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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

刑法 第239条(昏酔強盗)

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人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点刑法 239 条は、人を昏酔させて財物を盗取した者を強盗として論ずると定める。暴行・脅迫がなくても、薬物や飲酒で反抗不能にして奪えば 5 年以上の拘禁刑となる。

Q · 睡眠薬を飲ませて財布を抜いたら、罪は窃盗ですか強盗ですか?

窃盗ではなく強盗。下限 5 年の重い罪です。

刑法 239 条により、人を昏酔させて財物を盗取すれば「強盗として論ずる」とされ、暴行・脅迫がなくても強盗罪(236 条)と同じ 5 年以上の有期拘禁刑が科されます。睡眠薬・過度のアルコール・薬物などで相手を反抗不能の状態にして財布や貴重品を奪う行為が典型例です。窃盗(235 条)なら罰金や執行猶予の余地がありますが、昏酔強盗は法定刑の下限が 5 年のため、初犯でも実刑になりやすい点が決定的に異なります。

解説

睡眠薬を一錠、相手のグラスに溶かす。たったそれだけで、罪名は窃盗から強盗へ跳ね上がる。刑法239条はこう定める。「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる」。あなたが誤解しているとすれば、それは「暴力を振るっていないのだから強盗ではない」という一点だ。条文は暴行も脅迫も要件にしていない。相手を眠らせる、酔いつぶす、薬で意識を奪う。その手段で抵抗できない状態を作り出して財物を奪えば、殴って奪ったのと同じ5年以上の拘禁刑が待つ。被害者の側にとっても同じことが言える。マッチングアプリで会った相手に一杯おごられ、気づけばホテルで財布が空になっていた。これを「酔って失くした」で処理すれば窃盗、下手をすれば事件にすらならない。だが法的に正しいのは強盗被害だ。罪名が一段上がれば、警察の捜査の本気度も、相手に科される刑も、まったく別物になる。

法的な位置づけ

刑法 239 条の昏酔強盗罪は、人を昏酔させ、すなわち薬物やアルコール等により意識作用に障害を生じさせて反抗不能の状態に置き、その財物を盗取する犯罪をいう。暴行・脅迫を要件とせず、被害者を無力化して財物を奪う実質において強盗罪(236 条)と同質であるため、強盗として論ぜられ、同一の法定刑が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1昏酔強盗とは何ですか?

睡眠薬・アルコール・薬物などで人を反抗不能の状態にして財物を奪う犯罪です。刑法 239 条が根拠で、暴行・脅迫がなくても強盗として扱われ、5 年以上の拘禁刑が科されます。

Q2昏酔強盗の刑罰はどのくらいですか?

強盗罪(236 条)と同じ 5 年以上の有期拘禁刑です。法定刑の下限が 5 年あるため、初犯であっても執行猶予が付きにくく、実刑になりやすいのが特徴です。

Q3昏酔強盗の時効は何年ですか?

強盗罪として扱われるため公訴時効は原則 10 年です(刑訴 250 条)。ただし昏酔の結果被害者が死亡した場合は強盗致死となり、公訴時効は廃止されます。

Q4市販の睡眠薬でも昏酔強盗になりますか?

なります。凶器が刃物か薬かは問われません。市販の睡眠改善薬や風邪薬でも、他人の飲み物に混ぜて意識を奪い財物を奪えば刑法 239 条の昏酔強盗に該当します。

Q5昏酔強盗は未遂でも罰せられますか?

罰せられます。強盗として論ぜられるため、強盗未遂を罰する 243 条が準用され、昏酔させたが財物を奪えなかった場合も未遂として処罰の対象になります。

Q6パパ活で薬を盛られて金品を奪われたらどうすればいいですか?

それは自己責任の失敗ではなく強盗被害です。まず病院で薬物検査を受け、警察に「飲んだ後に意識を失い金品が消えた」と伝え、窃盗ではなく昏酔強盗として届け出ましょう。

Q7酔って寝た相手から財布を抜いたら昏酔強盗ですか?

相手が自分で泥酔して寝た後に出来心で抜いただけなら窃盗にとどまります。最初から奪う目的で酔わせ意識を失わせた場合に昏酔強盗となり、その意図の有無が分岐点です。

Q8昏酔強盗の被害を証明するにはどうすればいいですか?

体内に残った薬物の検査が決め手です。成分は数日で消えるため、48〜72 時間以内に病院で尿・血液検査を受けることが昏酔の立証に直結します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1酔っ払わせて財布を抜くのと、無理やり力ずくで奪うのとで、罪は違うんですか?

