人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。
要点刑法 239 条は、人を昏酔させて財物を盗取した者を強盗として論ずると定める。暴行・脅迫がなくても、薬物や飲酒で反抗不能にして奪えば 5 年以上の拘禁刑となる。
Q · 睡眠薬を飲ませて財布を抜いたら、罪は窃盗ですか強盗ですか?
窃盗ではなく強盗。下限 5 年の重い罪です。
刑法 239 条により、人を昏酔させて財物を盗取すれば「強盗として論ずる」とされ、暴行・脅迫がなくても強盗罪(236 条)と同じ 5 年以上の有期拘禁刑が科されます。睡眠薬・過度のアルコール・薬物などで相手を反抗不能の状態にして財布や貴重品を奪う行為が典型例です。窃盗(235 条)なら罰金や執行猶予の余地がありますが、昏酔強盗は法定刑の下限が 5 年のため、初犯でも実刑になりやすい点が決定的に異なります。
睡眠薬を一錠、相手のグラスに溶かす。たったそれだけで、罪名は窃盗から強盗へ跳ね上がる。刑法239条はこう定める。「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる」。あなたが誤解しているとすれば、それは「暴力を振るっていないのだから強盗ではない」という一点だ。条文は暴行も脅迫も要件にしていない。相手を眠らせる、酔いつぶす、薬で意識を奪う。その手段で抵抗できない状態を作り出して財物を奪えば、殴って奪ったのと同じ5年以上の拘禁刑が待つ。被害者の側にとっても同じことが言える。マッチングアプリで会った相手に一杯おごられ、気づけばホテルで財布が空になっていた。これを「酔って失くした」で処理すれば窃盗、下手をすれば事件にすらならない。だが法的に正しいのは強盗被害だ。罪名が一段上がれば、警察の捜査の本気度も、相手に科される刑も、まったく別物になる。
刑法 239 条の昏酔強盗罪は、人を昏酔させ、すなわち薬物やアルコール等により意識作用に障害を生じさせて反抗不能の状態に置き、その財物を盗取する犯罪をいう。暴行・脅迫を要件とせず、被害者を無力化して財物を奪う実質において強盗罪(236 条)と同質であるため、強盗として論ぜられ、同一の法定刑が適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
睡眠薬・アルコール・薬物などで人を反抗不能の状態にして財物を奪う犯罪です。刑法 239 条が根拠で、暴行・脅迫がなくても強盗として扱われ、5 年以上の拘禁刑が科されます。
強盗罪(236 条)と同じ 5 年以上の有期拘禁刑です。法定刑の下限が 5 年あるため、初犯であっても執行猶予が付きにくく、実刑になりやすいのが特徴です。
強盗罪として扱われるため公訴時効は原則 10 年です(刑訴 250 条)。ただし昏酔の結果被害者が死亡した場合は強盗致死となり、公訴時効は廃止されます。
なります。凶器が刃物か薬かは問われません。市販の睡眠改善薬や風邪薬でも、他人の飲み物に混ぜて意識を奪い財物を奪えば刑法 239 条の昏酔強盗に該当します。
罰せられます。強盗として論ぜられるため、強盗未遂を罰する 243 条が準用され、昏酔させたが財物を奪えなかった場合も未遂として処罰の対象になります。
それは自己責任の失敗ではなく強盗被害です。まず病院で薬物検査を受け、警察に「飲んだ後に意識を失い金品が消えた」と伝え、窃盗ではなく昏酔強盗として届け出ましょう。
相手が自分で泥酔して寝た後に出来心で抜いただけなら窃盗にとどまります。最初から奪う目的で酔わせ意識を失わせた場合に昏酔強盗となり、その意図の有無が分岐点です。
体内に残った薬物の検査が決め手です。成分は数日で消えるため、48〜72 時間以内に病院で尿・血液検査を受けることが昏酔の立証に直結します。
違いません。刑法239条により、人を昏酔させて財物を盗れば強盗(236条)として扱われ、どちらも5年以上の拘禁刑です。業界裏話ヒント:窃盗(235条)には罰金刑や執行猶予の余地がありますが、昏酔強盗は法定刑の下限が5年なので、初犯でも実刑になりやすい。被害者が「ただ財布を取られただけ」と軽く考えて窃盗で届けると、本来の重さが司法に反映されません
体内に残った薬物の検査が決め手です。成分は数日で消えるので、できるだけ早く病院で尿・血液検査を受けてください(239条の昏酔の立証に直結)。業界裏話ヒント:警察に最初「酔っ払って失くしました」と言うと窃盗扱いで捜査が緩みがちです。「飲んだ後に意識を失い、その間に金品が消えた」と正確に伝えるだけで、捜査の方向が薬物使用=昏酔強盗へと変わります
強盗致死(240条後段)となり、死刑または無期拘禁刑です。睡眠薬の過剰摂取による死亡でも、昏酔行為との因果関係があれば成立します(239条が240条の基礎になる)。業界裏話ヒント:睡眠薬や向精神薬の致死量は体質・持病・飲酒の有無で大きく変わり、「軽く眠らせるだけ」のつもりが致死量に達することがある。財布目当ての出来心が、人を死亡させ死刑にあたる罪へ一気に跳ね上がります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手段・要件 | 239 条 昏酔強盗:昏酔(薬物・酩酊等)で反抗不能にして盗取 | — |
| 法定刑の下限 | 5 年以上の有期拘禁刑(236 条に準ずる) | — |
| 執行猶予・罰金の余地 | 下限 5 年のため実刑になりやすく罰金なし | — |
| 致死傷が生じた場合 | 240 条 強盗致死傷へ加重(致死は死刑または無期) | — |
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