら暴行罪止まりになる余地があり、下限5年の強盗と、執行猶予が可能な窃盗+暴行とでは天と地ほど違う

Q2逃げ切れば事後強盗にはならないですよね?

ならない、というのが誤解です。暴行・脅迫をした時点で事後強盗は成立し、逃げ切ったかどうかは無関係です。ただし既遂・未遂は窃盗の既遂・未遂で決まります(判例)。盗みが成功していれば事後強盗既遂、盗む前に見つかって暴れたなら窃盗未遂なので事後強盗未遂です。業界裏話ヒント:「窃盗の機会が継続していたか」が隠れた争点。盗んでから相当時間が経ち、別の場所で職務質問されて暴れた場合、窃盗の機会は終わっているとして事後強盗が否定され、窃盗罪と公務執行妨害罪に分解されることがある。時間と場所の距離が弁護の武器になる

Q3もみ合いで相手が転んで怪我をしたら、罪はどう変わりますか?

事後強盗ではなく強盗致傷罪(240条前段)になります。法定刑は無期または6年以上の拘禁刑で、執行猶予はほぼ不可能になります。直接殴っていなくても、振り払った結果として相手が転倒・負傷すれば適用されうる。業界裏話ヒント:被害者が怪我をしたか、診断書が出るかで罪名が一段重くなる。だからこそ被害者側は受診と診断書取得を勧められ、被疑者側は怪我と暴行の因果関係(本当に自分の行為で転んだのか)を争点にする。この一枚の診断書の有無が、6年と執行猶予を分ける

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「盗んだ金額が少なければ罪も軽い」という前提で考えがちだが、事後強盗ではその問いそのものがずれている。罪の重さを決めるのは金額ではなく、暴行・脅迫を加えたかどうか。10円の万引きでも、突き飛ばせば強盗だ
  • 「逃げるために振り払うくらいは暴行じゃない」と知っている人は多いが、その振り払いがどれほど危険な評価を受けるかまでは知らない。相手が転倒して怪我をすれば強盗致傷(240条)、最悪死亡すれば強盗致死で無期または死刑の射程に入る。一回の振り払いと結果との距離は、思っているより近い
  • 「捕まる前に逃げ切れば事後強盗にはならない」と思われがちだが、暴行・脅迫をした時点で事後強盗は既に成立している。逃げ切ったかどうかは関係ない。そして窃盗が既遂なら事後強盗も既遂、窃盗が未遂なら事後強盗未遂、という判例の枠組みで処理される
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暴行・脅迫の時点238条 事後強盗:窃盗の後に暴行・脅迫
主体窃盗を犯した者に限る(身分犯)
法定刑強盗として論ずる=5年以上の有期拘禁刑
既遂・未遂の基準窃盗の既遂・未遂で決まる(243条で未遂処罰)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 万引きGメンに声をかけられ、パニックで腕を振り払って逃げた。あなたは「ただ逃げただけ」と思っているが、その振り払いが暴行と評価されれば事後強盗。窃盗未遂であっても、暴行が加わった瞬間に強盗の土俵に乗る
  • もし、盗んだ後に追いかけてきた店員ともみ合いになり、相手が転んで怪我をしたら? その瞬間、罪は事後強盗ではなく強盗致傷(240条)に変わり、法定刑の下限は6年に跳ね上がる。執行猶予の道が事実上消える
  • スーパーで化粧品をバッグに入れた。出口で腕を掴まれた。咄嗟に手を払った。これだけで窃盗が強盗に変わりうる
  • 逮捕されてからの72時間が勝負。事後強盗で送検されるか、窃盗+暴行罪で済むか、初動の供述と弁護人の主張で起訴罪名が動く。あと3日で検察官が判断を下す
  • 友達が「万引きしてバレそうになって店員を押しちゃった、でも盗ったのは数百円だから大丈夫だよね」と相談してきた。あなたは答えを知っている。金額は関係ない、押した時点で強盗の入口に立っている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第238条(事後強盗)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第238条の条文原文は「窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。」で始まります。
  3. 刑法第238条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第238条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。