違いません。刑法239条により、人を昏酔させて財物を盗れば強盗(236条)として扱われ、どちらも5年以上の拘禁刑です。業界裏話ヒント:窃盗(235条)には罰金刑や執行猶予の余地がありますが、昏酔強盗は法定刑の下限が5年なので、初犯でも実刑になりやすい。被害者が「ただ財布を取られただけ」と軽く考えて窃盗で届けると、本来の重さが司法に反映されません

Q2睡眠薬を盛られた被害って、どうやって証明するんですか?

体内に残った薬物の検査が決め手です。成分は数日で消えるので、できるだけ早く病院で尿・血液検査を受けてください(239条の昏酔の立証に直結)。業界裏話ヒント:警察に最初「酔っ払って失くしました」と言うと窃盗扱いで捜査が緩みがちです。「飲んだ後に意識を失い、その間に金品が消えた」と正確に伝えるだけで、捜査の方向が薬物使用=昏酔強盗へと変わります

Q3まさかとは思うけど、盛った相手が死んだらどうなるんですか?

強盗致死(240条後段)となり、死刑または無期拘禁刑です。睡眠薬の過剰摂取による死亡でも、昏酔行為との因果関係があれば成立します(239条が240条の基礎になる)。業界裏話ヒント:睡眠薬や向精神薬の致死量は体質・持病・飲酒の有無で大きく変わり、「軽く眠らせるだけ」のつもりが致死量に達することがある。財布目当ての出来心が、人を死亡させ死刑にあたる罪へ一気に跳ね上がります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「酔わせて財布を取るのは、せいぜい窃盗だろう」と思っているなら、それは誤りだ。昏酔という手段で抵抗を封じた以上、239条は強盗(236条)として扱う。窃盗の最高刑は10年以下だが下限はなく罰金や執行猶予もありうるのに対し、昏酔強盗は下限5年の拘禁刑で、刑の重さは別次元だ
  • 「強盗と同じくらい重い」と知っている人でも、その深刻さの底を知らないことが多い。下限が5年あるため、初犯であっても執行猶予が付きにくく、実刑になりやすい。窃盗なら社会復帰できた事案が、昏酔強盗では塀の中に直行する
  • 「暴力を振るっていないのに、なぜ強盗なのか」と問うこと自体が、すでに前提を取り違えている。この条文は暴行・脅迫を要件として書いていない。被害者を反抗不能の状態に置いて財物を奪うという実質が強盗と同じだから、強盗として論じられる。暴力の有無は問いの出発点にすらならない
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手段・要件239 条 昏酔強盗:昏酔(薬物・酩酊等)で反抗不能にして盗取
法定刑の下限5 年以上の有期拘禁刑(236 条に準ずる)
執行猶予・罰金の余地下限 5 年のため実刑になりやすく罰金なし
致死傷が生じた場合240 条 強盗致死傷へ加重(致死は死刑または無期)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • マッチングアプリで会った相手にバーで一杯おごられ、気づいたら翌朝ホテルのベッドで、財布の中身とブランド時計が消えていた。記憶がほとんどない。これは窃盗ではなく昏酔強盗(239条)であり、殴って奪う強盗とまったく同じ重さの犯罪だ
  • あなたが「ちょっと眠らせて財布だけ抜こう」と軽く考え、市販の睡眠改善薬を相手の飲み物に混ぜたとする。もし相手が薬物に過敏で呼吸が止まれば、窃盗どころか強盗致死(240条後段)として死刑または無期の射程に入る。軽い気持ちが、取り返しのつかない結果と直結する
  • もし昨夜の飲み会の後から記憶がなく、財布の現金だけが綺麗に抜かれていたら、あなたはどう動くべきか。睡眠薬の成分は数日で体から消える。あと48時間以内に病院で尿検査を受けなければ、昏酔強盗を立証する唯一の物証が永久に失われる
  • 友人が「パパ活で会った相手に薬を盛られて、全部持っていかれた」と泣きながら相談してきた。あなたが伝えるべきは、それは恥ずかしい自己責任の失敗ではなく強盗被害であり、警察に「強盗」として届け出る権利があるという事実だ
  • 相手が勝手に泥酔して寝た後に財布を抜いただけなら窃盗にとどまる。だが「酔わせて財布を取ろう」と最初から狙い、一杯また一杯と勧めて意識を失わせたなら、昏酔強盗に傾く。その一杯を勧めたときの意図が、5年以上の刑か否かを分ける

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 刑法第239条(昏酔強盗)は、日本の刑法に含まれる条文です。
  2. 刑法第239条の条文原文は「人を昏酔させてその財物を盗取した者は、強盗として論ずる。」で始まります。
  3. 刑法第239条は第三十六章に置かれています。
  4. 刑法の公布日は明治40年4月24日です。
  5. 刑法第239条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。